はてなキーワード: 四月一日とは
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□弊社在宅勤務への移行のお知らせ
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新型コロナウィルスの感染が拡大している現在、東京都および各方面の要請や
状況を鑑みまして、弊社におきましても、四月一日より当面の間は在宅勤務と
させていただきますのでご了承ください。
これによるお客様へのご対応につきましては、ほぼ変更はございません。
電話応対につきましても、電話番号並びに応対日時については今まで通りです。
またメール対応につきましても、今まで通りとさせていただきますのでご安心
ください。
ただし、紙などの郵送物につきましては、申し訳ございませんが原則いたしま
せんのでご了承ください。請求書の発行をはじめ、パスワードの再発行などに
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu
ここらへんの玉木議員の流れのどこか。
2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube
https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638
入れなくていいって規定もない。
安倍:そうなの?
茂木:うん。
確かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。
「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。
でも
公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
最終更新: 平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
人事院が法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は
https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)
(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。
中心である原作ファンを最も大事にするべきであることは当然のことながら
そのジャンルを求めている新規の獲得がファン増加につながる大きな部分のはずだった
Vtuberアニメとして話題になった(実際はバラエティだったが)
バーチャルさんはみている や
四月一日さん家の
はVtuberであることでVtuberファンが主な視聴者となる最も普遍的なパターンだったが
求めるもの・ファン層があっているので、これに文句を言う人は少ない
見たくないなら見なければいいよね で済むからだ
しかし賢者の孫の場合、賢者の孫というもともとのファン層がいる作品に加え
サラリーマン御用達のなろう系 しかもその中ではかなり話題性のある作品ということで
そもそもはVtuberと何ら関係のない部分で人気を得ている作品である
バーチャル流行以前から配信プラットフォームとして人気を得ていた
より人気(課金)を得た者を起用する いわばオーディション企画からだ
とはいえああいうのは媚びたもん勝ち より金を落としてもらわなきゃ勝てないのだから
演技力とか声の良さなんて二の次で、お金を落とした相手によく思われる演技だけを極めたような連中が
今回は更に地獄で、その片方(謎のダンスEDのほう)は課金上位者でもない
企業のゴリ押しで、オーディションの上位圏外からなぜか最終審査に選ばれ
審査内容不明の中優勝に選ばれた そもそもほぼVtuberとして活動していない
今回の企画、出演したVtuber二人が炎上して終わるだけならまだいいかもしれないが
Vtuberとして活動している中にはプロ声優を目指す過程の活動として行っている者もいる
そういう人はネット声優であって 大成を目指しているかはわからないが
このパターンが結構多く、Vtuberとして大成したことを売りに
( 2019年春アニメ1話ほぼ全部観たから感想書く その3 からの続き )
津田がいない「生徒会役員共」。思春期を謳歌し始めた女子のラブコメショートアニメ。制作はSILVER LINK。
監督はSILVER LINK制作のアニメ「すのはら荘の管理人さん」助監の人。エロとラブとコメのバランスはアレくらい、だと思っていた時期が私にもありました。2話から本番が始まる。横手美智子脚本ほんとキレッキレで好き。主人公はかぐや様くらいウブ(ただし英才教育済み)なので、何気ないモノローグがひっどいことに。でも思春期ってこんな感じだった気がする。
キャラがかわいい(キャラデザ:大島美和)。今期1,000個さんのキャラデザも同氏が担当していて、しかもメインヒロインの声を共に和氣あず未が担当しているという偶然の一致。声でいうと親父の声(CV.津田健次郎)で笑った。しわがれた声とイケボ駆使して笑かすのやめろぉ!
異世界転生の異世界転生モノ。角川資本の4英傑によるちびキャラアニメ。参加作品は
・このすば(劇場版公開予定。響ラジオステーションでラジオ配信中)
・幼女戦記(劇場版が評判良いらしい。音泉でラジオ不定期配信中)
本編のクロスオーバーというより、各アニメの本放送と並行してようつべで配信されたちびキャラアニメ作品のクロスオーバーという感じ(なおこのすばだけちびキャラアニメ化は初)。この4作品に限らず、各ちびキャラアニメの監督はすべて「怪獣ガールズ」でおなじみ芦名みのる。ということで本作の監督も同氏が務めている。
基本的にギャグアニメなんだけど、とにかくこのすばみが強い。意外と順応してんな!と思ったんだけど、よく考えると主人公は全員異世界転移経験者っていう性質を利用したシナリオになっているのが面白かった。異世界転移モノが現代の価値観をモノサシに使って異世界を測るお話なのに対して、これは異世界人(元現代人)が、現代のモノサシを使って理解した異世界の価値観をモノサシに使ってこの世界を測るお話という入れ子構造に。基本的に「俺、異世界転生人でーす」的な身バレはNGという共通の常識のせいで、お互いに腹の探り合いをするコメディだった。2話クッソワロタ。
芦名みのる作品は元作品の読み込みが丁寧で好き。本作でめぐみん&エミリアを演じる高橋李依が自身のラジオで語ってたのは「エミリアは自身がハーフであることや髪の色が白いことでずっと迫害を受け続けていたので、こっちの世界で様々な種族の人たちが(一部を除き)同じ教室で仲良くしていることがすごく嬉しそうに描かれていて、いちファンとして嬉しい」とのこと。これに限らずセリフの一つ一つに各作品のバックグラウンドを感じさせる。監督ももっと俺めっちゃ拘ってるんですよアピールすればいいのに。
大人のトイ・ストーリー。ショートアニメ。制作は「フレームアームズ・ガール」で3DCGを担当したstudioA-CAT。
FAGは主人公が素人なので「プラモってなあに?」という視点から語られてたけど、こっちはオタク強度の高い主人公なので、視点がガチ。あとこっちはフィギュア。
FAGやトイ・ストーリーと違い主人公が大人なので「主人公が少年から青年になる過程で成長する姿」とかは無く、あらゆるトラブルに対していい感じにやってくれている。トイ・ストーリーが「身バレ=死」だったのに対して本作は主人公が教育済みなので安心。観やすい日常アニメ。
FAGの3DCGを担当したスタジオによる作品ゆえ、3DCGの動きに拘りを感じる。周りをキョロキョロして何かを見つけ、そっちに駆け寄るとことか、頭の上に持ってたマグカップをよっこいしょして置くとこが特に好き。
銀魂みたいな水曜どうでしょう。制作は美男高校地球防衛部シリーズでおなじみスタジオコメット。
本作のテーマはSF版東海道中膝栗毛とのこと(東海道中膝栗毛…江戸時代に流行った水曜どうでしょうみたいなやつ。弥次さん喜多さんという呼称でもおなじみ)。無一文なのにやたら調子のいい主人公一行が、遠路はるばるイセカンダル(「イスカンダル」と「お伊勢参り」を掛けたジョーク?)を目指す。
銀魂、美男地球防衛部の監督による作品ということで、あんな感じのノリ。特にSF描写が銀魂っぽい。借金取りに追われ命からがら宇宙に逃げ切ったと思ったのも束の間、追いかけてきた鯱に捕縛され絶体絶命の主人公が突然スーパーロボット大戦を始めるシーンとか、2話のラストがまさに「あーそうそうこういうノリだったわ」感。口コミの評価を参考に食べ物買ったり旅館に寄ったりするSF宇宙旅行とか合間にちょくちょく挟まる劇中CMに監督のセンスが光る。
キャラデザは八尋裕子。キツめの目つきがすごくツボみたい。とじみこ然り、グラクレ然り、かぐや様然り。特に借金取りのアニキが好き。アニキ(CV.杉田智和)の歌に感動した。
Netflix独占
夢追い人のケツを拭くダークヒーローの話。原作は中国の漫画で、ジャンプ+でも連載されている。というわけで制作はぴえろプラス。
本作がトリコとかハンターハンターから強く影響を受けていることを原作者自身が公言してるらしく(ソースが中国語だから良くわかんなかった)、あんな感じの異界に挑戦する人々の群像劇になっている。出てくるモンスターのデザインもあんな感じ。
決定的に違う点として主人公が探検家ではなく「無謀な探検家を連れて帰る」という一歩引いた役回りなので、夢追い人の人間模様を俯瞰する立場という語り口になっている。なのでクソみたいな探検家を切り捨てたりクソみたいな研究者が異界を荒らすことを諌めたり、比較的世界のバランスについて重きを置いたシナリオに。
序盤のぬるい感じと後半の戦闘パートとの振り幅が大きい。アクションシーンの作画熱量が高く、さすがぴえろプラス。
苦労してない方のハリー・ポッター。SILVER LINK制作のなろう系はデスマ以来?エスタブリッシュメントの日常アニメ。デスマはOPがランガで、これはIRIS。そういう感じ?
1話のあらすじ:不慮の事故によって命を失った主人公、記憶を持ったまま異世界で幼子として生を受ける。が、またまた不慮の事故によって第2の両親を失い命も風前の灯火。そんなとき彼は一人の老人に拾われる。実はその老夫婦は名だたる大賢者で、孫同然に寵愛を一身に受けながらすくすく育った主人公はいつしか天武の才にも恵まれ、大賢者の友人であり主人公とも親交があった国王の助力を受け学徒となり、社会人としての一歩を踏み出す。学校では素晴らしい友人にも恵まれ、弱々しかったかつての幼子はいつしか立派な孝行息子となっていたのである。めでたしめでたし。
それにしても、なぜに学校生活。ファンタジー作品は基本的に「ここがどんな世界なのか」を描くのがテーマになっていることが多いけど、本作はあくまで学校の中でのお話がメインみたい。ハリポタみたいな感じ?
異世界転生自体が極端なチートということも無くはないけれど、それ以上に多様なチートを授かってて草。才能(魔法、体術)はまだしも、師(賢者、王国きっての剣士)、親(優れた思想や資産)、人脈(王様と親戚)とか、現代におけるチートってこういうことだよね的なやつを授かるってちょっと斬新。
主人公のチート具合を端的に表している魔法の練度。主人公が科学の申し子だった頃の記憶をもとに外法を編み出していくのだけれど、それらが全部世の理を逸脱していて「めっちゃ強い」というより「オーパーツ」になっている。1話サブタイが「世間知らず」と銘打っていることからわかるように、実は主人公の魔法を見ててもこの世界の普通を理解することができず、「世界を識る」という縦軸の上では主人公は実質ゼロスタートだったりする。その上で、主人公の別ゲー魔法は「いやいや、魔法ってそういうもんじゃないから!これが普通の魔法だよ」っていう比較のためのモノサシになっていて、例えば主人公がどこでもドアを使えば「ねえよ、そんなもん」というリアクションをもって「この世界にワープ魔法は無いのね」ってなる。ノリは基本的に軽めかつサクサク進む。主人公の存在自体ギャグみたいなもんなので実質ギャグアニメ。
主人公の外法と学生の魔法に差がありすぎて好き。入学試験のあれ(風よ踊れ!)めっちゃかっけーじゃん。中二病て、君も大概やで。魔法の作画や演出にこだわってるところを見るに、お話の中心は魔法と魔法使いなのかな。
魑魅魍魎が跋扈する街こと新宿区の日常アニメ。ED歌わないんかい。って歌うんかい!「公式サイトのURLを初見で音読するのが難しい今期のアニメ」暫定1位。
公務員として、人間と妖精の境界を管理するお仕事を描く。1話は新宿御苑の騒音問題を地道に調査するお話。途中で「新宿御苑は複数の区にまたがってるので、一部が別の管轄になってる」というガチ解説が入るとことか、よその管轄の公務員に連絡するシーンとか、リアルな背景(特に役所の中の廊下がめっちゃリアル。背景:スタジオ・ユニ)とか、あくまで新宿の日常の一コマというリアリティを大切にしているみたい。調査に訪れる場所も、どうして妖怪がそこに居着くのかちゃんと理屈を説明してくれるところが好き。
本作と同じくライデンフィルム制作のアニメでいうと「Phantom in the Twilight」に似ている。ただあっちは自警団なので、組織的に街の平和を守っているわけではなく突発的な事象に対して武力制圧がデフォ。一方こっちは公務員なので総じて組織的、事務的に街の平和を守っている。ちなみにどちらも結構な大事件が多い。
本作での呼称は「アナザー」で、日本古来の妖怪だけではなく海外の妖精とか天使とか色々出てくる。彼らは基本的にはよそのアナザーと共存するための対話ができる程度にはインテリジェンスを持っているので、概ね平和。さすが新宿、ダイバーシティ。
音楽めっちゃ好き(音楽:Evan Call)。同氏が去年担当したアニメの劇伴と比べてかなりJAZZY。こういう日常感の演出もいいよね。
秘密のケンミンSHOW内で流れる茶番ドラマみたいな名古屋県の日常ショートアニメ。d’アニメストア等でロングバージョンが公開されており、内容はリアル名古屋の紹介動画。
基本的に(トーキョーモンの)主人公と八十亀ちゃんの対話形式で進む。本作が名古屋観光文化交流特命大使に任命されていることから、会話内容がほぼ名古屋県のご当地ネタ紹介。赤福美味しそう。原作は4コマ漫画なので、4コマ特有のテンポ感を失わない怒涛の展開。
あの時代と現代における婚姻制度の違いをテーマにしたラブコメショートアニメ。「超可動ガール」「女子かう生」とこれの3作品が、双葉社のアニメ作品を扱うTV枠「ふたばにめ!」として放送されている。制作は3つともアニメーションスタジオ・セブン。
よく考えたらあの時代における奥さんって「幼な妻」という表現が適切だよね。ジト目かわいい。「好意の有無と婚姻に関係はない」と明言している通り、あくまで信長を落とすことを重視しているスタンスなので、煮え切らない信長に対し「は?こいつ何いってんだ?」という視線を向ける嫁かわいい。2話は「どうやったら13歳と罪悪感を感じずにSEXできるのか」という話。こと恋愛に関しては経験値ゼロの二人なので、急にドギマギしだすの好き。
シチュエーションエロアニメ。内容はタイトル通り。ウルトラCなシチュエーションによって外堀が埋められていく主人公と先生のお話。ショートアニメ。規制のゆるいバージョンが各種配信サイトで見れるけど、ぶっちゃけあんまり変わらない。
OP:上坂すみれ 音楽:吟(BUSTED ROSE)という組み合わせはポプテピでおなじみ。1話からEDM全開の劇伴すき。ていうかこの組み合わせにこの作風、これじゃまるでSYDやらシモセカ等でお馴染み須藤孝太郎プロデュースのアニメみたいな・・・クレジットにいたああああああああああああああ
無声?ショートアニメ。「超可動ガール」「ノブナガ先生の幼な妻」と共に構成されている双葉社のアニメ枠の一つ。うち本作とノブナガ先生は監督も一緒だったりする。
まさかの全編セリフ無し(一応声優が何らかの声を当てている)。京アニの「日常」にあった無声フィルムめっちゃ好きなんだけど、あんな感じのシュールギャグ。そうはならんやろ。
メルヘン・メドヘン(映像修正版):各種配信サイトで5/1~配信開始
増田に感想を書くのはこれにておしまい。全てのきっかけこそ「最近のアニメおもんないやんけ」みたいな言説に対してカウンターの意味を込めて書き始めたものの、いざアニメを観始めたら当初の予想に反してその尽くがあまりに面白かった。気づけば「ねえねえ!このアニメ見て!めっちゃおもろいねん!」という内容に終始した感想になってて、正直カウンター云々なんてどうでも良くなってしまった自分がいる。今まで世論や風潮に対する不満や反論を書く場として増田が適切だろうという建前で書き続けてきたので、現状もう増田で書く理由がない。
今まで書いた感想としては「こいつどんだけアニメ好きなんだよ」に尽きる。逆説的だけど「これだけアニメのことで文章かけるくらい、この人はアニメが好きに違いない」という自己認識の仕方をもって、多少胸を張って「私はアニメが好きです」と言えるようになった事は大きな進展だと思う。と同時に、「好き」を伝えることの難しさを痛感した。面白いと思ったはずなのに、なぜか言葉にすることが出来ない不思議。「面白い」って、どうやって書けば良いんだろう。
ともあれ、これまで書いた増田をもって「最近のアニメおもんないやんけ」に対する私なりの反論ということで(これでも不十分だとは思うけれど)ご査収ください。お目汚し失礼しました。今後もし書くならブログかな。
四月一日に米軍に壕を囲まれて、ある男女が「日本男児じゃないか、竹槍を持て」と言って外に出たわけよ。一二、三名は出たはずよ。---この人たちが米軍に攻撃されて、怪我したもんだから、すぐ引き返して来たわけよ。それからはもう、誰も動かん、外にも出ない。--
朝の八時半頃、壕の中に南洋帰りの人がいたんだけど、その人が壕の中で火を燃やしたら煙りで窒息できるから、そうしようと言った。----このときにアメリカーが壕の中に入ってきた。アメリカーが四名、一人は通訳がついていたんだが、「着物もたくさんある、食べ物もたくさんある、出てこい、出てこい」と書いてある紙を私たちに見せた。それをみんなで回して見たけど、「これは嘘かもしらん、アメリカー達が言うのは、嘘かも知らんから、それではいかん」とみんな疑って、そのまま出る人はいない、中で隠れていたさ。
---「じゃ、死ぬなら自分たちもアメリカーのもの一個ずつでも食べてからに死んだほうがましじゃないか」と家族で話し合って、子どもの分は私が預かった。---みんなで食べたんだけど「貰って食べるのは、アメリカーと一緒だから」と言ってみんな私たちをガイガイと騒いだ。でも私たちは家族に「これは、同じ死ぬ事なんだから、食べて死んだ方がいいから、どうもないよ、食べなさい」と言って食べさせた。
○朝食:なし
○調子
はややー。
どうも、日が照ってるうちはヤバいみたいで、四時半ぐらいまで花粉症が辛かった。
これじゃあ仕事が仕事にならなかったので薬を買った、今日の夜から飲んだのだけど、効果はイマイチわからないなあ。
●3DS
イライラがマックスに達したので、難易度をイージーに変更した。
超楽しい、音楽はいいし、SEも気持ちいいし、キャラも可愛いし、このゲーム楽しいですね!
一気にクリア! 続編も積んでるので、遊ぼうと思う。
○ポケとる
デオキシスSFをクリアするために、アイテムも大量に使い色々準備中。
とりあえず、さいごのちからズルズキン、はじきだすニャース(アローラ)を完全体にした。
最後はまあ、まだゲンシグラードンがあるんだけど、僕の好きな悪タイプで弱点を突けるのは、これが最後なので、出し惜しみせずに、一気に準備した。
なまじキャラを知ってるだけに面白かった。A106みたいな愚直なまでに人間を信頼しているロボットにおっさんは弱い。
よくある「ロボットと人間の共存」「ロボットの成長」の王道を踏まえつつ、「天馬博士とお茶の水博士の共同作業」をメインで映している。なので原作のアトムが好きな人には不評じゃないのかなとおもい見ていた。
じいちゃんの家で見た時代劇を思い出す。全体的に綺麗に(風情があるようなみたいな)書かれているのと、人情の世界の話なのでこういうのにおっさんは弱い。
歴史の長い作品だけに自分みたいな人間が語るのもどうかと思うんだけど、やはり長谷川平蔵のアウトローにも人情の考え方が非常に心に刺さる。こういうのは子供の頃には感じなかった。
異世界物の真逆。異世界の住人はどうやってこの世界に馴染んでいくのかを見ると面白い。けど、ちょっと登場人物がオタク寄り(オタク受けを狙った的な意味で)なので、こう、ディープな住人じゃないところに異世界の住人が来たらどうなるかを見たくなる、それがエルマなんだろうけどちょっと貧乏部分だけしかかかれないのが残念だった。
これを見ながら俺が中学生の時にスマホがあってLINEがあったら連絡帳みたいな紙をもらったことがない俺でも…いや、普通に考えて変わらない。
ジェネレーションギャップをめっちゃくちゃ感じた作品。おっさんはいつでも心は若くありたいと考えいるので、青春物におっさんは弱い。
最後の最後でその後まで描写しちゃうのはよくなかったと思うけど、それを差し引いても今までのアニメにないキラキラしてないモジモジした恋愛の書き方をしていて良い。
おっさんはテイルズウィーバーっていうネトゲで恋愛したことがあるのでこういうのに弱い。
ネットゲームあるあるとして見るとおもしろ部分(ガチャで出てくるポーションセットなど)と、最初はゲーム仲間だったのがどんどん関係が発展していくというのが若干の生々しさがあってよかった。しかし、ギルドメンバー間でギスギスしないからアニメはいいよね。
ちょっとした小話
こういった萌え萌えの女の子だけの日常アニメっていうのは好きじゃないんだけど、ガヴリールドロップアウトは完走できた。なぜかを考えたら過剰な百合キャラがメインにいなかったからだと思う。タプリスがめっちゃでてきたらみるのやめてたとおもう。
今のアニメには非常に百合キャラが多い。というか、制作者も「いまのトレンド」的な感覚でいれてきているんじゃないかって思う。そういう狙ったような百合キャラがおっさん非常に好きじゃないのだと気付かされた。
小林さんちのメイドラゴンを良かったアニメに入れたが、やはり最後に「もっとこうオタク向けじゃない関係のドラゴンと人間がみたい」っていう感想なのは自分のそういうところが出ている(それとカンナカムイに付きまとってた幼女)。それを差し引いてもファンタジーを現代にという路線、小林とカンナカムイ、滝谷とファフニールの関係性というのはとてもよかった。
今年は、王道化してた百合がだんだんと退いていった気配がとてもする。意図的にそうなりそうなアニメを見ないようにしていたら1話、3話で切る作品ばかりになって結局、こういうガヴリールドロップアウトみたいな萌え萌え日常アニメは残らないのが今までだったのだ。数少ないから尊い。そう思える位置にまた百合が来て欲しいと思う。
追記
gokkie 正直あのクールはけもフレより鬼平の方が面白いし出来も良かったと思ってる。 問題は時代劇の出来が良すぎてあれだけ出来が良いアニメ鬼平でも霞んじゃうのがこう。 このラインナップならID0も合いそ。
それな
鬼平のお陰で時代劇をちょっと見るようになったんだけど、夜や暗所での殺陣の緊張感(程よく暗いので何をやっているかまでは見れないせいで息を飲むような殺陣)はアニメには無理。アナログのよさっていうのがあるけど、ああいう部分だと思うわ。想像を掻き立てる良さっていうか。
あとはやっぱ、アニメの涙と現実の涙は違うなって思う。当たり前だけどアニメだとどうしても綺麗すぎる。かと言って汚くしちゃうと汚いだけになる。その中間を越えていければな。
aukusoe “そういう狙ったような百合キャラ” どういうのだろう? 百合の方の私モテのうっちー、シンデレラの方のアイマスの愛海らが好きなんだけど、彼女たちは狙ったような百合キャラなのかなあ……
こればかりは、同意を得られないのを承知で言ってる。なんというか、不自然ってわけじゃないんだけど、出て来る萌え日常アニメで必ずと行って百合キャラ(女が女に対して愛おしくしている描写)があると、スパイスではあるんだけど、なれすぎて逆にくどく感じる。
ごちうさは好きなんだけど、シャロのリゼに対する感情というか、うまくいえないんだけど、それもシャロちゃんの魅力の一つなのはわかるんだけど、あまりにも舌に馴染みすぎて弾けないスパイスに感じるというか…。自分の肌感なので同意を得られないのはわかっているけど、やっぱりくどく感じる。
ヴィーネは百合キャラなのかな… おせっかいやきの幼馴染って感じだという認識(xxxHOLiCでいう百目鬼と四月一日みたいな関係に思える、があれも結構薔薇薔薇しいからそうなのかも…)
Earofrice 「全然前情報無しで視聴」というのは「原作既読勢ゆえのバイアスがない」とかそういう意味なのだろうか。「原作を知らない人にとって高いハードルを越える」という意味なら、視聴したキッカケ知りたいな。
なんというか、nasneのアニメ検索で出てきたのは毎シーズン片っ端から録画してるんだけど、それに引っかかったやつはとりあえず1話を見るようにしてる。面白かったら録画繰り返しを設定といった感じで。なので視聴キッカケは「やってたから」って感じ。
あとはdTv加入するとスマホ代オトクっていわれて入ったやつ、見ないと損で見ていたら切れなくなったから、やっていなかったりするのはそっちで見ている。でも、こっちは結構しっていないと見ないかな…。
あと、1個、本当は書きたかったけどまだ完結してないからかけないやつも書いてこの増田は終わりにする。
こういうのにおっさんは弱いのは、もう察してくれると思うんだけど、初めて先が気になって原作買った。(放送開始時、完結していたっていうのが大きいけど。)
犬屋敷がホームレスのおっさんを救ったり、人を救ったりして、そういうたびに、なぜか知らないが涙が溢れる。本当に優しい世界っていうのがある。けもフレよりもダイレクトに。
ヒロのパートは確かにムカつく。けど、このヒロのパートがあるからこそ、犬屋敷のパートになってスカッと泣けるんだと思う。「このためにロボットになった」ってところは泣かないように決めてたのに、ついつい先の展開のあるセリフを思い出すと涙が出てきてしかたがなかった。
これで思い出した、日本の難読苗字。
正しくは十ではなく縦棒の下をはねる字だそうです。
衣)の綿を抜き、袷(あわせ)に作り変えるから。
八月朔日(ほづみ)8月を過ぎると稲を刈り始めるから。
「早生まれ」のプロフィールを踏まえると非常に言及しづらいんだが。
同学年(早生まれでこそないものの)の自分から言うとこれ、昨今のオタクマウンティングとか、はてな村アピールと同質なんだよ。
【オマエラはガンプラブームで知ったニワカ、オレは当時見てたゾ】っていう。
メンドくさい。
ちなみに自分の場合、ガンプラブーム到来の時期に「おっかしーな、本放送時見てるはずなのにまったく憶えとらん。やっぱ幼稚園児だったから憶えてないんでは?」と思い込んでいた……案外そんな所かも知れんが、その思い込みを補強したのが上記の思い込みじゃないかと疑っている。
ちなみにガンダムは当時の大手の子ども雑誌で知らされているはずだし、「TVガイド」なんかも隔週発刊だったはずだし、小学校入学前に知っててもおかしかないよ。
1979年2月発行「トイジャーナル」の表紙はガンダムだ。おもちゃクイズ(201406cガンダム) | おもちゃの総合情報サイト: おもちゃ情報net.
また、クローバーが発行したガンダムのチラシも当然放送開始前とされているのだが、この配布期間をどう遅く見積もっても、
春休み期間に問屋経由で全国の店舗に行き渡るように手配されてるだろう。
無敵鋼人シリーズの次回作として期待に胸を膨らませていてもおかしくはない。(ガンダムハンマーだの超合金ガンダリウムはその名残)
ちなみに
(奈良で視聴していたならABC放送で先行放送で金曜日。『来週から小学生だ〜』)
ただし、それがまだ幼稚園児というべきか、というと
であり、法的にはもう小学生になっている。
それはさておき、今さらながら、室屋さんおめでとう(これ書いておかないと後味が悪い)
主 文
事 実
原告は被告が昭和四十三年四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関
する専決処分を取消す。被告が昭和四十三年五月十一日稲沢市<以下略>、〇〇〇
平方米の土地を市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金
二千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との
判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す
る条例(昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市<以下略>と定められ
ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しかる
に被告は昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置
(稲沢市<以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市<以下略>その他の
土地を市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買
収契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措
置は右市役所の位置に関する市条例の規定に反し、右買収土地の位置に同市役所の
位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告の措置は
地方自治法第四条第一項の規定に違反する違法措置で当然取消されなければならな
い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ
うとする市条例を権力盲従市議会議員の同意のもとに制定公布したとしても右買収
土地が南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北
西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅の西方約二千三百米であることを
勘案した場合地方自治法第四条第二項の規定の変更等の特別の事情の変更のない限
り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例で無効な市役所の位置に
関する条例であると看做す外なく、右買収土地へ市役所を変更することは不可能で
ある。
因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃
案となつたことをもつて被告は市議会が議決すべき議案を議決しなかつたとして右
の専決処分をもつて右土地の売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土
地に市役所の位置を変更する事業を実施することの承認を求めるに外ならない議案
であることが明白で市役所の位置を定める市条例に違反する処置事業の執行の承認
を与える議決が無意味な無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会の処置は
適切である。このような無意味な違法議案を市議会が議決しなかつたとしてなした
被告の右の専決処分もまた無意味な違法処分である。又被告は本件議案提出のため
の議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が
あつたので議会を招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ
るも被告に地方自治法第百七十九条に示された被告の専決処分を容認する事由は見
当らない。かかる違法な専決処分により右土地の売買契約を締結し手付金として金
二千万円を支出した被告の措置は地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法
第三十二条の規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ
で原告は被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置を
請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監
査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請
被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、
(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告
に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監
査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる
具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分は昭和
四十三年六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの
取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
主 文
事 実
一、債権者ら
(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨
の意思表示
(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思
表示
(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示
は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。
二、債務者
主文同旨
第二、申請の理由
一、(当事者)
債権者らはいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局
福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。
(一) 債務者(林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債
権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業課
椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し
(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、
すなわち債務者は債権者らが組合活動に積極的に従事している者であることの故
をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を
し(労働組合法第七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな
っている組合の青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会の組織を破壊し、労働
者が組合を運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの
である。
詳言するに、債権者らはいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員
で
(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人部事務局
長、昭和三九年同分会執行委員、昭和四〇年同分会執行委員教宣部長、全林野福島
県連絡会議常任委員、青年婦人部長、昭和四一年同分会青年婦人部長に任じ現在に
至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体の集合体にして組合前橋地方本部福島筥
林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島
支部全林野班代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行
の日刊紙の担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島
支部常任理事となり昭和四一年二月から同協議会福島支部事務局長として現在に至
り、
(2) 債権者bは昭和三八年二月組合全林野前橋地方本部白河営林署分会青年婦
人部書記長、昭和四一年四月から六月まで同分会執行委員、昭和四一年七月から現
在まで同分会青年婦人部書記長兼組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人部常任
委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和四一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署
分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい
う。)の企画部委員・事業部副部長・運営委員・事務局長を歴任し、組合の文化活
(3) 債権者cは昭和四〇年三月組合前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副
部長、昭和四一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四
月から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合のサークル代表者であるととも
に、同音楽協議会の企画部副部長として組合の文化活動に従事してきたものである
が、右組合青年婦人部、学習協議会、音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ
り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな
わち、
(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周
知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在で
あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち
ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において
(ロ) 学習協議会は労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働
組合の組織を強化し、民主的組織としての労働組合を建設維持するため不可欠の組
織であり、組合においても組合活動の重要な一環としてこれを組織し運営してい
る。
(ハ) 音楽協議会は地方都市における労働組合にとつて重要な文化活動であり、
組合員の文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である。
従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員が組合
を運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し
かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未
だ中学校三学年に在学中であり、東京へ就職したばかりの弟(当一九年)の収入は
全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には
現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県内である前橋管内の山深い僻地への
配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、
昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの
であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学
校卒業後白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると
同人を小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒
をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配
置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与
えるのである。
(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す
ることが明白である。すなわち、
(1) 債務者は次のとおり組合の特定部門の役員に対し集中して毎年配置換をく
りかえしている。
(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署
(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人部事務局長であ
つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換
(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。