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はてなキーワード: 合憲とは

2023-07-11

anond:20230711210015

夫婦同姓もだけど、このままだと単独親権まで合憲ということになりそうで怖い。

ガキの面倒を見るのは女の仕事だと、日本最高裁は考えてそう。

2023-06-21

anond:20230621111636

かつて最高裁合憲ってでてたけど、今だとまた違う判断にはなるかもね

2023-06-13

anond:20230613163533

性器や性行為描写問題ならそう要件で定めるべき」とは具体的に何をするのでしょうか?

法令で、ブラックリスト方式で、犯罪行為定義するということですか?

前提として、刑法175条に反対の立場を一貫としてとってきたつもりですが通じていないようですね。

理由としては、憲法第21条によって保障される「表現の自由」に反しているからです。

ブックマークコメントの100文字では詳細に記することができなくて申し訳ないと思ってます

それでも刑法175条を存続させるべきというのなら、ブラックリスト方式犯罪行為定義するというのは当然のことではないでしょうか。

刑法175条の保護法益は善良な性風俗というのが通説であり、明確な被害者のいない犯罪となっております

善良な性風俗などというもの定義不可能だと私は考えますが、それでも犯罪として誰かを処罰するからには定義をするのが当然と言えましょう。

なぜなら、定義をしなければ、司法による恣意的判断意図的犯罪者を生み出すことができるからです。

あなた刑法246条(詐欺罪)の話を持ち出してきたものですからついつい話を合わせてしまいましたが、そもそもが明確な被害者のいる詐欺罪とは比べられない話であります

罰則の軽重と条件の明確さは関係ない話のようですので、これでおしまいです

これには、私も同感です。

刑法175条以外にも条件が明確でない法律があるからといって、刑法175条が合憲になるという訳でもないからです。

もっとも、刑法175条以外の法律の話を先に持ち出してきたのはあなたですけどね。

2023-06-02

anond:20230602061314

極論ではないが?

フィリピンは100年以上中絶禁止で高出生率維持してるし

アメリカでも中絶禁止合憲化の流れが来てる

母体健康が損なわれると医師判断する場合レイプ等の性被害警察に届け出ている場合に限り中絶を認める等の例外規定を設ければ人権上の問題もない

しろ現行法では生まれくる胎児人権侵害してるという倫理的解釈も成り立つ微妙状態なので

少子化対策胎児人権尊重の路線社会運動展開すればどう転んでもおかしくないよ

2023-05-31

anond:20230531150643

拷問合憲にしないといけないだろ

改憲してくれる政党どこかにないだろうか

anond:20230531014613

まあ「違憲状態違憲じゃないので、つまり合憲」というレトリックには説得されないこともない。

anond:20230531014613

左派憲法学者自衛隊違憲とはいえ暴力装置国家運営必要なので解散はできないが、人類の弛まぬ努力によって非武装を目指す姿勢は変えるべきでない」←まあわかる

右派憲法学者自衛隊違憲暴力装置国家運営必要なので、常識的に考えれば改憲するのが妥当」←まあわかる


左翼自衛隊違憲直ちに解散すべき」

右翼自衛隊合憲

↑こいつらなんなん?

2023-05-03

anond:20230503105708

まぁ普段からまともな憲法議論なんかできず、「守れ」としか言えない人たちが、憲法記念日になったら急に建設議論をするようになるなんてあるわけもなく...

そもそも自衛隊合憲なのかすらはっきりしない(合憲だというならその「解釈改憲」は認めることになる)し、第9章に改正の取り決めがある以上、憲法を適切に改正する事もまた「憲法を守ること」になるはずで、「守れ」と念仏のように唱えるのもまた憲法軽視というものだが

2023-04-16

日本アニメオタクネトウヨ化しやす理由

日本アニメ日本人が作っている以上、否が応でも日本文化の影響を受ける。例えばサムライ忍者日本刀、神社神道などである。これらの要素は作者の思想とは関係なく、愛国心を掻き立てられやすい。更にこれらの文化自体に罪がある訳ではないのでクリエイターも気軽に描く。リベラルクリエイターですら神社日本神話、日本刀なんか創作で使うことは多い。そしてもう一つ、創作物というのは基本的反体制、反権力だが徹底的な非戦論は描きにくい。

例えば

ワンピースルフィが「暴力はいけない!非武装抵抗によってカイドウを倒そう!」とか

ガンダムアムロが「戦争反対!例え家族や友人が殺されてもガンダムには乗らないぞ!」とか言い出したら物語が進行しない

創作である以上、本当に「必要な戦い」は認めるしかない。この点が憲法9条非武装主義を掲げる日本リベラルとは相性が悪い

ちなみに最近ではアニオタだけでなくクリエイター側にも右派が増えてるがその原因は宮崎駿にあったりする。戦後すぐの頃のアニメ漫画戦前反動最初に挙げたような極端な非戦や日本文化歴史卑下するものも多かった

ただそんな中で宮崎駿が「戦前日本は酷いけど日本文化は素晴らしいよ」「侵略は悪だけど必要な戦いもあるよね」的な作品を作った。

それに影響を受けてクリエイター側にも中道左派的な人間が増えていった。そしてそれ影響を受けた人間が気軽に日本神話や神社日本刀などを描き、徐々にアニオタネトウヨが増えていった

宮崎駿自身は穏健左派(戦争反対平和主義自衛隊合憲)なんだが実は界隈が右にズレるキッカケを作った人でもある

2023-03-20

anond:20230320130534

この頃のでき事

3月2日 - キヤノンが「EOS650」を発売。同じ日には旭光学工業が「ペンタックスSFX」を発売。

3月3日 - 日立製作所が全自動洗濯機静御前」を発売。

3月3日 - 武田薬品工業が「アリナミンV-DRINK」を発売。アリナミンシリーズでは初の栄養ドリンク

3月5日 - 岩手靖国訴訟で、盛岡地裁首相靖国公式参拝合憲判決

3月9日 - トヨタ自動車東京電力などの出資日本移動通信IDO設立現在KDDI前身)。

3月13日 - 中国残留孤児の定期訪日調査終了。

3月14日 - 日本南極商業捕鯨終了。

3月17日 - 朝日麦酒日本初の辛口ビールアサヒスーパードライ」を発売。

3月18日 - 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 - 西神中央駅間が開業し全通。

3月18日 - 舞鶴若狭自動車道丹南篠山口IC - 福知山IC間が開通(舞鶴若狭自動車道では最初の開通区間)。

3月21日 - 中曽根内閣佐藤内閣吉田内閣に次ぐ戦後3位の長期政権へ。

3月22日 - アップルコンピュータが「Macintosh II」と「Macintosh SE」を発表。

3月23日 - 予讃線高松駅 - 坂出駅多度津駅 - 観音寺駅間、土讃線多度津駅 - 琴平駅間が電化四国では初の電化)。

3月28日 - シャープがパーソナルワークステーションX68000」を発売。

3月30日 - 安田火災ゴッホの「ひまわり」を53億円で落札する。

3月31日 - 三井物産マニラ支店長誘拐事件被害者フィリピンケソン誘拐から137日ぶりに釈放される。

3月31日 - 吉本興業劇場なんば花月大阪市南区。現中央区)が閉館、4月から近隣に新築したなんばグランド花月にその役割を譲る。 http://kansou-review.com/maisonikkoku-comic-155/

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

https://anond.hatelabo.jp/20230316083855

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。

(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの撮影する行為

(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。

下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。

性的な部位は性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。

(2) (1)に掲げるもののほか、わいせつ行為又は性交等がされている間における人の姿態

正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪盗撮)とみなすという内容であるもっとである個別に読んでいこう。

正当な理由

「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段パンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)

目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの

「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真のしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。

通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの

下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたものとあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりおもしろいので、出来心で少し低めのアングルからパンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法

撮影罪は幅広い層が犯し得る

こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄突っ込み議事録ベース議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員裁量である国会議員仕事の上で大きな比重を占めるもの法律予算であるしか政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10単位議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)

ただ、撮影という行為スマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力監視のためにビデオ撮影オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活リスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園から80歳過ぎまでその撮影対象大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。

盗撮議論のあるべきフレーム

性犯罪部会議論する限界

からこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論フレームの不十分さである議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮撮影罪に含めようとする流れである性犯罪部会フレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論スタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述単純化するためレイプなどを性暴力とする)

しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録作成中のため閲覧できてない)

性犯罪系以外でも非難され得る盗撮行為の例示

例えば増田の削除稿に対しても「女性男性電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮道徳的批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものであるハゲが恥ずかしければ帽子かぶることもできるだろうし、もしそのハゲ撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲハゲ撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者女性コンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為10少女2名が書類送検された。この一連の行為撮影罪に問わずして、何が撮影なのだろうか?本件の罪状コンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である特にアスリート盗撮レーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリート保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。

ドイツにおける盗撮の考え方

話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉状態意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である

これを保護法益対象と考えているのがドイツであるドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間侵害)では、もともと風呂トイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故被害者など人事不省状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為全般根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこ条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項別に追加されている。しか議論の順番としてはそもそも個人基本的権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものからさなもののしっかりと立法したドイツプロセスこそあるべき姿であると感じる。

撮影のべき・べからず論

それでもマスコミ事件報道などで意識不明人物撮影するのが認められるか?といった議論ドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールマスコミ自主規制に任せるのでなく、いつか自分事件報道対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?

そうした議論法制審議会議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家先生執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラ撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦禁止されている一方で盗撮規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。

 ∩_∩
(・(ェ)・ )クマー

また、アメリカではミシガンニューヨークカリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサス州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人生命自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会メンバーであれば、そうした文献にアクセス可能立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮議論の配分が多かった点は残念に感じた。

性犯罪部会議論できていない点

そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(3)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084258

2023-02-17

anond:20230217095857

日本国憲法バグによってなぜか自衛隊すら違憲になってしまう訳の分からん状態について「合憲です」と言い張るしかない立場はよくわかるけど、同性婚程度のことについて「違憲です」と言い張るしかない立場とやらは理解できないししたくもない。

anond:20230217095321

自衛隊そもそも違憲からね。

俺は「だから改憲すべき」だと思っているし、それはそれとして改憲ハードルが高い以上、「合憲です」と言い張るしかない政府立場理解するけど。

客観的事実としては「自衛隊違憲」だから仕方ないね

2023-02-11

anond:20230211172832

共産党は外部にもこの「雰囲気」が共有できると思っている節がある。

でも実際のところこんな「雰囲気」は共産党外では異常だし、意味不明だ。

今回共産党を除籍された松竹氏曰く

https://www.j-cast.com/2023/02/05455383.html?p=5

先ほどの自衛隊合憲論でもそうですが、志位さんは自分の頭の中ですごく緻密に組み立てて、「これしかない」「これだったら通じる」みたいな思い込みになってしまって、それが国民に通じないかもしれない、という考えはあまりないんですよね、おそらく現時点では。

彼らって「最終的には自分たちの主張が正しい事を全ての人が理解するはずだ、今反対している人達はまだ理解が進んでいないだけ」って前提なのよね

2023-02-09

忙しくてやっと同性婚訴訟について調べてみたけど

これってなんなん?

せっかく時間かけて訴訟してるのに、肝心のことが明らかになるような訴訟になってない

シンプル同性婚の導入が合憲違憲かを導き出せる訴訟にすればよかったのに

同性婚を認めていない民法戸籍法規定憲法違反だとして訴えてる

これだと判決のように憲法同性婚想定してないって言われちゃうの明らかだし

肝心の同性婚の導入が合憲なのか違憲なのかの解釈は導き出せないだろ

結論を避けてるから、単に棄却されるだけのあんまり意味ない訴訟になってる

なんなんこれ

2023-02-07

anond:20230207105125

ちゃんと読んだか?

違憲状態だけど結論合憲だぞ

そんなんだから同性婚反対派の意見が通るんだよ

しか同性愛者にも家族を作る法制度があってもいいってことは、イコール同性婚認めるべきって話じゃないぞ

左派憲法学者自衛隊違憲とはいえ暴力装置国家運営必要なので解散はできないが、人類の弛まぬ努力によって非武装を目指す姿勢は変えるべきでない」←まあわかる

右派憲法学者自衛隊違憲暴力装置国家運営必要なので、常識的に考えれば改憲するのが妥当」←まあわかる


左翼自衛隊違憲直ちに解散すべき」

右翼自衛隊合憲

↑こいつらなんなん?

anond:20230207105729

集団的自衛権では、禁止されてないか合憲と主張する大石眞、井上武史等の憲法学者のことをリベラルは口汚く非難していたけどね

2023-01-21

松竹伸幸『シン・日本共産党宣言』の感想

専守防衛自衛隊合憲と認め、自公政権下でも、よりまし政府民主連合政府の段階でも自衛隊を存続させ活用するという提案には同意

綱領上の位置づけや憲法解釈問題についても納得できる整理がされている。

付け加えるなら、自衛隊の反国民的・反民主的部門廃止改革も取り上げたい。


一方、米帝評価核抑止抜き日米安保についてはなかなか難しい。

松竹氏は本書で「日本周辺で平和と安定の環境がつくられ、国民多数も他の野党も『アメリカ通常兵器にも頼る必要がなくなった』と考えるようになれば、『日米安保抜きの専守防衛』の段階に進む」と述べる。


しかし、次の疑問が出る。

安保条約がある下で「日本周辺で平和と安定の環境がつく」ることが可能なのか?すなわち、安保条約を廃棄してこそアジア平和環境をつくることができるのではないか

核抑止抜きの日米安保といっても結局は軍事同盟にほかならない。軍事同盟必要悪として認めるのか?暫定政権構想で日米安保一時的にタナ上げする、というのなら理解できるが。欧州左翼党グループNATOから離脱基本方針としているようだし、非同盟スローガンは掲げたいところ。

核抑止抜き日米安保になったとしても、中国北朝鮮在日米軍基地ミサイル標的にするのをやめないのではないか台湾有事の際に中国からミサイル攻撃を受けないようにするには在日米軍撤退してもらうしかないのではないか

④氏は在日米軍合憲位置付けていると思われる。憲法で許容される軍事力専守防衛必要必要最小限度ということであれば、在日米軍はその限度を超えていると思うのだが、そのあたりどう整理するのか?

⑤氏が核抜き安保を主張する理由は、それが今よりましだからなのか、それとも核抜きであってもやはり日米安保必要ものからなのか、どちらなのか?言い換えれば、自公改憲志向政権を打破して野党連立政権を目指すためのやむを得ない譲歩なのか、それとも、現在台湾情勢や中国情勢などから導きだされる必然的選択なのか?

⑥従来話法で端的に言えば、アメリカ帝国主義の侵略性にたいする過小評価にならないか


いずれにしろ、本書が提案する、安保防衛政策に関する全党員ブレーンストーミング必須だろう。


マスコミ報道では「党首公選」が大きくクローズアップされているが、それはあくまで党内における安保防衛政策(それ以外の政策も含めてもよいが)についてのブレストのための一手段と考えるべきだ。政策論争や基本路線論争なしの党首公選意味がないからだ。実際に党内討論が活発に行われているのであれば「党首公選」などしなくてよいのである党大会代議員による選挙でもよいくらいだ。


しかし、日本共産党は61年綱領確定後数十年にわたり党内で路線論争や政策論争をしてこなかったものから、党内討論のやり方・おさめ方が未経験で不慣れであり、中央中間指導機関積極的に討論する気風を醸成してこなかった。大会決議案はいつも大会3~4か月前に発表され、支部総会→地区会議都道府県会議大会という「全党討議」のプロセスを経るが、実際のところは「決議案を"学習"して"全面実践"しよう」という見出し赤旗に堂々と見られる程度の"全党討論"なのだ


この慣行を打破するには、「党首公選」というやり方が一番効き目があるのは確かである。末端の党員でも議論に参加しやすいからだ。たとえば「○○の政策を掲げている池内米沢投票したい」とか「私は、神谷坂井推し理由は△△だ」とか人物評をきっかけにして政策討論を起こしやすいし、投票という自分の行動を決めるものからその分討論も真剣になる。


なので、氏の提案する党首公選等にもおおむね同意だ。

ただ私見だが、党首公選実施するなら党員候補制の復活をお勧めする。入党して6か月間は党員候補党首公選選挙権はない、6か月ちゃん活動したら党員と認められ党首公選選挙権を持つことができる、という制度設計にしないと、党首選挙のためだけに一時的に入党する十条党員が増えてしまい、支部活動に支障をきたすからだ。

2023-01-04

[] 適用違憲

約 644,000 件 (0.30 秒)

適用違憲とは, 法令違憲区別され, 「法令自体合憲でも,それが当該事 件の当事者適用される限度において違憲であるものだとされている。

2022-12-18

同性婚違憲じゃないってそれ50年前の日本でも言えんの?

当時は同性婚なんてけしからんと言われる以前に眼中にすらなかった時代で「両性」ってのは当然男女と解釈されてたよね

なのに今は同性婚合憲になるんだ?

それって君らが強く批判してた解釈改憲じゃないの?

50年かけて国民意識が変わったからそれに合わせた解釈改憲OKだけど政府がする解釈改憲NGってこと?

私は同性婚に賛成だけど解釈改憲否定派なのでちゃん改憲するべきだと考えてる

 

改憲自民党案みたいに全部まとめてじゃなくて一条ずつやってくれればハードル下がるのにね

九条や二十四条なんて割と簡単に変えられそうなんだからやればいいのに

十四条自民党が変えたがらないか・・・

2022-11-30

同性婚訴訟の件、札幌東京では違憲大阪では合憲ってなんで場所によって結果が違うんですか

つの法律に対して一つの答えがあるのが普通ではないのですか

もしかしてこういう憲法解釈裁判って法律に基づいて判断してるのは建前で裁判官さん個人思想結構まれてたりするんですか

まりこういう裁判って裁判ガチャなんですか

「当たり」の裁判官が出るまで回し続けるのが正解なんですか

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