2024-06-21

anond:20240621033021

公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが)

刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当たる可能性があるが、公職選挙法規定が無いせいか、同条違反理由ポスター撤去する運用はなされていないっぽい。

男性候補が「全裸ポスター掲示 「法的に問題なし」で選管対応に苦慮

https://www.j-cast.com/2015/04/20233500.html?p=all



正直どうかと思うわ。低価値表現っていうかマイナス価値だろこんなん。(関西刑法学っぽく言えば『反価値』か)

記事への反応 -
  • これ表現規制って法律問題だとかなり難しい問題なんじゃないかな。 たしかに単なる猥褻物は判例上においても規制が可能とされてる。 その理由として性道徳の維持や低価値表現なんか...

    • 公職選挙法の143条以下をざあっと見ると、ポスターの内容についての規定がどうも無さそう。(数とかサイズについては規制があるが) 刑法だとわいせつ物陳列罪(刑法175条)に当た...

      • ちゃんと行為の元になる公職選挙法から考えなきゃダメか 143条以下を見ると様式については制限があるけど、内容については制限がない すると公職選挙法は候補者間の公正なルールと方...

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