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2021-09-19

山添議員書類送検(送致)は公安陰謀なのか?

事実関係

2020年11月3日秩父鉄道の「ちちてつ秋まつり~SL転車台公園オープン記念イベント~」が開催された。

鉄道ファンの山添拓参議院議員(日本共産党東京選挙区選出)は趣味鉄道写真撮影のため、埼玉県長瀞町を休暇を利用して訪れた。

前後関係や時刻は不明だが、他の鉄道ファンと一緒にいわゆる勝手踏切を1秒間で横断したところを埼玉県警に発見され、捜査を受けた。

2021年9月18日、山添議員自身ツイッターで本件が書類送検されたことを報告した。

前後して新聞各社でも報道があった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c2209ae8d6fb1456e1666abef529571a11e576e0

公安尾行していたのか?

秩父警察長瀞町踏切で点数稼ぎをしていたという情報あり。山添議員に限らず撮り鉄検挙していたとのこと。秩父警察警察官が山添議員の顔を知っていた可能性は低く、いち撮り鉄として扱われた可能性は高い。公安共産党議員を見張っていた、というのはまずあり得ないだろう。

https://twitter.com/asawapanhadayo/status/1439213663231963140?s=21

こんな微罪で書類送検なんておかしい?

点数稼ぎの検挙であれば罪の重さは関係ないだろう。右折禁止交差点を知らずに右折した瞬間、目の前にパトカーが止まっていることがあるのと同じ。捕まった側は悔しい気持ちになるし同情するが、違反違反

刑事訴訟法246条で「司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない」と定めているので、書類送検(送致)は必ずされる。

現行犯なのに書類送検が1年もかかるなんておかしい?

大事件ならともかく、このような軽犯罪がなかなか送検されないのはよくあること。半年から1年かかってもおかしくない。時間がかかることの是非は議論があるが、本件だけわざと遅らせたのでは?という批判は弱い。

https://legal.coconala.com/bbses/3597

衆院選が近いこの時期にわざとリークした?

しかしたらあるかもしれないが…政権共産党勢力を削ぐために埼玉県警に指示したかというとどうだろう。そもそも山添議員参議院議員で次の改選が来年なので、来年6月に送検した方がダメージは大きい。

県警が読売リークした可能性はある。現職の書類送検はそこそこニュースバリューあるし。なんでこの人だけ実名報道されるのかというと、国会議員からだよね。

まとめ

そもそも、多数の撮り鉄の中で山添議員けが検挙されているなら本人から不当だと異議申し立てがあるはず。鼠取り的捜査手法文句はあると思うが、外形的には犯罪を犯したことは明らかなので、大人しく書類送検を待っていたのではないか。送検の連絡が来たときマスコミにすっぱ抜かれる前に発表したという判断はあっただろう。本来は昨年警察に捕まったときに報告しておいた方がクリーンイメージは作れた気もする。

それはそうとある事象を見た時に陰謀論に陥る可能性は左右関係なくあることが本件でよくわかった。

2021-09-02

鼻で笑っちゃうんだが上級国民を追込むって具体的にはどうやって?

  1. 遺族がさすがに禁固5年はないと上告する可能性(むしろそれを狙ったまである)
  2. 開き直ってまさか飯塚氏が上告する可能
  3. 刑事訴訟法 第482条を持ち出す可能
  4. 2と3はヤバい判断があっても普通の人がイメージする刑務所にはおそらく入らないし、
    ほとぼりがさめたら、めっちゃ緩い刑務所から模範囚高齢・持病を理由に出てくるぞ

PFI形式刑務所(社会復帰センター)

 

 

anond:20210902182947 anond:20210902205348 anond:20210902205607

anond:20210902165425

無理だと思うぞ

 

  1. 遺族がさすがに5年はないと上告する可能性(むしろそれを狙ったまである)
  2. 開き直ってまさか飯塚氏が上告する可能
  3. 刑事訴訟法 第482条を持ち出す可能
  4. 2と3はヤバい判断があっても普通の人がイメージする刑務所にはおそらく入らないし、
    ほとぼりが過ぎたら、めっちゃ緩い刑務所から模範囚高齢・持病を理由に出てくるぞ

PFI形式刑務所(社会復帰センター)

anond:20210902155553

ワンチャン控訴狙いで有耶無耶にするためにワザと判決を軽く出したも有り得るよな

 

この軽すぎる(もうAI判決を任せた方が良い)判決を仮に遺族が飲んだとしても

刑事訴訟法 第482条を持ち出して有耶無耶にするつもりでは?

 

流石にそれはヤベーって判断はあっても普通の人がイメージするような刑務所には入らないと思う

PFI形式刑務所(社会復帰センター)

そして緩い刑務所から模範囚だの持病だの高齢だのって理由をつけて出てくると思う

飯塚氏が刑務所で罪を償うまでのいろいろなハードル

▼まず、第一ハードル刑事訴訟法 第482条

懲役禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所対応する検察庁検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地管轄する地方検察庁検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき

  1. 年齢70年以上であるとき
懲役刑の受刑者が、病気理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案

 懲役刑が確定し、拘置所から刑務所移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院治療するために釈放された事例です。

経過

 被告人懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判弁護人担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたこから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料収集作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。

 その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院検査を受け、現在治療継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています

https://www.kobafuku-law.jp/business/keiji/2013/case1-7/

 

▼よしんば入っても完全個室のPFI方式刑務所など普通の人がイメージする刑務所とはかけ離れたところに入りそう
 そして緩い刑務所からほとぼりが過ぎたら模範囚だの持病だの高齢だので出てきそう

A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️

【P級】……軽度の身体上の疾患又は障害がある者(医療刑務所または医療重点施設への収容必要とする者)⭐️

M級】……精神障害がある者⭐️

↑ ぜんぶ該当している

 

anond:20210902150617

anond:20210902142114

そもそもすぐ禁固刑になるかどうか

刑事訴訟法 第482条

懲役禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所対応する検察庁検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地管轄する地方検察庁検察官の指揮によって執行を停止することができる。

⭐️刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき

  1. ⭐️年齢70年以上であるとき
  2. 受胎後150日以上であるとき
  3. 出産後60日を経過しないとき
  4. ⭐️刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき
  5. 祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
  6. 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき

その他重大な事由があるとき

2021-08-05

anond:20210805082846

無罪推定原則もしくは、無罪推定とは

 

刑事訴訟法第336条

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪証明がないときは、判決無罪の言渡をしなければならない。

 

国際人権規約B規約14条2項

刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪推定される権利を有する。

 

以上の法律、および規約にて定められている。

 

推定無罪とは

推定無罪』(すいていむざい、原題:Presumed Innocent)は、スコット・トゥローの同名小説を元にした1990年公開のアメリカ映画監督アラン・J・パクラAlan J. Pakula, 1928年4月7日 - 1998年11月19日

https://anond.hatelabo.jp/20210805082846

2021-06-17

anond:20210617190533

懲戒事由刑事訴訟法第435条に引っかかるものならできるし、そうじゃないならできない

2021-02-10

anond:20210208235901

ワイ法学修士憲法よりも、法律学の基礎から契約法、不法行為家族法労働法刑事法の重要ポイントを教えてほしい。

契約基本的合意無しで権利義務も発生しない。

 誰かに何かを請求されたときに、気圧されて応じてしまうことがあるだろう?

 本当に応じる義務があるのか疑問に思って立ち止まるだけの力が必要だ。

家族法特に男子向け。妊娠させたら養育費の支払い義務が生じる。現実にはトンズラが多いが制度上は勤務先まで暴かれて給与差押不可避になっている。ろくな経済力がない状態妊娠リスクを取る怖さを知るべきだ。命の大切さが〜なんていう授業よりは響くだろう。

不法行為犯罪でなくても人に損害を与えたら賠償義務が生じて、時にそれは数千万円数億円にもなり、人生破滅させること。預金給与差し押さえられて逃げ道は無いこと。やんちゃな年頃になる前に知っておくべきだろう?

労働法高校からバイト経験することもあるだろう。

 仕事ミスバイトから罰金取ったり出勤強制したり、立場が弱いと従うばかりだろう。

 そこで自分を守るきっかけとして労働法知識必要だ。

刑事法:何をしたら犯罪になってどのような刑罰を受けるのかという刑法逮捕公判判決の流れの刑事訴訟法。犯罪の抑止だけでなく、犯罪から身を守るためにも必要だ。そこから先、仮に有罪判決を受けた場合資格就職実名報道でどれだけ人生に影響が出るかも知らせるべきだ。中高でこのへん知らないで、犯罪者になってから後悔するケースを減らすべきだろう?

 

このへん全く触れないで義務教育を終えてるから日本には法の支配根付かなくて、あいまい道徳観と雰囲気同調圧力が世の中を規律しているんじゃないか

2020-07-26

anond:20200726001803

ない。

ほとんどの法学部教授自分の専門分野しか知らない。

訴訟追行のために最低限必要司法試験合格してるのは東大京大レベル教授だけ。

それ以外は民事訴訟法刑事訴訟法学生時代最後勉強してないというのもザラだろう。

ごくごく狭い分野の専門家として意見書を書いたりというのはあるだろうけど。

2020-06-19

anond:20200619181114

刑事訴訟法全部よんだら書いてあるから自分でさがせよなぜなに坊や

https://anond.hatelabo.jp/20200619181430

法律ちゃん裁判中に写真とかとっちゃだめってかいてあるっつってんだろ

アホ

2020-05-28

刑事訴訟法改正についてのお知らせ\(^o^)/

この度の解釈改正「桜を見る会」めぐる首相告発を不受理 東京地検:朝日新聞デジタル)によって、以上の犯罪告発はできなくなりました\(^o^)/

以下の犯罪告発も、事実上できなくなりました\(^o^)/


\(^o^)/

2020-03-06

法律のことを勉強してみたい!」と少しでも思ったあなたへ

法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。

ただ,独学での法律勉強は,険しい道である

ささやかながら,勉強に関するアドバイスをしたい。

どの法律を学ぶか

日本には,現在有効ものだけでも,約1万の法令がある。

初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。

答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。

六法」という言葉を聞いたことはあると思う。

六法全書の「六法」だ。

六法」とは,憲法民法刑法商法会社法)・刑事訴訟法民事訴訟法を指す。

これらが基礎的な法律である

また,この六法のうち,憲法民法刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。

学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。

では,憲法民法刑法のうち,どれから勉強すればよいか

それは,各自の興味や相性によって選べばよい。

参考までに,それぞれの印象を書いていこう。

憲法

押しも押されもせぬ「最高法規」。

学者にとってうれしいところは,時事問題との関連性だ。

性的ポスター表現の自由ヘイトスピーチ憲法9条,同性婚夫婦別姓緊急事態条項

などなど,憲法に関する時事問題はあふれている。

こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。

デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。

憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。

民法

学者にとってうれしいところは,日常生活の関連性。

物を買うのも,部屋や金を借りるのも,民法上の契約だ。

交通事故やご近所トラブル民法問題になりえるし,親権相続民法の話である

暮らしの中で法律を生かすなら民法が一番良い。

また,民法債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。

そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。

学者に厳しいところは,条文数や学習内容の多さだろうか。

親族相続を抜くとしても,なかなかに多い。

興味あるとこから勉強していっても良いかもしれない。

刑法

学者にとって良いところは,捜査公判ニュースへの理解が深まるところ。

どんなとき犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。

学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。

どんな本を読むか

大きく分けて,予備校系の本,学者系の本,その他の本がある。

これもどれしも一長一短がある。

予備校系の本

なんといっても分りやすい。

学者の独学は,何より挫折する可能性が高い。

その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている

例えば,伊藤真の入門シリーズオススメ

より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズシケタイ)に進むのも良い。

予備校本の難点として

最先端議論カバーされていない

学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある

などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う

学者系の本

理論的に緻密(人にもよるが)。

参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。

難点は,難解で読みづらいところ。

最近は読みやすものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。

オススメは,以下のとおり。

芦部信喜憲法

高橋和之立憲主義日本憲法

内田貴民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」

佐久間毅「民法の基礎1」「民法の基礎2」

裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案」

西田典之刑法各論」

山下純司ほか「法解釈入門」

・弥永真生「法律学習マニュアル

その他

読売新聞社会部「ドキュメント弁護士

久保利英明磯山友幸破天荒弁護士クボリ伝」

大岡昇平事件

横山秀夫半落ち

中嶋博行検察捜査

黒木亮「法服の王国 小説裁判官

・フェルディナント・フォン・シーラッハ「コリー事件

ジョン・グリシャム法律事務所」「ペリカン文書」ほか

法学が取り扱うは「○○法の解釈」だけではない。

興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。

マイケル・サンデルハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」

小林秀之 編「交渉作法 法交渉学入門」

福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」

森村進自由はどこまで可能か リバタリアニズム入門」

漫画で学ぶ

本を読むのが辛いという人は,漫画雰囲気をつかむのも良い。

オススメは以下のとおり。

ナニワ金融道

そこをなんとか

弁護士のくず

家栽の人

今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。

傍聴に行く

百聞は一見に如かず。

実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。

傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。

ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通事件は,ふらっと行って自由にみられる。

ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。

傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。

おわりに

色々と書いてきたが,学校試験資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。

法律法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガルマインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。

私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。

一緒に楽しく頑張りましょう。

anond:20200226015326


追記

特別法の方が興味持てるなら、たしか特別から勉強しても良いか

(ただ、理想はやっぱり一般法から

・憲民刑は広義の法令という意味では同一カテゴリでは?

リーガルクエストシリーズも好き

・誤字脱字を修正しました

2020-02-26

みんな法律ってどこで学んだの?

恥ずかしながら、一般法特別法関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。

ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。

ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりからかると思うけど、今でもちゃん理解してるとは言いがたい)

先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。

・いわゆる六法憲法行政法)、民法刑法商法会社法)、民事訴訟法刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法

法律包括的言葉で書かれているから、解釈余地があって、これは学者論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)

憲法行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者憲法を変えたがる)

民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則かいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。

刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律本来自由なはずの人間に刑を与えるものから法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。

裁判には民事刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律のもの正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法民事訴訟法刑法刑事訴訟法

民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法警察捜査フェーズと、裁判フェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力強制的国民権利制限できるかという問題になる。裁判証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。

・その他いろいろ。

なんとなく知っているつもりだったものにもちゃん理屈がついてたりしておもしろかった。

こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。

義務教育法律っていう授業あってもいいのにな。

法治国家で生きてんのに法律よく知らないのって、ルールを知らずにゲーム参加してるような感じなのかも。

同期に法律入門書いくつか教えてもらったから、とりあえずそれを読むつもりだけど。

2019-10-03

anond:20191003144252

犯人現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合刑事訴訟法217条)。

条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕監禁罪刑法220条前段)に問われ得る。

から私人逮捕犯罪行為になりそうだね。

2019-09-03

強姦起訴猶予処分を受けた音喜多投票したヨッピーと酔っ手羽

喜多強姦罪起訴猶予処分を受けたということは強姦事実自体はあったわけで、そういう人間投票してるようなヨッピーが酔っ手羽ジョークポスターを「犯罪につながる危険性がある」とかで叩いてるのさすがに物事の軽重を取り違えてるとしか思えない。

喜多可能性云々以前に強姦の被疑事実はあったわけだから

喜多投票したやつはこういった「ちょっと強引にヤッちゃった」みたいな事案を批判する資格はないというかダブルスタンダードから批判するのであれば音喜多行為をどう評価しているのかきっちり説明してほしい。

酔っ手羽ポスター問題

https://togetter.com/li/1397886

【参考】wikiより

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者性格、年齢及び境遇犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき検察官が行う不起訴処分である刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。

なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。

なお、起訴猶予場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。

2019-09-02

菅野完

N国の立花氏と立ち話

https://youtu.be/pmnhXV3J05g

菅野アメリカ犯罪を犯して罪を償っていないそうだ。

週刊現代報道によれば、1997年8月27日セントラルテキサスカレッジ在学中、当時交際していた同級生日本人女性に、電話料金の支払いを断られたこから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリー市警察に傷害罪逮捕され、1998年5月29日テキサスベル郡第2裁判所により罰金650ドル12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性暴行し、「家族同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕保証業者に立て替えさせ2,500ドル保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈没収宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサスベル当局は、米国での菅野逮捕状について「アクティブ有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサス刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関相手方からの強い要請もなく、裁判収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野週刊現代記事掲載された直後の8月1日2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトインサイトコラム降板した。”

さら日本でも

日本での性的暴行

2012年7月9日菅野が携わっていた政治運動賛同した女性を「新聞意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者仕事を辞めて、精神カウンセリング治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野提訴[76][77]。被害者から謝罪損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。

2018年2月8日、同訴訟控訴判決東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴棄却した。被害女性高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心から反省言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野最高裁判所への上告は行っていない[85]。

事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手尊厳自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在認知行動療法をはじめとする様々なプログラム継続して受け続けているという[75]。

2019年5月警視庁菅野強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身Twitterでは「それ(知人女性の自宅マンション女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”

と。。。




・・・

クズやん・・・

2019-05-07

anond:20190507171300

んん??

何もしていないし、自然の行いでもないのに「被害者」とか笑える。

被害者

被害を受けた人。

不法行為犯罪によって権利その他の侵害侵害危険を受けた者。民事上、損害賠償請求ができ、刑事訴訟法上、告訴ができる。⇔加害者

被害

損害や危害を受けること。また、受けた損害や危害。「台風被害をまぬがれる」「被害にあう」⇔加害。

悪い結果や影響を及ぼす物事。「健康に害がある」「農作物に害を及ぼす」

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2019-04-13

anond:20190413135650

ちゃん判決文読んだか?刑法を学んだことあるか?刑事訴訟法を学んだことあるか?無罪推定原則って知ってるか?判決文のどこがどうおかしかったんだ?ニュースの断片的な情報だけで語ってないか

2018-08-12

サマータイムが実現しない理由

ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム

システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。

サマータイム実施不可能であるhttps://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879

本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話します。

キーワードは「戸籍」「民法」「法制局」の3つです。

まず、これらの記事を見てください。特に後者安岡孝一先生京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきしたことをご容赦ください。)。安岡先生感謝申し上げます

東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html

日本法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラドhttps://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/

そして前者から一文を引用します。

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夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後日曜日サマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。

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必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます

①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン

②それ以外のパターン

ある4人の事例

さて、では戸籍に話を移しましょう。

日本戸籍では、時間単位記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます

なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続順位に変動が起きるからです。

祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものします(上記②のケース)。

さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます簡単ですね。

しかし、日本戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父相続されます

何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。

戸籍電算化

上のような不具合回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります

昔ながらの手書き戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域戸籍コンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。

戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/

電算化された戸籍システムでは、当然この「一回目」というような文字記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生ますから同じことです。さらに、自治体使用する戸籍システムは、法務省統一的に開発したものではなく、各自治体が個別ベンダー契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります

政治日程諸々

次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります

「【東京五輪酷暑対策サマータイム導入へ 秋の臨時国会議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html

法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍記載方法各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります

さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的ものとしては、

A.内容に間違いがあってはならない

B.情報保全に間違いがあってはならない

の2つを挙げることができます

まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民離婚歴や本籍などの情報流出した場合こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍システムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。

では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体見積もりを取り、来年予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。

法制局チェック

ここからが大切です。

法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反議員立法提案される先生方も現在与野党わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回し案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやす不都合説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。

まとめ

ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイム法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。

それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法法制局無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。

補遺

なお、刑法刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。

安岡先生こちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)

https://srad.jp/comment/3459182

は、危惧としてはもっともですが、時間計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法解説書をご参照ください(民法規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算適用されます。)。あくまで本エントリ目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。

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