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はてなキーワード: 違法性とは

2022-12-12

anond:20221212180020

これは「違法」と断定した側が、その違法性を立証できないと

名誉棄損訴訟で訴えられる側になってしま可能性あるので

困惑」は今のところ正しい反応だと思うんだけど

断定しちゃってる人は分かっているのだろうか

冷静になれ

部下が増田スクショ持ってきてもなんの証拠違法性もないならすることないだろ上司

2022-12-09

anond:20221209165811

たぶんお前、平穏とか平和について考えたことが無いと思う。

 

違法なことさえ起きてなければ、お前は万事平和だと思って暮らせるのかい

口喧嘩や罵り合いに違法性はないのだ。

2022-12-05

違法性があるアングラサイトを非公開だとしてもソーシャルブクマ登録する奴

児童ポルノ画像グーグルにアップして画像検索にかける奴

サイト側が当局に告げ口するかもしれないとは思わんのかね

2022-11-30

anond:20221130122002

そもそも訴訟会見の場で配られた資料に一切違法性のない「女性差別」に関する記述があること自体違和感があるな

個人的女性差別に反対する声明を出すのは当然自由だけど、訴訟会見なら訴訟内容に関連したことだけを話して資料もそこに絞ってまとめるべきだし法的に問題ない行為を書いて相手の評判を貶めようとするのは卑怯なやり口のように感じる

クリーンポルノ

二次元絵のポルノはその成立において違法性の介入する余地が極めて少ないポルノである

三次元ポルノは鑑賞される人物への性加害によって作られている可能性があるが、二次元絵のポルノ創作者の頭から生み出される産物である。そこに性被害者がいる可能性は三次元のそれと比べるとはるかに少ないと言えるだろう。

なので、私は二次元絵のポルノクリーンポルノと呼びたいと思う。

念の為言っておくが、これはポルノが作られるまでの過程を見てクリーンだろうと言っているだけであり、作られたポルノ違法ものであるのかどうかは問うていない。

2022-11-23

検閲とか検閲じゃないとか

朝鮮人扱った映像作品東京都が上映認めず 制作者らが批判

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html

こいつが検閲になるんじゃないかということでニュースになっていたわけだけど、

最初自分検閲になるんじゃ、とは思っていたが考え直して検閲には当てはまらんような気がしてきた。

ただ自分記憶あいまいなので、識者の意見を聞きたいと思ってここにメモを残しておく。

 

まず第一に、検閲とは

検閲」とは「行政権主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止目的とし、対象とされる一定表現物につき網羅一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの

最大判昭和59年12月12日 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690

意味し、今回は東京都という行政権主体となって、発表前に内容を審査したうえで、不適当と認めるものの発表を禁止したといえるので、検閲なんじゃないかと思ったわけだ。

ただ、そこでない記憶を振り絞って思い出したのが家永訴訟で、探し出してみたら

「本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法一条二項前段の規定違反するものではない。」

最小判平成5年3月16日民集 第47巻5号3483頁教科書検定事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56358

となっていて、検閲でいう発表の禁止は今後一切の発表ができなくなるような性質に思えるな、というわけで

22日、都議会議会棟で、昭和初期に精神科病院入院していた朝鮮人を扱った映像作品の上映会が開かれ、制作したアーティスト飯山由貴さんらのグループ都議会議員7人らが参加しました。

 

飯山さんは、東京 港区の「東京都人権プラザ」で開かれている精神障害者理解促進を図る企画展で都に展示内容の委託を受け、イベントの1つとしてこの作品を上映しようとしましたが、認められませんでした。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html

すでに対象作品は上映で来ていて、今後も別の機会でも上映できるだろうから検閲ではないんじゃないかと思うんだが、どうだろう。

  

ついでに言えば、東京都作品内容について判断をして拒否をできるかについては、拒否ができる場合もあるとは思う。

例えば、ジェンダーについての作品を依頼してTERFバリバリ作品が出てきたら困るだろうし、

女性支援作品HPVワクチン薬害をもたらした、なんてやられたら問題しか言えないし。

https://news.yahoo.co.jp/articles/02b7817b866ffd531d0fd4c1125f2ec3413b6055

  

ただし、そういった上映の拒否権も完全に自由とはならず、ある程度の裁量権範囲にはなるかと思う。

教科書訴訟でも検定の正当性は認めつつも、裁量権を逸脱した部分については違法性認定しているわけで。

「生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたものというべきであり……文部大臣が、七三一部隊に関する事柄教科書記述することは時期尚早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことには、その判断過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権範囲を逸脱した違法がある」

行政庁に大幅な裁量権を認めたものではなく、裁判所行政庁判断が相当の根拠資料に基づいてなされた合理的ものであるか否かを審査すべき」

最小判平成9年8月29日民集 第51巻7号2921頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52529

  

そういった意味

毎年行われる関東大震災朝鮮人犠牲者への追悼式典に小池知事が追悼文を送っていないことを挙げたうえで、「都知事がこうした立場を取っているにもかかわらず、朝鮮人虐殺を『事実』と発言する動画使用する事に懸念があります」と指摘しています

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html

知事歴史認識と異なるから拒否をするというのは裁量権範囲とは認められにくい、とは思うがいかがなものだろう。

そんなわけで、検閲ではないが違法性が認められる余地はある、という感想を抱いているんだが、どんなもんだろう。

 

あと東京都側の主張についてだけど

メールは、殺傷事件があったかどうかというより、殺害された人数など、内容にさまざまな見解があり、その部分を確認たかった。展示しないように求めたのは、事件事実と描かれているからではなく、障害者人権というテーマから作品がずれているからだ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900691000.html

残念ながら私は作品を見ていないので、障碍者人権というテーマからずれているかまでは判断できないのでなんともいえない。

仮にそれが本当ならば、裁量範囲内の可能性が高まるかもね。

ただ、本当にそうなら最初からメール記載してなきゃおかしいとも思っているよ。

2022-11-22

信号信号のない交差点

4歳の子供に交通規範を教えなければならない。

4歳早々に自転車コマなしペダルとなり猛スピードで走っている。危ない。

走って良いのは公園までと公園の中だけ。

 

公園まで信号は無い、だが交通頻繁な道路を一つ横断しなければならないが信号は設置されてない。

いわゆる信号のない横断歩道

自動車法律無視してぜんぜん止まってくれないやつ。

 

最近警察はようやくこれの取り締まりをやるようになったが。

さて俺は子供が生まれる随分前、結婚からこれが気に食わなかった。

自分が車を運転していた時は歩行者を蹴散らして走っていたが自動車に乗らなくなってから歩行者俺様が優先だろ?と転換した。

俺は自分勝手なのだ

蹴散らして走り抜けようとする車に対して横断の意思を見せ急停車させるのは長らく俺のライフワークだった。

 

お行儀よく自動車に進路を譲る歩行者にも憤りを感じていた。

皆が俺と同様に自動車を強引に止めさせるのが当たり前になれば多くの自動車はいわずもがな止まるようになる。

事故は減る、皆がきっちり歩行者に譲るようになれば信号機の数も減らせる。

誰一人横断者がいないのに信号で止められる、そんな理不尽信号機も削減できる。

歩行者がいれば歩行者の横断を待つだけ、信号で待たされるよりも合理的で短い。

皆にとって良いではないか

 

から俺はキワキワで自動車ブレーキをかけさせる。

甲斐あってか最近はずいぶんと自動車のお行儀が良くなった。

やれやれ

 

次に信号機の問題も論じる。

俺は基本的信号を守らない、歩行者自転車信号を守らなくて良いと思っている。

自動車交通法規を守らない国で歩行者だけ守らせても仕方あるまい。

信号のない横断歩道自動車が100%止まるようになれば俺も信号を守ってやる、これはディールだ。

 

俺は自分の身を守れれば良いのだ、ルールなど知ったことではない、

こっちがルールを守っても違法な車に轢かれて死んだのでは意味がない。

から俺は信号が赤だろうが左右確認して安全ならば渡る。

 

ちなみにこれは警察にも確認しそれで良いと回答を貰っている。

 

俺はとある交差点慢性的タクシー客待ちで始終渋滞している箇所があり、何度も警察に取り締まり要請した。

俺がまだ自動車を所有していた時期で俺は毎日その交差点を通過せねばならないため渋滞が鬱陶しかった。

まりにもしつこい俺に警察が怒って回答した、

タクシー客待ちは止まっている、静的違反である、これは取り締まり対象ではない、動いて事故を起こした車だけ取り締まりするのだ。

だってさ、

俺は「ならばスピード違反信号無視事故じゃなければいいじゃないか、俺がそれらの違反をしても切符切らないと一筆書け、警察署長がサインしろ」と食いついた。

それは動いている動的違反からダメだ。そんな文書だすかアホ

だって

 

意味わからんそもそも静的違反とはなんぞや、いくら調べてもそんな法律用語はない。調べ方が悪いのか?

ともかく、違法性阻却事由可罰的違法性の事を言うているのだろうか。

 

事故加害当事者にならなければ良いというのが警察公式見解である解釈したので以後歩行中は信号は守らないと決めた。

アホらしい。

加害者になることはありえない。俺にぶつかった自動車がふっとぶか?俺がいくらデブでもありえない。

たか歩行者信号無視とき可罰的違法性を満たすとも思わない。

倫理的議論余地はあるだろうが、俺は自分の身を守り訴追から回避されてりゃそれでいいのだ。

勝手拡大解釈

そうだよ

文句ある?

 

ルールがぁ、法律がぁ、とほざくアホがいるだろうが、道路交通法76条4項2号、守れるものなら守ってみろボケ

文通文字通りに解釈するなら信号待ちでも立ち止まらず足踏みを続けなきゃならない。

あ?やるか?今日から実践するか?

やんねぇだろうが

ちなみにこれ罰則は5万円以下な。

ちなみに歩行者信号無視は2万円以下な。

 

ちなみにこの条文、安保闘争で便利な条文として警察は乱用した、死条文ではないのだ。

道路で立ち止まった「だけ」のアカどもをバシバ検挙し48時間拘束。

当時の警察庁の見解を調べてみ。国会議事録とか残ってる

もうね、道路では一切立ち止まれなくなります、立ち話、信号待ち、ぜーんぶダメ、一切ダメ法律から

ってのが警察公式見解な。

閑話休題

 

ともかく、屁理屈はどうあれ現実問題として俺は信号なんぞ守らんのだが、さて子供にどう教えるか。

 

正しくは信号は守るべきである、そのように生きたほうが人生である

俺のような面倒くさい人間にはならない方がいい、そりゃわかってる。

 

さりとて、今更俺も宗旨変えなどしたくない。

ここにジレンマが生じる。

 

子供には信号を守りなさい、信号の無い横断歩道では自動車に進路を譲り安全確認してから渡りなさい。

ともかく交差点手前では一旦停止しろ

 

規範真逆を教えている。

まぁ俺の中では論理的整合は取れている。

優先すべきは子供安全なのだ

anond:20221122010041

倫理的にどうこうって水掛け論にしかならんだろ。倫理的というのならその倫理に基づいて何が悪くて何が悪くないを「客観的に」示してくれ。

うん、倫理的問題は個々人の問題から統一的な決着はつかないね

自分倫理からある言動批判対象にしているってことで合意できてなにより。

自分倫理的には問題いか別にいいだろって思うのも自由だしね。

ある人がある行為批判するということの是非なんだからそれで十分だよね、

ある集団に対して性的嫌がらせ押し付け行為が悪いという倫理観を持っただけだけど、それ以上何か必要

性的嫌がらせをする、根拠なくステレオタイプ押し付ける、これを倫理的に認めたくないというじゃあダメかね

そういう倫理観があるってくらいは理解できるだろうし、あなたもその倫理観で共通しろとは言っていないしなあ。

法的な定義はアウトセーフの判断基準として社会是認されているものなので、セクハラをその物差し判断するのは当然で、反論するならこれにまさる客観的判断基準示してくれ。

法的な話とは別の一般的用語でのセクハラ使用と何回繰り返せば理解してくれるの、私の書いたこと読んでないでしょ。

いや、あなたがこれは狭義の法的な用語しか認めないというならそれでいいけど、

それなら本件はセクハラ定義にあてはまりません。よって、セクハラという意味での法的な問題は生じません。合法あなたの言う通りです。よかったね。

 

id:wuzukiコメント問題ないことはズリネタ発言セクハラ要件クリアせず表現の自由を妨げる理由になり得ないことから示せてる。批判派はあのブコメ問題であることを全く示せていない。自由権を妨げる必要がある客観的理由をきちんと書いて批判しましょう

コメントを削除しろなんて言っていないので、自由権を妨げるななんて大上段に構えられても藁人形に斬りかかるなとしか言えないよ。

私は好きという表現も嫌いという表現もできますし、性的嫌がらせという範疇に入ると主観的に私が認識しているので当該コメントは嫌いですね。

まあ人の性的嗜好を勝手に決めつける行為客観的にも適切とは言い難いと思うけど、主観ってことでいいよ。

女性ミニスカートにするのは男性レイプされたい願望があるからだとかの言説があったとしてまったくもって合法だけど、批判はするよ。

それだけで発言妨害なんてかけらもしていません。

 

セクハラと用いた場合に、法的な意味しか考えない人がいる可能性があって、

そうなると違法性を帯びてくるので、セクハラと指摘することが削除を強制させると思わせてしまうという点は配慮必要かもですね。

日常用法よりは厳しく使えということで今後使用に気を付ければいいかな。うん

2022-11-21

anond:20221121214024

問題になるセクハラは何かって話で、「みんなわかる」なら増田脳内定義じゃなくてコンセンサス得られてるものでないと。

あなたこそ問題になるセクハラなんてよくわからないもの振り回さないでよ。

anond:20221116060802では法的問題については全く触れておらず、あくま倫理的にどうこうって話だよね

いわゆる表現の自由を守る立場って「法律に反しなきゃ何をしてももよい」じゃなくて

法律に反しない表現は削除されないが批判対象となることから避けることもできない」でしょ。

当然、その批判ってのは違法性云々ではないレベルも含まれるわけで。

そういった意味で、批判対象となる表現根拠性的嫌がらせであるという話。

 

この倫理レベルでの批判問題になると指してもよいし、法的に問題がある表現問題になると意味することもあり得る。

コンセンサスを得ている「問題になる」ってどちらの意味かな。それがわからなきゃ何とも答えられないよ。

anond:20221116060802は前者で読むほうが自然とは思うけどね。

  

そもそも私は法的にセクハラとは言っておらず、元々は職場対象だったけど今は広い範囲セクハラが使われていると言っているだけだよね。

コンセンサスが得られている用語を使うべきはその通りだけど、話者がどういうつもりで使用しているかを推察するのも会話のルール

そんでanond:20221116060802は法的レベル使用していた?

間違えた使い方しているなら修正対象ともなろうが、間違えではないよね。あくまあなたの思っているセクハラと違うってだけで。

一応言っておくと、法的じゃないほうの使い方ではセクハラ範囲が広くなりすぎて、

なんでもかんでもセクハラにできてしまうって危険性があるのでカジュアルセクハラという言葉を使うなって批判できるかな

  

弁護士出してきて弁護士自身セクハラのようなものしか言えないんだからセクハラじゃないだろう

これについては私の誤読なので削除しました。指摘ありがとう

まさに、法的な意味ではセクハラとはいえないが非難対象としている表現の例でした。

でも、読売新聞の例は変化ないよね、あなた定義に沿っていないだけで法的にセクハラとはいえない件をセクハラ表記しているってやつ。

読売新聞で足りなかったら増田 雅史弁護士も同様の使い方をしていましたということでコンセンサスを得られるかな。

https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202209.pdf

anond:20221121193422

法律上定義一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので

なんで法律上セクシャルハラスメント限定してんの?

まあ元増田性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。

どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているか確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。

  

わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチ定義したといわれているけど

2条

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域出身である者又はその子孫であって適法居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識助長し又は誘発する目的公然とその生命身体自由名誉若しくは財産危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

このヘイトスピーチ定義一般的な定義とは違うんよ。

日本法出身国、地域対象としているけど、本来人種性別宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言ヘイトスピーチ対象だろ。

これはどこを見てもそうなっていて、日本法定義が超オリジナルしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。

ヘイトスピーチについての話し合いをするとき日本法定義を使われて困る局面も当然出てくる。

からセクシャルハラスメントといった場合男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、

そうでない場合定義のすり合わせが必要になってくるんだよ。

あそこで元増田セクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上セクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。

  

これは私にとってはセクハラではないと言ってもいいけど、そうじゃない使い方もされてるのを無視されても困るってだけの話。

2022-11-20

なんだっけ。忘れないうちにメモ


最近ゴッホ絵画など芸術作品トマトスープをかけたり、ウォーホルアートカーに小麦粉をかけたりする気候変動対策を訴えながら過激抗議活動が耳目を集めている。

ブクマもよくされているが、ほとんどが環境テロ、という認識で眉をひそめたコメントにあふれている。

もちろん許されない犯罪として国内外報道されているわけだが、しかし、海外メディアでは、テロという表現ラベリング)は少なく、抗議団体自称するCivil resistance市民抵抗)という表現を紹介していることが多い。正直、この種の活動で昔から有名なグリーンピースもそうだが、テロ呼ばわりされてもおかしくない運動ではあることは確かだが、報道ニュートラルに構えているのだろう。

そんなおり、斎藤幸平が、「ゴッホ名画にスープ投げ」を理解しないのは、日本人想像力の欠如だ、と述べてブコメから総すかんを食らっていたのをみかけた。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/631285

しかそもそもテロという認識日本では強いのはわかるけれど、実は欧米での反応というのはそれほど強くなく、むしろ彼らが自称するCivil resistanceへの一定の理解の上に立った報道も多く見受けられるように思える。

https://time.com/6234840/art-climate-protests-margaret-klein-salamon/

そして、よく考えると、そもそもテロまがいのデモというのは、現代人権歴史を振り返ると、一定程度、社会変革の不可避な副産物として、憲法などのシステムビルトインしてきた経緯がある。典型的かつ最初の事例は、20世紀初頭の資本主義社会における労働環境を前提とした社会権。

この問題は二つの視点から興味深く、注視している。

ひとつは、抗議のコンセプトの抽象性。

もうひとつは、抗議運動市民社会的な価値

抗議運動抽象性について。

https://artnewsjapan.com/news_criticism/article/508によると、世界的な環境活動グループ「Extinction Rebellion」の共同創設者であり、ジャストストップ・オイル活動に加わっているサイモン・ブラムウェルは、アートニュースインタビューで、若い活動家がこの抗議行動のスタイル選択した理由を次のように説明する。

「これはアートの美しさを否定するのではなく、今の私たち優先順位絶対的おかしいということを言いたいのです。アートに美を見出しギャラリーを訪れる人たちがいる。にもかかわらず、消えつつある太古の森の美しさや、日々絶滅していく何百もの生物たちには目を向けないのです」

アートの美しさを否定しないといいつつ、美の概念の相対化というか、再構築といった意味では、形而上学的な禅問答である

この説明を聞いて、素直に納得できる人の割合が多いか少ないか、という視点でみると、ヨーロッパに比べると恐らく日本人は少ないだろう。

アリストテレス時代から愛だの美だの徳だのといったことをテーマに発展した形而上学から学問が枝分かれしてきた欧米と、近代以降のすでにたこつぼ化した個々のジャンルとして完成形をみた成果を受け取ってそれを解読して発展してきた日本では、こういう抽象的なテーマの抗議の趣旨理解できるのは圧倒的に少ないだろうと想像できる。

これは、作品の美の価値が分かればわかるほど、スープをかける行動の意図もわかる、という構図でもあり、実際、被害を受けた美術館環境問題の意義に言及するなどしている。作品に接したこともなく、それこそ「ウォーホル」だ、「ゴッホ」だと資産的な記号程度にしか理解していない人ほど抗議行動の意図自体を測りかね、なんじゃこの奇行は?という反応になっているようにみえる。

そういう意味では、当然、環境急進派の行動は、そもそも抗議の意図が分からない地域では成功しない(日本ではテロ以外の認識は生まれないだろうし、絶望的に無理だろう)。

しかし、欧米では、意外と功を奏しているのかもしれないと思える。感心はしないが、ああ、なるほどね、くらいの素養のある人は日本よりは多いだろう。

おおざっぱにいうと、日本人経験から教訓を得て社会設計をしていくのが得意。いわば帰納法的な解決が染みついている。一方、欧米、ひろくラテン系言語圏含めて、日本人とは比べ物にならないほど、なにかにつけ演繹的な入り方をする。言葉定義からまり指導原理を引き、タスクを明示する、という物事の進め方へのこだわりが強い(日本人自分からみると)。

組織でも、経験常識が共有できていないと不安なのが日本人

一方、構造化された概念ルール化された行動原理(法)にのっとって行動する、という相互の信頼がないと不安なのが欧米社会。そこに、デモ過激運動の機会に、自分たちが共有していない別の概念オルタナティブとして提示されたときにみせる反応というのは、おのずと異なる。


そのもうひとつ理由が、市民不服従という考え方や人々の認識の違い。

日本人社会迷惑をかけるのがとにかく大嫌いなのだ

欧米では、恐らく日本人想像している以上に、Civil resistanceというアプローチ自体価値社会変革のダイナミズムとして認めている。

それが今回の場合、限度を超えたものであり、法的に違法である、というときに、運動趣旨理解はするが違法である、という具合に飲み込みながら。

この違法性というのは、実は重要視点。それを理解するには、市民社会根本から支える憲法など、法について考えないとわからない。

近代から現代20世紀に法の考え方が近代法が大きくバージョンアップした際に、社会権が組み込まれたのは、中学生で習う話。

日本学校では昔から社会権を生活保護など、上から目線な形で教えてきた傾向があった。

しかし、社会権のうち、争議権を思い出してみればわかるように、実際はボトムアップな契機をはらんでいる。

他者危害禁止近代法の原則をはみ出した形で、ストやピケなど市民的な抵抗暴力性を認める市民権が存在する。

考えてみれば、他者に損害を与え暴力的な行動をとっていい、というのが「労働」に関してのみ例外的憲法に組み込まれている、というのは、よくよくなぜなのか歴史を知っておく必要がある。一歩間違えれば、革命トリガーになりかねないボトムアップ暴力。これをあえて憲法に明記するのは、明記することでコントロールしたいという、上と下のせめぎ合いのようなものも感じる。しかし、なんだったらいつでも政府おかしければ転覆して革命をおこせるんだぜ、と市民に思わせておく、オーナーシップ感覚絶妙バランスで持たせる機能果たしているともいえる。

マルクス時代、そしてワイマール憲法時代社会権を育んできた思想運動社会歴史のなかで、当時「労働」が最重要課題で、社会権の大きな柱として考えられたのは自然な流れだっただろう。抵抗暴力は、労働問題を争うツールであるというのが20世紀だった。しかし、抵抗暴力資本主義社会のなかで、たまたま労働キーワードになっただけであって市民社会としては、労働である必然性はない。20世紀には「環境」といったテーマシステムビルトインされなかったわけだけど、80年代後半にブルントラント委員会が「我ら共有の未来」といって今日SDGの原型となるコンセプトを立ち上げたときに、労使間に代わる、世代間の闘争といったことがテーマになりうることはうすうす予測がついていたように思う。

なので、抵抗暴力労働問題ではなく、環境をめぐる世代問題だとしても、その新たなムーブメント市民社会における意義が注目されるのも自然な流れだ。

ここで、はい違法です、はいテロです、といってしまうのは簡単だが、思考は停止する。


一方日本では。

労働」というキーワード戦後日本ははじめて市民不服従権利を手にした。市民社会における抵抗という考え方に「労働」というコンセプトが、時代要請でむすびついていた、というのは押さえておくべき文脈

GHQの五大改革から。勤労者から労働者への主体認識の転換。

しかし、その権利過激行使は、1950年代から60年代大衆の心を猛烈にイラつかせた。

日本高度経済成長を支えた大手企業は、大規模な争議に悩まされた。

民間では、1960年三井三池炭鉱紛争など半年を超える争議も珍しくなかった。しかし、ほぼ100%ユニオンショップで、従業員全員が労働組合員という会社組織風土のなかでは、会社家族みたいなものであり、労使一体みたいなのが当たり前であり、60年をピークに民間の争議はピークアウトする。そのなかにあって、国鉄だけは年中行事のように、順法闘争ストライキを繰り返して市民生活に甚大な影響を及ぼし、会社のみならず社会的に損害を与えた。さらベトナム戦争反対や成田闘争など、新左翼政治闘争が加わっていくなかで、日本人のいら立ちは頂点に達していく。

国鉄やら共産党やら新左翼にひどい目にあわされた、という日本社会のこの経験というのは、争議だなんだといっても社会迷惑をかけてはいけない、という教訓を強く残し、憲法に組み込まれ暴力的な契機をできるだけ抑制的にするべきだ、という認識支配的になるきっかけだったんだろう。1973年最高裁は、それまでリベラル保守裁判官の間で揺れ動いていた官公労組の争議権の是非について、完全に保守化の方向に舵をきり、封殺する結論に至る。公労協のスト権奪還スト(1975年)を時代の潮目に、公社民営化路線が進められていく。争議権だかなんだが知らないが、憲法に書いてあったとしても、市民としては正直、うんざりしてしまったというところだろう。戦後、長い間、政治闘争旗手として大きな存在だった総評、そしてその大半を国労が占めていた時代は終わる。

ということで「労働」をキーワードにせっかく手に入れた不服従暴力は、迷惑をかけんじゃねーという市民社会常識を繰り返し強化する経験を重ねることにより、空洞化した。

その後の日本社会では、エスタブリッシュメントと化して長い間、社会運動の先頭に走っていた労組が今度は勢いを失うと、どういうことになるか。

例えば、正規雇用非正規雇用ギャップみたいに新たな問題が浮上してきたとしても、ユニオンショップ非正規も入れてあげたほうがいいんじゃない?、という手続き的な、上から目線的な議論の仕方に収れんしてしまう。日本社会があまりにも保守化してしまって、そもそも争議という暴力的な手法は何のために憲法というシステムに組み込まれたのか、根本的な思想がわからなくなってしまっているようにも思える。言い換えると、憲法さらメタ視点からとらえる思想的な背景がさらに弱くなっている。

歴史を振り返ると、20世紀初頭、メタ視点があったからこそ、資本主義社会の現状と課題に即して、社会権という新しい権利が組み込まれたのだが、現行憲法を頂点とし、人権普遍性憲法の最高規範性を強調してしまうと、憲法思想根拠はと問われたときフリーズしてしまう。日本では制憲者の意思議論は起こらず、代わりに基本書読め、といってなぜか憲法学者に振られるのが定番。(制憲者があいまいなのも諸悪の根源かもしれないし、ステートに対するネイションオーナーシップの違いとも思える。)

欧米環境運動というのは、あるいはLGBTも同様だけど、恐らくそうじゃないんだと思う。

既存規範に書いてないものであっても、新たなムーブメント意味真剣に見極めようとする思想文化があるんじゃないと思える。

そのムーブメント暴力性を違法認識しつつも、時代ダイナミズムとしてとらえようとする、というか。

繰り返すと、

・美の概念など、概念の構想力、概念について深く考えたがる文化の違い。

憲法など国の根本的なシステムアップデートするのに必要社会ダイナミズムへの関心の低さ。

この二つをひとまとめにして、斎藤平氏のように想像力の欠如といってしまえるのかもしれないが、因数分解すると、社会設計をするのに基本的重要な2つの能力、この二つには欧米社会と大きく差があるように思える。

2022-11-05

anond:20221105105713

いや。そもそも行政法は元から柔軟に運用されることを想定してるんよ。

何か違反があったとしても、

最初行政指導ということで、助言・指導勧告を行う。

それで改善されなかったり、やはり違法性が高いということになれば、行政処分として、営業停止命令許可取り消し処分を出す。

今回の麦みそのケースでも、

保健所罰則無しの指導を行い、業者から申し立てがあって、県がその妥当性を認めただけなので、

想定通りの運用ができていると思われる。

2022-11-04

anond:20221103193158

自動車エラいんです

免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。

自動車保険もある、事故を起こしても保険被害弁償、回復される。

事故ゼロにはできないが自動車による利便性社会活動メリット議論するまでもなく被害相殺する

目をつぶるしかしょうがいね社会合意形成されている

 

ところがなんだ鬱陶しい自転車

道路ノイズダニであります

ひき逃げ上等、被害弁償もしないクソ

自転車が好き勝手することを社会容認合意もしていない

 

さて、法律運用構成要件違法性阻却事由という作用が働くのです。

例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しか

 

刑法傷害罪

第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

例外規定などどこにも書かれていない。

あれ?

スポーツなら許されるのか?

乱闘試合中ですらない。

両者の合意があれば許されるのか?

あの二人に合意なんてないよね?

傷害罪親告罪ですらないので第三者動画観て刑事告発したら警察事件として扱わなければならない

のか?んなもん受理されんよ。常識的

結局この辺の線引って曖昧なんです。

 

それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない

政令省令細則規則判例条例などで補完され、

条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね

法律趣旨ではないよね

みたいなのは法律本文の外で判断する。

違法性阻却事由という概念で括られる。

法律運用にはそういうノリシロの部分があるんです。

制限速度わずかでも超えたらアウト、みたいな判断はしないわけ

する必要も無い

5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話

2022-10-28

anond:20221028201215

そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。

覚醒剤無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合警察通報する行為については最高裁適法判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。

ただしこれには、そもそも最高裁おかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒治療を引き受けるような場合守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣注釈刑法」は後者の説。

犯罪通報証言秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。

(a)犯罪通報告発 ①医療関係者

 刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合患者同意なく警察通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症患者医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会医師職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者秘密保護を優先して通報行為違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰リスクから解放するという考え方もありえよう。

 ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないかである

有斐閣注釈刑法 第2巻」(2016)320頁)

この辺の理解には、そもそも刑法秘密漏示罪が医療法律宗教関係者限定された身分である理由に対する理解必要で、その理由というのは医療法律宗教関係者を利用する際には,個人秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから守秘義務刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士警察通報するようだと弁護士法律相談なんかできないよねって話で、医者治療を受けるのもそういうことなのです。

あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。

なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。

個人的には、刑法医療関係者特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています

2022-10-27

anond:20221027162717

5 内縁未満の関係パートナーシップ関係事件|事案

内縁』に近い状態判断に関する判例を紹介します。

まずは事案をまとめます

パートナーシップ関係事件|事案>

あ 交際内容|概要

男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった

子供2人を出産した

仕事の面で相互に協力をすることもあった

一緒に旅行をすることもあった

い 同居・財産管理・共有財産

同居・共同生活をしてことはない

生計維持管理各自が行っていた

共有する財産はなかった

う 子の養育

男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた

女性B(母)は子の養育には関わっていない

母は出産費用を父サイドからもらっていた

え 婚姻届

出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた

嫡出子』としての身分を得ることが目的であった

両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があった

この状態離脱しない=関係継続合意がなかった

お 関係決裂

男性Aが一方的関係を解消した

男性Aは他の女性婚姻した

女性Bが提訴した

最高裁平成16年11月18日

前記の事案についての裁判所判断をまとめます

パートナーシップ関係事件裁判所判断

あ 裁判所判断|前提部分

婚姻内縁として認めない

パートナーシップ関係』の解消である

男性関係を解消したこと違法性はない

い 裁判所判断結論

損害賠償請求を認めなかった

最高裁平成16年11月18日

https://www.mc-law.jp/rikon/1237/



16年付き合って子供二人作っても認められなかったらしい

同居、共同生活の有無めっちゃかいやん

2022-10-21

桜を見る会に関連した不起訴不当、再捜査

違法性があったと思っているから、ぜんぜんいいんだけど、安倍さんが死んだ後に頑張り始めるのダサすぎない?警察検察は全員弱みでも握られてたんだろうか、金玉の裏の写真とか。

権力者の靴を舐めるのが自分達の正義ってダサ過ぎん?

2022-10-10

一定間内被害者確認できない場合違法性棄却する法律」を作ろう

刑法175条みたいな糞法律をなくせないなら新しい法律で対抗するしかない

2022-10-04

立憲共産自民党法案立案の一切議論に乗るな。

やることは2つだけ統一教会疑惑事実になるまでこすり続けることと、国葬違法性をこすり続けること。向こう20年はそれだけでいい。何の議論にも絶対に乗るな。自民党議論に乗ろうとする時点で売国奴に加担していると思え。

2022-09-26

統一教会組織裁判所「悪」認定するのは、凄く難しい=宗教

理由

みんなが論拠にしている「強制的説得」による「財産略取」だけど、裁判所はこれまで一度も「マインドコントロール強制的説得)を法の立場で一度も審判していない」んだよね。


例:

裁かれなかったマインドコントロール オウム公判終結: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1804S_Y1A111C1000000/

マインド・コントロール」論争と裁判 : 「強制的説得」と「不法行為責任」をめぐって

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34042/1/109_PL59-175.pdf



裁判所(法)の理屈

特に障害を持たない成年が、他者の説得を受け入れて、財産生活破綻するまで差し出すような自体は想定し得ない、ってことなのよ。

何でかって? レイプ裁判を見なさい「抵抗可能だった」。

まり裁判所理屈としては「抵抗できるのにしなかった」「説得(マインドコントロール)は言葉だけで、そこに直接の危害(散々出てくるでしょ、障害関連事件でも)は認められない」。

よって「お布施自発的寄付として行われているので、何ら違法性は“無い”」ってことよ。

霊感商法は「詐欺商品を売った!」「売った後もしつこく金を請求した!」から裁かれたわけ。無価値商品を買わせ、無意味理由で更に金銭要求たからね)



で。前例主義裁判所が、これまでマインドコントロールに関して一切の法的な判断を下していないのは、これまでの「個人自分防衛するために発せられる抵抗は必ずある」っていう前提な。

また裁判所の「自我喪失」は「気絶」と「死を確実視した状況」以外承認していないわけ(※ここはフカシてます。他に判例あるかも※)。



逆にここを「みんなが望んでいる」ような形で「承認」したら、これまでの全判例反旗を翻すことになるよ。

オウムもそう。一家惨殺事件もそう。コンクリ殺人も。

様々な詐欺暴力事件で「抵抗不能精神状態が、気絶と死を確実視した状況」以外を承認したら、容疑者罪状ドンと跳ね上がるね。



今までの判例という積み重ねを否定することになる。それは裁判所法務省絶対承認しない。

法改正」は別よ。彼らも喜んで「時代に応じた法律」に準拠する。でも、これまでの判断価値観を変えることは絶対にない。

それが法務一貫性って奴だからね。



まぁ、筋悪だけど「組織犯罪」で攻めるしか無いが、既に霊感商法はやっていない。

お布施を裁くのはさっきの通り「障害をもたない成年が、強制的説得程度で、家族生活当人生活破綻するような行為に及ぶとは考え難い」になる。

まりお布施自覚して払ったものであり、生活破綻したのは個人資質価値観の問題であって、旧統一教会組織違法性を問うものではない」って結論になるわけよ。



なので。粛々と、延々と、「旧統一教会は悪!」とメディア連呼し続けたり、被害者を登場させたり、し続ける以外はないと思うよ。



裁判になるし、多分国が負けるだろうけど、ガラポン必殺・与党が「旧統一教会の全組織反社!」って認定して、国策強制捜査とかすれば別。

違法なので国と警察なので絶対裁判には負ける。

だが、確実に旧統一教会組織は弱体化し、瓦解する。

でも、それは法治国家の在り方じゃないよね。



とまぁ、法律素人のワイでもここぐらいまでは想定できているので、政府法務関連は「なんとかできんのか!」と法務省をぶん殴ってるだろうけど……。

あるのかねぇ、合法的に旧統一教会組織全てを「反社会的な詐欺集団、と認定した上、他宗教法人に一切影響を及ぼさない」ウルトラCって。

2022-09-21

統一教会問題話題弁護士たち

自分達の発信による影響で生じている問題行政ボランティア登録から排除(及びその違法性合法性)、信徒自殺未遂いじめなど)や脱会希望していない信徒人権は一切無視して正義ヅラしてるのが違和感

中の人も認めるレベル左翼親北朝鮮キリスト教団体相談窓口を斡旋するあたりも

統一教会きもいがそれ以上の闇を感じるわ

2022-09-19

太田光は、1980年代文化相対主義

太田光1980年代文化相対主義ポジションにいるように見えるので、「統一教会安倍晋三擁護しているように見える発言」はなんの役に立たないのではないかという話。


80年代には、「熱く語る」ことから一歩引いて、生暖かく・外から見る文化があった(みたい)


60年代の「政治の季節」から70年代の「シラケ」を経て80年代経済的な余裕(おいしい生活)を背景に

政治はうまくいかなかったけど、そこそこ今楽しいよね。60-70年代はなんだったんだろう、ちょっと恥ずいね」という見方だったり

サイードの「オリエンタリズム」に影響された文化相対主義だったり

岸田秀の「唯幻論」だったり


60年代真面目に語ってたけど、今からするとおかしいいね

西欧視点から異文化かたってたけど、勘違いだったわ

どうせ、もの見方って幻想なんだぜ

→という反省をもとにした相対主義


もともと反省をもとにしてるんだけど、次の世代反省無くして相対主義をかっこいいと思う

なんかメタ的に上から視点で指摘できるから

※というのは俺のことで、まぁ勝手太田光を俺の同類にしてしまって申し訳ないw


まりからすると太田光発言は、こう見えてしま

みんなで真面目に統一教会を責めてるけど、その熱い見方ってなんか抜けてない?

真面目な信者もいるんだぜ?どうするの?


間違っちゃいないけど、多分80年代文化相対主義がなにも生み出さなかったのと同じように

この「言説w」もなにも生み出さないと思う

以外と統一教会批判者は、現実的献金問題民事裁判での違法性根拠議論立案している。デーブスペクターとか

この言説からは、「分断をなくそう」くらいしかでてこない


話が飛ぶけど、ネトウヨと変わらないんだよな、この思考ベクトルって

極端に言うと、敵を作ってメタ的に上から目線で指摘(馬鹿)にすることが目的から、あまり具体的な意見がでてこない


・みんなでバカひとつ覚えみたいに統一教会批判してるけどいいの、それ?俺が指摘しなきゃ(恍惚

左翼って馬鹿だよね、昔は左巻きって沢山いたんでしょ。日本のために俺の出番だぜ(よだれ)


まぁ俺も、そうたいちゅぎー!(失禁)てな感じの増田なんだけど

2022-09-18

anond:20220918114708

一般論として互いに合意のない性交渉を迫るのは違法、これはわかるかな?また違法性を問われるのは交際関係であるかないかには関係ない。

すぐ何か言ったら誹謗中傷だあああって騒ぎ始めるのほんと信者間で対応マニュアル共有してるの?マジでみんな同じ一言一句おんなじなんやけど?

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