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2015-06-16

       主   文

本件申請はいずれもこれを却下する。

訴訟費用債権者らの負担とする。

       事   実

第一、当事者双方の求める裁判

一、債権者

債務者昭和四二年四月一日付をもつてした

(1) 債権者aに対する前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に配置換する旨

意思表示

(2) 債権者bに対する浪江営林署事業課椚平製品事業所に配置換する旨の意思

表示

(3) 債権者cに対する沼田営林署経営課に配置換する旨の意思表示

は、本案判決確定に至るまでいずれもその効力を停止する。

二、債務者

主文同旨

第二、申請の理由

一、(当事者

 債権者はいずれも農林省林野庁農林技官として、債権者aは林野庁前橋営林局

福島営林署に、債権者b・cは同営林局白河営林署に勤務していた。

二、(被保全権利

(一) 債務者林野庁前橋営林局長n)は、昭和四二年四月一日付をもつて、債

権者aを前橋営林局事業部土木課根利林道事業所に、債権者bを浪江営林署事業

椚平製品事業所に、債権者cを沼田営林署経営課に、それぞれ配置換する旨発令し

同月四日債権者らに対しその旨の辞令交付した。

(二) しかしながら、本件配置換の意思表示は、債務者の不当労働行為であり、

人事に関する権利の濫用として無効である

 すなわち債務者債権者らが組合活動積極的従事している者であることの故

をもつて、債権者らに対して本件配置換を命じ、債権者らに対して不利益な取扱を

し(労働組合法七条第一号違反)、本件配置換によつて債権者らがその中核とな

っている組合青年婦人部、後記学習協議会、同音楽協議会組織破壊し、労働

者が組合運営することを支配し、これに介入(同法第七条第三号違反)したもの

である

 詳言するに、債権者はいずれも全林野労働組合(以下組合という。)の組合員

(1) 債権者aは昭和三八年組合前橋地方本部福島営林署分会青年婦人事務局

長、昭和三九年同分会執行委員昭和四〇年同分会執行委員教宣部長全林野福島

県連絡会議常任委員青年婦人部長昭和一年同分会青年婦人部長に任じ現在

至り、他方昭和三八年一一月以来労働団体集合体にして組合前橋地方本部福島

林署分会がその一員たる福島県労働者学習協議会(以下学習協議会という。)福島

支部全林野代表者として、組合における学習活動の中心となり、分会教宣部発行

日刊紙担当責任者であるとともにその間昭和三九年一〇月から学習協議会福島

支部常任理事となり昭和一年二月から協議会福島支部事務局長として現在に至

り、

(2) 債権者bは昭和三八年二月組全林野前橋地方本部白河営林署分会青年

人部書記長昭和一年四月から六月まで同分会執行委員昭和一年七月から

在まで同分会青年婦人書記長組合前橋地方本部中通りブロツク青年婦人常任

委員に任ずる他方昭和四〇年から昭和一年五月まで組合前橋地方本部白河営林署

分会がサークルの一員となつている白河勤労者音楽協議会(以下音楽協議会とい

う。)の企画委員事業部副部長運営委員事務局長歴任し、組合文化

動に従事してきたもの

(3) 債権者cは昭和四〇年三月組前橋地方本部白河営林署分会青年婦人部副

部長昭和一年七月同分会青年婦人部長に任じて現在に至り、他方昭和四〇年四

から現在まで白河勤労者音楽協議会における組合サークル代表者であるととも

に、同音楽協議会企画副部長として組合文化活動従事してきたものである

が、右組合青年婦人部、学習協議会音楽協議会は、組合活動の中核的存在であ

り、また、組合組織の強化建設維持、文化活動にとつて不可欠の存在である。すな

わち、

(イ) 労働組合にとつて一般にその青年婦人部が組合活動の中心であることは周

知の事実であるがとりわけ、全林野労働組合にあつては青年婦人部が中核的存在

あり、債権者aの所属する組合福島分会においては、組合員総数二八四名のうち

ち、青年婦人部員は八二名を占め、債権者b・cの所属する組合白河分会において

組合員総数一六三名のうち、青年婦人部員は六八名を占める。

(ロ) 学習協議会労働組合員の意識を高め、自覚にもとづく規律によつて労働

組合組織を強化し、民主的組織としての労働組合建設維持するため不可欠の組

織であり、組合においても組合活動重要な一環としてこれを組織運営してい

る。

(ハ) 音楽協議会地方都市における労働組合にとつて重要文化活動であり、

組合員文化的要求の充足、文化水準の維持向上のため不可欠の組織である

 従つて、債権者らを配置換することは組合組織の基盤をゆるがし、組合員組合

運営することを人事移動に藉口して支配し、介入することとなるものである。し

かも、債権者aと同居しているその両親は病弱であり、同じく同居している弟は未

中学校三学年に在学中であり、東京就職したばかりの弟(当一九年)の収入

全く債権者aの家計に入らないため長男である債権者aが一家の支柱で、同人には

現在結婚の予定もあり現任地を離れ遠く群馬県である前橋管内の山深い僻地への

配置換は一家の家族生活経済生活にとつて耐え難い打撃を与えるし、債権者aは、

昭和三五年福島営林署に現地採用されて以来今日まで同営林署に勤務しているもの

であり、また債権者bは、現在地を離れることができない家族事情のため、高等学

卒業白河営林署に採用されたものであり、本件配置換により現任地を離れると

同人小学校三学年以来成人に達するまで養育してくれた病弱の伯母の身辺の面倒

をみることができなくなるばかりでなく、同人には結婚の予定もあるので、本件配

置換は債権者bの一家にとつて、家族生活経済生活両面にわたり堪え難い打撃を与

えるのである

(三) 本件配置換については、次の事実により債務者に不当労働行為意思の存す

ることが明白である。すなわち、

(1) 債務者は次のとおり組合特定部門役員に対し集中して毎年配置換をく

りかえしている。

組合福島営林署分会関係

(イ) 昭和三九年四月一日付をもつて組合福島分会執行委員であつた福島営林署

経営課勤務の農林技官dを富岡営林署経営課に配置換

(ロ) 昭和四〇年四月一日付をもつて、組合福島分会生月年婦人事務局長であ

つた福島営林署経理課勤務の農林技官eを群馬県大間々営林署経理課に配置換

(ハ) 右同日付をもつて、組合福島分会執行委員であつた福島営林署経営課勤務

の農林技官fを群馬県沼田営林署経営課に配置換

(ニ) 右同日付をもつて、組合福島分会青年婦人部長であつた福島営林署経営

勤務の農林技官gを福島営林署水保担当事務所に配置換

 
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