2022-10-27

anond:20221027162717

5 内縁未満の関係パートナーシップ関係事件|事案

内縁』に近い状態判断に関する判例を紹介します。

まずは事案をまとめます

パートナーシップ関係事件|事案>

あ 交際内容|概要

男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった

子供2人を出産した

仕事の面で相互に協力をすることもあった

一緒に旅行をすることもあった

い 同居・財産管理・共有財産

同居・共同生活をしてことはない

生計維持管理各自が行っていた

共有する財産はなかった

う 子の養育

男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた

女性B(母)は子の養育には関わっていない

母は出産費用を父サイドからもらっていた

え 婚姻届

出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた

嫡出子』としての身分を得ることが目的であった

両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があった

この状態離脱しない=関係継続合意がなかった

お 関係決裂

男性Aが一方的関係を解消した

男性Aは他の女性婚姻した

女性Bが提訴した

最高裁平成16年11月18日

前記の事案についての裁判所判断をまとめます

パートナーシップ関係事件裁判所判断

あ 裁判所判断|前提部分

婚姻内縁として認めない

パートナーシップ関係』の解消である

男性関係を解消したこと違法性はない

い 裁判所判断結論

損害賠償請求を認めなかった

最高裁平成16年11月18日

https://www.mc-law.jp/rikon/1237/



16年付き合って子供二人作っても認められなかったらしい

同居、共同生活の有無めっちゃかいやん

記事への反応 -
  • 「結婚匂わせの10年の付き合いは、事実婚として認められる可能性が十分にある」 こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた

    • 逆に近いケースで認められなかった判例ないの?

      • 5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案 『内縁』に近い状態の判断に関する判例を紹介します。 まずは事案をまとめます。 <パートナーシップ関係事件|事案>...

    • 同居はしていない、生計を一にもしていない、条件でだぞ

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