2012-05-11

偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題

目次

  1. 今回の問題
  2. 1分でわかる論争の要約だよ!
  3. 論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題
  4. 論点2 CCCTSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題
  5. 論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題
  6. まとめ 

今回の問題

図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブ提供し、TカードIDヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか

とうことですねよ。これに関して、セキュリティ専門家高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています

ただ、法律専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。

1分でわかる論争の要約だよ!

 お二人の議論を整理すると、

武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」

高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。現行の解釈では個人情報が守れない」

という議論をしています。もう少し詳細に見ていきましょう。

武雄市市長の主張は、以下のようなものです。(元リンク http://hiwa1118.exblog.jp/15848122/

・現行の個人情報定義は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」

・したがって、貸出履歴は個人情報に該当しない。なぜなら、容易に個人を特定できないから。

・よって、高木はファック。俺は国Ⅰ。

という論理です。文章は自意識がひりでて読みにくいのですが、役人論理としては、しっかり筋を通しているあたりは流石ですね。要するに、法律論でのかっこつきの「個人情報」に害というしなので問題ねぇぜ!というお話です。

一方、高木さんの主張は以下のようになります。(元リンク http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120508.html

・現行の個人情報定義に不備がある。たとえば、スマホアプリの端末IDに紐付いた行動履歴等は現行法では個人情報ではないが、個人のプライバシーに関わる重要情報である

アメリカでも、スマホ端末IDに紐付いた行動履歴をプライバシーとして定義するようになっている。

IDに紐付いた貸出履歴は、上の定義でいえば、個人情報に該当する。

・加えて、営利企業であるCCCに貸出履歴を提供することは、図書館の自由に関する宣言に反する。


という論争であって、要するに、論点は以下の3つになります

・現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題

CCC管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題

図書館の自由を守るべきか否か問題

の3つになります。では、具体的に諸論点をみていきましょう。

論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題


武雄市長の主張は確かに筋が通っています。つまり、現状ではTカードに紐付いた貸出履歴・行動履歴は「個人情報」に該当しないと述べることができます

この解釈の上では、みなさんが使っているスマホの端末IDに基づいた利用情報も「個人情報」ではありません。

でも、IDと複数の情報が結びつくことで、個人を特定できる場合がありますよね。だから米国消費者権利章典では、IDに紐付く利用履歴・行動履歴は、パーソナルデータとして定義されています

また、日本でも提言レベルでは、同種の配慮をするべきだとの主張がされています

流出したら嫌な個人情報というのは、生年月日・氏名だけではないですよね。

たとえば、僕が「淫乱Aチーム」というのをTSUTAYAで借りている。さらに、僕がある珍しい難病にかかっていて、その関連書を図書館であさり読んでいるとします。

これが流出したら、IDという形で匿名化されていても、僕を知っている人は、僕個人を容易に特定できますさらに、下手に氏名が流出するより、社会的ダメージが大きいですよね。

IDに紐付いて様々な行動情報が収集されるようになりました。詳細な点と点を結びつければ、該当の個人へと繋がる線をつくるのは難しいことではない。

から、「IDに紐付く行動履歴」も個人情報として考えようよ、というのが最近の潮流になっています

ただ、武雄市長が述べているように、「現行法では問題ない」のも、また事実です。

このグレーな部分をどう解釈するか、という問題になるでしょう。


論点2 CCCTSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題


現行では問題がないと解釈することが出来るのは、先に触れたとおりです。

ただ、経済産業省の「総務省行動ターゲティング広告経済効果と利用者保護に関する調査研究 報告書」を見ると、

我が国では ID 化する等して個人識別情報(氏名等)を匿名化した場合であっても、その他の情報で個人が推知される場合個人情報となりうる場合があると解釈されている



ということで、提言レベルでは「ID化しても他の情報との関連で個人がバレるのはマズイよ」という風に問題を認識しているわけですね。

今回の件は、「IDに紐付いて貸出履歴を管理します。では、「IDに紐付いた貸出履歴」というので、個人を特定できるのか。

結論をいえば、特定できます

たとえば、マイナー病気にかかっていて、図書館自分の関連書を借りているような人の貸出履歴が流出したら、その人が誰かを特定される恐れがありますよね。

上記の報告書でも「特に書籍の購買履歴や疾病に関する検索履歴などを通じ、思想・信条や身体に関する機微情報が明らかになる懸念)」が指摘されています

さらに、TSUTAYAの貸出情報とあわさるなんてことがあれば「お前、団地妻三銃士〜隠された王女の首飾り〜借りとるやん!」なんてのがわかってしまう。


貸出履歴でも、個人を特定することは不可能ではありません。

ということで、「」つきではない、個人情報に貸出履歴が該当する可能性が高いと考えるのが妥当です。


論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題



セキュリティの議論から離れて、図書館が利用者の貸出履歴を行政差し出すのは、図書館の自由に関する宣言に反するという問題もあります

図書館というのは、戦前思想善導機関として機能していた歴史があります思想善導機関として、「あるべき思想」を押し込むために、国民の知る自由を妨げてきてしまった。

その反省の上に、「図書館の自由」が宣言されました。図書館は、思想統制歴史を繰り返さないために、

第3 図書館は利用者の秘密を守る

1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。


のように宣言。他にも検閲への反対は有名ですね。

要するに「図書館というのは、民主主義根本である『知る』を支える機関から、それを守るために利用者の貸出履歴も守る。」ということですね。

共産主義の本をかりている奴らがいました。奴らはアカです」なんて報告されたら、思想の統制なんて簡単ですから

もちろん、宣言ですから法的な拘束力はないです。図書館法には貸出履歴の提出を禁じるという部分があるわけでもない。

でもな、違うんだよ!!!

これを認めちまったら、図書館自殺と同じだよ。「何を読むか」が弾圧につながった時代経験してきたからこそ生まれた「利用者の秘密を守る」とか検閲への反対がある。それこそが「知恵の保護者」たる今の図書館アイデンティティなんだよ。

それだけは知恵の機関たる図書館が絶対に、絶対にゆずちゃいけないところだ。

で、もちろん、今回の件は、図書館の自由に反します。TSUTAYA武雄市も外部ですから

この点武雄市長は「単なる部族社会の宣言」と述べて、退けています

おい、どれだけの歴史があって、苦心があって、図書館の自由に関する宣言が生み出されていると思ってんだ。てめぇの薄っぺらい頭髪の何兆倍の厚みがあると理解してんだ?Ah?

いから黙ってマザーファックしとけ、このアスホール野郎。

議論のまとめ


はい、ということで議論をまとめると、

・現行の解釈下での「個人情報」には、TSUTAYA提供する貸出履歴は該当しないということができる。

しかし、アメリカ経産省提言レベルでは「IDに紐付いた行動履歴」はプライバシー個人情報と考えられるようになってきた

・なぜなら、難病患者などは、貸出履歴でも個人を特定できてしまうから

・今回の貸出履歴の問題は、「IDに紐付いた行動履歴」なので、法律上問題ないにしても、流出すればプライバシーを大きく侵害するおそれがある

さらに、利用履歴を提供するのは、図書館の自由に関する宣言に反する(これ、大事

となります

以上を踏まえた上で、みなさんはどう考えますか?

参考URL

http://hiwa1118.exblog.jp/15848122/

http://d.hatena.ne.jp/next49/20120510/p1

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120508.html

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