これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。 たしかに単なる猥褻物は判例上においても規制が可能とされてる。 その理由として性道徳の維持や低価値表現なんか...
公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが) 刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当た...
ちゃんと行為の元になる公職選挙法から考えなきゃダメか 143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方...