2023-04-15

anond:20230415165004

それは民事場合警察場合に発行されるのは「捜査関係事項照会書」という奴で来る。

これは令状ではないので、警察意向だけで発行できる。

刑事訴訟法定義されている手続きなので、これが来た場合さらプロバイダ責任制限法の扱いでも無条件に開示して何ら罪に問われることはない。

そのまま開示するのが普通

もちろん令状ではないとして拒否することは可能だが、これに応じなかったら普通に令状が来るだけ。

そんで、下手に隠蔽意図があると思われると、サーバコンピュターの物理押収といった事にも発展しかねないので、紹介書が来た時点で応じるのが普通

例えば、公共性の高い告発に対する名誉毀損罪とかだったら、はてなは戦うこともあるだろう。

だけど、誰かに死を迫るようなコミュニティガイドラインにも反している書き込みで戦うわけないだろ。

記事への反応 -
  • 流石にそのレベルだと開示請求自体が通らないんじゃないか?

    • 自殺教唆は刑事で非親告罪だから開示とか関係ない

      • 刑事だと開示請求ではなく令状とれるかどうかって話か

        • いや、警察がプロ責法に基づいて照会する場合、任意で通常は令状はいらないし、はてなのプライバシーポリシーでも第4条のdで令状なくても開示できるとしている。 で、有り得ないと...

          • 開示って同意がなければ拒否するものだと思っただけだ違うの?

            • それは民事の場合。警察の場合に発行されるのは「捜査関係事項照会書」という奴で来る。 これは令状ではないので、警察の意向だけで発行できる。 刑事訴訟法で定義されている手続き...

              • なるほど、つまり警察の気分次第ってことだな

                • 気分次第というより、社会的な注目度で重点的に捜査するところが決まる。 今はネットを通しての誹謗中傷事件が社会問題化しており、国会も動いて法改正があったところだから、数年...

                  • そういう意味では、匿名の個人ですらない、一般の特定属性グループに対する書き込みを、自殺教唆として警察が動くとはないんじゃないかなあ

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