はてなキーワード: 損金不算入とは
個人的には大して忙しくもないけど確定申告が終わり落ち着いたので、不正会計で話題になっているColaboについてその監査結果とその後の調査結果を見たけど大したことなくて拍子抜けしてしまった。
まず監査で暇空さんの指摘する経費の問題点を確認するために作成された表5というものがあるんだけど、これは予算の実績報告書では予算を超えた費目を委託事業部門から自主事業部門に振り替えており、そのままでは指摘された経費を追えないため自主事業部門に振り替えた金額を委託事業部門に戻す作業を行い委託事業部門において実際に使用された金額を表した表だと理解した。
結果的に暇空さんの指摘した事項は全て問題無しとされているが、領収書の不備や費用の部門違いや共通費の按分誤りなどの問題が発見され都に再調査を勧告している。
それを受けた再調査結果では主に領収書を提示しないことが批判されているようだ。
ただ按分についてはミスなので言い訳のしようが無いだろう。結果を見る限りはやや杜撰な印象。部門の振り分けと共通費の按分は税務調査でも必ず指摘が入る箇所なので指摘されたこと自体は杜撰とは言えないと思うが、必ず指摘が入ることすら想定していなかったのか、按分方法が不明瞭であったり明らかな部門違いは是正すべきでありここは杜撰と言わざるを得ない。
領収書を提示しないことについては税理士からすると特に問題は無い。法華狼さんという方が書いた記事にもやたら領収書は税務署が来たら必ず提示すべきと主張するコメントがあるが必ずしもそうでは無い。
一般法人であっても使途不明金、使途秘匿金というものがある。主に取引内容、リベート先、接待交際相手を明かしたくない場合に用いるものだ。明かしたく理由は当然明かすと支出先に問題があるからなのだが、それが自社の利益に繋がっているのだからメリットデメリットを天秤にかけた結果の費用である。
税務上もペナルティがあり、使途不明金は支払い先や金額の分かる書類はあるが支払い理由を記載しない場合の費用であり損金不算入となるので別表加算、流出で処理する。
使途秘匿金は領収書など書類はもちろん、支払い先なども一切明らかしない場合の費用であり、その金額自体に40%の法人税が課される。支出した期が赤字であっても課される。
流れを追っていくと、委託事業とはみなされないから自主事業に振り替えたのに、勝手に元に戻した表5とかいう独自の表をベースに領収書を提示しなかったから除外とか言ってるけど、私たちそもそも経費にしてませんよね?何か問題でも?
ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。
税務調査で所得が増加する指摘された後に後出しで領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書が存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。
2023年からは税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。
前提としてColabo側が実際に事業に必要な支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟の可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。
実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都が調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)
とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通の法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。
ここは各々がそれぞれの会計知識でコメントしているので論点が見えにくくて困る。
後出しで表3を作成した、という認識のブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。
まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。
一般社団法人の財務諸表は公益法人会計基準(一般社団法人は公益法人では無いが、会計は公益法人会計基準を適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義が2002年に廃止されているので予算を作成する必要が無く大抵の一般社団法人は予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。
よってまず自社の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録など)を作成し、その金額を予算実績報告に転記するという流れになる。
各事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与を収益事業、非収益事業、管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。
科目に応じて従事、職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準を使用することもできる。
ただここは自治体の監査や税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一は別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。
で表3に戻るんだけど、上記を考慮して弁護団の予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。
前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義が廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。
この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会福法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合は指導監査の対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算そのものを補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人に準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。
でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業の正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査の領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。
現時点では何も分からん。
めちゃくちゃ分かる
ゲームならそれでもいい。飽きたらやめればいいし、培った知識とか経験は他の作品でも活かせるから
でも資格勉強はそうもいかないんだよなぁ…。資格を取るための勉強であって合格は合格、不合格は不合格でしかない。そこに至るまでの過程は無駄
努力した時間とか関係ない。合格できたなら有用、不合格なら無駄でしかない。それが真理
それなりに長いスパンで簿記勉強してきたけど、最初は仕入ってなーに?買掛金ってなーに?買掛金と未払金ってどう使い分けたらいーの?っていう人間が
今や、はいはい主たる営業取引だから仕入/買掛金で仕訳切るのね。はい終わりって仕訳できるんだもん。これ3級の話だけど成長を実感したね
今ならB/Sに何が記載されるとかP/Lに何が記載されるかって程度ならあらかた分かるからね。いつ覚えたのか知らんけど気づいたら覚えてた
2級でも税効果会計とか勉強したての頃はすっげえ謎だったよ。企業会計上は100,000の減価償却費が税法上は80,000までしか認められないから
20,000は損金不算入額で、実効税率は40%だから繰延税金資産は8,000円だよ。って言われても「???」って頭にハテナマークしか浮かばねえもん
企業としては100,000円払いたいけど、税法上は80,000までしか認めないから20,000は不算入額で余分に税金払ってて、これが繰延税金資産で法人税等調整額として法人税等から減らしてあげるよ~
っていうのはまあなんとなく分かる。でも実効税率とかいう謎の単語が唐突に出てくる単元だから、根本的な理解はできてない。そもそも法人税等ってなんだよって話だし、繰延税金資産(負債)についての説明も一切なし
でもそういうものだと思って丸暗記した。連結会計と同じで1級かそれ以上で詳しく学習するんだと思う
ただこういうのって、階段を1歩1歩登ってるような感覚は微塵もないんだよなぁ。後から振り返って初めて成長を実感する
多分地頭が良い人間はこういうのを1歩1歩ハイペースで登って合格していくんだと思う。3級・2級の併願で合格する人間はこれに該当するだろうし
でも俺は無理だったね。1段上に登ったら、しばらくそこで休んで準備ができたら次に登ってる。だから今自分がどこに居るのか全然分からないし、後どれだけ登れば合格なのか分からない
何が言いたいのかは自分でも分からないが、とりあえず言えるのはこれを投稿した後はまた簿記の勉強をするってことだけ
役に立つのか立たないのかハッキリしねえし金はかかるし時間もかかるけど、駄々こねてるだけじゃ何も改善しないのだけは覚えたのでとりあえず勉強する
推敲せずに走り書き。
・収益
受け取った寄付金は雑収入として計上され当然利益に貢献する。契約書を結ぶことは無いので、入金された期の収益とされる。益金不算入とすべき税法は見つからない。
火災保険金も同様に雑収入となる。ただし固定資産に限り代替資産を取得する場合は圧縮記帳により滅失した資産の帳簿価額以上の保険金について利益(課税)を繰り延べることができる。
・費用
被害に遭い滅失した資産については雑損失として費用計上される。建物やPCなどの固定資産はその時の残存価額であるBS上の帳簿価額がその費用計上額となる。完成した映画フィルム等も同様の処理となるが、デジタルデータで保存が確認されれば滅失しておらず、仮にフィルムが滅失していたとしても法定耐用年数が2年のため多くは費用とならないものと思われる。
その他円盤などの商品、画材など貯蔵品はその帳簿価額も雑損失となる。
進行中の作品については映画になぞらえると投入した声優やスタッフの人件費、撮影費用などは仕掛品として計上されていると思われる。一から作り直し必要とされない限り仕掛品として残すこととなる。そして再び完成した際に完成映画という備品として前述した2年で償却される。(ただし2以上の常設館上映作品は特別な償却がある。)
亡くなられた従業員への死亡退職金、弔慰金は全て費用計上される。ただし、同族関係の従業員などに特別に多く支給していた場合は否認される。
・法人税
以上の収益から費用を差し引いた残りが利益となるが、寄付金の使途を亡くなられた従業員とその遺族への支援、その他再建費用としていることからほぼ利益は出ないものと思われる。そもそも被害により営業ができないことから売上が大きく減少することが予想されるので、その損失もあるだろう。
・その他税金
遺族に支給された死亡退職金には所得税は課税されない。死亡退職金及び弔慰金(それぞれ一定の非課税枠あり)は相続財産となり相続税の課税対象となる。また、所得税の寄付金控除の対象ではない。
企業が寄付した寄付金は一般寄付金扱いとなるのでそのほとんどが損金不算入となる。
・結論
京アニの税金なんて心配ないのでじゃんじゃん金を送ろう。自分はなけなしの小遣い5万を寄付した。そしてNetflixに加入した。
制度自体は大嫌いだけど、宇治市がふるさと納税で京アニ支援を用途にしてくれれば全額経費になるのでお願いします!!
思いついたままに書いたので訂正などあればよろしくね。