略取、誘拐及び人身売買の罪(刑法第229条)
未成年者略取誘拐罪ならびにこれを幇助する目的による非略取者引渡し等罪
→ 刑事訴訟法の親告罪。告訴時効の6か月を過ぎると、もう告訴ができない
→ 刑事訴訟法は少子化法
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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完全犯罪を達成するには 公訴時効が3年ぐらいの罪から 挑戦すること