2015-07-13

広く普及している技術について,後から特許権を取る方法

前提として,現時点で普及している技術について,今から特許を申請しても特許権を取ることはできません。

そもそも,普及しているか否かに関わらず,特許を申請する時点において,既に書類として開示されている技術や,既に製品として使われている技術を申請する特許は,特許庁審査官に権利にして貰えません。日本審査官はちゃんと仕事しています

なら,どうすればいいのか?答えは簡単です。近い将来,普及しそうな技術について特許を申請すればいいのです。しかしながら,近い将来において,普及しそうな技術,というのは,既に書類としてひっそり開示されていたり,製品としてひっそり使われている可能性が高く,権利にして貰えない可能性が高いです。日本審査官は優秀なので,ちゃんと書類検索してチェックします。

から権利を取るためには,技術予測して沢山の特許を申請しないといけなくなります。これは,非常に金と労力がかかります。一つの申請につき,特許庁に13万円以上支払わなければならないし,特許事務所などに代筆を依頼すると費用が跳ね上がります

さて,特許の申請書類は,「明細書」と言う名の「技術説明書」と,「特許請求の範囲」と言う名の「権利書」の二本柱です。特許庁審査官は,「既に知られている技術」や,その「既に知られている技術から容易に導き出せる技術権利にさせないように,「権利書」の内容をチェックしています

ここで,「既に知られている技術」という「既に」の部分ですが,この判断基準時となるのは,冒頭に記載した通り,特許を申請した時点です。また,「技術説明書」と「権利書」の関係ですが,「権利書」には,「技術説明書」に書かれている内容の一部を記載します。さらに,「権利書」の内容は,余分な手数料がかかったりしますが,特許を申請した後において,「技術説明書」に記載されている範囲ならば,変更することが可能です。

まり

①近い将来,普及しそうな技術を「技術説明書」に色々書いておく

特許の申請後において,できるだけ遅いタイミング(例えば,申請してから5~10年後)で,「技術説明書」に書かれている技術範囲内で,「実際に普及している技術」で,さらに「特許申請時には書類として開示されていなかった技術」を対象としたものに,「権利書」の内容を変更する

ということを行えば,比較安価で,かつ,高確率で,広く普及している技術特許権を取ることができます

なお,特許出願を申請した後で,権利書の内容を技術説明書記載された事項の範囲内で修正可能なのは本来的には,特許制度活用している普通人達利便性目的です。

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