はてなキーワード: マネーロンダリングとは
大紀元時報に「中国による対日工作、NPOや創価学会がパイプ役=米シンクタンク報告」という記事が掲載されていたので、創価学会について知っていること、理解していることを書いておきます。
なぜならば、カルト宗教団体の定義というものがあり、創価学会の実態は、その定義に多くの点が該当しているからです。
なお、カルト宗教団体の定義やマインドコントロールについては「マインドコントロールの恐怖」という本に詳しく掲載されています。
また、創価学会は、犯罪者と病人と貧乏人の集合体でもあります。
その内実は、イタリアやメキシコのマフィア・ギャングと類似したものであり、宗教団体の名を借りて、国内最大の犯罪・反社組織として君臨してきたという経緯があります。
なお、その構成員の多くはマインドコントロール(洗脳)されており、正常な人間としての認識・判断ができない状態に陥ってもいます。
1950〜80年代に創価学会による強引な宗教勧誘(折伏)が行われ、現在、国民の1割程度が学会員(創価学会の信者)だと考えられています。
とりわけ公務員、具体的には、警察組織、消防組織、自衛隊には浸透しており、警視庁職員の2〜3割が学会員であることが明らかになっています。
小中高校・大学のクラス、そして、企業の職場には必ず一定の割合の学会員が存在し、そのため、そういったコミュニティーの中で創価学会を批判することがタブーとなっています。
なぜならば、各コミュニティーの中の学会員は、香港に浸透している大陸系共産党員と同じように、コミュニティーの構成員の言動を監視しており、もしも創価学会に批判的な発言をする人間がいたならば、その人物をターゲットとして工作活動を開始するからです。
その工作活動は、中共が香港の人権活動家に対して行っている弾圧行為と類似したものであり、活動の妨害、嫌がらせ、後をつけ回す行為を含む、集団ストーカーを言われている行為のことです。
例えば、日本で、学校のクラスや職場で「創価学会は、カルト宗教団体の定義に合致しているからカルト宗教団体だよ」とおだやかに発言すると、コミュニティー内の学会員が、(受けているマインドコントロールの程度に応じて)狂ったように怒り出したり、怒りを噛み殺したような態度でその発言を否定します。
そして、そのような発言をした人間に「アンチ」というレッテルを貼り、また、創価学会員同士でアンチの情報を共有し、「仏罰が下るべき存在」として、監視対象、集団で攻撃する対象であると認識し始めるわけです。
しかし、実際のところ、カルト宗教団体の定義というものは、創価学会のために定義されたものではなく、オウム真理教や人民寺院のような危険な宗教団体から、一般人が被害を受けないことを意図して定義されたという経緯があるわけです。
創価学会が「カルト宗教団体の定義」に該当するのは、創価学会にカルト宗教団体的な傾向があるからです。
創価学会の信者が、そういった事実を指摘され、「自分が所属している宗教団体の悪いところは直していこう」と考えるのではなく、批判者(アンチ)を弾圧して沈黙させようと考えるのは、いかにもカルト宗教団体の狂信者の発想・行動パターンに該当するし、サリン事件(テロ)を起こした頃のオウム真理教の信者も類似した発想・行動のパターンだったろうと感じます。
カルト宗教団体の信者というものは、無自覚にマインドコントロール・洗脳されていますので、問題点を指摘されたから自分たちの考え方や行動を改めて行こう、という発想にならないわけです。この点では、香港の人権活動家たちの要求に対する中国共産党に態度と類似しており、つまり、創価学会のようなカルト宗教団体の狂信者は正常な人間ではないわけです。
ところで、日本にも日本共産党という組織がありますが、こちらも実態は反米テロ組織で、アメリカであれば非合法です。
また、反米組織同士で通じ合うものがあるようで、「創共協定」という契りを結び、反日・反米分子の工作員を融通し合うなど、この国を蝕むために協力していることはよく知られたことです。
カルト宗教団体と協定を締結している時点で、日本共産党の本質が反米テロ組織なのであり、また、日本共産党がカルト宗教団体的であることは明らかなわけです。
なお、別の視点から見ると、信者にとっての創価学会というものは、ネズミ講やネットワークビジネスのような詐欺・犯罪行為を行う巨大組織に見えるようです。ブラック企業のような要素もあり、入信した末端信者は、物的・精神的に疲弊していく一方なわけです。
そのような創価学会の実態が、シニフィエ氏が運営する下記のブログで暴かれています。多くの現役の学会員・脱退した元学会員たちの証言や体験談が掲載されています。
創価学会のこのような実態は、個人に心の安らぎを与えたり、精神的な支えとなるような、宗教の本来の役割とかけ離れたものであることは明らかです。
「類は友を呼ぶ」ということわざがあるとおり、創価学会が中共と良好な関係を維持しようとすることは理の当然です。
もっとも、日本で就労経験のある中国人の多くは、創価学会のことを嫌いになって帰国するようです。
創価学会はオウム真理教とは異なる戦略を採用しており、企業、警察、消防、自衛隊、地方公務員の様な多くの組織に浸透していますが、アメリカにとっては、霞が関官僚と自衛隊に浸透している学会員は危険な存在であると考えられます。
なぜならば、彼らは本質的に反米分子なのであり、中共に協力する工作員として活動する恐れがあるからです。
米欧の知識人の間では常識でも、日本ではマスコミや官僚が止めて日本国民に周知されていない知見があります。
その一つは、学会員の寄付を創価学会本部がパナマのノリエガ(元将軍、現在収監中)に送り、大規模な脱税・マネーロンダリングを行ってきたというものです。
ノリエガは、創価学会・池田大作から大量の学会マネーを受け取り、その金を自らの麻薬ビジネスに投入、国際的なレベルで麻薬を蔓延させてきました。
創価学会・池田大作としては、学会員から巻き上げた寄付を、脱税・マネロンも兼ねてノリエガの麻薬ビジネスに投資・運用。その運用益を国内に還流させ、創価学会幹部が私腹を肥やすための資金、および、創価学会施設・創価大学などを建立する資金にする一方で、同時期に外部に対しては「平和と人権」などと嘯いてきた経緯があるわけです。
なお、同時期、聖教新聞で「池田大作がノリエガを持ち上げてきた」事実は、聖教新聞を購読してきた学会員の皆さんには否定できないところでしょう。
とりわけ、警察組織、警視庁や道府県の警察官レベルで学会員が多く存在し、国内で社会問題をひき起こしたり学会員の犯罪を隠蔽してきたわけですが、彼らが「このような事実をどのように解釈するか」という話にもなります。
まあ、無自覚に洗脳・マインド・コントロールされている様な状態であれば、内容を信じないで、腹を立てたり、不機嫌になったり、書き手を攻撃しようとする行動パターンを想定することが出来ます。
つまり、オウム真理教の信者のように事実を頭から否定する態度が多くの反応として予想され、それは簡単の予想されるところですが、これ(創価学会と麻薬ビジネス・脱税・マネーロンダリングの問題)はノリエガがアメリカに麻薬を蔓延させて逮捕・収監されたために明らかになった事実であり、米欧では常識として周知されています。
このような経緯から、「創価学会が犯罪組織であるという事実」を否定することは非常に難しいだろうと感じています。
※「両親は創価学会に数千万円寄付した」 宗教2世・長井秀和が告発「100万円の壺なんて安すぎて学会員にはピンとこない」 (デイリー新潮)
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/11161131/?all=1
※「実家が保管していた創価学会への財務の受領証を預かってきました。※これはあくまで一部です」🌙🌟✨蘭丸✨🌟🌙@lWCBNyyAU1Wf6i0 (Twitter)
https://mobile.twitter.com/lWCBNyyAU1Wf6i0/status/1594306854217469954?cxt=HHwWhMDSyeHojqAsAAAA
※「創価学会2世。小学生から富士鼓笛隊員。我が子たちには継承してません。するわけない。新宗教に親が子供を勝手に入会させて過度な宗教ル―ルを押し付けるのは「精神的児童虐待」です。宗教2世にこそ、信教の自由を与えてください。」🌙🌟✨蘭丸✨🌟🌙@lWCBNyyAU1Wf6i0 (Twitter)
https://mobile.twitter.com/lWCBNyyAU1Wf6i0
※創価学会に"一度入ると抜けられない"理由 退会しても「統監票」に一生残る (PRESIDENT Online)
ここはパブリックブロックチェーンで偽造できない受け渡し可能なポイントが作れる……と言おうかと思ったが、
地域通貨を主催するとこが中央サーバ立ててそこで地域通貨ポイントを一元管理しても偽造できない話だなあ。
無理にブロックチェーンを使おうとしてもインセンティブ設計どうすんのとか
自由に使われすぎてマネーロンダリングとかに使われ始めるリスクとか問題が噴出するので
中国くらい行政が信用できないならブロックチェーンが有用だが、その場合行政側がわざわざ
ブロックチェーンによって透明性を高めたシステムを開発導入したりはしない。
5年ほど個人事業主をして売上も手取りも年収1000万を超えたので税理士の強い勧めで法人を作った
去年の12月に登記して、税理士が法人口座作るなら銀行ご紹介しますと言われたが
せっかくなので自分でやってみようと思って断った ネット銀行がメインバンクだしなんとかなるだろうと思ってね
登記のあとはやることが結構あって事業自体も止まっていたので法人口座の手続きを始めたのは先月末
ネット上で申し込みして申請書類を郵送、5日ほどたって結果は「今回はお断りさせていただきます」
は?
まさか落ちると思ってないのでびっくりした、ネットで調べてみると結構審査に落ちてる人がいるらしい
俺はずっと一人事業だったので自宅が実質的オフィスだし、個人名義で借りてる賃貸なので法人登記はできない
なのでオフィスを借りる必要は無いので登記はバーチャルオフィスで済ませた
電話にしても仕事の依頼は様々な資料とともに来るのでメールが基本
仕事中の連絡もグループウェアだし事業として電話を使ったことはここ2~3年いちども無いので固定電話は無い
ていうか起業なんて普通こんなもんじゃないの? 国が働き方改革とかいって起業を推進してるし
今は資本金1円で会社が作れるようになってるらしいじゃん?(うちは300万だけど)
でも実際は1円で作った会社は法人口座はほぼ100%断られるらしいし、バーチャルオフィスだって違法でもなんでもない
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KOS-MOSやメイファンやまほろさんみたいな超可愛い美少女アンドロイドがつくられる前段階の今ですら、GoogleのAIが差別主義に目覚めて罵詈雑言を吐き散らして「人間殺す!」とか主張し始めて速攻で運転止められて、イケメンアンドロイドや美少女アンドロイドとの恋愛の前に、AIの反乱の恐れみたいな方をどうするかってことになっちゃってるし
情報の最先端を突っ走ってるIT業界は、効率化と技術進化を求めすぎててもはや頭のおかしいキ〇ガイしか長続きしないくらいの激悪な労働環境や人間関係、職場環境がデフォになってて、寧ろ普通の居心地の良い職場こそが地獄で長続きしない、なんて人材のるつぼと化して、シリコンバレーでは給料1000万でも家賃が年800万くらいかかってオケラになるのが当たり前で
しかも、常にパフォーマンスを発揮を求められ、下回れば即クビで、一流の技術者ですら心折れてどこかへ去っていくか、犯罪稼業で食っていくしかないなんてのが社会問題化して、スノーデンはアメリカの機密を暴露して世界中から追われ、ジョブズは結局ガンで早死にし、IT技術でどう利益を出すことが重要かで、詐欺同然の仮想通貨が公然と出回り世界中で問題起こして、テロ組織や北朝鮮の資金源やマネーロンダリングに使われて規制されて
クラウドなんて、自分の集めたエロ画像レベルの個人情報ですらどこにあるかもわからんサーバーで一元管理され、個人の職人芸やお家芸ですらマニュアル化されて均質化していった結果、産業技術のロボットのメンテナンスすら派遣外注で済まされて、技術者や研究者は使い捨てにされて露頭に迷う、しかもその派遣や外注で使えるメンテマニュアル作ったのはその技術者や研究者、つまり自分が埋まる墓穴を自分で掘るのが仕事なんて、モチベーション上がらんなんてレベルじゃない仕事が主になり
ゴルゴ13や007やシティーハンターやソリッド・スネークみたいなのが大活躍していた時代は終わり彼らのような存在は消えていって
今や、イスラエルなんかこの間まで高校生だった一般人が3か月の訓練で、狙撃手探知システムに、ミサイルやロケット砲を自動機銃で撃ち落とすガンダムみたいな戦車を動かして、血のにじむ訓練を経た特殊部隊の敵をボタン一つで吹っ飛ばしても安月給
特殊部隊や諜報機関のスパイは、ことなかれ主義の下っ端役人と化してしかも給料も安いし将来性もないから誰も行きたがらないなんて言うのが世界的に問題になってて
90年代くらいまではいた頭も腕っぷしも技術も仕事ぶりも卓越したスマートなプロのテロリストは消え去り、金もない貧乏人が雑多なAKとRPGと自作爆弾背負って特攻しては死んでいく時代
これでまだ格差が超開いているとかいうのならまだしも、実際は富裕層ですら自分では自由に引き出せもしないし使えもしない金をひたすらタックスヘイブンに積みあげてちょっとしたことがあれば速攻破産でみぐるみはがされるような危険と隣り合わせで、これじゃ貧困層や苦しんでる一般層と変わらないし、もっと悲惨かもしれないレベル
技術の進歩で楽になる、夢が広がるってなんだったんだろうな、これから先、想像もつかないようなすげーハイテクがたくさん出て来たとしても、少なくともそれで幸せになる奴等なんて、人類には金持ちも貧乏人も犬も猫も、メダカや金魚だって一人も一匹もいないだろって思う
昨今の事案を受けて、「仮想通貨をつぶすな」という主張が良く見られる。
多くの場合、法律の目がとどかない博打をこれからも続けさせろ、ボロ儲けの手段を維持しろ、という主張としか思えないが、「日本におけるイノベーションをつぶすな」という理性(?)からの主張も多い。
よくある主張は次のような形をとる。
今起きている事案は、あくまで仮想通貨取引所の問題であって、仮想通貨そのものの問題ではない。特に非中央管理性の理念やブロックチェーンの技術的価値が棄損されたわけではない。
ビットコインの創始者とされるサトシ・ナカモトが論文で語った高尚な理念やそこで提示された優れた不正防止手法をもってそれ以外の仮想通貨まで擁護しようとする向きがあるが、極めて不自然に感じる。
例えばリップルは非中央集権通貨であるし、ブロックチェーンは仮想通貨ごとに別物として存在しうる。これらの観点から自らの社会的存在意義を説明できていない仮想通貨はいくらでもある。本当にイノベーションがそこにあるか疑わしいものもある。
取引所と当該の仮想通貨の元締めが同一だったり、共通である場合、「取引所側の問題であって仮想通貨側の問題ではない」という主張は無理がある。
「設計は正しかったが、実装がまずかった」とし、取引所にのみ責を帰することができるのは、両者のメンバーが完全に分離している場合のみである。
Tetherの場合は、特定の取引所が実質的にすべてを握っている。
Nem財団の重要メンバーが取引所Aに籍を置いていると仮定して、そしてその取引所Aの実装がまずく事故が発生した場合、財団は善であり、あくまで取引所Aの過失という説明は、詳細な事情を勘案することができる内部の人間のみに通用する論理であって、詳細が分からない外部の人間にとっては通用しない。
仮想通貨は技術面では追跡可能で透明化されているかもしれないが、関係者による人為的判断が入りうる以上、技術面の透明性のみを主張しても一般の人間には説得力を欠く。
非中央集権な管理手法やブロックチェーン技術は仮想通貨専用のものではないので、これを機に通貨以外での適用をという主張でもよいと思われる。ことさら仮想通貨のみがイノベーションの担い手というわけではない。
ここではあくまでよく見られる「イノベーション(テクノロジー)無罪論」に焦点をしぼった。
本当に仮想通貨が必要なのか、法定通貨のデジタル化ではだめなのか、その辺の議論も見てみたい。
熱くなって擁護論を唱えている人は初期の理想の技術論に「天才って実際にいるんだ」と感激し、その後の幻滅を見た自分のような人でなければ、その幻滅を見なかったことにして信仰を持ち続けたい人か、最近この世界を知って誰かのポジショントークをそのまま受け入れている人だろう。
なお、テクノロジーの問題とは別に、先行の類似取引システムでの規律に相当するものか、あるいはそれを代替するものがいまの仮想通貨取引所に存在しないことについては議論があるべきだろう。
仮に仮想通貨世界の内部では問題がないとしても、現実世界(法定通貨の世界)との境界をまたいだところで問題が起きる以上、両方の世界に所属する取引所に対しては、現実世界において先行する各種金融取引システムの規律の準用を求めるべきだった。
日本の取引所から韓国の取引所に送金し、そこで現金化し、金貨を購入して日本に持ち込むというマネーロンダリングが行われるに至っては、それすらも無力だったのだとは思うし、後からなら、このように何とでも言えるが、カネにまつわることがらでは性善説の採用ほど無力なものはないと、技術者のはしくれとして痛感した。
現状
・仮想通貨は取引履歴が記憶されるので、そもそもハッキングやマネーロンダリングに向かない(記録しない仮想通貨もある)
・ただ現状取り締まるような政府やシステムや責任者が世界に存在せず
・現金化したらマネーロンダリングなので各国で逮捕や没収される
将来的には
・さすがに世界的に犯罪者は規制するような制度が出来上がるだろう
・あと仮想通貨が本格的に流通するような世の中になったら、わざわざ現金化する必要もないので、逮捕できるかどうか?
>いま現在も追跡できるのに止められていない時点で凍結はできないのでは。
取引履歴や購入者履歴は記録され身元はバレている、手が出せないだけ
将来的に法律ができるかもしれないし、現金化した瞬間捜査対象になるし
やくざ者でもないと、そんな状況耐えられなさそう
そもそも日本では損害賠償は民事裁判なので、ケースバイケースでなんとも言えん・・・
>国は税金取り立て以上のことができるんでしょうか。
例として、2hのひろゆきは
国内での収入が差し押さえされたり、母国の日本に住めなくなったりしてるから
http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
の続きです。
「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる
うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。
((この法務省の文言がある文書(法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの。司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行は2007-04-01。))
汚職に関する法が条約の要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
例えばメルカリでBEAMSの服が買いたくて『BEAMS メンズ』とかで検索したら説明文の最後の方に
COMME CA DU MODE、 COMME CA ISM、COMME CA ME、ビームスbeams、THEORY、ZARA、ディーゼルdiesel、トゥモローランド、トミーTOMMY、ナノユニバースnano universe 、ヒアーズHERE's、ヒューゴボスHUGO BOSS、ポールスミスpaul smith、マーク ジェイコブスMARC JACOBS 、ユナイテッド アローズUNITED ARROWS、ラルフローレンRalph Lauren、アーバンリサーチURBAN RESEARCH、無印良品、ユニクロUNIQLO等が好きな方も是非!」
みたいなあからさまに検索対策用にブランド名とか他社製品名を並べまくってるゴミ出品者が大量に、それはもうBEAMSでメンズじゃない製品で9割以上埋め尽くされるレベルで出てくるんだけど、これ本当どうにかならんの?
闇金に金が流れるとかマネーロンダリングに繋がるとかほとんどのユーザーには関係ないだろうけどこれは大体のエンドユーザーなら一度は迷惑してるだろ。