はてなキーワード: 特許庁とは
今、日本には1兆3,000億円ぐらいのバイオ市場があります。これは人口当たりにしますと米国より多いんですけれども、内容を見てみますと、その8割ぐらいがライセンスイン、あるいは輸入ということになります。日本は、見事にバイオの世界では張り子の虎になってしまいました。どういうことかというと、日本のバイオ産業の人たちが、1980年代の第一期バイオ研究開発競争のときに、この技術をプロセス技術だと認識したわけです。ところが米国は、もう1980年からバイ・ドール法を成立させて、これからの国際競争は知的財産だということを認識しておりました。バイオにおいてもこれはIP(知的所有権=Intellectual Property Rights)のゲームだということを認識していたということになります。
例えば1980年に日本の企業25社が遺伝子組み換え技術でアルファーインターフェロンをつくっておりました。ところが今、日本の市場で組み換えアルファインターフェロンを売っているのはたった2社。米国のシェーリングプラウ社とスイスのホフマン・ラ・ロシュ社、この2社です。彼らは物質特許を持っている。ですから日本の企業はどんなに安くつくろうと市場から駆逐されていったわけです。
日本のバイオ産業が20年間を無駄にしたのはどういうことかというと、IPの競争だということを認識しなかった。安く、納期に間に合って品質が良ければ勝てると思ってしまったんです。これは、ゲームのルールの設定に関与できない、極東の一小国としてのいつもの悲哀ですけれども、米国が国際ルールのグランドルールを変えるときには、必ずそれを認識して早めに対応しないと常に負けてしまうということです。日本の特許庁がこれに対応できるようになったのは1994年からです。ですから15年近く私たちは違うゲームをやってしまったんです。米国は、大きなグランドルールをデザインをしながら国際競争の質を変えてきたんですけれども、日本は15年間そこを無視してしまった。そこに大きなポイントがあります。
日本の医薬品業界でもやっとこの失敗がわかってきたのですけど、バイオ機器業界みたいな弱小業界にこれを理解する人間がいるかどうかです。
スポーツの祭典を象徴するロゴの騒動は、辞退した事もあって一応の落ち着きを見せ、総括の段階に入ったようだ。
つまり、アレは一体何だったのかという説明と、それに対する反発の第二ステージに入ってきたと言って良い。
ロゴに関しては、専門家の説明と素人の感情の両方がネットでは読めるので、説明はしない。
ここで触れるのは「自分がもしも佐野氏の立場になったら」という対処法だ。
一番簡単なのは、諦めることだ。
店長を思いローソンカラーに塗ってみたら面白かったので、Twitterに写真を載せた。
「それ、セブンイレブンのパクリでしょ?」「べつやくれいが恐竜に塗ってたのパクった?」
続々とリプが飛んできたとしよう。クソリプとは言えない。適切な感想だし。
ここで、「いや、思いつきで」とか「セブンイレブンのヤツは今ググったけど、みたことない」
みたいな反論は火に油だ。転載されてどこかのまとめサイトにでも載ったら、まあオシマイだろう。
最終的に識者に「著作権的にはグレーですが、迂闊な公開とは言えるかもしれません」とかオチが付いたりする。
相手の意見を肯定しつつ諦めることで、2,3日すれば「消すくらいなら上げるな」的なクソリプも収まる。
ちょっとややこしいので、まず分類しておこう。
「パクリ」と「似てる」には明確に差があって、
「パクリ」は「誰かのに似せる」という「行為」を問題視される。盗用や盗作等、黙って使うと非難される。
「似てる」は「誰かのに似ている」という「結果」を問題視される。途中経過は、あんまり関係ない。
「パクリ」とは「似せる」という「行為」を問題にされるので、やってるやってない双方で証明は異常に難しい。
これは「所有権を主張するなら、譲ってもらった相手が譲ってもらった相手のそのまた譲ってもらった(以下略」と最初まで遡って証明せよ、と言われていたいわゆる所有権の悪魔の証明みたいになる。
そして、対処法も法律の枠組みと同じになる。証明責任を転換させる「権利推定」という手法だ。
「この事実があるんだから、この権利があるものと推定する」という方法。
プロセスに沿って仕事してましたよ、と説明すれば良くなる。(というか、良くなることにしないと進まないのでそう決めてる)
先行技術調査、なんていい方をするけど、似た特許がすでに無いか調べてから出願する(特許を出す)のが一般的だ。
この場合、特許庁に登録されているもので調べれば、少なくとも仕事の上では、以後問題になることはない。
プロセスに沿って仕事していれば、特許無効審判で潰されても、賠償問題にはならない。
ポイントは大きくは2つあって、まあ「格」と「情緒」と言っても良い。
人間の屑であってもクレバーな人間は多いし、サイコパスだからこそ社会的に成功するなんて論文もある。
冷静に考えれば、「人間性」と「その人が行った成果」は、全く関係ないんだけれども、世の中そうはなっていない。
「格式」は、服装振る舞い挨拶儀礼ほぼ全てについて回るので、まあ、根強いし仕方のない面もある。
「情緒」は、論理性とかは特にないので、同じように情緒的に対応するしか無かったりする。
こういう場合、特許情報プラットフォームで調べると、出願されてるかは判る(例えば「はてブ」は、登録5672858で登録済み)
例えば、全くの天啓で「アノニ増田」を思いついたとする。(これは商標登録されてない)
こういう時は、弁理士か弁護士に依頼して、商標出願してもらうのがプロセスになる。
こうすると、「パクリじゃない」と調査してくれた上で、「似ている」場合のリスクの報告もしてもらえる。
そして、法律上の問題点をクリアした上で、「格式」として、類似に見えるサービス展開はどうだ?みたいな話になる。
なんで言質をとって関係者展開で事実を積み上げるかというと、次への布石になるからだ。
「格式」や「情緒」しか問題がない場合は、明らかな「難癖」は、見た目で判りやすくなるからだ。
(仕事で良くある「それは法律上の」とか「それは盗作や盗用のリスクが」という批判を潰せる)
まあ仕事でもないと、プロセスに則って何かをやるってのは難しい。
個人では弁護士に依頼して調査してもらう(お金で責任の肩代わりをしてもらう)ことはまずない。
そうすると、言質をとって対応するのが次善の策になる。
「パクリだ!」→「これはこういうことで」→「そういうことを言ってるんじゃない!」というのを、前提とするってことだ。
特に、発言の多様性で意味を変えてくる(大抵謝ったりしない)相手に対応するときの基本方針になる。
これは、コミュニケーションを繰り返すという意味ではなくて、想定しておくという形になる。
この深津氏の説明が優れているのは、「言質をとって切り分ける」想定問答集として理想的な形になっているからだ。
たいへん雑で恐縮だが、「対処法」に絞って整理すると、説明としては以下のようになる。
途中、デザイン寄りだったり、秘匿性の話が挟まっていたりはするものの、きちんと切り分けされている。
「オマエのことが気に入らない」とストレートに言う人間は、実は非常に少ない。
「俺は、なんとなく、気に入らない」は、ほぼ無敵で対処法が存在しないけれども、
「みんなは、法律的に、問題視するのでは」という「第三者批判」は対処法がある。
その為、深津氏の説明は、
という流れで、以下の結論に持って行ってる
反論しようとすると、法律の問題か感情の問題かのどちらかをハッキリ言わないとバカに見えるようになっている。
(オリジナル部分が違えばパクリではないと規定しているが、妥当な前提だろう。似てるだけなら全部ステンシル書体のパクリになるし)
(「著作権的にオリジナル主張が難しい」という弁理士や弁護士やその他デザイナーが指摘はできる構成)
仕事上で諦められないなら、プロセスに沿って仕事してた、対応は粛々としますと切り返せ。
仕事でネット上で炎上したら……感情の解消と、法律面の対応は、両輪。
「情緒」の解消は、基本的に当事者間の話し合いになるので、そこをクリアするとネットは沈静化するよ。
(法律面は粛々と対応。「格」対応は、週刊誌ゴシップで蓄積有るはず。基本根回しとコネ)
……上記は、難癖対応であって、弁護士が代理人としてやってきたら、ちゃんと対応しよう。
まあ、今までは週刊誌で盛り上がるだけなんで抑えも取引も効いただろうけど、ネットから燃え広がるとコントロール難しいからねー
前提として,現時点で普及している技術について,今から特許を申請しても特許権を取ることはできません。
そもそも,普及しているか否かに関わらず,特許を申請する時点において,既に書類として開示されている技術や,既に製品として使われている技術を申請する特許は,特許庁の審査官に権利にして貰えません。日本の審査官はちゃんと仕事しています。
なら,どうすればいいのか?答えは簡単です。近い将来,普及しそうな技術について特許を申請すればいいのです。しかしながら,近い将来において,普及しそうな技術,というのは,既に書類としてひっそり開示されていたり,製品としてひっそり使われている可能性が高く,権利にして貰えない可能性が高いです。日本の審査官は優秀なので,ちゃんと書類を検索してチェックします。
だから,権利を取るためには,技術を予測して沢山の特許を申請しないといけなくなります。これは,非常に金と労力がかかります。一つの申請につき,特許庁に13万円以上支払わなければならないし,特許事務所などに代筆を依頼すると費用が跳ね上がります。
さて,特許の申請書類は,「明細書」と言う名の「技術説明書」と,「特許請求の範囲」と言う名の「権利書」の二本柱です。特許庁の審査官は,「既に知られている技術」や,その「既に知られている技術」から容易に導き出せる技術を権利にさせないように,「権利書」の内容をチェックしています。
ここで,「既に知られている技術」という「既に」の部分ですが,この判断の基準時となるのは,冒頭に記載した通り,特許を申請した時点です。また,「技術説明書」と「権利書」の関係ですが,「権利書」には,「技術説明書」に書かれている内容の一部を記載します。さらに,「権利書」の内容は,余分な手数料がかかったりしますが,特許を申請した後において,「技術説明書」に記載されている範囲ならば,変更することが可能です。
つまり,
①近い将来,普及しそうな技術を「技術説明書」に色々書いておく
②特許の申請後において,できるだけ遅いタイミング(例えば,申請してから5~10年後)で,「技術説明書」に書かれている技術の範囲内で,「実際に普及している技術」で,さらに「特許申請時には書類として開示されていなかった技術」を対象としたものに,「権利書」の内容を変更する
ということを行えば,比較的安価で,かつ,高確率で,広く普及している技術の特許権を取ることができます。
なお,特許出願を申請した後で,権利書の内容を技術説明書に記載された事項の範囲内で修正可能なのは,本来的には,特許制度を活用している普通の人達の利便性が目的です。
あなたがどういった立場の人間で、相手にどういった問題解決を要求しているのかはわかりませんが、
文中に「技術的アプローチで」とあるので、おそらく思いついた機能や企画に対して技術的な検討を要求しているのでしょう。
その場合に、エンジニアが言う「実装する意味がわからない」、「非効率」と言うのは、あなたの提案した機能や企画そのものに対して、
つまりそれを実装した時に得られる成果に対して疑問を持っているということではないでしょうか。
地に足のついていない企画や誰も使わない機能を実装することは、賽の河原で延々と石を積み上げる作業に等しいものです。
特にコード書き(この言い方も気に食わないですが)でなく、それ以上のことを求めておられるのであればなおのことです。
だからまずあなたの提案する企画や機能がいかに有益性があるか、そのエンジニアに納得させるべきだと思われます。
そうではなくて生半可な知識を元にした技術的なアイディアへの見識を求めているのであれば、ナンセンス極まりないです。
数学、工学、科学には長い歴史があり、殆どの場合はすでに回答が用意されています。最低限、他の誰かが同じアイディアを思いついていないかを
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
特許出願している発明者や、それを否定する特許庁の審判を覆す高裁が神で、最高裁が悪という時代もあって、つうか司法が完璧に行われていると思ってるとしたら典型的な詐欺被害にあっている。明治の昔から適当だよ。キチガイが歌った歌について控訴院が著作権を認めたり、大審院が認めなかったり。
主 文
原判決を破棄する。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に
おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した
上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り
立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な
いし(10)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈
を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか
であるとして、これを取り消した。
1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと
同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリ
ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請
求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は
蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪
をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自
体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同
一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の
改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ
のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド
の測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に
不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した
ものと解することはできない。
3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ
ができる。
4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技
術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、
5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定
はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る
発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した
明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明
の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二
号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載
には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右
のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限
定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的と
するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ
り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本
願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当
業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けら
れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである
ことのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという
べきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものであると
解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明
の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する
までもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七
条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 木 崎 良 平
明細書抜粋
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸
化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土
類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」
発明の詳細な説明
(1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド
(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリンを
測定することによりこの測定を行なっている。」
(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな
ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70
℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和し
かつ遠心分離しなければならない。」
(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス
(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう
る時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想
外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」
(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の
非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが
必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的な実験室試験にとっ
ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成
し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」
(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること
にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす
る石けんを分離する必要性も除かれる。」
(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ
リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子
数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行なう。」
(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」
(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ
ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー
ゼ 0.1~10.0mg/ml」
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。
今、日本には1兆3,000億円ぐらいのバイオ市場があります。これは人口当たりにしますと米国より多いんですけれども、内容を見てみますと、その8割ぐらいがライセンスイン、あるいは輸入ということになります。日本は、見事にバイオの世界では張り子の虎になってしまいました。どういうことかというと、日本のバイオ産業の人たちが、1980年代の第一期バイオ研究開発競争のときに、この技術をプロセス技術だと認識したわけです。ところが米国は、もう1980年からバイ・ドール法を成立させて、これからの国際競争は知的財産だということを認識しておりました。バイオにおいてもこれはIP(知的所有権=Intellectual Property Rights)のゲームだということを認識していたということになります。
例えば1980年に日本の企業25社が遺伝子組み換え技術でアルファーインターフェロンをつくっておりました。ところが今、日本の市場で組み換えアルファインターフェロンを売っているのはたった2社。米国のシェーリングプラウ社とスイスのホフマン・ラ・ロシュ社、この2社です。彼らは物質特許を持っている。ですから日本の企業はどんなに安くつくろうと市場から駆逐されていったわけです。
日本のバイオ産業が20年間を無駄にしたのはどういうことかというと、IPの競争だということを認識しなかった。安く、納期に間に合って品質が良ければ勝てると思ってしまったんです。これは、ゲームのルールの設定に関与できない、極東の一小国としてのいつもの悲哀ですけれども、米国が国際ルールのグランドルールを変えるときには、必ずそれを認識して早めに対応しないと常に負けてしまうということです。日本の特許庁がこれに対応できるようになったのは1994年からです。ですから15年近く私たちは違うゲームをやってしまったんです。米国は、大きなグランドルールをデザインをしながら国際競争の質を変えてきたんですけれども、日本は15年間そこを無視してしまった。そこに大きなポイントがあります。
日本の医薬品業界でもやっとこの失敗がわかってきたのですけど、バイオ機器業界みたいな弱小業界にこれを理解する人間がいるかどうかです。
ビジョンすらない。
何も考えていなかった、モノが作りたいという漠然とした想いと、とにかく安定した職に就きたい、という気持ちだけで、一発目に内定くれたところに入った。地元企業だった。
二年目に入って、炎上していたプロジェクトに入れられた。地方から、わざわざ都内の大きなビルの開発室に、長期の常駐。スルガ銀行や、特許庁みたいな、クソ巨大なプロジェクトで、全然前に進まない泥沼タイプの炎上だった。
三ヶ月の研修と、九ヶ月のゆるーいプロジェクトの、その程度の知識で放り込まれた先に待っていたのは、こんなんで動くわけがないアバウトなんてもんじゃない曖昧模糊とした設計書作成(将来的には中国に丸投げ)とエクセル方眼紙の枠を直すお仕事、あとは意味不明な指標で作り上げられた工数管理のこれまたぐちゃぐちゃになった数字をなんとか合わせなきゃいけない仕事だった。
多分、ひどい、仕事だった。
砂遊びの方がまだ生産性あるんじゃないか、そう思っていた。穴掘って埋める仕事だな、と思っていた。
高度で繊細すぎるエクセルを用いた、意味不明な指標で工程を管理する表を作成していたときは、「お前もどうせすぐ捨てられるのにな」なんて呟きながら作っていた。
長期出張+常駐だったが、同じ会社の先輩たちも同じように何人もそこに軟禁させられていた。みんな疲れた顔をしていた。頼れそうな人はいなかった。
もともと精神の強くない私が、壊れるまで三ヶ月かからなかった。壊れたといっても、毎日会社に行く前と会社をでた後と寝る前とたまに就業時間中に涙が止まらなくなったこと、多少の起死念慮、若干の不眠程度ではあったが。それでも、すごく、辛かったし、現にこれを書いている今もつい涙を流してしまっている程度にはトラウマだ。
プロジェクトについてから半年でドロップアウトし、半年の休職を経て、前職を辞めた。
それからすぐに今の職に着いた。今の職は金融系の一般事務だ。定時あがりで楽で、ただし給料は安い。
総合職につくのが、怖かった。ただそれだけではあった。
今は毎日、名前とか一部の数字が違うだけの書類の同じ場所に蛍光ペンで印をつける、簡単なお仕事しかしていない。割と誇張ではない。本当にそんな仕事だ。
IT部門が頑張ってペーパーレス化進めれば、すぐになくなるであろう仕事だな、と思いながら仕事をしている。
毎日私の上を書類が素通りしていく感じ。半年前の私よりかは少しその書類の捌き方がはやくなったよ、とは言えるけれど、それ以外は何もない。貯まって行くものがない。そんな感覚を受け、悲しくなる。
何かものを作りたい。同じ平日八時間+α時間使うなら、何か、作る仕事がしたい。
誰かが喜んだり楽しんだりするものを作りたい。
でも、こんな、新人に毛すら生えていないのに無駄に年をくった状態で、誰が雇うんだろうか?こんな御時世に?技術なんて皆無だぜ?
そもそもIT業界入りたいって、お前何したいの?少なくともSIerで常駐はしたくねーだろ、でもそんなこといってらんなくね?少なくとも現時点で能力とか皆無なんだし。
プログラミングも素人程度、デザインもできるわけがなく、企画もなんもできないじゃん!やったことないじゃん!
今年で26、カビの生えたクリスマスケーキ状態じゃね?誰が食べたいと思うの?
新卒ならともかく、もう社会人経験今年で一応四年目だよ?教えて教えては甘えじゃない?未経験からって他の経験もろくにしてないでしょ?
まぁ未経験でもとってくれるところあるけれども、きっとブラックなんだろうなぁ。
そんな言葉が頭を回る。
でも、今後ずっと今の職を続けるの?と考えると、背筋が凍る。
確かに私は運が悪かった、それ以上に私はあまりにも自分のことを考えてなさすぎる部分はあったんだろう。
一社目を選ばなければ、もっとこういうことがやりたいってちゃんと考えておけば、二社目選んだ時も楽だからって選ばなければ。
後悔は尽きない。けれど一社目を辞めたことに後悔はないことだけは、唯一の救いかなと思っている。
もう新人の扱いは終わっている時期だ。第二新卒すら今の職につくのに使ってしまった。
今から新しいキャリアを描きたい、だなんて、とても、甘えているような気がする。
というか、今までいろいろなものに甘えすぎた結果がこれな気がする。
きっと、何かをあきらめて、何かを獲得しに必死にならなければいけないのだ。
まだ、その覚悟が、きっと、足りていない。
これから、私はどうしよう。
どんな風に、生きていこう。
最後に、新社会人の皆さん、後悔しないように、ポジショニングとスキルアップがんばってね。
追記。
ちょっと狙って書いてはいたけどあっさりホッテントリ入ってびっくりした。
幸い、余暇はあるのでそこでまずは何か一つ作るところからだよな。
型論争の一部。
動的型陣営と静的型陣営がそれぞれ大規模開発に向いてるとか向いてないとか言うけど、「大規模開発」って何よ?って話。
自分としていくらかのパターンがおもいつくし、それぞれ質的に異なるからごっちゃにしても話が混乱するだけだ。
お前らの言う大規模開発ってどれだよ?あともちろんこれ以外にもあれば募集。
ITゼネコンみたいな連中が行う、何万人月というコストをかけて行う開発。失敗した特許庁の開発みたいなやつだ。典型的にはワンオフ品なので、かけたコストのわりに品質は低い。fizzbuzzも書けない人すら1人月と数えられるし、そういう人が生息するのはここである。2013年現在では多分Java(かたまにScalaなど)で開発される。末端の人には自分たちの担当領域外の仕様をどうこうする権利が基本的にはない。
OS(カーネルのみの狭義のOSではなくパッケージとしての広義のOS全体)とか、あるいはモダンなブラウザみたいな、膨大な機能セットをもち、様々な環境でロバストに動く必要がある開発。膨大な機能セットの中には、膨大な後方互換のための機能(例えばブラウザであればクソみたいなレガシーHTMLでもなんとなく見せてやるような機能)や、ありとあらゆるハードウェアや言語などの細かな実行環境の組み合わせで動作するための抽象化および各環境のための固有の機能を含む。オープンソース形態で開発されることもよくあり、2013年においては多分C/C++で開発される。自分たちで仕様をコントロールする権利があったりなかったりする。
1日のPVが億オーダー以上になるようなWebサービスなど。昨今だと1日にGバイト〜Tバイトにもなるデータを解析できるシステムもセットになってることが多い。サーバの1台や2台がハードウェア的な故障してもロバストに動き続けるための機能や、そのときのリカバリが容易であること、壊れた分や単なる新規追加ののサーバの補充が容易であること、みたいや機能および設計上の工夫が求められる。人的な大規模開発や量的な大規模開発と比べると比較的少人数(数人〜数百人。数千人になるのは数えるほど)で開発される。2013年においても様々な言語で開発されていて決定打はない。自分たちで仕様をある程度コントロールする権利がある。
例えばこの方が、Haskellは大規模開発に向いていると主張されているが、おそらく人的な大規模開発には向かない。これは2013年においてHaskellを使うユーザがそれほど多くないから、というのも大きな理由だがそれだけではない。Haskellは学習コストが低いことを目指して作られた言語ではないことも極めて本質的かつ決定的な理由の一つである。(自分の思う学習コストが低いことを目指して作られた言語とは例えばJavaとPHPだ。)fizzbuzzを書けない人をHaskellを書けるまでに教育するのは、どうしたらいいのだろう?
Haskellが量的な大規模開発に向いているかどうかは(自分の無知により)よく分からない。典型的には量的な大規模開発を実現するためには、そのソフトウェアがWindowsとか各種ブラウザ並に多くの計算機上で稼働することが必須だ。そうでないと膨大な開発コストがペイできない。オープンソース的に貢献を募るとしても、量的に巨大なソフトウェアに貢献する人を一定以上集めるには、それなりのユーザベース(単に使うだけの人も含めて)が必要である。Haskellの実行環境というのは全然枯れていないが、10年前のハードウェア+OSを未だに使っている人の計算機上でもちゃんと動くのだろうか?HaskellってVMで動くんだっけ?ネイティブコードを吐くんだっけ?
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就職王が贈る、新入社員が覚えておくべき10の事柄
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生活・人生
2011/04/29
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Dランなのに就活で負けなしの先輩から聞いた面接の話
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生活・人生
2011/10/21
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コンピュータ・IT
2011/01/12
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日本人のいやな特徴
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2011/11/12
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就活に失敗して思うこと
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生活・人生
2011/01/09
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生活・人生
2011/02/14
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中学受験の失敗は母親の力が9割
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生活・人生
2010/12/11
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コンピュータ・IT
2011/03/16
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「くだけた感じの池上彰」様が指摘しなかったホットココアのアキレス腱
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コンピュータ・IT
2011/03/06
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恋人を1人作りたければ、飲みに誘える異性の友人を3人作れ
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生活・人生
2011/11/12
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アフィリエイトで月万単位稼ぎたい奴に向けての秘伝テクニックを公開
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コンピュータ・IT
2011/08/28
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2011/08/24
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「水道水500mlに100円も出すとかバカだろ」
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生活・人生
2010/10/22
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【2chで何が起きたのか】誰でも分かる基礎からのステマ騒動まとめ
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2012/01/10
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生活・人生
2011/07/26
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彼女と愛とセックスと結婚について
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生活・人生
2010/11/22
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2010/10/30
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なぜGREEの無料ゲームで3000円の釣竿が売れるのか?
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TOEIC800点とったよ!
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科学・学問
2010/10/04
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2011/06/22
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大人になって読み返したらスゴかった 「英文標準問題精講」
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2011/01/22
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美人に生まれたら
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市役所の職員なんだが
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就活に失敗して思うこと
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コナミが古い常識を破壊しちゃったおかげでどれだけマネタイズを隠すか、というのがトレンドになりつつある
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社畜になって学んだ20のこと
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えっと、くだけた感じの池上彰です。
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起業で成功する奴らの法則っぽいもの。
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ヒッキーがリーダやってみた
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才能の潰れ方
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リア充になれない本当の理由
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善良で空気の読める人たちがブラック企業をつくる
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Steve Yegge の Google とプラットフォームに関するぶっちゃけ話を訳した
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「当たり前」を下げれば自由になる
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受験に失敗する家庭の典型例3つ
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アートで生きていくと決めた君のために。
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ベンチャー企業に本当に優秀なやつなんかこない
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2011/07/02
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原発廃止派に知って欲しい新エネルギーの話
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科学・学問
2011/04/01
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2012/02/16
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母が自殺した
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福島の同人女はかなしい
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生活・人生
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Twitterを辞めた。
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生活・人生
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ロト6で1億あたってから
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生活・人生
2011/12/03
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コンピュータ・IT
2010/12/09
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これからweb開発に携わりたいと考えている人にお勧めの言語
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コンピュータ・IT
2011/02/20
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今回の件、原子力だけに問題を見ている人は視野が狭いと思ってます。
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科学・学問
2011/04/16
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論理操作能力の高いヤツとは議論するな
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生活・人生
2011/02/02
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生活・人生
2011/08/25
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【Webサイト制作】独学素人がjQueryで、ドラクエ画面を作ってみた
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@ ksoranoさんの謝り方は何が誤りなのか
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生活・人生
2011/03/07
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避難勧告には従いましょう。
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エヌ氏の一日
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生活・人生
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2011/12/30
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一か月
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生活・人生
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「生きる目的は何ですか?」というインタビューを受けました
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生活・人生
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「DMM.com ポイントオークション」が詐欺過ぎて吹いた、と思ったら…
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コンピュータ・IT
2011/01/14
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6÷2(1+2)=9と発表しているバカガジェット通信
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科学・学問
2011/05/07
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絶望と格差
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2011/08/16
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アフィリエイトで月30万円以上稼ぎたい方向けの見せ方テクニック
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2011/08/28
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レインマンになった嫁と暮らす
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2011/11/16
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2011/08/06
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昨日の品川駅の大惨状は人災
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妹が旦那をゲットするためにやった事一覧
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25歳社会人男性向け見た目改造(脱オタ)方法まとめ -服装改造の4戦略
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電波学者の池田信夫先生は天寿を全うして安らかに死んでください。
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婚活を終えた喪女からの伝言
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真剣に働いているつもりの教師の実態
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とある老害大手SI企業の例(書いたらムカムカしてきた)
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フランダースの犬にまつわる救われない話
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ダメなライターのダメな文章
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「あいつは頭は良いけどバカなんだよな」と言われる若手社員
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ネット依存から抜け出す方法。
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今すぐ消えろ!日本のカルチャーシーンを「残念」にした戦犯4タイプ
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野田佳彦という人
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けいおん!がくれた、失われたはずの三年間
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iphoneアプリ売ってみた。その結果。
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シリコンバレーには敵わない。
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人生に一発逆転はないが、鍛錬の積み重ねによる逆転はある
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2010/11/28
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努力すればなんとかなると思っているキミへ
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なぜ炎上した人が必ず「twitterは議論に向かない」っていうのかわかった - Hatelabo::AnonymousDiary
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基金訓練の講師
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学術出版という封建制
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今日のはてなさん
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日本はラッキーだっただけ。
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2011/10/30
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原発少女めると☆ダウン 第9話
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2011/04/10
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真面目なFラン大学生
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生活・人生
2011/07/24
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カスなエロサイトの宣伝にキレた俺が認める本当に使える動画サイト10
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2010/12/23
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非モテ男きらい
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2011/11/25
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AV出てる奴がよく学校に来れるよなwなんて酷い…。←酷くない
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生活・人生
2011/03/25
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金持ちになったら
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2011/10/29
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風俗勤めててイラつく客(書き捨て御免
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生活・人生
2011/10/18
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で、結局pixivの何が問題なの?
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2011/07/31
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おまえは何もしてないだろうが
公務員だけの問題じゃないでしょ。
アホITに丸投げした特許庁もアホだけど、東芝ソリューションとNTTというか
http://www.asahi.com/business/update/0124/TKY201201240616.html 24日のニュース
http://www.meti.go.jp/press/20100820003/20100820003-2.pdf その発端ともいえる二年前の報告書
始まりは、ありがちな汚職だと思えた・・・その巨大プロジェクトの実体は!
1部~2部で内容が重複してるから、ストーリーだけ知りたい人は3部から読むのをお勧めする。図表もあるのでわかりやすい。
これについてのブコメやTwitterを見ていると不祥事を叩いたり、やめた事を批判して55億賠償しろって人も結構いるのだけど、なんかもうそういう問題よりも気になる点が山ほどある。自分の感想をまとめておく。不祥事そのものより、その裏にあるプロジェクト全体や日本の開発にありがちな問題にもっと注目されて欲しいのでそういう視点で書く。
入札前の情報漏れにしても、その後のNTTDとのやりとりにしても、情報漏洩やそれにまつわる金銭の動きは犯罪だ。けどもそれが行われた動機が私利私欲のためだけとは思えない。
共有されるべき情報が共有できるようにされていない。やりとりできるべき情報ができるようにされていない。必要な情報がちゃんと流れていないから、イレギュラーな方法で流れている。特許庁, NTTD, TSOL この三社間のコミュニケーションがどこも投げやり丸投げ気味で、慢性的に情報不足だった感が伺える。ここを改善する必要があるよね。
極秘情報は必要最小限にして、より情報の共有を図るべき、入札前に必要な情報は公開できるようにすべきって報告書でも書かれている。
入札での評価が金額偏重で、マネージメント力を評価してなかったって問題。マネージメント力を評価してないのマジやばい。あ、でもマネージメント力を評価するには、全体を理解できる人材が必要だよね。で、次の問題に繋がるんだけど。
報告書だと、上流の話しか出てこない。だから、「設計もろくにできないで55億無駄にしたのか!」って話になるけど、ちょっと待って。設計しかできない人間が山ほどいても捗るわけがないってことなんだよ。特に、このプロジェクトは既存システムを0から作り直すのだから、既存システムをよく理解して、また既存システムにかかわる技術者とよくコミュニケーションが取れて、それを設計に正しく咀嚼できるスキルの持ち主が必要で、設計しかできない人材ではなく全体を理解できる人材が必要だったはず。
既存システムをちゃんと理解できてない人間だらけになったということが報告書でも繰り返し指摘されてるけど、その根底には設計しかできない人間が山ほどいても捗るわけがないという問題があると思うんだ。
6年?そもそも設計に数年ってのが、もうそういうの無理が来てるって感じ?6年経つ間に色々変わっちゃう。
どうしても、がちがちのウォーターフォールでやるなら、もっと受注も小分けにして、まずは既存システムの仕様まとめプロジェクトから開始するのが良かったんじゃないかな。
6年まとめてどん!だと中断の決断もなかなかできないよね。
これだけプロジェクトが炎上していたのに、汚職がきっかけで調査が入るまで炎上がちゃんと認知されていなかったというのがやばくね?もし汚職が見つからなかったら、炎上のまま・・・
これは国のプロジェクトだから汚職で厳しい調査が入って、プロジェクト炎上まで色々赤裸になったという見方もあるかも。民間だったらもっとなし崩し的に炎上プロジェクトを続行するケースが多いように思う。
もうね、
TSOLによる設計作業は ,平成18年当初60人体制でプロジェクトをスタートさせたが,翌年初めには遅延が 始まったため,順次増員を行い,同19年3月には200人,同年5月には450人体制とした。
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
TSOLは ,工程の遅れの解消に向けて,大幅な人員の増強でこれに対処しようとし,平成20年11月以降に は 1300人もの体制を整えたが
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
あたりまえのこと。TSOLでも仕様をしっかり理解してる人は少数だったのに、増員の9割は下請けだったのだから、さらに破滅の様相が想像できるってものだよ。
大量の下請け同士の連携や情報共有がされていなかった。経験やノウハウの共有がなされていなかった。と報告書にある。なんでこうなっちゃうんだろうな。何のためのプロジェクト管理なんだろ。ノウハウの管理はもっと意識されるべきだよ。
人数増やしてプロジェクトが炎上するというのは、お約束すぎる。規模の大小や分野にかかわらず、開発をやった事のある人ならわかると思う。
開発や設計って?という人にもわかりやすいように説明する。
例えば、優れた売れっ子のマンガ家がいて、老練な担当者がついていて、名アシスタントがいて、才能ある若手アシスタントがいて、10人のチームでマンガを描いていたとしよう。一方、大して技術もない凡人を100人集めて、前出のチームと同じマンガができるとかと聞かれたらどう思うだろう?殆どの人はそれは無理じゃない?と思うだろう。1000人でも無理かもしれない。
開発も同じなんだよ、本質的にはね。
でもそう思われにくいのはなんでだろう?それは多分、開発に従事する人にはマンガ家のような才能や際立った技術は必要ないと思われてるからだ。言われた所を言われたようにベタを塗るだけがプログラマの仕事だと思われているからだ。実際それをプログラマなのだと定義している会社もある。技術はお金にならない低俗なものだという偏ったイメージもこの世界には蔓延している。それが上流偏重の問題なんだ。
売れっ子のマンガ家のような設計(マンガで言えばネームや原作)からプログラミングまでこなせる技術者、老練な担当者のようなプロジェクトマネージャ、名アシスタントのような匠のプログラマ、勉強熱心な技術者は実際に存在してる。並以下の人材を倍集めたって100人集めたって彼らと同じものができるわけじゃない。
でも、どんなプロジェクトにもそんなスター的な人材が確保できるとはいえないし、単純な増員で対応できるようにする必要が、日本の大きな会社や大きなプロジェクトではあった。それを可能にするのが分業化だ。工程を徹底的に分業化することで、末端のセクションの習得コストを出来る限り低くし、品質の維持も図る。言い方を変えれば、創作を出来る限り製造にするということ。
それによるデメリットは明確だよね。新しいアイデアが実現されにくくなる。時代の流れの速さに追いついていけない。個々の持っているスキルが生かされない、技術が評価されない。技術者のモチベーションが下がる。なにより、正しい分業化とマネージメントが行われずに盲目的に人数を増やすと、ただただ炎上にしかならないってこと。お金だけが莫大にかかっていくということ。
これは間違いない。
このまま続けていたら、沢山の技術者の尊い人生がデスマに捧げられただろう。数年間のどろどろの煮詰まった成果物は、黒歴史を語るまいとひた隠しに、更なる問題を生み出しながら使われ続けただろう。考えただけで悪夢だ。
このプロジェクトのやりなおしに、どれだけ前回の経験が生かされるのか、そこにこそ注目していきたいと思う。
時間ができたら後で読む
http://www.jpo.go.jp/torikumi/system/system_optimize_re.htm
実際の業務の内容がある
http://myatsumoto.hatenablog.com/entry/2012/01/26/082554 良いまとめ
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、
① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること
② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
2.本号具体的運用
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、
次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、
「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
② その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf
あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?
Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães
●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記
平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース
無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース
外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌
日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭
http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf
http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について
●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf
商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf