はてなキーワード: 違法性とは
“朝鮮人扱った映像作品” 東京都が上映認めず 制作者らが批判
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html
こいつが検閲になるんじゃないかということでニュースになっていたわけだけど、
最初は自分も検閲になるんじゃ、とは思っていたが考え直して検閲には当てはまらんような気がしてきた。
ただ自分の記憶もあいまいなので、識者の意見を聞きたいと思ってここにメモを残しておく。
「検閲」とは「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」
を意味し、今回は東京都という行政権が主体となって、発表前に内容を審査したうえで、不適当と認めるものの発表を禁止したといえるので、検閲なんじゃないかと思ったわけだ。
ただ、そこでない記憶を振り絞って思い出したのが家永訴訟で、探し出してみたら
「本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法二一条二項前段の規定に違反するものではない。」
となっていて、検閲でいう発表の禁止は今後一切の発表ができなくなるような性質に思えるな、というわけで
22日、都議会の議会棟で、昭和初期に精神科の病院に入院していた朝鮮人を扱った映像作品の上映会が開かれ、制作したアーティストの飯山由貴さんらのグループと都議会議員7人らが参加しました。
飯山さんは、東京 港区の「東京都人権プラザ」で開かれている精神障害者の理解促進を図る企画展で都に展示内容の委託を受け、イベントの1つとしてこの作品を上映しようとしましたが、認められませんでした。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html
すでに対象作品は上映で来ていて、今後も別の機会でも上映できるだろうから検閲ではないんじゃないかと思うんだが、どうだろう。
ついでに言えば、東京都が作品内容について判断をして拒否をできるかについては、拒否ができる場合もあるとは思う。
例えば、ジェンダーについての作品を依頼してTERFバリバリの作品が出てきたら困るだろうし、
女性支援の作品でHPVワクチンは薬害をもたらした、なんてやられたら問題としか言えないし。
https://news.yahoo.co.jp/articles/02b7817b866ffd531d0fd4c1125f2ec3413b6055
ただし、そういった上映の拒否権も完全に自由とはならず、ある程度の裁量権の範囲にはなるかと思う。
教科書訴訟でも検定の正当性は認めつつも、裁量権を逸脱した部分については違法性を認定しているわけで。
「生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたものというべきであり……文部大臣が、七三一部隊に関する事柄を教科書に記述することは時期尚早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことには、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準に違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法がある」
「行政庁に大幅な裁量権を認めたものではなく、裁判所は行政庁の判断が相当の根拠資料に基づいてなされた合理的なものであるか否かを審査すべき」
そういった意味で
毎年行われる関東大震災の朝鮮人犠牲者への追悼式典に小池知事が追悼文を送っていないことを挙げたうえで、「都知事がこうした立場を取っているにもかかわらず、朝鮮人大虐殺を『事実』と発言する動画を使用する事に懸念があります」と指摘しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html
知事の歴史認識と異なるから拒否をするというのは裁量権の範囲とは認められにくい、とは思うがいかがなものだろう。
そんなわけで、検閲ではないが違法性が認められる余地はある、という感想を抱いているんだが、どんなもんだろう。
あと東京都側の主張についてだけど
「メールは、殺傷事件があったかどうかというより、殺害された人数など、内容にさまざまな見解があり、その部分を確認したかった。展示しないように求めたのは、事件が事実と描かれているからではなく、障害者と人権というテーマから作品がずれているからだ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html
4歳早々に自転車はコマなしペダルとなり猛スピードで走っている。危ない。
公園まで信号は無い、だが交通頻繁な道路を一つ横断しなければならないが信号は設置されてない。
さて俺は子供が生まれる随分前、結婚前からこれが気に食わなかった。
自分が車を運転していた時は歩行者を蹴散らして走っていたが自動車に乗らなくなってから歩行者の俺様が優先だろ?と転換した。
蹴散らして走り抜けようとする車に対して横断の意思を見せ急停車させるのは長らく俺のライフワークだった。
皆が俺と同様に自動車を強引に止めさせるのが当たり前になれば多くの自動車はいわずもがな止まるようになる。
事故は減る、皆がきっちり歩行者に譲るようになれば信号機の数も減らせる。
誰一人横断者がいないのに信号で止められる、そんな理不尽な信号機も削減できる。
歩行者がいれば歩行者の横断を待つだけ、信号で待たされるよりも合理的で短い。
皆にとって良いではないか。
俺は基本的に信号を守らない、歩行者、自転車は信号を守らなくて良いと思っている。
自動車が交通法規を守らない国で歩行者だけ守らせても仕方あるまい。
信号のない横断歩道で自動車が100%止まるようになれば俺も信号を守ってやる、これはディールだ。
俺は自分の身を守れれば良いのだ、ルールなど知ったことではない、
こっちがルールを守っても違法な車に轢かれて死んだのでは意味がない。
俺はとある交差点で慢性的なタクシーの客待ちで始終渋滞している箇所があり、何度も警察に取り締まりを要請した。
俺がまだ自動車を所有していた時期で俺は毎日その交差点を通過せねばならないため渋滞が鬱陶しかった。
タクシーの客待ちは止まっている、静的違反である、これは取り締まり対象ではない、動いて事故を起こした車だけ取り締まりするのだ。
だってさ、
俺は「ならばスピード違反、信号無視も事故じゃなければいいじゃないか、俺がそれらの違反をしても切符切らないと一筆書け、警察署長がサインしろ」と食いついた。
だってさ
意味がわからん、そもそも静的違反とはなんぞや、いくら調べてもそんな法律用語はない。調べ方が悪いのか?
ともかく、違法性阻却事由、可罰的違法性の事を言うているのだろうか。
事故加害当事者にならなければ良いというのが警察の公式見解であると解釈したので以後歩行中は信号は守らないと決めた。
アホらしい。
加害者になることはありえない。俺にぶつかった自動車がふっとぶか?俺がいくらデブでもありえない。
たかが歩行者の信号無視ごときが可罰的違法性を満たすとも思わない。
倫理的な議論の余地はあるだろうが、俺は自分の身を守り訴追から回避されてりゃそれでいいのだ。
そうだよ
文句ある?
ルールがぁ、法律がぁ、とほざくアホがいるだろうが、道路交通法76条4項2号、守れるものなら守ってみろボケ。
条文通り文字通りに解釈するなら信号待ちでも立ち止まらず足踏みを続けなきゃならない。
やんねぇだろうが
ちなみにこれ罰則は5万円以下な。
ちなみにこの条文、安保闘争で便利な条文として警察は乱用した、死条文ではないのだ。
道路で立ち止まった「だけ」のアカどもをバシバシ検挙し48時間拘束。
もうね、道路では一切立ち止まれなくなります、立ち話、信号待ち、ぜーんぶダメ、一切ダメ、法律だから。
ともかく、屁理屈はどうあれ現実問題として俺は信号なんぞ守らんのだが、さて子供にどう教えるか。
正しくは信号は守るべきである、そのように生きたほうが人生楽である。
俺のような面倒くさい人間にはならない方がいい、そりゃわかってる。
さりとて、今更俺も宗旨変えなどしたくない。
ここにジレンマが生じる。
子供には信号を守りなさい、信号の無い横断歩道では自動車に進路を譲り安全を確認してから渡りなさい。
倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。
うん、倫理的な問題は個々人の問題だから、統一的な決着はつかないね。
自分の倫理観からある言動を批判の対象にしているってことで合意できてなにより。
自分の倫理的には問題ないから別にいいだろって思うのも自由だしね。
ある人がある行為を批判するということの是非なんだからそれで十分だよね、
ある集団に対して性的嫌がらせを押し付ける行為が悪いという倫理観を持っただけだけど、それ以上何か必要?
性的嫌がらせをする、根拠なくステレオタイプを押し付ける、これを倫理的に認めたくないというじゃあダメかね
そういう倫理観があるってくらいは理解できるだろうし、あなたもその倫理観で共通化しろとは言っていないしなあ。
法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会に是認されているものなので、セクハラをその物差しで判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的な判断基準示してくれ。
法的な話とは別の一般的な用語でのセクハラ使用と何回繰り返せば理解してくれるの、私の書いたこと読んでないでしょ。
いや、あなたがこれは狭義の法的な用語しか認めないというならそれでいいけど、
それなら本件はセクハラの定義にあてはまりません。よって、セクハラという意味での法的な問題は生じません。合法であなたの言う通りです。よかったね。
id:wuzukiのコメントが問題ないことはズリネタ発言がセクハラの要件をクリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメが問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的な理由をきちんと書いて批判しましょう
コメントを削除しろなんて言っていないので、自由権を妨げるななんて大上段に構えられても藁人形に斬りかかるなとしか言えないよ。
私は好きという表現も嫌いという表現もできますし、性的嫌がらせという範疇に入ると主観的に私が認識しているので当該コメントは嫌いですね。
まあ人の性的嗜好を勝手に決めつける行為は客観的にも適切とは言い難いと思うけど、主観ってことでいいよ。
女性がミニスカートにするのは男性にレイプされたい願望があるからだとかの言説があったとしてまったくもって合法だけど、批判はするよ。
セクハラと用いた場合に、法的な意味でしか考えない人がいる可能性があって、
そうなると違法性を帯びてくるので、セクハラと指摘することが削除を強制させると思わせてしまうという点は配慮が必要かもですね。
あなたこそ問題になるセクハラなんてよくわからないもの振り回さないでよ。
anond:20221116060802では法的問題については全く触れておらず、あくまで倫理的にどうこうって話だよね
いわゆる表現の自由を守る立場って「法律に反しなきゃ何をしてももよい」じゃなくて
「法律に反しない表現は削除されないが批判の対象となることから避けることもできない」でしょ。
当然、その批判ってのは違法性云々ではないレベルも含まれるわけで。
そういった意味で、批判の対象となる表現の根拠が性的嫌がらせであるという話。
この倫理レベルでの批判を問題になると指してもよいし、法的に問題がある表現を問題になると意味することもあり得る。
コンセンサスを得ている「問題になる」ってどちらの意味かな。それがわからなきゃ何とも答えられないよ。
anond:20221116060802は前者で読むほうが自然とは思うけどね。
そもそも私は法的にセクハラとは言っておらず、元々は職場が対象だったけど今は広い範囲でセクハラが使われていると言っているだけだよね。
コンセンサスが得られている用語を使うべきはその通りだけど、話者がどういうつもりで使用しているかを推察するのも会話のルール
そんでanond:20221116060802は法的レベルで使用していた?
間違えた使い方しているなら修正の対象ともなろうが、間違えではないよね。あくまであなたの思っているセクハラと違うってだけで。
一応言っておくと、法的じゃないほうの使い方ではセクハラの範囲が広くなりすぎて、
なんでもかんでもセクハラにできてしまうって危険性があるのでカジュアルにセクハラという言葉を使うなって批判はできるかな。
まさに、法的な意味ではセクハラとはいえないが非難の対象としている表現の例でした。
でも、読売新聞の例は変化ないよね、あなたの定義に沿っていないだけで法的にセクハラとはいえない件をセクハラと表記しているってやつ。
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。
なんだっけ。忘れないうちにメモ。
最近、ゴッホの絵画など芸術作品にトマトスープをかけたり、ウォーホルのアートカーに小麦粉をかけたりする気候変動対策を訴えながら過激な抗議活動が耳目を集めている。
ブクマもよくされているが、ほとんどが環境テロ、という認識で眉をひそめたコメントにあふれている。
もちろん許されない犯罪として国内外で報道されているわけだが、しかし、海外のメディアでは、テロという表現(ラベリング)は少なく、抗議団体が自称するCivil resistance(市民的抵抗)という表現を紹介していることが多い。正直、この種の活動で昔から有名なグリーンピースもそうだが、テロ呼ばわりされてもおかしくない運動ではあることは確かだが、報道はニュートラルに構えているのだろう。
そんなおり、斎藤幸平が、「ゴッホ名画にスープ投げ」を理解しないのは、日本人の想像力の欠如だ、と述べてブコメから総すかんを食らっていたのをみかけた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/631285
しかしそもそも、テロという認識が日本では強いのはわかるけれど、実は欧米での反応というのはそれほど強くなく、むしろ彼らが自称するCivil resistanceへの一定の理解の上に立った報道も多く見受けられるように思える。
https://time.com/6234840/art-climate-protests-margaret-klein-salamon/
そして、よく考えると、そもそもテロまがいのデモというのは、現代の人権の歴史を振り返ると、一定程度、社会変革の不可避な副産物として、憲法などのシステムにビルトインしてきた経緯がある。典型的かつ最初の事例は、20世紀初頭の資本主義社会における労働環境を前提とした社会権。
https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/508によると、世界的な環境活動家グループ「Extinction Rebellion」の共同創設者であり、ジャスト・ストップ・オイルの活動に加わっているサイモン・ブラムウェルは、アートニュースのインタビューで、若い活動家がこの抗議行動のスタイルを選択した理由を次のように説明する。
「これはアートの美しさを否定するのではなく、今の私たちの優先順位が絶対的におかしいということを言いたいのです。アートに美を見出し、ギャラリーを訪れる人たちがいる。にもかかわらず、消えつつある太古の森の美しさや、日々絶滅していく何百もの生物たちには目を向けないのです」
アートの美しさを否定しないといいつつ、美の概念の相対化というか、再構築といった意味では、形而上学的な禅問答である。
この説明を聞いて、素直に納得できる人の割合が多いか少ないか、という視点でみると、ヨーロッパに比べると恐らく日本人は少ないだろう。
アリストテレスの時代から愛だの美だの徳だのといったことをテーマに発展した形而上学から学問が枝分かれしてきた欧米と、近代以降のすでにたこつぼ化した個々のジャンルとして完成形をみた成果を受け取ってそれを解読して発展してきた日本では、こういう抽象的なテーマの抗議の趣旨を理解できるのは圧倒的に少ないだろうと想像できる。
これは、作品の美の価値が分かればわかるほど、スープをかける行動の意図もわかる、という構図でもあり、実際、被害を受けた美術館が環境問題の意義に言及するなどしている。作品に接したこともなく、それこそ「ウォーホル」だ、「ゴッホ」だと資産的な記号程度にしか理解していない人ほど抗議行動の意図自体を測りかね、なんじゃこの奇行は?という反応になっているようにみえる。
そういう意味では、当然、環境急進派の行動は、そもそも抗議の意図が分からない地域では成功しない(日本ではテロ以外の認識は生まれないだろうし、絶望的に無理だろう)。
しかし、欧米では、意外と功を奏しているのかもしれないと思える。感心はしないが、ああ、なるほどね、くらいの素養のある人は日本よりは多いだろう。
おおざっぱにいうと、日本人は経験から教訓を得て社会設計をしていくのが得意。いわば帰納法的な解決が染みついている。一方、欧米、ひろくラテン系言語圏含めて、日本人とは比べ物にならないほど、なにかにつけ演繹的な入り方をする。言葉の定義から始まり、指導原理を引き、タスクを明示する、という物事の進め方へのこだわりが強い(日本人の自分からみると)。
一方、構造化された概念、ルール化された行動原理(法)にのっとって行動する、という相互の信頼がないと不安なのが欧米社会。そこに、デモや過激な運動の機会に、自分たちが共有していない別の概念がオルタナティブとして提示されたときにみせる反応というのは、おのずと異なる。
そのもうひとつの理由が、市民的不服従という考え方や人々の認識の違い。
欧米では、恐らく日本人が想像している以上に、Civil resistanceというアプローチ自体の価値を社会変革のダイナミズムとして認めている。
それが今回の場合、限度を超えたものであり、法的に違法である、というときに、運動の趣旨は理解はするが違法である、という具合に飲み込みながら。
この違法性というのは、実は重要な視点。それを理解するには、市民社会を根本から支える憲法など、法について考えないとわからない。
近代から現代へ20世紀に法の考え方が近代法が大きくバージョンアップした際に、社会権が組み込まれたのは、中学生で習う話。
日本の学校では昔から、社会権を生活保護など、上から目線な形で教えてきた傾向があった。
しかし、社会権のうち、争議権を思い出してみればわかるように、実際はボトムアップな契機をはらんでいる。
他者危害禁止の近代法の原則をはみ出した形で、ストやピケなど市民的な抵抗の暴力性を認める市民権が存在する。
考えてみれば、他者に損害を与え暴力的な行動をとっていい、というのが「労働」に関してのみ例外的に憲法に組み込まれている、というのは、よくよくなぜなのか歴史を知っておく必要がある。一歩間違えれば、革命のトリガーになりかねないボトムアップの暴力。これをあえて憲法に明記するのは、明記することでコントロールしたいという、上と下のせめぎ合いのようなものも感じる。しかし、なんだったらいつでも政府がおかしければ転覆して革命をおこせるんだぜ、と市民に思わせておく、オーナーシップ感覚を絶妙なバランスで持たせる機能を果たしているともいえる。
マルクスの時代、そしてワイマール憲法の時代、社会権を育んできた思想運動や社会の歴史のなかで、当時「労働」が最重要課題で、社会権の大きな柱として考えられたのは自然な流れだっただろう。抵抗の暴力は、労働問題を争うツールであるというのが20世紀だった。しかし、抵抗の暴力は資本主義社会のなかで、たまたま労働がキーワードになっただけであって市民社会としては、労働である必然性はない。20世紀には「環境」といったテーマはシステムにビルトインされなかったわけだけど、80年代後半にブルントラント委員会が「我ら共有の未来」といって今日のSDGの原型となるコンセプトを立ち上げたときに、労使間に代わる、世代間の闘争といったことがテーマになりうることはうすうす予測がついていたように思う。
なので、抵抗の暴力が労働問題ではなく、環境をめぐる世代問題だとしても、その新たなムーブメントの市民社会における意義が注目されるのも自然な流れだ。
ここで、はい違法です、はいテロです、といってしまうのは簡単だが、思考は停止する。
一方日本では。
「労働」というキーワードで戦後、日本ははじめて市民的不服従の権利を手にした。市民社会における抵抗という考え方に「労働」というコンセプトが、時代の要請でむすびついていた、というのは押さえておくべき文脈。
しかし、その権利の過激な行使は、1950年代から60年代、大衆の心を猛烈にイラつかせた。
日本の高度経済成長を支えた大手企業は、大規模な争議に悩まされた。
民間では、1960年の三井三池炭鉱紛争など半年を超える争議も珍しくなかった。しかし、ほぼ100%ユニオンショップで、従業員全員が労働組合員という会社組織風土のなかでは、会社は家族みたいなものであり、労使一体みたいなのが当たり前であり、60年をピークに民間の争議はピークアウトする。そのなかにあって、国鉄だけは年中行事のように、順法闘争やストライキを繰り返して市民生活に甚大な影響を及ぼし、会社のみならず社会的に損害を与えた。さらにベトナム戦争反対や成田闘争など、新左翼の政治闘争が加わっていくなかで、日本人のいら立ちは頂点に達していく。
国鉄やら共産党やら新左翼にひどい目にあわされた、という日本社会のこの経験というのは、争議だなんだといっても社会に迷惑をかけてはいけない、という教訓を強く残し、憲法に組み込まれた暴力的な契機をできるだけ抑制的にするべきだ、という認識が支配的になるきっかけだったんだろう。1973年の最高裁は、それまでリベラルと保守の裁判官の間で揺れ動いていた官公労組の争議権の是非について、完全に保守化の方向に舵をきり、封殺する結論に至る。公労協のスト権奪還スト(1975年)を時代の潮目に、公社の民営化路線が進められていく。争議権だかなんだが知らないが、憲法に書いてあったとしても、市民としては正直、うんざりしてしまったというところだろう。戦後、長い間、政治闘争の旗手として大きな存在だった総評、そしてその大半を国労が占めていた時代は終わる。
ということで「労働」をキーワードにせっかく手に入れた不服従の暴力は、迷惑をかけんじゃねーという市民社会常識を繰り返し強化する経験を重ねることにより、空洞化した。
その後の日本社会では、エスタブリッシュメントと化して長い間、社会運動の先頭に走っていた労組が今度は勢いを失うと、どういうことになるか。
例えば、正規雇用、非正規雇用のギャップみたいに新たな問題が浮上してきたとしても、ユニオンショップに非正規も入れてあげたほうがいいんじゃない?、という手続き的な、上から目線的な議論の仕方に収れんしてしまう。日本社会があまりにも保守化してしまって、そもそも争議という暴力的な手法は何のために憲法というシステムに組み込まれたのか、根本的な思想がわからなくなってしまっているようにも思える。言い換えると、憲法をさらにメタな視点からとらえる思想的な背景がさらに弱くなっている。
歴史を振り返ると、20世紀初頭、メタな視点があったからこそ、資本主義社会の現状と課題に即して、社会権という新しい権利が組み込まれたのだが、現行憲法を頂点とし、人権の普遍性や憲法の最高規範性を強調してしまうと、憲法の思想の根拠はと問われたときにフリーズしてしまう。日本では制憲者の意思の議論は起こらず、代わりに基本書読め、といってなぜか憲法学者に振られるのが定番。(制憲者があいまいなのも諸悪の根源かもしれないし、ステートに対するネイションのオーナーシップの違いとも思える。)
欧米の環境運動というのは、あるいはLGBTも同様だけど、恐らくそうじゃないんだと思う。
既存の規範に書いてないものであっても、新たなムーブメントの意味を真剣に見極めようとする思想文化があるんじゃないと思える。
そのムーブメントの暴力性を違法と認識しつつも、時代のダイナミズムとしてとらえようとする、というか。
繰り返すと、
・美の概念など、概念の構想力、概念について深く考えたがる文化の違い。
・憲法など国の根本的なシステムのアップデートするのに必要な社会のダイナミズムへの関心の低さ。
この二つをひとまとめにして、斎藤幸平氏のように想像力の欠如といってしまえるのかもしれないが、因数分解すると、社会設計をするのに基本的に重要な2つの能力、この二つには欧米社会と大きく差があるように思える。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者は通報禁止
というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。
覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。
ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説本である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。
犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。
刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合に患者の同意なく警察に通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症の患者が医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限に違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会・医師の職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者は秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者の秘密の保護を優先して通報行為は違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪の処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰のリスクから解放するという考え方もありえよう。
ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである。犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為は医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないからである。
この辺の理解には、そもそも刑法の秘密漏示罪が医療・法律・宗教関係者に限定された身分犯である理由に対する理解が必要で、その理由というのは医療・法律・宗教関係者を利用する際には,個人は秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから…守秘義務に刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている
(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士が警察に通報するようだと弁護士に法律相談なんかできないよねって話で、医者の治療を受けるのもそういうことなのです。
あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。
なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師の裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師の思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。
個人的には、刑法が医療関係者に特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています。
理由:
みんなが論拠にしている「強制的説得」による「財産の略取」だけど、裁判所はこれまで一度も「マインドコントロール(強制的説得)を法の立場で一度も審判していない」んだよね。
例:
裁かれなかったマインドコントロール オウム公判終結: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1804S_Y1A111C1000000/
「マインド・コントロール」論争と裁判 : 「強制的説得」と「不法行為責任」をめぐって
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34042/1/109_PL59-175.pdf
特に障害を持たない成年が、他者の説得を受け入れて、財産を生活破綻するまで差し出すような自体は想定し得ない、ってことなのよ。
つまり裁判所の理屈としては「抵抗できるのにしなかった」「説得(マインドコントロール)は言葉だけで、そこに直接の危害(散々出てくるでしょ、障害関連事件でも)は認められない」。
よって「お布施は自発的な寄付として行われているので、何ら違法性は“無い”」ってことよ。
(霊感商法は「詐欺商品を売った!」「売った後もしつこく金を請求した!」から裁かれたわけ。無価値な商品を買わせ、無意味な理由で更に金銭を要求したからね)
で。前例主義の裁判所が、これまでマインドコントロールに関して一切の法的な判断を下していないのは、これまでの「個人が自分を防衛するために発せられる抵抗は必ずある」っていう前提な。
また裁判所の「自我の喪失」は「気絶」と「死を確実視した状況」以外承認していないわけ(※ここはフカシてます。他に判例あるかも※)。
逆にここを「みんなが望んでいる」ような形で「承認」したら、これまでの全判例に反旗を翻すことになるよ。
様々な詐欺・暴力事件で「抵抗不能な精神状態が、気絶と死を確実視した状況」以外を承認したら、容疑者の罪状はドンと跳ね上がるね。
今までの判例という積み重ねを否定することになる。それは裁判所も法務省も絶対に承認しない。
「法改正」は別よ。彼らも喜んで「時代に応じた法律」に準拠する。でも、これまでの判断や価値観を変えることは絶対にない。
まぁ、筋悪だけど「組織犯罪」で攻めるしか無いが、既に霊感商法はやっていない。
お布施を裁くのはさっきの通り「障害をもたない成年が、強制的説得程度で、家族の生活、当人の生活が破綻するような行為に及ぶとは考え難い」になる。
つまり「お布施は自覚して払ったものであり、生活破綻したのは個人の資質や価値観の問題であって、旧統一教会組織の違法性を問うものではない」って結論になるわけよ。
なので。粛々と、延々と、「旧統一教会は悪!」とメディアで連呼し続けたり、被害者を登場させたり、し続ける以外はないと思うよ。
裁判になるし、多分国が負けるだろうけど、ガラポン必殺・与党が「旧統一教会の全組織は反社!」って認定して、国策強制捜査とかすれば別。
でも、それは法治国家の在り方じゃないよね。
とまぁ、法律素人のワイでもここぐらいまでは想定できているので、政府の法務関連は「なんとかできんのか!」と法務省をぶん殴ってるだろうけど……。
あるのかねぇ、合法的に旧統一教会組織全てを「反社会的な詐欺集団、と認定した上、他宗教法人に一切影響を及ぼさない」ウルトラCって。
太田光は1980年代の文化相対主義的ポジションにいるように見えるので、「統一教会や安倍晋三を擁護しているように見える発言」はなんの役に立たないのではないかという話。
80年代には、「熱く語る」ことから一歩引いて、生暖かく・外から見る文化があった(みたい)
60年代の「政治の季節」から70年代の「シラケ」を経て80年代、経済的な余裕(おいしい生活)を背景に
「政治はうまくいかなかったけど、そこそこ今楽しいよね。60-70年代はなんだったんだろう、ちょっと恥ずいね」という見方だったり
サイードの「オリエンタリズム」に影響された文化相対主義だったり
岸田秀の「唯幻論」だったり
もともと反省をもとにしてるんだけど、次の世代は反省無くして相対主義をかっこいいと思う
※というのは俺のことで、まぁ勝手に太田光を俺の同類にしてしまって申し訳ないw
みんなで真面目に統一教会を責めてるけど、その熱い見方ってなんか抜けてない?
真面目な信者もいるんだぜ?どうするの?
間違っちゃいないけど、多分80年代の文化相対主義がなにも生み出さなかったのと同じように
この「言説w」もなにも生み出さないと思う
以外と統一教会批判者は、現実的な献金問題や民事裁判での違法性を根拠に議論・立案している。デーブスペクターとか
話が飛ぶけど、ネトウヨと変わらないんだよな、この思考のベクトルって
極端に言うと、敵を作ってメタ的に上から目線で指摘(馬鹿)にすることが目的だから、あまり具体的な意見がでてこない
・みんなでバカのひとつ覚えみたいに統一教会批判してるけどいいの、それ?俺が指摘しなきゃ(恍惚)
・左翼って馬鹿だよね、昔は左巻きって沢山いたんでしょ。日本のために俺の出番だぜ(よだれ)
まぁ俺も、そうたいちゅぎー!(失禁)てな感じの増田なんだけど