はてなキーワード: 特許庁とは
日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruijigun_cord_reidai.htm
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
私は、商標権の効力の及ぶ範囲として条件の一つに区分が同じであるかと思っていました。
しかし、少し違うようです。
「同一商品(役務)または類似の商品(役務)であるか」と「区分が同じであるか」は違うようです。
次のように書かれています。
下記によると、同一区分の商品・役務は通常は商標権の効力の及ぶ範囲です。ここは私のもともとの考えに近いです。
区分が同じでも商標登録の可能性あります。 | 商標登録なら弁理士事務所LABRADOR(千葉・東京を中心に全国対応)
http://paolabrador.com/custom59.html
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
ただし、区分はあまり関係がないというのは特許庁の記載とは異なります。
商標権の有効範囲を纏めると、基本的には下記のア~ウを満足している場合が商標権侵害と考えて良いのではないでしょうか。
簡単にです。
ア 業である。
イ 同一商品(役務)または類似の商品(役務)である。[ここのイを区分の一致だと考えると誤り]
ウ 自他商品等識別機能または出所表示機能を持つ使い方をしている(商標的使用論)。
※基本的にはです。「商標権の効力が及ばない範囲」等もあるので細かく言うと上記は必ずではありません。
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
つまり、ある商標の使用態様が商標権侵害か否かを検討する際には、
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
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高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
-----
Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
-----
問題ありません。
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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
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福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
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福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
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弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメインを対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかのランキング。
このランキングの効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
商標権の効力を定める25条は、商標権者は指定商品等について登録商
標の「使用」をする権利を専有する旨規定する。そして、「使用」の定義を定
める2条3項は、「商品に標章を付する行為」等を「使用」とする。
そのため、例えば、ある者が「ポパイ」の図形をTシャツの前面に(商標の
識別性を発揮する態様ではなく、)デザインとして描いた場合であっても、当
該図形を誰かが商標登録していれば、条文上は他者の登録商標の「使用」
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
商標権侵害にならない形態を法律で明文化するべきではないかという意見もあるらしい。
私としては、明文化してくれると助かるかな。
阪神ファン弁理士曰く、審査官は、阪神は優勝しないので阪神優勝を商標登録したとしても実害はないと考えたのでは?
筋金入りの阪神タイガースファン弁理士が書くこの記事は興味深いですね。
昔、阪神タイガースとは無関係な人物が「阪神優勝」を商標登録していたそうです。
その後、阪神球団側は不服として無効審判を請求して、商標が取り消されたようです。
当時、「阪神優勝」の言葉自体が使えなくなるのではないかというおかしな誤解が広まり、大きな問題になったそうです。
それで興味深い分析だと思った点ですが、
最初の疑問は、なぜ特許庁の審査官は「阪神優勝」の商標を審査で不合格にしなかったのか、ということです。
以前にこのブログでも述べましたが、その理由の一つは、特許庁の審査官が「阪神が優勝することはまずないので、阪神優勝を商標登録したとしても実害はないだろう」、と考えたのではないだろうか、ということです。
固有名詞だろうが人名だろうが、読んで読者が分かるなら一文字だけ伏字にしたところで何の効果も意味も無い。
http://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20130806/ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/082917_hanrei.pdf
ウ なお,「あずきバー」との商標は,証拠上確認できる範囲内では,原告以外に
3社が自社の商品に使用しているが,いずれも,「玄米あずきバー」(乙20),「十
勝あずきバー」(乙21)及び「セイヒョー金太郎あずきバー」(乙22)という各
商品の名称の一部として使用されているものである。しかも,これらのうち,「セイ
ヒョー金太郎あずきバー」も,自社名を商品に付していることで差別化を図ってい
ることがうかがえるばかりか,「玄米あずきバー」の広告ウェブページには,「ライ
バルは井○屋!!」との大きな記載があり,原告と本件商品との関係を強く意識し
(判決文小括の項目より)
上記、井村屋が「あずきバー」と商標として登録しようとしたら法律上無効だと特許庁が拒否、それを不服として井村屋が特許庁を訴えた裁判。
「玄米あずきバー」の広告ウェブページでは「ライバルは井○屋!!」と伏せ字ありで書いてあり、これは井村屋を意識している表現であると判断されたのだから、伏字にしたところで意味ないって事。井○屋 → 井村屋 そのまま。実名使っているのと変わらん。
まあ、普通に考えたら分かることで、言わなくても当たり前。(伏字がどうこうは裁判とは直接は関係ないので判例とは言えないが)
1文字だけ別の記号に置き換えたところで読めるし、仮に知らない人でも、検索したら答えは出てくるし。検索回避にもならない。
判決で例として挙げられていることは問題となる表記ではない。一方、仮に誹謗中傷を書いたなら一文字伏字にしたところで結局は名誉毀損で裁判沙汰。だからそういうリスクのある誹謗中傷はハナから避ける事が必要。訴えられたくなければ、責任を取りたくなければマナー守れってこと。伏字に意味があるんじゃなくって、誹謗中傷を書かないことに意味がある。
https://okwave.jp/qa/q284937.html
↑ってことで、無意味。店だろうとツイッターだろうと漫画だろうとyoutubeだろーと。
以上
みなさん弁理士ってご存知ですか?
いやー知らないよねー
マイナーだもんねー
いやーまいった
医師?そう思うよね。
弁理士なんだなーこれが。
「俺弁理士なんだよね」「ベンリ士って何?便利なの?」
だよねー
この返し多いホント
どう?大変でしょ。
でもさ、
みんな優秀すぎて引く。
だいたいこれのどれかには当てはまる。
語学への意欲も高く、TOEICとかじゃなくて実務スキル磨いてる。
ほんと引く。
あー、で言いたいことはね、弁理士ってマイナーな職種を変なドラマの主人公にしないでほしいの。
悲しいの。
みんな努力家なんだよ。
理系なのに法律を修得して、発明を権利化して、技術を守っているわけ。
---
追記
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h25_benrisitoukei.htm
https://anond.hatelabo.jp/20171012165214
つーか失敗が稀だからニュースになるのであって、実際は成功するのが大半だよ。
そもそも入札してもらえないと始まらないので、仕様書にあまり無茶なことは書けない。
開発中に新規の要件が出ることはあるけど、こっちだって完成しないと困るから適宜調整するし、無理な分は来年度以降の課題ということで先送りする。
その結果市民からは「不便すぎる役所死ね」と叩かれることもあるけど平謝りするしかないね…。
まあメインフレームはどんどん消えてくし、異動があるとはいえ組織内でのノウハウは蓄積されるし、特許庁みたいな反面教師を挙げて庁内を説得できるようにもなったし、どこも段々と良くなってくんじゃないかなー。
英語アレルギーだったらダイアリーも日記に変えたほうがいいとか言い出すとか?
正直言及でも返信でも返答でも応答でなんでもいい
例文
続いて、システムAはリプライ待ちの状態104になる。例文帳に追加
Then the system A becomes a replay waiting state 104. - 特許庁
データ受信装置120は、データパケット131の各々の受信が完了する毎にリプライ情報を発行するメモリリクエスト制御部322と、リプライ情報の数をカウントし、そのカウント値を保持するリプライ制御部323と、リプライ情報に関するカウント値を含むリプライパケット132を生成するリプライ生成部460とを有する。例文帳に追加
The data receiving apparatus 120 includes: a memory request control part 322 issuing reply information every time reception of the data packet 131 is completed; a reply control part 323 counting the number of pieces of reply information to store the count value; and a reply generation part 460 generating a reply packet 132 including the count value on the reply information. - 特許庁
例文
リプライデータ送出部60aはリプライ送出順登録FIFO50aに有効なリプライデータが存在すると判断した場合はリプライ送出順登録FIFO50aに登録してある順番に従いリプライデータ格納FIFO30a〜33aからリプライデータを読み出しチップセット2に非同期インターフェイス600aを介して送出する。
さっきいっこ書いたんですが、全然伸びてないので、よければ読んでください。
http://anond.hatelabo.jp/20170412122218
あ、ブログを作る気はありません。
さて、タイトルの話です。
前に大門みきしさんがオススメだと書きましたが、彼の質疑についてです。
http://anond.hatelabo.jp/20170410114012
大門さんは、税制、財金問題については、おそらく政治家の中でも相当詳しいので、質問の仕方もどちらかというと講義+質問といった様相になることが多いのですが、今回ご紹介する4月5日の消費者問題に関する特別委員会、4月11日の参議院財政金融委員会で、ジャパンライフによるマルチ商法の追及もすばらしいものでした。
大門さんは滑舌があまりよろしくないので、ちょっと聞きにくいかもしれませんが、オススメです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月5日、2:34分ごろから
どうぞ。
他の議員でもそうですが、議員も質問の答えは基本的に承知していることが多いんですが、
「うちで、ジャパンライフルートで入手した、水庫メモというのがありましてですね」からのところ(4月5日、2:50ぐらいから)
でどよめく感じ。
献金リストももってそうなので、掘ってみると面白いかもしれないですね。
「こりゃ闇があるわ」
とつぶやいているのが拾われているのも面白かったです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-06/2017040615_01_1.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-12/2017041215_01_1.html
そもそもマルチ商法が抜本的に規制されないことについて、マルチ商法業者と天下り官僚との関係、政治家に献金等を繰り返していることが影響しているのではないかという指摘です。ジャパンライフの代表の山口隆祥は日本のマルチ商法の最初期から活動している、麻生太郎さん曰くの「有名人」でして、もう何度も何度も業務停止命令や有罪判決を受けているので、行政、政治家対策、社会的認知の向上のために、本当にいろいろとやっているわけです。その中で加藤勝信大臣と会食して、その様子を広告塔にしたりして、顧客に安心感を与えているという指摘で、マルチ商法の被害者が増え続けていることをちゃんと考えろといっているのですね。
大門さんは、マルチ商法の連続取引自体を規制せずに、訪問販売という商取引の形態のみを規制して、店舗でやるのをお目こぼししている状況になっていることと、経済産業省の官僚OBが天下っていることが影響しているのではないかと、こう整理しています。
民進党の矢田わかこさんも質疑されていたのですが、ジャパンライフに消費庁出身の水庫さん、経産省のキャリア組出身の松尾さん、元特許庁長官の中島誠さん、元内閣府官房長の永谷安賢さんが天下っていると。そんなズブズブの組織の指導に手心を加えずにいられるのか、という指摘です。
ちなみに、この山口さんは政治家業界にふかく、深く入り込んでいるので、いろんなところで名前を見ることができます。大門さんも指摘されている、ライフサイエンス財団に出資して、社会貢献もしてるよ、という顔もしていますし、日本文化協会のような日本会議の加瀬英明が代表をつとめる組織でも、永谷安賢さんと一緒に名前を連ねています。
大門さんは今後もこの問題を追及するとのことですが、マスコミにも当然大量の広告出稿をしているので、一般マスコミではなかなか騒がれないというアレなので、ぜひNHKのストップ詐欺被害、私はだまされないで扱って欲しいところ(違。
ちなみにジャパンライフは被害者への口止めにも力を入れているようですが、おそらくSEOも相当やっていますね。検索結果が笑えるぐらい穏便w
【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります。結論から言うと、その意見は誤解です。商標権の侵害となったりお金を請求され払わなければならないという事は【ありません】。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html
「STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」
http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/
下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います。
(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権の侵害の要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)
http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html
また、似たような誤解で、他人が登録商標を使用したらどんな場合でも商標権の侵害になるというものもあります。
登録商標が指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権の侵害となるのであって、登録商標を商品やサービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権の侵害とはならないのです。
紹介文
http://news.ameba.jp/20160923-83/
たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能や出所表示機能が害されているわけではないからです。
紹介文
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html
そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標的使用であるためには、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮する態様での使用である必要があります。
紹介文
安高史朗@IPFbiz
特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタント、インターネット企業での知財戦略・知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所を開業しました。
@ITに掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html
言葉やマークが製品やサービスの出所を示す機能を提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。
しかし、例えば、自動車雑誌でポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権の使用許諾を得る必要はありません。この場合、ポルシェという言葉を商標的に(製品やサービスの販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトルや歌詞にポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界の礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。
商標権とは言葉やロゴの使用そのものを独占できる権利ではありません。その言葉やロゴを、製品やサービスを提供する際に出所を表示するために使用する(つまり、商標的に使用する)ことを独占できる権利です。
名前を書くこと自体が商標権の侵害になるわけではないと解説されています。
本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法、商標を無断で使うのは違法という事です。
また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例が存在します。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
結果 棄却
3 争点
(1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正
競争に当たるか(争点1)
イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか
(2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
4
に当たるか(争点2)
(3)原告の損害及びその額(争点3)
イ(本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか)
本件サイトは,新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情
報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし
ているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページ
は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているとい
うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ
そして,本件サイトを利用する者は,上記各記載のほか,本件サイトの体裁自
体によっても,本件サイトが各地の飲食店の基本情報や口コミを集積し,一
般消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが
できる(甲2,乙6,16,23の7)。
したがって,被告による本件ページへの本件名称の掲載は,被告の商品等
の出所を表示したり,被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本
件名称を使用しているということはできず,被告が自己の商品等表示として
原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはでき
ない。
しかし,本件についてみると,法人の名称ではない店舗の名称について個
人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,
本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる
ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお
いて特定したり,本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであ
ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名
称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本
件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本
件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,
冒用には当たらない。
しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。
名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告のサイトに本件名称を書いただけだという事は被告のサイトを見れば分かるとして、裁判所は原告の主張を退けています。
また、原告が情報媒体を選択できるなら、表現の自由の侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています。
これらはインターネットに限らず、書籍や漫画などでも同様でしょう。
※このダイアリーで記述しているのは商標権の話です。名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判の範囲を超えた、名誉毀損のリスクのあるような内容ならば、配慮の必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。
余談:
・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。」という部分があります。
これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます。
しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます。第三者が登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定が法律上存在します」という法律論であるべきではないでしょうか。
実際には例外規定は法律に存在しません。第三者が登録商標名を投稿する事自体が法律上禁止されていないので、そもそも例外規定は存在しません。
マスコミは正確な情報を報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます。
そりゃ、水素がちょっと多く溶けた水(特許庁語る)だからそうだけどね。売るときには効能のないただの水だねえw
そうだねえ、高能者様の言うとおり、水素水は水素水、すなわち水素のちょっと多く溶けた、効能を謳うことさえ出来ないただの水だねw
ただの水と同じ商品だが?w
はい、おしまい。ただの水と変わらん物を誤解されそうなうさんくさい記述で売りつけるうさんくさい商売は批判されて当然だろ。
水素水に水と比べて売りに出来る効用なんか何一つないことを既に認めてしまってることにも気づけない高能者様は、ひょっとして、低脳よりもずっと頭が悪いのではないかしら?w
水素の多い水(特許庁語る)、効用を謳って売ると販売停止になる水(どっかの役所の判断)
俺は低脳だから、こういう役所の理解を超えるほどのものは持ち合わせておりませんなあ。
で、本物の水素水という奴は、効能を謳って売ると販売停止にされてしまう程度の「水素が若干多く溶けている水」に過ぎないわけだが。
されてねえよ
されてるよ馬鹿。効用を謳ったトガで販売停止になってんじゃねえか現に。
業務停止命令は命令を受けたところ一社の商売のやり方に一つ問題があったというだけで、それは水素水自体とは何の関係もねえよ低能www