2024-09-26

訪問営業および勧誘電話に関する法律改正案施行

今どきの訪問営業勧誘電話

今どき片っ端からアウトバウンド営業をする事業者相手時間を奪うことに無頓着事業者である

法律が旧来からのものなので、実効性を高めるためにも改正が望まれる。

全面禁止すべきであるというわけではない。地域によっては必要なことでもあり、ほとんどIT介護のようなサービス提供しているところもある。

以下に改正案を載せる。

訪問営業および勧誘電話ライセンス制度

訪問営業および勧誘電話の所管は、消費者庁警察庁とする。

消費者庁にて事業者管理を行う。消費者庁はその事業者情報インターネット上で公告する。これはリアルタイムで行われる。

担当となる所管は消費者庁である

事業者は、消費者庁の所定のサイトにて自らの事業内容を登録してライセンスおよび訪問営業及び勧誘電話事業者番号(訪問勧誘営業事業者番号)が交付される。このライセンス事業者番号は入力後即座に交付される。

免許」ではなく「ライセンス」とするのは、免許という語の場合公認意味が強くなるためであるライセンス場合、この意味が軽くなる。

このシステムGoogle FormsやGoogle SpreadSheetなどを使用して作成することができる。Google Formsではコストは低いが問題がありかねず、国産のものの方がよいと思われる。

消費者庁からは、各県警にGoogle SpreadSheetへの編集権を配布する。主に県警からの備考コメント更新(公開用のものも、非公開用のものもある)に使用される。

ただしこの編集消費者庁から承認されなければ反映されない。編集権アカウント流出による悪影響は軽微と推定される。

県警では専任担当者を設ける必要はなく、「新しく施行される悪質訪問営業対策法・悪質勧誘電話対策法と、どのサイトを見ればよいのかという周知が全体に行われること」、それから兼任担当者がつくことになる。

このシステムは、俺が1日で作れる。

このシステムには追加で一般人情報投稿することを考えてもよい。「ここの事業者が悪質だった」など。これは即座にリアルタイム更新され、誰でも閲覧できる。ただし事業者への誹謗中傷はもちろん違法

入力欄は「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者電話番号代表メールアドレス事業責任者(氏名)・事業電話番号事業メールアドレス」とする。

これらの電話番号メールアドレスの疎通確認消費者庁が自ら自動でおこなってもいいし、おこなわなくてもいい。

許可される営業形態

1. 営業であることの明示

営業はまず初め、訪問勧誘営業事業者であることを明かす前に、営業であることをはっきりと明確に明示しなければならない。このとき、ボソボソと話してはならない。

訪問インターフォンを押したときに、「こんにちは訪問営業の者です」と発さなければならない。勧誘電話なら「こんにちは勧誘電話の者です」と発さなければならない。

このときに、営業である趣旨を明確にしなければ違法行為とする。

2. 訪問勧誘営業事業者番号と訪問勧誘営業事業者名の明示

次に営業は必ず、訪問勧誘営業事業者番号をはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。

訪問勧誘営業事業者番号の次には、必ず訪問勧誘営業事業者名等を告げなければならない。告げるべき必須項目は、「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業電話番号である

ここで訪問勧誘営業事業者等を明確にしない場合違法行為とする。

3. 来訪者の名前の明示

来訪者は、事業者名等を名乗ったあとは、名刺等とともに自らの身分フルネームで明かさなければならない。これもはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。

身分を明確にしない場合違法行為とする。

4. 身分提示を求められたときの提出

身分提示を求められたとき訪問営業場合は来訪者は、

訪問勧誘営業事業者番号」

訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者番号・代表メールアドレス事業責任者(氏名)・事業電話番号事業メールアドレス

「自らの氏名」

「連絡先電話番号

消費者庁所管の訪問勧誘営業事業者管理URL

を示した名刺あるいはそれに準ずる書類相手方に必ず渡さなければならない。これを渡さな場合違法行為とする。

処罰厳罰化

これは改正時間がかかることを懸念して考慮しない。

当面は罰則強化に頼らず、事業者業界団体による自主規制などの判断に委ねるものとする。

ねらい

良質な営業である自負がある場合、自らの身元を明確にしてでも営業をする価値がある。

特にこの改正は正当な営業を行う業者にとってはむしろ補助になるものであり、営業側も安心して営業を行うことができる。

これらは現行の法律でも当然行われてしかるべきであるが、遵守されているとは言いがたい。遵守しやすくすることがねらいだ。

新しいシステムを載せることで全体の業務量が増加しないように考慮した。むしろ一元管理することができ、これに載らない勧誘またはこれを騙る勧誘をすべて違法業者として摘発可能になる。

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