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はてなキーワード: 特許庁とは

2018-12-06

商標権有効範囲は「区分」ではない。

日本における「類似コード」について | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm

この「類似商品役務審査基準」は、生産部門販売部門原材料品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務グルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています

そして、各グループ商品又は役務には、数字アルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである類似コード」が付されています

審査実務上、同じ類似コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するもの推定されます

商標権有効範囲の考え方を誤解していました。

私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。

しかし、少し違うようです。

正確な表現では同一商品役務)または類似商品役務であるかのようです。

「同一商品役務)または類似商品役務であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。

次のように書かれています

同じ類似コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。

まり区分が違うからといって類似していないとは限らない(区分が違うからといって、商標権の効力が及ばないとは限らない)という事のようです。

下記によると、同一区分商品役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。

同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務である推定するものとしています


区分が同じでも商標登録可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉東京を中心に全国対応)

http://paolabrador.com/custom59.html

少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品サービス類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます

基本的に、商品サービス類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。

同じ区分に属する商品サービス同士であっても、非類似商品サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品サービス同士であっても類似する場合もあります

こちらでも誤解であると明確に書かれています

ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁記載とは異なります

商標権有効範囲纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。

簡単にです。

ア 業である

イ 同一商品役務)または類似商品役務である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]

ウ 自他商品識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標使用論)。

基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。

専門的な話で難しくなりますが、下記の解説もありました。

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

まり、ある商標使用態様商標権侵害か否かを検討する際には、

①それが形式的商標使用に当たるか

(2条3項各号のどれに当たるか、どの「指定商品等」についての使用か、商品等・商標類似しているか

②それが商標使用か否か

商標機能を害しているか

というステップ検討すると考えるのが、クリアかと思います



ネット上の私のコメントを見て誤解された方、申し訳ありません。

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

------------------------------------------------------

日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

------------------------------------------------------

高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

------------------------------------------------------

安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

------------------------------------------------------

福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

------------------------------------------------------

福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-08-11

[]政府ドメインはてブランキング

政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメイン対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかランキング

データ2018年8月11日9時頃取得

このランキング効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも

順位サイトURLはてなブックマーク
1厚生労働省ホームページ, 厚生労働省ttp://www.mhlw.go.jp/70,082
2独立行政法人情報処理推進機構Webサイト, 独立行政法人情報処理推進機構ttp://www.ipa.go.jp/44,783
3総務省webサイト, 総務省ttp://www.soumu.go.jp/39,565
4文部科学省Webサイト, 文部科学省ttp://www.mext.go.jp/37,580
5経済産業省webサイト, 経済産業省ttp://www.meti.go.jp/37,223
6首相官邸ホームページ, 内閣官房ttp://www.kantei.go.jp/17,160
7国土交通省webサイト, 国土交通省ttp://www.mlit.go.jp/16,325
8外務省webサイト, 外務省ttp://www.mofa.go.jp/15,625
9国税庁Webサイト, 国税庁ttp://www.nta.go.jp15,181
10防衛省自衛隊webサイト, 防衛省ttp://www.mod.go.jp/14,383
11財務省ホームページ, 財務省ttp://www.mof.go.jp/12,937
12国立国会図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.ndl.go.jp/12,778
13経済産業研究所Webサイト, 独立行政法人経済産業研究所ttp://www.rieti.go.jp/10,993
14農林水産省webサイト, 農林水産省ttp://www.maff.go.jp/10,551
15科学技術振興機構Webサイト, 国立研究開発法人科学技術振興機構ttp://www.jst.go.jp/9,385
16特許庁webサイト, 経済産業省ttp://www.jpo.go.jp/8,663
17法務省webサイト, 法務省ttp://www.moj.go.jp/8,649
18産業技術総合研究所webサイト, 国立研究開発法人産業技術総合研究所ttp://www.aist.go.jp/8,554
19環境省webサイト, 環境省ttp://www.env.go.jp/7,891
20総務省統計局ホームページ, 総務省ttp://www.stat.go.jp/7,731
21文化庁Webサイト, 文化庁ttp://www.bunka.go.jp/6,924
22金融庁ウェブサイト, 金融庁ttp://www.fsa.go.jp/6,551
23裁判所ホームぺージ, 最高裁判所ttp://www.courts.go.jp/6,352
24日本貿易振興機構WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構ttp://www.jetro.go.jp6,102
25政府広報オンライン, 内閣府ttp://www.gov-online.go.jp/6,092
26労働政策研究・研修機構ホームページ, (独)労働政策研究・研修機構ttp://www.jil.go.jp/5,353
27気象庁webサイト, 国土交通省気象庁ttp://www.jma.go.jp/jma/5,306
28警察庁webサイト, 警察庁ttp://www.npa.go.jp/5,156
29国民生活センターホームページ, 独立行政法人国民生活センターttp://www.kokusen.go.jp/5,023
30衆議院webサイト, 衆議院事務局ttp://www.shugiin.go.jp/4,325
31消費者庁ホームページ, 消費者庁ttp://www.caa.go.jp/4,323
32国土地理院webサイト, 国土交通省国土地理院ttp://www.gsi.go.jp/4,308
33内閣官房ホームページ, 内閣官房ttp://www.cas.go.jp/3,357
34海洋研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人海洋研究開発機構ttp://www.jamstec.go.jp/3,261
35国立研究開発法人情報通信研究機構Webサイト, 国立研究開発法人情報通信研究機構ttp://www.nict.go.jp/3,142
36宮内庁ホームページ, 宮内庁ttp://www.kunaicho.go.jp/3,073
37JRAホームページ, (特殊法人日本中央競馬会ttp://www.jra.go.jp/3,042
38参議院webサイト, 参議院ttp://www.sangiin.go.jp/2,968
39公正取引委員会Webサイト, 公正取引委員会ttp://www.jftc.go.jp/2,848
40内閣府ホームページ, 内閣府ttp://www.cao.go.jp/2,811
41日本年金機構ホームページ, 日本年金機構ttp://www.nenkin.go.jp/2,706
42国立研究開発法人国立がん研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立がん研究センターttp://www.ncc.go.jp/jp/2,579
43日本学術振興会Webサイト, 日本学術振興会ttp://www.jsps.go.jp/2,558
44NEDOホームページ, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ttp://www.nedo.go.jp/2,545
45レベル放射性廃棄物バーチャル処分場, 経済産業省ttp://www.enecho.meti.go.jp/2,491
46理化学研究所Webサイト, 国立研究開発法人理化学研究所ttp://www.riken.go.jp/2,478
47UR都市機構ホームページ, 独立行政法人都市再生機構ttp://www.ur-net.go.jp/2,417
48政府統計の総合窓口(e-Stat), 総務省ttp://www.e-stat.go.jp/2,355
49防災情報のページ, 内閣府ttp://www.bousai.go.jp/2,114
50科学技術学術政策研究所Webサイト, 科学技術学術政策研究所ttp://www.nistep.go.jp2,025
51NISCホームページ, 内閣官房ttp://www.nisc.go.jp/1,950
52国立科学博物館Webサイト, 独立行政法人国立科学博物館ttps://www.kahaku.go.jp/1,919
53日本学生支援機構Webサイト, 独立行政法人日本学生支援機構ttp://www.jasso.go.jp/1,862
54国立社会保障・人口問題研究所, 厚生労働省ttp://www.ipss.go.jp/1,857
55内閣府男女共同参画局webサイト, 内閣府ttp://www.gender.go.jp/1,856
56東京国立近代美術館Webサイト, 独立行政法人国立美術館ttp://www.momat.go.jp/1,854
57中小機構WEBサイト, 独立行政法人中小企業基盤整備機構ttp://www.smrj.go.jp/1,795
58JICAウェブサイト, 国際協力機構ttp://www.jica.go.jp/1,753
59物質・材料研究機構Webサイト, 国立研究開発法人物質・材料研究機構ttp://www.nims.go.jp/1,714
60日本原子力研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ttp://www.jaea.go.jp/1,703
61日本学術会議webサイト, 内閣府ttp://www.scj.go.jp/1,596
62内閣府経済社会総合研究所webサイト, 内閣府ttp://www.esri.go.jp/1,581
63国環研webサイト, 国立研究開発法人国立環境研究所ttp://www.nies.go.jp/1,315
64人事院ホームページ, 人事院ttp://www.jinji.go.jp1,312
65国土交通省 川の防災情報, 国土交通省ttp://www.river.go.jp/1,271
66日本貿易振興機構アジア経済研究所WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所ttp://www.ide.go.jp/1,255
67国際交流基金webサイト, 国際交流基金ttp://www.jpf.go.jp/1,243
68内閣府原子力委員会webサイト, 内閣府ttp://www.aec.go.jp/1,180
69日本政策金融公庫Webサイト, 日本政策金融公庫ttps://www.jfc.go.jp/1,104
70地震調査研究推進本部Webサイト, 文部科学省ttp://www.jishin.go.jp/1,091
71国立教育政策研究所Webサイト, 国立教育政策研究所ttp://www.nier.go.jp/1,073
72電子政府の総合窓口e-Gov), 総務省ttp://www.e-gov.go.jp/1,012
73税関ホームページ, 財務省ttp://www.customs.go.jp/1,004
74食品安全委員会webサイト, 内閣府ttps://www.fsc.go.jp/994
75WAM NET, (独)福祉医療機構ttp://www.wam.go.jp/907
76国立国会図書館国際子ども図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.kodomo.go.jp/904
77消防庁webサイト, 消防庁ttp://www.fdma.go.jp/897
78日本工業標準調査会WEBサイト, 経済産業省ttp://www.jisc.go.jp/890
79国立公文書館ホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.archives.go.jp/866
80衆議院インターネット審議中継, 衆議院事務局ttp://www.shugiintv.go.jp/866
81データカタログサイト, 総務省ttp://www.data.go.jp/809
82独立行政法人農畜産業振興機構Webサイト, 独立行政法人農畜産業振興機構ttp://www.alic.go.jp/809
83国立公文書館 アジア歴史資料センターホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.jacar.go.jp/796
84国立感染症研究所, 厚生労働省ttp://www.nih.go.jp/niid/782
85国立精神・神経医療研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターttp://www.ncnp.go.jp/738
86復興庁Webサイト, 復興庁ttp://www.reconstruction.go.jp/734
87船舶交通安全情報WEBサイト, 国土交通省 海上保安庁ttp://www1.kaiho.mlit.go.jp/703
88政府観光局webサイト, 独立行政法人国際観光振興機構ttps://www.jnto.go.jp693
89海上技術安全研究所webサイト, 国立研究開発法人海上港湾・航空技術研究所ttp://www.nmri.go.jp/686
90国立循環器病研究センターWebサイト, 国立研究開発法人国立循環器病研究センターttp://www.ncvc.go.jp/672

2018-07-31

商標権侵害にならない形態法律で明文化

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

問題所在商標使用論)>

商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録

標の「使用」をする権利専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定

める2条3項は、「商品標章を付する行為」等を「使用」とする。

そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標

識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当

該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者登録商標の「使用

に該当し、商標侵害となり得る。

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

特許庁資料にこのような記述があった。

商標侵害にならない形態法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。

私としては、明文化してくれると助かるかな。

2018-07-09

阪神は優勝しないので「阪神優勝」が商標登録された?

阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

アドレス修正しました。)

筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。

昔、阪神タイガースとは無関係人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。

その後、阪神球団側は不服として無効審判請求して、商標が取り消されたようです。

当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。

それで興味深い分析だと思った点ですが、

最初の疑問は、なぜ特許庁審査官は「阪神優勝」の商標審査不合格にしなかったのか、ということです。

以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。

こういう、まず起きないだろうから実害は無いだろう、という判断理由は少し特徴的に感じます

2018-06-29

企業知財担当者ってクソだと気がつき退職した者の独白

やった事とその期間

1. 発明特許の出願

2. 権利

3. 特許からの拒絶理由通知への反論

4. 特許侵害者へ警告

5. 特許侵害から特許無効審判対応

6. 特許侵害損害賠償訴訟提起

7. ドイツ裁判所で、特許侵害訴訟

8. ドイツ裁判所で、損害賠償訴訟

9. 特許侵害警告を受け、非侵害の主張展開

期間:10年チョット

特許制度ってクソだわ。大した発明では無いものが、特許登録されてしまう訳だ。新製品がが発明へと登録されてしまハードルが意外と低いのに驚いてしまう。特許公報をじっくり読んで、公報にある既に出願された発明との、ほんの僅かな差を記載して、新規発明明細書を作成すれば、登録されてしまう訳だ。

2018-04-28

文字伏字はやはり意味が無い。

固有名詞だろうが人名だろうが、読んで読者が分かるなら一文字だけ伏字にしたところで何の効果意味も無い。

http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20130806/  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/082917_hanrei.pdf

ウ なお,「あずきバー」との商標は,証拠確認できる範囲内では,原告以外に

3社が自社の商品使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」(乙20),「十

あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各

商品名称の一部として使用されているものであるしかも,これらのうち,「セイ

ヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図ってい

ることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライ

バルは井○屋!!」との大きな記載があり,原告と本件商品との関係を強く意識

た内容となっており,このことは,とりもなおさず本件商品原告製造販売

係る商品として高い知名度を獲得していることを裏付けものであるといえる。

(判決文小括の項目より)

上記井村屋が「あずきバー」と商標として登録しようとしたら法律上無効だと特許庁拒否、それを不服として井村屋特許庁を訴えた裁判

玄米あずきバー」の広告ウェブページでは「ライバルは井○屋!!」と伏せ字ありで書いてあり、これは井村屋意識している表現である判断されたのだから伏字にしたところで意味ないって事。井○屋 → 井村屋  そのまま。実名使っているのと変わらん。

まあ、普通に考えたら分かることで、言わなくても当たり前。(伏字がどうこうは裁判とは直接は関係ないので判例とは言えないが)

文字だけ別の記号に置き換えたところで読めるし、仮に知らない人でも、検索したら答えは出てくるし。検索回避にもならない。

判決で例として挙げられていることは問題となる表記ではない。一方、仮に誹謗中傷を書いたなら一文字伏字にしたところで結局は名誉毀損裁判沙汰。だからそういうリスクのある誹謗中傷はハナから避ける事が必要。訴えられたくなければ、責任を取りたくなければマナー守れってこと。伏字意味があるんじゃなくって、誹謗中傷を書かないことに意味がある。

https://okwave.jp/qa/q284937.html

↑ってことで、無意味。店だろうとツイッターだろうと漫画だろうとyoutubeだろーと。

以上

2018-03-24

EdyiDを間違えられたと怒る滑舌の悪い人たちって

なんでドコモ商標登録を認めた特許庁批判しないの?

2018-03-17

いったい公務員になりたいのなら何処の官庁を目指せば良いのか

個人的には公務員になりたいとは思わないが、国に尽くしたいという素晴らしい心持ちを有する人は何処の官庁を志望すれば良いのか。

内閣府文科省防衛省財務省国交省会計検査院厚労省問題が湧出してるので、選択肢には入らないだろう。

そうすると特許庁宮内庁のような地味地味な省庁くらいしか選択肢に入らないのではないか

2018-01-12

anond:20180112005007

新規性くそもないものに、特許承認をおろす特許庁、まじ、勘弁してくれ~って気持ちでいっぱいです。

2017-12-29

弁理士主人公ドラマやってるなう

みなさん弁理士ってご存知ですか?

いやー知らないよねー

マイナーだもんねー

いやーまいった

理系で一番難しい資格ってご存知ですか?

医師?そう思うよね。

弁理士なんだなーこれが。

「俺弁理士なんだよね」「ベンリ士って何?便利なの?」

だよねー

この返し多いホント

受験生10%が東京大学京都大学卒なの。

でね、合格率は10%以下なの。

東大京大に勝たないと合格できないの。

どう?大変でしょ。

でもさ、

合格10%ってそんなに低くないって思うよね?

いやー他の資格とは受験生の質が違うんだよねー

まず大卒じゃないと受験資格ない

これはあくまで最低ライン

理系が75%で、修士めっちゃ多い(データなし)。

合格すると勉強会とか飲み会とかたくさんあるんだけど、

みんな優秀すぎて引く。

まず東大多い。そして博士も多い。んで一流企業は当たり前。

だいたいこれのどれかには当てはまる。

語学への意欲も高く、TOEICとかじゃなくて実務スキル磨いてる。

海外での論文発表とか海外勤務とかやっちゃってる。

ほんと引く。

あー、で言いたいことはね、弁理士ってマイナー職種を変なドラマ主人公にしないでほしいの。

悲しいの。

みんな努力家なんだよ。

理系なのに法律を修得して、発明権利化して、技術を守っているわけ。

みんなの生活が便利なのは弁理士のおかけでもあるわけ。

---

追記

特許庁受験者の統計だしています

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25_benrisitoukei.htm

ちなみに私は数学科出身です。

予備校最初の授業で「数学特許になりません。」って言われた一人で爆笑(誤用)しました。

2017-10-20

今朝の山手線中吊り広告

左を見れば「安倍総理は『白さも白し富士白雪だ‼︎』加戸守行 前愛媛県知事

‪上を見れば「アベノミクス継続日本経済は必ず大復活する!(高橋洋一)」‬

‪右を見れば「特許庁 特許審査官補(任期職員理系社会人ポスドク採用

まぁこんなもんだよね。‬

2017-10-13

anond:20171013202818

特許庁は、あんなことのあと、ずいぶん頑張って、いまではかなり使える公開システムになったな。審査世界有数ですごぶる早くなってるし。

俺は役所側のシステム担当だけど

https://anond.hatelabo.jp/20171012165214

うちのプロジェクト普通に成功したので特に面白い話はない。

つーか失敗が稀だからニュースになるのであって、実際は成功するのが大半だよ。

そもそも入札してもらえないと始まらないので、仕様書にあまり無茶なことは書けない。

開発中に新規要件が出ることはあるけど、こっちだって完成しないと困るから適宜調整するし、無理な分は来年度以降の課題ということで先送りする。

その結果市民からは「不便すぎる役所死ね」と叩かれることもあるけど平謝りするしかいね…。

なので京都市ほどこじれるのはうちの役所では考えられん。

まあメインフレームはどんどん消えてくし、異動があるとはい組織内でのノウハウは蓄積されるし、特許庁みたいな反面教師を挙げて庁内を説得できるようにもなったし、どこも段々と良くなってくんじゃないかなー。

公務員から成功しても失敗しても給料は(ほぼ)変わらんけどな。

2017-09-06

anond:20170906215856

英語はいわゆる「ファジー」だから「返信」に限らず使う

英語アレルギーだったらダイアリー日記に変えたほうがいいとか言い出すとか?

正直言及でも返信でも返答でも応答でなんでもいい

リプライ」を含む例文一覧該当件数 : 140件

例文

続いて、システムAはリプライ待ちの状態104になる。例文帳に追加

Then the system A becomes a replay waiting state 104. - 特許庁

データ受信装置120は、データパケット131の各々の受信が完了する毎にリプライ情報を発行するメモリリクエスト制御部322と、リプライ情報の数をカウントし、そのカウント値を保持するリプライ制御部323と、リプライ情報に関するカウント値を含むリプライパケット132を生成するリプライ生成部460とを有する。例文帳に追加

The data receiving apparatus 120 includes: a memory request control part 322 issuing reply information every time reception of the data packet 131 is completed; a reply control part 323 counting the number of pieces of reply information to store the count value; and a reply generation part 460 generating a reply packet 132 including the count value on the reply information. - 特許庁

例文

リプライデータ送出部60aはリプライ送出順登録FIFO50aに有効リプライデータ存在すると判断した場合リプライ送出順登録FIFO50aに登録してある順番に従いリプライデータ格納FIFO30a〜33aからリプライデータを読み出しチップセット2に非同期インターフェイス600aを介して送出する。

2017-07-28

https://anond.hatelabo.jp/20170728181810

中間包袋みて、補正書みないと実際の請求範囲の射程はわからんよ。

特許庁中間包袋の中身も調べてみ。

業務でやるなら、代理人に金はらえよ。

2017-04-12

大門みきしさんのジャパンライフによるマルチ商法への天下り官僚政治家の関与についての質疑

国会ウォッチャーです。

今日はもうひとつ書きます

さっきいっこ書いたんですが、全然伸びてないので、よければ読んでください。

http://anond.hatelabo.jp/20170412122218

あ、ブログを作る気はありません。

さて、タイトルの話です。

前に大門みきしさんがオススメだと書きましたが、彼の質疑についてです。

http://anond.hatelabo.jp/20170410114012

大門さんは、税制、財金問題については、おそらく政治家の中でも相当詳しいので、質問の仕方もどちらかというと講義質問といった様相になることが多いのですが、今回ご紹介する4月5日の消費者問題に関する特別委員会、4月11日の参議院財政金融委員会で、ジャパンライフによるマルチ商法の追及もすばらしいものでした。

大門さんは滑舌があまりよろしくないので、ちょっと聞きにくいかもしれませんが、オススメです。

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

の4月5日、2:34分ごろから

4月11日、1:23分ごろから

どうぞ。

みどころは、川口次長につらつらと答弁させたのち、

「わかりにくかったと思うので解説いたしますとね」

他の議員でもそうですが、議員質問の答えは基本的承知していることが多いんですが、

大門さんははっきりいってめちゃくちゃ詳しいので面白い

「うちで、ジャパンライフルートで入手した、水庫メモというのがありましてですね」からのところ(4月5日、2:50ぐらいから)

でどよめく感じ。

大門さんに限らず、共産党はこの辺が強いところ。

献金リストももってそうなので、掘ってみると面白いかもしれないですね。

あと4月5日の最後フィラーのところで、誰かが

「こりゃ闇があるわ」

とつぶやいているのが拾われているのも面白かったです。

要約がわかる赤旗記事

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-06/2017040615_01_1.html

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-12/2017041215_01_1.html

大門さんの見立て

そもそもマルチ商法が抜本的に規制されないことについて、マルチ商法業者天下り官僚との関係政治家献金等を繰り返していることが影響しているのではないかという指摘です。ジャパンライフ代表山口隆祥は日本マルチ商法最初から活動している、麻生太郎さん曰くの「有名人」でして、もう何度も何度も業務停止命令有罪判決を受けているので、行政政治家対策社会的認知の向上のために、本当にいろいろとやっているわけです。その中で加藤勝信大臣と会食して、その様子を広告塔にしたりして、顧客安心感を与えているという指摘で、マルチ商法被害者が増え続けていることをちゃんと考えろといっているのですね。

 大門さんは、マルチ商法連続取引自体規制せずに、訪問販売という商取引形態のみを規制して、店舗でやるのをお目こぼししている状況になっていることと、経済産業省官僚OBが天下っていることが影響しているのではないかと、こう整理しています

 民進党矢田わかこさんも質疑されていたのですが、ジャパンライフに消費庁出身の水庫さん、経産省キャリア組出身松尾さん、元特許庁長官中島誠さん、元内閣府官房長の永谷安賢さんが天下っていると。そんなズブズブの組織指導に手心を加えずにいられるのか、という指摘です。

 ちなみに、この山口さんは政治家業界にふかく、深く入り込んでいるので、いろんなところで名前を見ることができます大門さんも指摘されている、ライフサイエンス財団出資して、社会貢献もしてるよ、という顔もしていますし、日本文化協会のような日本会議加瀬英明代表をつとめる組織でも、永谷安賢さんと一緒に名前を連ねています

 大門さんは今後もこの問題を追及するとのことですが、マスコミにも当然大量の広告出稿をしているので、一般マスコミではなかなか騒がれないというアレなので、ぜひNHKストッ詐欺被害、私はだまされないで扱って欲しいところ(違。

 ちなみにジャパンライフ被害者への口止めにも力を入れているようですが、おそらくSEOも相当やっていますね。検索結果が笑えるぐらい穏便w

2017-03-08

商標マリカー特許庁あっぱれ!

ツイッターのまとめを見たら、特許庁あほだの無能だのと、ほぼ100%批判されている。

私は、特許庁役人の今回の処分はとても妥当だと思うね。

マリオカートは何度かやったことあるが、ネットニュースで見るまで「マリカー」と他人に言われても何のことかさっぱりわからないよ。ましてや「マリオ」と関係があるなんてねぇ。

争うなら、コスプレカートのほうだろう?

ツイッター言葉尻で偉そうに吠えている連中って、強い者(任天堂法務世界最強とか言われているんでしょ)に加担して一緒に叩いて、心理的同一化を図ることをルーチンワークとしているチンケなのの集まりか、と実感した次第。

2017-02-03

音楽を殺すJASRAC死ね!!

何なんだよJASRAC

人々にとってかけがえのない音楽文化の普及・発展に尽くすんじゃねーのかよ。

音楽教室から金取って何の音楽文化が育つんだ?

どうすんだよ音楽離れが進んだら。

大体理由収入が減ったからって何だそりゃ。

給料減らせば良いだけだろクソ。

ふざけんなJASRAC

著作権法上、演奏権侵害なのは間違いないよ。

金を取る権利はあるよ。

ただ、それは権利者が望んだ場合だけだろ。

包括契約のせいでJASRAC権利者の意見代表しているみたいな状態になってるのが一番の問題なんだよ。

ただ権利管理しているだけの一般社団法人だろお前ら。

特許庁人間発明家代表みたいな事を言っていたらおかしいだろ。

せめて全権利者に取るか取らないか確認して、取ると答えた人の数から徴収する金額を設定して取ると答えた人に分配しろよ。

そしてその調査結果は公表しろ

絶対そいつ音楽聴かないし買わないから。

まじいい加減にしろJASRAC


2017年流行語大賞候補

http://anond.hatelabo.jp/20161213000606

2017-01-27

話題商標出願者は威力業務妨害罪ではないのか?

ポイントは大量の出願を行っておきながら、出願に必要手数料を払っていないということで、

本人の主張としては、仮押さえの期間を利用して「商売」になりそうなものを見極めるとのことだが、

特許庁からすると、商標を取得する気がないにもかかわらず大量の出願を受け付けるための稼働が必要なわけで

本来業務妨害する目的で大量の出願を行っていると解釈することもできるのではないか

いずれにせよ、商標制度本来趣旨から外れていることは間違いないはずなので、

見せしめも含め懲罰的処置実施されて欲しいとは思う。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-05-08

http://anond.hatelabo.jp/20160508191856

水素水水素水であることの条件に「効能をうたえるか」は入ってませんね

そりゃ、水素ちょっと多く溶けた水(特許庁語る)だからそうだけどね。売るときには効能のないただの水だねえw

低能がなんと言おうと水素水水素水なので、悔しがるという想定も的外れしかないw

そうだねえ、高能者様の言うとおり、水素水水素水、すなわち水素ちょっと多く溶けた、効能を謳うことさえ出来ないただの水だねw

ただの水と同じ商品だが?w

はいおしまい。ただの水と変わらん物を誤解されそうなうさんくさい記述で売りつけるうさんくさい商売批判されて当然だろ。

いずれうまいことやり過ぎた奴から捕まえていくべきだよ。

水と水素水区別すらつけられない低能科学者検証を語るなw

水素水に水と比べて売りに出来る効用なんか何一つないことを既に認めてしまってることにも気づけない高能者様は、ひょっとして、低脳よりもずっと頭が悪いのではないかしら?w

http://anond.hatelabo.jp/20160508184741

おまえが水素水がなにかすら理解できてない低能っていう話をしていたんだがw

水素の多い水(特許庁語る)、効用を謳って売ると販売停止になる水(どっかの役所判断

俺は低脳だから、こういう役所理解を超えるほどのものは持ち合わせておりませんなあ。

例えば、水に溶けた水素はすぐに抜けるからそれを防ぐ容器に入っていないもの似非水素水になる。水素が抜けるからなw

で、本物の水素水という奴は、効能を謳って売ると販売停止にされてしまう程度の「水素が若干多く溶けている水」に過ぎないわけだが。

されてねえよ

されてるよ馬鹿効用を謳ったトガで販売停止になってんじゃねえか現に。

業務停止命令命令を受けたところ一社商売のやり方に一つ問題があったというだけで、それは水素水自体とは何の関係もねえよ低能www

その一つの問題というのが「ありもしない効能をうたったこと」なんだよ高能者さまw

で、効能なんか何もないただの水として売ることは出来るんだけど、それただの水だよなw たーだーのーみーずー(pgr

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