2024-03-16

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

記事への反応 -
  • 追記が全然説明になってなくて草。 元増田はもしかすると、「憲法上保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法上禁止されている」(立法裁量は無い)の区別がついていない...

    • 煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。 「婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき、婚姻はX以外の要素、つまり ・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のも...

      • 後ろから順に説明した方が良いな。 環境権は憲法13条から導かれたと説明するのが一般的。 憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定...

        • ありがとう! 参考になった。 婚姻は「両性の合意のみに基づいて成立」するはずなのに、婚姻届という(いわば)ハードルが法律によって課せられていることには初めて気付いた。 単...

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