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はてなキーワード: 違法性とは

2022-09-18

anond:20220918115946

違法性が無いのであれば、他でも使えるのでは?ただ、換金所問屋が要るので構築コストが高いとは思う。

anond:20220918113109

作家さんは「元愛人」と自称してますよね?

ということは関係を迫られたときには自分愛人である自覚していたということです。

一般的愛人に対してセックスを求めるのは違法ではありません。

ましてや拒否された結果としてセックスもしていない。

 

どの部分に違法性があるのか、

・具体的で

・明確な

説明をして下さい。

でなければ単なる誹謗中傷です。

2022-08-31

anond:20220831181234

冗談で言ってます

立憲民主党自民党叩きという点で利益があるので、統一教会排除積極的です

立憲民主党統一教会対策ヒアリングしたのは過去12年の監禁を伴う強制脱会民事だが、最高裁違法性が認められており、国連から勧告を受けている)に加担した宮村弁護士です

宮村弁護士脱会についてヒアリング法整備を進めるということは、違法性の高い脱会方法について合法化を進めるということです

プレス見てね!

AIイラストの潰し方を教えてやろう

AIイラストが受容という間違った方向へ進んでいるのでやむを得ず事業家プログラマの俺がAIイラストの潰し方を教えてやろう。

普段この手の活動にはかかわらないが今回だけ特別だぞ。

SNSから排除

他国AI禁止できないかAIを受け入れようという知能の低い意見が流布しているが誤りである

SNSは人気イラストレーターなどのパフォーマー集客力を利益としており既存作品剽窃したAIイラストの氾濫はこの利益一方的毀損しながらSNS企業にこれを正当化する集客力も利益ももたらさない。

すなわちパフォーマーフォロワーAIイラスト規制しない大手SNSから規制する大手競合SNSに移動すればユーザー数と滞在時間のもたらす企業利益もそのまま競合企業に移動する。

またフォロワーでなくともテキストボットイラスト版のようなよく見ると破綻している不快イラストボット贋作が氾濫するノイズだらけの剽窃SNS贋作SNSからユーザーが逃げる。

SNS企業においてAIイラストのもたらすこれらのユーザーの移動は経営責任を問われるレベル経済的および競争上明白な不利益となる。

したがってSNS企業AIイラスト規制しなければ重大な損害を被る立場にあり遅かれ早かれ確実にAIイラスト規制する。

そしてその規制文化産業が壊滅的被害を受ける前に行わなければならないのはもちろんであり直ちに正しい世論形成政治家に申し入れさせるのが得策である

AI使用を法的に規制できなくとも市場(プラットフォーム)から排除はできるのである

作風指定可視化制限

特定著作物指定により生成された類似性の高いイラスト違法性はその指定から自明である

例えばミッキーマウスというキャラクター名やトイストーリーという作品名の指定により同一性ないし類似性を与えられた生成物の著作権侵害は明らかであり作者の指定もこれに準じる規制根拠となる。

特定著作物や作者に偏るデータセットも違法性根拠となることもちろんである

またそもそも生成物に制限がなく無制限違法著作物を生成できる機能を公開または許可していること自体犯罪幇助違法性を帯びておりポルノの生成と同様の制限を加えなければいずれ違法性認定される可能性が高い。

したがってプラットフォームAIイラスト適法性と自らに法的責任がないことを明らかにするために法的保護対象となる人名著作物使用禁止したイラストAIのみ許可するかAIイラストに生成方法としてキーワードデータセットを明記させ制限する必要が生じこれにより不適切キーワードまたはデータセットの使用およびキーワードデータセットを明記しないAIイラスト規制できる。

また生成方法の公開によるAIイラスト再現可能化によりAIイラスト陳腐化できる。

作風違法性

特定の(特に商業)作家作風キーワードまたはデータセットにより故意再現濫用(特に作者の名誉または経済的利益毀損)した場合キーワードまたはデータセットから故意認定されれば濫用の程度に応じて違法性認定される可能性が高い。

特に単なる作風にとどまらず頻出するキャラクターを偽造または改変した場合商用キャラクター無断使用ポルノコラージュに準じた違法性認定可能になる。

これらはキーワードデータセットが明示義務化されれば違法性認定が非常に容易となり著作物が含まれていれば著作権上の、作者名が含まれていれば‎パブリシティ権人格権上の違法性が加わりさら認定が容易となる。

類似性判定の困難性

一方で偶然酷似したイラスト規制は難しい。

音楽における4小節以内のような定量的基準イラスト規定することも機械的に正確に評価することも極めて困難であろう。

この方向での追求は筋が悪い。

芸術文化利益

AIイラストの氾濫によりイラストレーターと画家が激減し文化産業に壊滅的被害が予想される場合、当然保護必要が生じ規制根拠となる。

この必要根拠世界共通であり世界的に連携して規制を推進できるだろう。

特に現在AI文化単独で発展(進歩革新)させる力はなく単独では文化を停止させ終わらせる力しかないという人間との決定的かつ絶対的な違いを強調しなければならない。

まとめ

1. SNSから排除

2. キーワードデータセットの明示義務化と制限

3. 文化産業保護

この3つでAIイラスト潰せるからお前らやっとけ。

もたもたしてると間違った方向に世論が進んで間違った社会認識が固まるからネットの中だけでいいから今すぐ社会運動化してSNS企業政治家に働きかけて正しい社会認識規制を作れ。

剽窃SNS贋作SNSフレーズとして優れているから無力な不特定多数の連中はこのフレーズを流布してトレンドに上げて社会認識に持ち上げとけ。

キーワードデータセットの明示義務化がお前らの最重要目標から標語化して社会正義しろ

2022-08-30

Twitterのアホ絵描き共を一度燃やし尽くせ

ブコメ返し

“『不当に』権利者の利益侵害”されてしまうことを恐れるのは自然感情だと思うな。それに対して制限する仕組みがないのだから

これがトップブコメってのがやばいお気持ち、つまり感情論で他人権利侵害したり誹謗中傷するなって言ってんのになんで自然感情だと思うな、が反論になるの思ってんだよ。それから制限する仕組みについては不当に利益侵害されたなら訴訟を起こせるだろ。事前に防ぐ仕組みってんならあいつらが喜んでPixivTwitterに挙げた画像が突然無断で商用利用されるのを防ぐ仕組みだってねーよ。絵柄の模倣より圧倒的に深刻な侵害からそっちを心配した方が賢明だろ。本人のみの利用が〜ってブコメも同じな。他人著作物を承諾を得ずに他人アクセス可能状態にするのはそれ自体違法で単に学習データに使うのとは比べものにならない悪質な行為だけど、Pixiv規約で縛っているだけであとは通報時の事後対応。mimicも対応内容自体は同じだが、違法行為への対応ではない分マシ。お前らの感情論を一々相手にしてたら既に受け入れられているサービスですら回らねーんだわ。まあアホ絵描き法律利用規約理解してないのはbuhitterの件でわかってるからさらだけどな。

えーと、世の中賢いかどうかじゃなくて信用ならない、で潰れます仕事の基本だけど。増田で李徴ごっこやるの時間無駄だし止めた方がいいと思いますよ。

この反論が一番マシ。アホ絵描きお気持ちを真面目に受け止めると既存サービスダメって事になるんだけど、どこに差があるのかというと信用(Pixivは何度か信用失ってるけど)だからサービス開始前に観測気球を上げながらすりあわせて受け入れられる土壌をつくるとか、情報発信の仕方で違う展開もあったんだろうよ。

ただ俺が言いてーのは、法律まで改正されたのにいつまでアホ絵描き村の掟に縛られるんだってことなんだわ。法律に則っていればなんでもOKと言うつもりもないしお気持ちに寄り添う余地だってあるだろう。ただ交渉テーブルに置く大前提の条件は法律であって、お前らの村の掟じゃない。アホ絵描き共が著作権の基本すら調べようとしないせいでいつまでも状況が変わらない。いまのままだと今後出てくるであろう様々なサービスで毎回毎回同じことを繰り返すだろうよ。現時点でのお前らは交渉する段階にすら達してないと言うことを啓蒙するために、一度村を焼き払う必要があるって言ってんだ。

本編

Twitterのアホ絵描き共が、少し調べれば分かるレベル著作権理解せずに新しいサービスを潰そうとしてる。この類いの騒ぎは繰り返し起きており、アホ絵描き共が法的根拠なく炎上させて不要配慮を求めたり、炎上による電凸迷惑を掛けたケースも過去にはある。これ以上アホ絵描きお気持ち必要以上に制約のかかる世の中になってはいけないと思い筆を執った。

mimicというサービス炎上している。サービスの内容としては作者の絵を学習させることで類似の特徴を持つ絵を生成するサービスであり、本サービス自体は作者本人が利用することを規約としているが、認証機能等があるわけではないので他人自分の絵柄に似た絵を生成することに使用する事を心配した絵描き炎上させているようだ。詳細は下記のリンクを参照して欲しい。

https://togetter.com/li/1937447

では上記サービスが法的に問題があるのかというと以下の論文を参考にする限り現状では問題ない、という見方一般的なようであるパテント日本弁理士会機関紙であり、著者も知的財産を専門とする研究者であることからある程度信用に足ると判断した。

AI生成物・機械学習著作権愛知 靖之 別冊パテント 23号 P131 2020年 07月

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558

3.2項の記述が今回の事例に近く、例えばディズニー映画風の出力を得る目的で全てのディズニー映画機械学習させる行為適法であると主張している(他人作成した学習データベースを用いて無許可学習させることは違法)。また学習モデルからの出力に類似性が認められる場合には違法性があるが、市場で競合が発生した場合でも作風レベル類似性に留まると判断された場合違法性を問えない可能性についても指摘している。つまり、mimicが想定する利用方法は当然として、アホ絵描き共が心配する使い方についても出力を用いて『不当に』権利者の利益侵害しない限りは適法となる可能性が高い。(当然他人の絵を使うのはmimicの利用規約には違反するが、利用規約は変更が可能であるし、今後類似サービスが出てきた場合に法的に問題の無い範囲提供される可能性もある。)

過去類似例として、buhitterという画像検索サービス立命館学生人工知能学会で発表した論文Pixiv同人作品引用されていたことについて、著作権法を誤解したアホ絵描き共が暴走して他人迷惑を掛けた事例を紹介しておく(後者については研究倫理的な面で研究者側に落ち度があった面は否めないが、アホ絵描き共の主な主張は無断で引用されたことについてであり、Pixiv側の立命館への申し立てについてもその主張に則ったものになっている。)

https://togetter.com/li/1253215

https://togetter.com/li/1113863

buhitterについてはサービス検索対象から希望ユーザを外させる、立命館については学会大学電凸するなど、正統なルールに基づかずヤクザ的な手法要求を呑ませたり迷惑を掛けてきた実績がアホ絵描き共にはある。

もちろん、アホ絵描き共にもお気持ちを表明する権利はある。自分の絵で他人が金儲けをするのは嫌だよーと愚痴をいうことも自由であるしかし、それを盾に集団圧力をかけ、要求を呑ませることはヤクザ的な手法である。アホ絵描きの中には明確な基準根拠な基づかない表現規制を求める風潮に反対するものも多いのではないかと思うが、彼らがやっているのは全く同じ事である。彼らの多くはこういったダブルスタンダードに気づかず、ガイドラインの制定されていない二次創作を公開しながら他人著作権違反批判する(しか理解が間違っている)ものもいる。

ツイフェミやアホ絵描きのように、根拠基準に基づかず権利を主張する集団は不当に他人権利侵害する可能性がある。mimicについても本人のみの利用と法律よりも厳しい制約を掛けている理由については、アホ絵描きお気持ち学級会ルール配慮した可能性が高く(それでも炎上したのは皮肉しか言い様がない)、技術の利用が不当に妨げられている可能性がある。アホ絵描き共は自分たちがアホでヤクザ的な主張を繰り返していることを一度認識し、法改正などの適切な方法解決することを目指すべきではないだろうか。

anond:20220830130911

増田

名前を隠して楽しく日記

っていうのと同じレベルで、それに違法性があるとは思えんが

anond:20220830120404

そう

AIの描く絵は絵柄の模倣キャラクター部分はAIオリジナル

二次創作は絵柄は模倣してないこともあるがキャラクター部分は模倣

明確に後者の方が訴えられた場合違法性になる可能性が高い

anond:20220830004508

別に作品じゃないものを作る人がいたっていいし

オリジナリティがないって言っても別に違法性はないよ

2022-08-28

anond:20220828102608

いや学んでないのは野党やその支持者側だよ

統一との付き合い自体違法性は無いんだからいい加減直接的な違法性の無い事でどれだけ騒ごうがどうにもならないというのは学習すべき

2022-08-24

anond:20220824081556

参考:立憲民主よりスピーディー調査公表した維新場合

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20220721/k00/00m/010/194000c

馬場調査させるて、そいつ関係してるのに??

党が独自にやると透明性のない調査になってしまいそうなので、第三者機関をいれて徹底的にやってほしい。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/823f0ceb61000186658521477c9353799879bfb6

距離を置かないというなら、全部オープンしろよ。選挙の時も「○○教から支持を受けています」と明示すべきだ。

統一協会宗教法人として扱う時点で統一協会擁護派だろうに。維新自民党と同じく自浄できないようだ。

で、馬場伸幸氏と足立康史氏で代表選をやるわけでしょう。さすがは不祥事デパート。自浄作用ゼロ

共同代表が関わってんだからもうダメだろ。しか維新が実質自民党の補強政党しかないことがよく分かる事案だ。維新人類の敵。

公表たからなんだというのだ。内輪の調査にどこまで信憑性があるんだろう?違法性の高いカルトに対する措置は考えないのか?

2022-08-19

anond:20220818230506

ゲートウェイドラッグとなるかどうかはその違法性法整備、関連医療の充実がカギとなってくる。

この増田のは最近まで全面違法だった国の治安の悪い地域で育っただけの経験則から来る決めつけ。

アメリカ大麻後進国である事を理解していない。

2022-08-17

anond:20220817135411

うん、脅迫はすでに犯罪から通報すればおまわりさん駆けつけてくるよね。

で?他になにを違法化すればいいって?

現在法律さえわかってないクソやんw

===

===消し逃げ野郎はこの前に「これはいいものですとこれを持つといいことが起こりますはまったく異なるだろ…ガチで頭おかしいんか?価値の有無と脅迫の違いもわからないならただの犯罪者だぞ池沼」ってデモデモダッテしてましたね

https://anond.hatelabo.jp/20220817135252 ツリー消し逃げされたので私のにつなげよ

このあとも消し逃げしてるけどようやく自分がひどい二枚舌していることに気づいたんだろうかw

秋葉原の高額版画売り(エロ女性で囲んで売りつける)も地道な捜査でようやくクーリングオフ制度設立につながったんだよね

でもそれでさえ本人が「だまされた、相場よりもあまりに高い」ってからようやく警察が手を出せたのね

相場より高額はらってもその版画が(その女性から)売って欲しかった人にとっては騙されたわけではないし契約合法なのね

霊感商法は本人がキャンセルしないといけないので素人違法化しろって騒ぐのは無駄。もちろん脅迫とか強要とか明確な違法行為があればいままでの法律でもキャンセルはできてるはずなんだ。

実際教団あいてに寄付金返還訴訟して、勝って返してもらえた人がいるからね。

そういう微妙バランスのところで今さわげっていわれましても。

無理にうかつな議員立法でもさせたら巻き添えで版画など違法性のない高額商品も買いたくても買えなくなりますよっていう話。

まあ消し逃げで済むとおもっちゃうおバカさんにはちょっとしかたか

2022-08-08

anond:20220713103632

Google検索エンジンを作って普及しきった後ですら、日本では検索エンジン合法かどうかグレーだったからな。

合法だと明確になった頃には完全に検索市場Google に押さえられたあとだった。

未来がどうなるかを想定してない法律なんてクソだろ。

しろ日本を発展させることのできない法や道徳を作り出してる政府社会ダメだ。

米国のようにブラックリスト方式違法性を定めるようにしないと、日本では新しいことは何をやっても違法になってしまう。

これは日本政府社会問題なんだよ。

なお、今では総務省経産省法律グレーゾーンな部分についての相談窓口を開くようになったから多少ましにはなってる。

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220426005/20220426005.html

でもな、30年遅いんだよ!!

anond:20220713103632

違法性同人も赤信号確率問題

あたらんために確率をさげていきたいし、あたらんのなら高倍率のリスクをとってもかまわん

ハイリスクでノーヒットノーダメージな運のいい奴もいるししょうもないこまかいところでクリーンヒットして撃沈するやつもいる

道徳ルールの徹底は平均化のためで平均化できれば評価する基準もできるし評価の結果によっては助成したり課税したりできる

律儀な企業があるのかないのかわからんがそれを知ったところでどうもせんやろしなんもかわらんやろ

他人がどうかやない 自分がどうなんかってことや

2022-08-07

anond:20220807082951

人民の救済を謳いながら搾取して家庭を崩壊させる点において新興宗教詐欺、すなわちあからさまな犯罪行為である

ギャンブルゲームで身を崩すのは問題であるので適宜規制を強化すれば良いんじゃないの、でも現状は違法性いね

餅は知らん

ついでにタバコと酒も規制しろ

2022-08-06

anond:20220806231519

から、それはオウム事件を受けて新設された宗教法人解散請求適用できるかという文脈の中での話

名称変更拒絶ではなく宗教法人解散の判定だし

違法性等も無差別殺人テロを起こした「オウム匹敵するレベル」といえるかどうかというのが、当然の前提となっている

前川言葉に明示的に出てなくても

anond:20220806224333

前川は「違法性無し」なんてお墨付き与えてないだろ

使えそうな条文が、オウム事件を受けて新設された宗教法人解散請求だけという状況で

オウム匹敵するレベルの」法令違反、著しく公共の福祉を害する、宗教団体目的逸脱とまでは言えないと判断した

名称変更させないために解散させるでは、やはり飛躍が大きい

個人的には統一教会などさっさと解体しろと思うけど

信教という内心の自由と密接にかかわる問題からオウム事件を受けた後ですら、オウムに対する解散ですら議論があったんだよ

※括弧で強調する部分がおかしかったので修正

anond:20220806185010

からこそ統一教会に「違法性無し」とお墨付きを与えた前川批判するべきだって言ってるのになんで統一教会擁護になるんやら

anond:20220806072158

自称官僚

間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻

1 統一教会名称変更不受理行政手続法に反しない

 行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。

 対象がこのように狭く限定されたのは、比較異論の出難いもの対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である

 宗教法人法は、宗教法人名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。

 以上より、宗教法人名称変更には行政手続法適用がない。1997年前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。

 第2次安倍政権下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在認証対象に含まれないことに変わりはない(註4)。

2 このような運用が生まれる背景

 むろん文化庁対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったか議論余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法対象限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。

 まずここまでの流れを見ておく。日本行政は、昭和時代、各種のグレーゾーンに漂う手法



などが公然用いられる不透明ものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。

 平成に入ると国会限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定規範提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術知識要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。

 ところが、それを口実に官僚政治家は、行政コントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下り代表される利権だってあるかもしれない。政治家口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合汚職問題まで発展することになるわけだ。

 現在でも日本行政運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁統一教会名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)

3 文化庁方針は不当でもない

 統一教会名称変更問題では、次の点に留意する必要がある。

 宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教隠れ蓑宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体おかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党責任が最大だ。

 法律がない中、文化庁ギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会名称変更できなかった不利益過大評価して、文化庁方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である文化庁方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会名称変更不受理によって、文化庁前川個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。

 一方、この方針を変更して統一教会名称変更を受理した安倍政権下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党清和会)と統一教会関係は、外形的公正性が破綻している。

 安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用形式的法令に乗っ取っていない、違法だという切り返し政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家仕事ではない。国民のために必要立法を行い、法改正をするのが政治家仕事である

4 誤魔化されないために統一教会問題本質を今一度確認

 統一教会朝鮮半島被害者性を根拠に、日本からお金女性韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法合同結婚式で多くの日本被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体政治的連携してきた。国民注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。

 統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である

脚注

註1 塩野宏行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249

註2 藤田宙靖行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151

註3 前川氏が「「認証」は事実認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。

より正確には、認証とは、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為

処分行政指導、届出の定義行政手続法2条参照。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472

註4 Q1 行政手続法とはどんな法律ですか?

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01

2022-08-02

頭の悪い自動車評論家

国沢光宏がまたアホなことを言うてる。

信号の無い横断歩道では渡りたい歩行者が車に合図を出せ、だって

自動車で飯食ってる人だからポジショントークであることはわかるが

無責任発言に呆れる。

 

日本は長年自動車優先社会容認し、結果大量に人を殺してる、

この手の提言人殺しに加担してる自覚をして欲しい。

 

日本歩行者が巻き込まれ自動車事故が極端に多い。

G7先進国交通事故死者数が「歩行者自動車なのは日本だけ。

自動車自爆あるいは自動車同士の事故よりも歩行者が轢かれて殺される人数の方が多い。

日本交通取締りの甘さと自動車優先社会がもたらした結果。

(これも知らない人が多いんだけど諸外国交通取締り日本よりも厳しい

取り締まり警察の点数稼ぎなどと揶揄されるが、こんなもんやればやるほど赤字

赤字でも諸外国コスト投下してやってんの、日本芸能人アメリカ移住して

日本の甘い感覚運転して違反切られまくるのはよくある話し)

 

国沢は、渡るか渡らないかからないのが問題なんだから渡りたい歩行者が合図を出せばよい

合図を出さないヤツは一律渡らない人と判断してよい、車が優先。という主張なんだが。

いや、車がとりあえず止まれ解決するだろ?

アホなの?

国沢って人はバカなの?

 

そもそもなんで歩行者がわざわざ車に合図してやらねばならんのだ?

子供は?

合図を出すことが習慣づけられない知的障害者は?

そんな社会お荷物は轢き殺して構わないという主張か?

 

例え健常者でも合図を出し忘れたら歩行者の過失にするの?

ドラレコで「ほうら合図してない、歩行者の落ち度だ、合図してくれてたらちゃんと止まったのに」

とでも言うのか?

 

法的な整合取れるわけねぇだろ

アホなの?

国沢って人はバカなの?

 

車は歩行者意図様態関係なく歩行者がいたらとりあえず止まる。

これできれい解決する。

 

それだと歩行者が渡らなければいつまでも自動車は進行できない。てか

期待可能性の原理違法性が阻却されるでしょ。

その判断基準を5秒か10秒か規定すりゃいい。

それだけ停止してもまだ歩行者が進行開始しなけりゃ通過すりゃ良い。これは現行法でもそうなってる。

条文に規定するまでもなく期待可能性で処理できるんです。

 

藤吉弁護士はなぜこれを主張しなかったか

動画見る限りせいぜい1秒、十分な時間停止しているとは言えないからです。

期待可能性を主張できないのは明らかで。

 

から「妨げる」の解釈論で戦おうとした

道交法運用の過渡期であるから警察は面倒な議論を避けるため違反撤回したに過ぎない。

 

話しを戻すが、無意味に立ち止まってる、つまり歩行者が5秒から10秒横断歩道途中か手前で立ち止まっているのだから

警察はこっちを粛々と道交法76条4項二で検挙すりゃいい。

歩行者道路立ち止まりってのは違法なんです。

国会議事堂の前で反政府デモでもやらなきゃ適用されない条文だが、警察こちらを堂々と使えば良い。

 

法的な整合は取れる。

まり自動車の通行に対して干渉妨害となる違法な立ち止まり歩行者処罰する。

さっさと渡りなさい。歩行者が優先。原理原則

方や自動車歩行者様態関係なくとりあえず停止義務現行法通り。

 

シンプル運用解決事故は激減する。死者も減る。

法律条文なにもイジる必要はない、運用次第。

海外ではやってて結果出てる。

2022-08-01

オウムという特殊事例をに頼らなくても統一教会と同じような霊視商法をやって宗教法人を取り消された判例はあるよ。

大事なのはこれを国民ちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95

1984年、後に明覚寺の管長となる男性千葉県野田市水子菩薩を扱う訪問販売会社設立[30]。地元曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年醍醐寺末寺として茨城県大子町1987年宗教法人本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年真言宗 醍醐派を離脱独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県高野山高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警明覚系列満願寺名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみ違法性が認められる」として和歌山地方裁判所宗教法人明覚寺に対する解散命令請求し、和歌山地裁2002年1月24日解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪理由にした宗教法人解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm

第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこ自体詐欺行為組織的なものであったことを裏付け事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実詐欺行為組織的なものであったことを裏付け事実というべきである」。以上の理由から抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日和歌山地方裁判所解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます





明覚グループ霊視商法詐欺事件①」

阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山拠点を置いていた宗教法人明覚グループの「霊視商法詐欺事件が明るみに出ました。

この明覚グループは、茨城県大子町本拠地を置く本覚寺グループルーツにするもので、関東一円霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。

ルーツである本覚寺時代霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。

問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為であることを主張しました。

本覚寺管長宗派管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部卒業したあとに大手製薬会社営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社協和」を設立しました。

1984年から千葉県野田市本拠地にし、地元曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります

これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年醍醐寺末寺という位置づけで本覚寺本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。

いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。

1988年には真言宗醍醐から離脱して本覚寺独立寺院として本格的な宗教ビジネスを展開していくのです。

「霊はあるか」安斎育郎さん著 講談社ブルーバックス より

悪夢民主党政権統一教会を守る民主党

隠れた民主党政権悪夢政権交代をしても統一教会とズブズブの暗黒政権だったこと。

しろ統一被害者には最悪の政権だったかもしれない。

重要ポイントさらい★

民主党政権 2009年 - 2012年

鳩山由紀夫政権 2009年 - 2010年

亀井静香 国民新党党首 2009年民主党政権 大臣内閣総理大臣補佐官など

新世事件 2009年11月 霊感商法事件として統一教会関連会社有罪判決を受けた。


自民党政権とズブズブの統一教会2009年有罪判決を受け、霊感商法違法性が広く周知された新世事件があった。

そして世間民主党政権交代を果たしたばかり。

紀藤弁護士も「文部科学省宗教法人法にもとづく調査業務停止命令解散命令申し立て権限行使すべきだ」

と述べたタイミングだ。統一教会に大きなダメージを与えられるはずの最高の機会だったが、それは起きなかった。

なぜ、何も起きなかったかを考えると答えは簡単だ。

民主党政権統一教会とズブズブで政治的判断回避たから。

鳩山由紀夫統一教会関係があったことは自ら述べていて明らかだ。

https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1549658544861216769

亀井静香 こちらが大問題だ。

統一教会警察による捜査を止めた真犯人コイツだと鈴木エイトは指摘している。

https://web.archive.org/web/20190205091249/https://hbol.jp/183496/2

国際勝共連合の梶栗玄太郎会長がこれらの国会議員懇願し、結果として教団本部への家宅捜索は実現しなかった。以降、警察が教団本部に迫った形跡はない。

 この時、梶栗が懇願した議員として名前が上がったのが亀井静香小野次郎の両衆議院議員だ。

そんな人物内閣府特命担当大臣に任命した鳩山政権

国民新党との関係の維持も必要鳩山自身利害関係がある内閣統一教会に厳しい態度がとれるはずもなく。


何もされないことで難を逃れた統一教会被害を少し控えめにしながらもしつこく生き延びて2022年を迎えたのであった。

こんな黒歴史がある政権経験者が幹部になってる立憲民主党統一教会あんまり強い態度出せてなかったよね~?

政治との癒着じゃなく、「被害対策」に尽力すると表明してたのはそういう理由だ。

今は直接関与してた人間がいないとはいえ政治でとことん追求されたら困る部分もあったからだ。

歩行者妨害、取り締まり撤回

お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立 道を譲られたドライバー交通違反撤回警察謝罪

バズっており弁護士ドヤ顔不愉快

 

大手メディアにも取り上げられ警察は面倒な議論を避けるために火消しに回っただけ

そこまで含めて弁護士活動によってクライアント利益は守られたのであり弁護士としては勝ちだ

弁護士としては

弁護士社会正義の実行者でも庇護者でもない、

クライアントを守るためなら言い逃れ余地のない殺人犯でも弁護する。

そりゃそれが仕事なのだから

 

妨害の客体が誰であるか。

法学的には具体的な歩行者のみを指すのだろうがこれを言い出すとあらゆる交通取締り整合性を失う。

スピード違反の取締を行っているがこの場合保護主体は誰であるか、

国民全体であることは議論余地がない。

スピード違反をしてそれが原因で事故を起こしたときだけ処罰すれば良いことにはならない。

まり社会政策、道路交通全体の秩序を守るために取締をしている。

敷衍し、38条の妨害の客体は具体的な歩行者のみならず道路を歩くすべての人が対象になる。

手を降って通過を促した歩行者男だけではない。

 

社会自動車優先社会容認し続けるか、欧米のように法律通り(道交法道路条約の縛りがあるのでどの国も内容はほとんど同じ)歩行者優先に転換するか。

 

簡単思考実験

歩行者が先に通過するようなジェスチャーをし車が動き出したにもかかわらず歩行者は止まらずに車と接触した場合

さぁこれ法的にどう処理する?

このように考えればこの事案で無違反主張するのは筋が悪いのがわかるだろう。

自動車が100%悪い、ドラレコ出そうがムダ。簡単に言えばダメものダメ

歩行者妨害してるじゃん、としかならない。

 

車はルール通り停車し歩行者へ先に通過するように合図し待ち、それでも歩行者が頑なに動かない。

なるほどこれが数十秒も続けば期待可能性の議論になるだろうが、あの動画を見る限りそんな時間は経ってない。

まだしばらく停車し歩行者合法的挙動を待つことはできた。

 

さて、警察が今回どのようなロジックで取り締まり撤回したのかわからんが、

ドライバー違法性が認められないとはどのような理屈なのか。

説明すべきだわね。まぁ答えないだろうけど。

可罰的違法性あたりで有耶無耶にするだろうが、これは警察は負けてほしくなかった、司法できっちり処理して判例を残すべきで。

警察ネットの力を過大評価しすぎ、ポピュリズムに呑まれてほしくなかったねぇ。

骨がない。

面倒な議論を避けるためにあっさり取り消ししたのが非常に残念。

 

さて、次の問題

歩行者違法に立ち止まって自動車に通行を促したというならば、改めて歩行者検挙すべきだ。

 

ん?

歩行者違法に立ち止まり

 

あれ違法なんです、道交法76条4項二

歩行者はあそこで立ち止まってはならない。法律規定がある。

そっちはどうするのだと。

警察はこっちやるの?

やらねぇわね

 

76条4項

二 道路において、交通妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 

今回ゴネてる自動車運転手側は改めて歩行者告訴すべきだろう、歩行者違法行為によって取り締まりを受け弁護士を雇って警察交渉などと煩わしい目に合わされている。

あれれぇ

なぜこれ怒らないのぉへんだねぇ

 

ドライバーはそこまで主張するのは筋が悪いのは自分でも分かっているのだ。

 

さて、76条にも「妨害」という単語が出てくる。

さぁてこっちの条文の妨害はどのように解釈するかねぇ。

 

ちなみに38条は

横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

件の弁護士歩行者自らが通過を促したのだから「妨げ」になっていないと主張している。

筋が悪い。俺には無理やりな解釈しか思えない。

 

まり歩行者が先に通行するように促すということは

歩行者がそのまま進行すれば自動車干渉することを歩行者自身認識しており、動画をみてもその位置関係から明らかであり、

「妨げ」ていることが証明されている。

妨げるは本人のお気持ちではない、形式犯規定なのだからその通りに解釈すべきだ。

 

道交法理念は円滑で安全道路交通の実現であってそれには歩行者も含まれている。

 

外国比較して日本が極端に歩行者事故が多いのは戦後モータリゼーション国策誘導によって自動車を過度に優遇したツケであり、それをいい加減に転換しましょうという世相にも逆行する。

 

ちなみにG7交通事故で死んだ人数が 歩行者 > 乗用車

なのは日本だけ

国際比較がある2016年のデータを見ると、

日本は歩行中(1644人)と自転車(712人)の死者が2356人に対して乗用車の死者が1046人

アメリカ 7000人 対 13400人

ドイツ 900人 対 1500人

フランス 700人 対 1800人

 

おおむね歩行者の2,3倍乗用車側が死ぬ

日本だけ歩行者の方が多い。

異常な国。

 

信号のない横断歩道自動車優先が当たり前に代表される社会通念が結果として歩行者を殺している。

止まるのが当たり前であれば歩行者は平然と通過したであろうし、欧米は実際そうなってる。

から歩行者の巻き込まれ事故を減らすことができてる。

 

どんなに歩行者が先に行けと促しても自動車側も頑なに歩行者の通過を待ち

警察もやはやり法律文通り厳格な取り締まりに転換すべきで、

そうすりゃ歩行者の死者は減る。

社会実験はとっくに結果出てる。

 

せっかく昨今道交法運用が転換しつつあるのに

一人のドライバーワガママで何十年か変化が停滞するだろう。

 

道交法運用の転換過渡期であるから従来の常識と不整合が起きて理不尽と感じる取り締まりも出るだろうが。

うまく転換できれば死者は万人単位で減らせた。

この流れを止めた。

警察は同様事案の取り締まりを後退させるだろう。

それが世論でもある。

あーあ

 

自動車は止まるのが当たり前、歩行者は我優先と渡るのが当たり前。

何年遅れることになるのか。

 

件のドライバー弁護士は間接的に被害者を増やしたと自覚して欲しい。

 

メディアネットに屈して横暴な警察が決定を覆した、溜飲下がるわぁ、じゃねぇよ、

ちった自分の頭で物事を考えなさい、愚かな国民どもよ

車に轢き殺される歩行者はオマエの愛する人かもよ

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