143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない
すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方法による弊害(勝手に道路とか乱立させて貼ったりするとか)を防止するための規定なんじゃないかな
内容について規制しないのは政策の主張が選挙の根幹であるし、これを制限すべきでないって考慮もあるのかも
その辺は全体の構造や立法過程、事例判断とか観てないからなんともいえないけど
ただその場合はやっぱり選挙ポスターについては内容が大事で規制すべきでないって元の話と整合的な気がする
その上で猥褻物陳列罪は内容についての規制だけど選挙ポスターの内容とは無関係で、いわゆる間接的付随的制約として及びうるとは思う
ただその場合も選挙ポスターだと猥褻な政策を訴える候補者はけしからんだとかの可能性もあるし、表現の価値も高いと考えると合憲化のハードルは低くないと思う
あと確かに地方の選挙で碌でもない手法のようにも思えるけど、性道徳による規制っていう刑法でも疑問視される行為についてカウンターとして過激な表現によらなきゃいけないのも事実なんじゃないかな
公民権運動では過激な表現が用いられてて、それと同視するわけではないけど、多数派が少数派の表現について見るときには簡単に考えずに規制を行う側は慎重さが求められるんじゃないかな
これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。 たしかに単なる猥褻物は判例上においても規制が可能とされてる。 その理由として性道徳の維持や低価値表現なんか...
公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが) 刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当た...
ちゃんと行為の元になる公職選挙法から考えなきゃダメか 143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方...