他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、
① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること
② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
2.本号具体的運用
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、
次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、
「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
② その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf
あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?
Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães
●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記
平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース
無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース
外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌
日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭
http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf
http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について
●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf
商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf