5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案『内縁』に近い状態の判断に関する判例を紹介します。まずは事案をまとめます。<パートナーシップ関係事件|事案>あ 交際内容|概要男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった子供2人を出産した仕事の面で相互に協力をすることもあった一緒に旅行をすることもあったい 同居・財産管理・共有財産同居・共同生活をしてことはない生計の維持管理は各自が行っていた共有する財産はなかったう 子の養育男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた女性B(母)は子の養育には関わっていない母は出産費用を父サイドからもらっていたえ 婚姻届出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた『嫡出子』としての身分を得ることが目的であった両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があったこの状態を離脱しない=関係継続の合意がなかったお 関係決裂男性Aが一方的に関係を解消した男性Aは他の女性と婚姻した女性Bが提訴した※最高裁平成16年11月18日前記の事案についての裁判所の判断をまとめます。<パートナーシップ関係事件|裁判所の判断>あ 裁判所の判断|前提部分婚姻・内縁として認めない『パートナーシップ関係』の解消である男性が関係を解消したことに違法性はないい 裁判所の判断|結論損害賠償請求を認めなかった※最高裁平成16年11月18日https://www.mc-law.jp/rikon/1237/
5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案
『内縁』に近い状態の判断に関する判例を紹介します。
まずは事案をまとめます。
<パートナーシップ関係事件|事案>
あ 交際内容|概要
男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった
子供2人を出産した
仕事の面で相互に協力をすることもあった
一緒に旅行をすることもあった
い 同居・財産管理・共有財産
同居・共同生活をしてことはない
生計の維持管理は各自が行っていた
共有する財産はなかった
う 子の養育
男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた
女性B(母)は子の養育には関わっていない
母は出産費用を父サイドからもらっていた
え 婚姻届
出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた
『嫡出子』としての身分を得ることが目的であった
両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があった
この状態を離脱しない=関係継続の合意がなかった
お 関係決裂
男性Aが一方的に関係を解消した
男性Aは他の女性と婚姻した
女性Bが提訴した
※最高裁平成16年11月18日
前記の事案についての裁判所の判断をまとめます。
<パートナーシップ関係事件|裁判所の判断>
あ 裁判所の判断|前提部分
婚姻・内縁として認めない
『パートナーシップ関係』の解消である
男性が関係を解消したことに違法性はない
い 裁判所の判断|結論
損害賠償請求を認めなかった
https://www.mc-law.jp/rikon/1237/
16年付き合って子供二人作っても認められなかったらしい
同居、共同生活の有無めっちゃでかいやん
Permalink | 記事への反応(1) | 16:34
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「結婚匂わせの10年の付き合いは、事実婚として認められる可能性が十分にある」 こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた
逆に近いケースで認められなかった判例ないの?
5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案 『内縁』に近い状態の判断に関する判例を紹介します。 まずは事案をまとめます。 <パートナーシップ関係事件|事案>...
それ明確な解消がなかったら認められてたのでは?
同居はしていない、生計を一にもしていない、条件でだぞ