はてなキーワード: 違法性とは
立憲民主党は自民党叩きという点で利益があるので、統一教会排除に積極的です
立憲民主党が統一教会対策でヒアリングしたのは過去に12年の監禁を伴う強制脱会(民事だが、最高裁で違法性が認められており、国連からも勧告を受けている)に加担した宮村弁護士です
宮村弁護士に脱会についてヒアリングし法整備を進めるということは、違法性の高い脱会方法について合法化を進めるということです
プレス見てね!
AIイラストが受容という間違った方向へ進んでいるのでやむを得ず事業家兼プログラマの俺がAIイラストの潰し方を教えてやろう。
他国のAIを禁止できないからAIを受け入れようという知能の低い意見が流布しているが誤りである。
SNSは人気イラストレーターなどのパフォーマーの集客力を利益としており既存の作品を剽窃したAIイラストの氾濫はこの利益を一方的に毀損しながらSNS企業にこれを正当化する集客力も利益ももたらさない。
すなわちパフォーマーとフォロワーがAIイラストを規制しない大手SNSから規制する大手競合SNSに移動すればユーザー数と滞在時間のもたらす企業利益もそのまま競合企業に移動する。
またフォロワーでなくともテキストボットのイラスト版のようなよく見ると破綻している不快なイラストボットと贋作が氾濫するノイズだらけの剽窃SNS・贋作SNSからはユーザーが逃げる。
SNS企業においてAIイラストのもたらすこれらのユーザーの移動は経営責任を問われるレベルの経済的および競争上明白な不利益となる。
したがってSNS企業はAIイラストを規制しなければ重大な損害を被る立場にあり遅かれ早かれ確実にAIイラストを規制する。
そしてその規制は文化と産業が壊滅的被害を受ける前に行わなければならないのはもちろんであり直ちに正しい世論を形成し政治家に申し入れさせるのが得策である。
AIの使用を法的に規制できなくとも市場(プラットフォーム)からの排除はできるのである。
特定の著作物の指定により生成された類似性の高いイラストの違法性はその指定から自明である。
例えばミッキーマウスというキャラクター名やトイストーリーという作品名の指定により同一性ないし類似性を与えられた生成物の著作権侵害は明らかであり作者の指定もこれに準じる規制根拠となる。
特定の著作物や作者に偏るデータセットも違法性の根拠となることもちろんである。
またそもそも生成物に制限がなく無制限に違法著作物を生成できる機能を公開または許可していること自体犯罪幇助の違法性を帯びておりポルノの生成と同様の制限を加えなければいずれ違法性を認定される可能性が高い。
したがってプラットフォームはAIイラストの適法性と自らに法的責任がないことを明らかにするために法的保護の対象となる人名と著作物の使用を禁止したイラストAIのみ許可するかAIイラストに生成方法としてキーワードとデータセットを明記させ制限する必要が生じこれにより不適切なキーワードまたはデータセットの使用およびキーワードとデータセットを明記しないAIイラストを規制できる。
また生成方法の公開によるAIイラストの再現可能化によりAIイラストを陳腐化できる。
特定の(特に商業)作家の作風をキーワードまたはデータセットにより故意に再現し濫用(特に作者の名誉または経済的利益を毀損)した場合キーワードまたはデータセットから故意が認定されれば濫用の程度に応じて違法性が認定される可能性が高い。
特に単なる作風にとどまらず頻出するキャラクターを偽造または改変した場合商用キャラクターの無断使用やポルノコラージュに準じた違法性認定が可能になる。
これらはキーワードとデータセットが明示義務化されれば違法性認定が非常に容易となり著作物が含まれていれば著作権上の、作者名が含まれていればパブリシティ権や人格権上の違法性が加わりさらに認定が容易となる。
音楽における4小節以内のような定量的基準をイラストに規定することも機械的に正確に評価することも極めて困難であろう。
この方向での追求は筋が悪い。
AIイラストの氾濫によりイラストレーターと画家が激減し文化や産業に壊滅的被害が予想される場合、当然保護の必要が生じ規制根拠となる。
この必要と根拠は世界共通であり世界的に連携して規制を推進できるだろう。
特に現在のAIは文化を単独で発展(進歩・革新)させる力はなく単独では文化を停止させ終わらせる力しかないという人間との決定的かつ絶対的な違いを強調しなければならない。
もたもたしてると間違った方向に世論が進んで間違った社会認識が固まるからネットの中だけでいいから今すぐ社会運動化してSNS企業と政治家に働きかけて正しい社会認識と規制を作れ。
剽窃SNSと贋作SNSはフレーズとして優れているから無力な不特定多数の連中はこのフレーズを流布してトレンドに上げて社会認識に持ち上げとけ。
“『不当に』権利者の利益を侵害”されてしまうことを恐れるのは自然な感情だと思うな。それに対して制限する仕組みがないのだから
これがトップブコメってのがやばい。お気持ち、つまり感情論で他人の権利を侵害したり誹謗中傷するなって言ってんのになんで自然な感情だと思うな、が反論になるの思ってんだよ。それから制限する仕組みについては不当に利益を侵害されたなら訴訟を起こせるだろ。事前に防ぐ仕組みってんならあいつらが喜んでPixivやTwitterに挙げた画像が突然無断で商用利用されるのを防ぐ仕組みだってねーよ。絵柄の模倣より圧倒的に深刻な侵害だからそっちを心配した方が賢明だろ。本人のみの利用が〜ってブコメも同じな。他人の著作物を承諾を得ずに他人がアクセス可能な状態にするのはそれ自体が違法で単に学習データに使うのとは比べものにならない悪質な行為だけど、Pixivは規約で縛っているだけであとは通報時の事後対応。mimicも対応内容自体は同じだが、違法行為への対応ではない分マシ。お前らの感情論を一々相手にしてたら既に受け入れられているサービスですら回らねーんだわ。まあアホ絵描きは法律も利用規約も理解してないのはbuhitterの件でわかってるから今さらだけどな。
えーと、世の中賢いかどうかじゃなくて信用ならない、で潰れます。仕事の基本だけど。増田で李徴ごっこやるの時間の無駄だし止めた方がいいと思いますよ。
この反論が一番マシ。アホ絵描きのお気持ちを真面目に受け止めると既存サービスもダメって事になるんだけど、どこに差があるのかというと信用(Pixivは何度か信用失ってるけど)だからサービス開始前に観測気球を上げながらすりあわせて受け入れられる土壌をつくるとか、情報発信の仕方で違う展開もあったんだろうよ。
ただ俺が言いてーのは、法律まで改正されたのにいつまでアホ絵描き村の掟に縛られるんだってことなんだわ。法律に則っていればなんでもOKと言うつもりもないしお気持ちに寄り添う余地だってあるだろう。ただ交渉のテーブルに置く大前提の条件は法律であって、お前らの村の掟じゃない。アホ絵描き共が著作権の基本すら調べようとしないせいでいつまでも状況が変わらない。いまのままだと今後出てくるであろう様々なサービスで毎回毎回同じことを繰り返すだろうよ。現時点でのお前らは交渉する段階にすら達してないと言うことを啓蒙するために、一度村を焼き払う必要があるって言ってんだ。
Twitterのアホ絵描き共が、少し調べれば分かるレベルの著作権を理解せずに新しいサービスを潰そうとしてる。この類いの騒ぎは繰り返し起きており、アホ絵描き共が法的根拠なく炎上させて不要な配慮を求めたり、炎上による電凸で迷惑を掛けたケースも過去にはある。これ以上アホ絵描きのお気持ちで必要以上に制約のかかる世の中になってはいけないと思い筆を執った。
mimicというサービスが炎上している。サービスの内容としては作者の絵を学習させることで類似の特徴を持つ絵を生成するサービスであり、本サービス自体は作者本人が利用することを規約としているが、認証機能等があるわけではないので他人が自分の絵柄に似た絵を生成することに使用する事を心配した絵描きが炎上させているようだ。詳細は下記のリンクを参照して欲しい。
https://togetter.com/li/1937447
では上記サービスが法的に問題があるのかというと以下の論文を参考にする限り現状では問題ない、という見方が一般的なようである。パテントは日本弁理士会の機関紙であり、著者も知的財産を専門とする研究者であることからある程度信用に足ると判断した。
AI生成物・機械学習と著作権法 愛知 靖之 別冊パテント 23号 P131 2020年 07月
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558
3.2項の記述が今回の事例に近く、例えばディズニー映画風の出力を得る目的で全てのディズニー映画を機械学習させる行為は適法であると主張している(他人が作成した学習データベースを用いて無許可で学習させることは違法)。また学習モデルからの出力に類似性が認められる場合には違法性があるが、市場で競合が発生した場合でも作風レベルの類似性に留まると判断された場合に違法性を問えない可能性についても指摘している。つまり、mimicが想定する利用方法は当然として、アホ絵描き共が心配する使い方についても出力を用いて『不当に』権利者の利益を侵害しない限りは適法となる可能性が高い。(当然他人の絵を使うのはmimicの利用規約には違反するが、利用規約は変更が可能であるし、今後類似サービスが出てきた場合に法的に問題の無い範囲で提供される可能性もある。)
過去の類似例として、buhitterという画像検索サービスや立命館の学生が人工知能学会で発表した論文でPixivの同人作品が引用されていたことについて、著作権法を誤解したアホ絵描き共が暴走して他人に迷惑を掛けた事例を紹介しておく(後者については研究倫理的な面で研究者側に落ち度があった面は否めないが、アホ絵描き共の主な主張は無断で引用されたことについてであり、Pixiv側の立命館への申し立てについてもその主張に則ったものになっている。)
https://togetter.com/li/1253215
https://togetter.com/li/1113863
buhitterについてはサービスの検索対象から希望ユーザを外させる、立命館については学会や大学に電凸するなど、正統なルールに基づかずヤクザ的な手法で要求を呑ませたり迷惑を掛けてきた実績がアホ絵描き共にはある。
もちろん、アホ絵描き共にもお気持ちを表明する権利はある。自分の絵で他人が金儲けをするのは嫌だよーと愚痴をいうことも自由である。しかし、それを盾に集団で圧力をかけ、要求を呑ませることはヤクザ的な手法である。アホ絵描きの中には明確な基準や根拠な基づかない表現規制を求める風潮に反対するものも多いのではないかと思うが、彼らがやっているのは全く同じ事である。彼らの多くはこういったダブルスタンダードに気づかず、ガイドラインの制定されていない二次創作を公開しながら他人の著作権違反を批判する(しかも理解が間違っている)ものもいる。
ツイフェミやアホ絵描きのように、根拠や基準に基づかず権利を主張する集団は不当に他人の権利を侵害する可能性がある。mimicについても本人のみの利用と法律よりも厳しい制約を掛けている理由については、アホ絵描きのお気持ち学級会ルールに配慮した可能性が高く(それでも炎上したのは皮肉としか言い様がない)、技術の利用が不当に妨げられている可能性がある。アホ絵描き共は自分たちがアホでヤクザ的な主張を繰り返していることを一度認識し、法改正などの適切な方法で解決することを目指すべきではないだろうか。
うん、脅迫はすでに犯罪だから通報すればおまわりさん駆けつけてくるよね。
で?他になにを違法化すればいいって?
===
===消し逃げ野郎はこの前に「これはいいものですとこれを持つといいことが起こりますはまったく異なるだろ…ガチで頭おかしいんか?価値の有無と脅迫の違いもわからないならただの犯罪者だぞ池沼」ってデモデモダッテしてましたね
https://anond.hatelabo.jp/20220817135252 ツリー消し逃げされたので私のにつなげよ
このあとも消し逃げしてるけどようやく自分がひどい二枚舌していることに気づいたんだろうかw
秋葉原の高額版画売り(エロ女性で囲んで売りつける)も地道な捜査でようやくクーリングオフ制度の設立につながったんだよね
でもそれでさえ本人が「だまされた、相場よりもあまりに高い」ってからようやく警察が手を出せたのね
相場より高額はらってもその版画が(その女性から)売って欲しかった人にとっては騙されたわけではないし契約は合法なのね
霊感商法は本人がキャンセルしないといけないので素人が違法化しろって騒ぐのは無駄。もちろん脅迫とか強要とか明確な違法行為があればいままでの法律でもキャンセルはできてるはずなんだ。
実際教団あいてに寄付金返還訴訟して、勝って返してもらえた人がいるからね。
そういう微妙なバランスのところで今さわげっていわれましても。
Google が検索エンジンを作って普及しきった後ですら、日本では検索エンジンが合法かどうかグレーだったからな。
合法だと明確になった頃には完全に検索市場は Google に押さえられたあとだった。
むしろ日本を発展させることのできない法や道徳を作り出してる政府や社会がダメだ。
米国のようにブラックリスト方式で違法性を定めるようにしないと、日本では新しいことは何をやっても違法になってしまう。
なお、今では総務省や経産省が法律のグレーゾーンな部分についての相談窓口を開くようになったから多少ましにはなってる。
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220426005/20220426005.html
でもな、30年遅いんだよ!!
だから、それはオウムの事件を受けて新設された宗教法人の解散請求を適用できるかという文脈の中での話
使えそうな条文が、オウムの事件を受けて新設された宗教法人の解散請求だけという状況で
「オウムに匹敵するレベルの」法令違反、著しく公共の福祉を害する、宗教団体の目的逸脱とまでは言えないと判断した
信教という内心の自由と密接にかかわる問題だから、オウムの事件を受けた後ですら、オウムに対する解散ですら議論があったんだよ
行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。
対象がこのように狭く限定されたのは、比較的異論の出難いものに対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関の官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である。
宗教法人法は、宗教法人が名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。
以上より、宗教法人の名称変更には行政手続法の適用がない。1997年に前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会の名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。
第2次安倍政権の下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請が受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在も認証が対象に含まれないことに変わりはない(註4)。
むろん文化庁の対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったかは議論の余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である。違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法が対象を限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法の恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。
まずここまでの流れを見ておく。日本の行政は、昭和の時代、各種のグレーゾーンに漂う手法
などが公然用いられる不透明なものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。
平成に入ると国会は限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定の規範を提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政が対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術的知識が要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。
ところが、それを口実に官僚と政治家は、行政をコントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体や国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下りに代表される利権だってあるかもしれない。政治家は口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合、汚職問題まで発展することになるわけだ。
現在でも日本の行政は運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁が統一教会の名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)
宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教を隠れ蓑に宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体がおかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党の責任が最大だ。
法律がない中、文化庁はギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会が名称変更できなかった不利益を過大評価して、文化庁の方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である。文化庁の方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会の名称変更不受理によって、文化庁や前川氏個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。
一方、この方針を変更して統一教会の名称変更を受理した安倍政権・下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党(清和会)と統一教会の関係は、外形的公正性が破綻している。
安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用が形式的に法令に乗っ取っていない、違法だという切り返しが政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護の弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家の仕事ではない。国民のために必要な立法を行い、法改正をするのが政治家の仕事である。
統一教会は朝鮮半島の被害者性を根拠に、日本からお金と女性を韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法や合同結婚式で多くの日本人被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体と政治的に連携してきた。国民に注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。
統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である。
註1 塩野宏「行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249
註2 藤田宙靖「行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151
註3 前川氏が「「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。
より正確には、認証とは、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01
国沢光宏がまたアホなことを言うてる。
信号の無い横断歩道では渡りたい歩行者が車に合図を出せ、だってさ
自動車で飯食ってる人だからポジショントークであることはわかるが
G7先進国で交通事故死者数が「歩行者>自動車」なのは日本だけ。
自動車自爆あるいは自動車同士の事故よりも歩行者が轢かれて殺される人数の方が多い。
(これも知らない人が多いんだけど諸外国の交通取締りは日本よりも厳しい
取り締まりを警察の点数稼ぎなどと揶揄されるが、こんなもんやればやるほど赤字で
赤字でも諸外国はコスト投下してやってんの、日本の芸能人がアメリカに移住して
国沢は、渡るか渡らないかわからないのが問題なんだから渡りたい歩行者が合図を出せばよい
合図を出さないヤツは一律渡らない人と判断してよい、車が優先。という主張なんだが。
アホなの?
国沢って人はバカなの?
そもそもなんで歩行者がわざわざ車に合図してやらねばならんのだ?
子供は?
合図を出すことが習慣づけられない知的障害者は?
例え健常者でも合図を出し忘れたら歩行者の過失にするの?
ドラレコで「ほうら合図してない、歩行者の落ち度だ、合図してくれてたらちゃんと止まったのに」
とでも言うのか?
法的な整合取れるわけねぇだろ
アホなの?
国沢って人はバカなの?
車は歩行者の意図や様態に関係なく歩行者がいたらとりあえず止まる。
それだと歩行者が渡らなければいつまでも自動車は進行できない。てか
それだけ停止してもまだ歩行者が進行開始しなけりゃ通過すりゃ良い。これは現行法でもそうなってる。
動画見る限りせいぜい1秒、十分な時間停止しているとは言えないからです。
期待可能性を主張できないのは明らかで。
道交法の運用の過渡期であるから警察は面倒な議論を避けるため違反撤回したに過ぎない。
話しを戻すが、無意味に立ち止まってる、つまり歩行者が5秒から10秒横断歩道途中か手前で立ち止まっているのだから
国会議事堂の前で反政府デモでもやらなきゃ適用されない条文だが、警察はこちらを堂々と使えば良い。
法的な整合は取れる。
つまり自動車の通行に対して干渉妨害となる違法な立ち止まりも歩行者を処罰する。
方や自動車は歩行者の様態に関係なくとりあえず停止義務。現行法通り。
海外ではやってて結果出てる。
大事なのはこれを国民がちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立[30]。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm
第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。
阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山に拠点を置いていた宗教法人・明覚寺グループの「霊視商法」詐欺事件が明るみに出ました。
この明覚寺グループは、茨城県大子町に本拠地を置く本覚寺グループをルーツにするもので、関東一円で霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。
ルーツである本覚寺時代の霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。
問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為”であることを主張しました。
本覚寺の管長(宗派を管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部を卒業したあとに大手製薬会社の営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社「協和」を設立しました。
1984年からは千葉県野田市を本拠地にし、地元の曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都の真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年「修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります。
これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川は日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年に醍醐寺の末寺という位置づけで本覚寺を本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。
いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊具訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。
隠れた民主党政権の悪夢は政権交代をしても統一教会とズブズブの暗黒政権だったこと。
亀井静香 国民新党党首 2009年~ 民主党政権 大臣・内閣総理大臣補佐官など
新世事件 2009年11月 霊感商法事件として統一教会関連会社が有罪判決を受けた。
自民党政権とズブズブの統一教会が2009年に有罪判決を受け、霊感商法の違法性が広く周知された新世事件があった。
紀藤弁護士も「文部科学省は宗教法人法にもとづく調査、業務停止命令、解散命令申し立ての権限を行使すべきだ」
と述べたタイミングだ。統一教会に大きなダメージを与えられるはずの最高の機会だったが、それは起きなかった。
鳩山由紀夫が統一教会と関係があったことは自ら述べていて明らかだ。
https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1549658544861216769
統一教会の警察による捜査を止めた真犯人がコイツだと鈴木エイト氏は指摘している。
https://web.archive.org/web/20190205091249/https://hbol.jp/183496/2
国際勝共連合の梶栗玄太郎会長がこれらの国会議員に懇願し、結果として教団本部への家宅捜索は実現しなかった。以降、警察が教団本部に迫った形跡はない。
国民新党との関係の維持も必要で鳩山自身も利害関係がある内閣で統一教会に厳しい態度がとれるはずもなく。
何もされないことで難を逃れた統一教会は被害を少し控えめにしながらもしつこく生き延びて2022年を迎えたのであった。
こんな黒歴史がある政権の経験者が幹部になってる立憲民主党は統一教会にあんまり強い態度出せてなかったよね~?
「お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立 道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ 警察が謝罪
大手メディアにも取り上げられ警察は面倒な議論を避けるために火消しに回っただけ
そこまで含めて弁護士の活動によってクライアントの利益は守られたのであり弁護士としては勝ちだ
弁護士としては
クライアントを守るためなら言い逃れの余地のない殺人犯でも弁護する。
法学的には具体的な歩行者のみを指すのだろうがこれを言い出すとあらゆる交通取締りは整合性を失う。
スピード違反の取締を行っているがこの場合の保護主体は誰であるか、
スピード違反をしてそれが原因で事故を起こしたときだけ処罰すれば良いことにはならない。
つまり社会政策、道路交通全体の秩序を守るために取締をしている。
敷衍し、38条の妨害の客体は具体的な歩行者のみならず道路を歩くすべての人が対象になる。
手を降って通過を促した歩行者男だけではない。
社会が自動車優先社会を容認し続けるか、欧米のように法律通り(道交法は道路条約の縛りがあるのでどの国も内容はほとんど同じ)歩行者優先に転換するか。
歩行者が先に通過するようなジェスチャーをし車が動き出したにもかかわらず歩行者は止まらずに車と接触した場合。
さぁこれ法的にどう処理する?
このように考えればこの事案で無違反主張するのは筋が悪いのがわかるだろう。
自動車が100%悪い、ドラレコ出そうがムダ。簡単に言えばダメなものはダメ。
車はルール通り停車し歩行者へ先に通過するように合図し待ち、それでも歩行者が頑なに動かない。
なるほどこれが数十秒も続けば期待可能性の議論になるだろうが、あの動画を見る限りそんな時間は経ってない。
さて、警察が今回どのようなロジックで取り締まりを撤回したのかわからんが、
説明すべきだわね。まぁ答えないだろうけど。
可罰的違法性あたりで有耶無耶にするだろうが、これは警察は負けてほしくなかった、司法できっちり処理して判例を残すべきで。
警察はネットの力を過大評価しすぎ、ポピュリズムに呑まれてほしくなかったねぇ。
骨がない。
面倒な議論を避けるためにあっさり取り消ししたのが非常に残念。
さて、次の問題、
歩行者が違法に立ち止まって自動車に通行を促したというならば、改めて歩行者を検挙すべきだ。
ん?
そっちはどうするのだと。
警察はこっちやるの?
やらねぇわね
76条4項
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
今回ゴネてる自動車運転手側は改めて歩行者を告訴すべきだろう、歩行者の違法行為によって取り締まりを受け弁護士を雇って警察と交渉などと煩わしい目に合わされている。
あれれぇ
なぜこれ怒らないのぉへんだねぇ
ドライバーはそこまで主張するのは筋が悪いのは自分でも分かっているのだ。
ちなみに38条は
横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
件の弁護士は歩行者自らが通過を促したのだから「妨げ」になっていないと主張している。
歩行者がそのまま進行すれば自動車と干渉することを歩行者自身が認識しており、動画をみてもその位置関係から明らかであり、
「妨げ」ていることが証明されている。
妨げるは本人のお気持ちではない、形式犯の規定なのだからその通りに解釈すべきだ。
道交法の理念は円滑で安全な道路交通の実現であってそれには歩行者も含まれている。
諸外国と比較して日本が極端に歩行者の事故が多いのは戦後モータリゼーションの国策誘導によって自動車を過度に優遇したツケであり、それをいい加減に転換しましょうという世相にも逆行する。
日本は歩行中(1644人)と自転車(712人)の死者が2356人に対して乗用車の死者が1046人
アメリカ 7000人 対 13400人
ドイツ 900人 対 1500人
フランス 700人 対 1800人
異常な国。
信号のない横断歩道で自動車優先が当たり前に代表される社会通念が結果として歩行者を殺している。
止まるのが当たり前であれば歩行者は平然と通過したであろうし、欧米は実際そうなってる。
どんなに歩行者が先に行けと促しても自動車側も頑なに歩行者の通過を待ち
そうすりゃ歩行者の死者は減る。
社会実験はとっくに結果出てる。
道交法運用の転換過渡期であるから従来の常識と不整合が起きて理不尽と感じる取り締まりも出るだろうが。
うまく転換できれば死者は万人単位で減らせた。
この流れを止めた。
それが世論でもある。
あーあ
自動車は止まるのが当たり前、歩行者は我優先と渡るのが当たり前。
何年遅れることになるのか。
件のドライバー、弁護士は間接的に被害者を増やしたと自覚して欲しい。