はてなキーワード: 法的拘束力とは
このへんの話。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170907/k10011129891000.html
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20170908/p2
事情に詳しくない人からすると「なんでそんなにカタルーニャは熱くなってるの?」って感じだろうと思うので、簡単に解説したあとで補足説明をつけます。
背景を説明するためには、時代をいっきに40年ほどさかのぼる必要があります。
1975年に、スペイン総統フランシスコ・フランコが亡くなりました。その結果スペインは王政復古し、現国王の父であり当時国王だったフアン・カルロス1世のもとで民主化への道を歩んでいくことになります。この王様、退位前の数年間はひどく評判が悪かったんですが、民主化に反対する軍将校が起こしたクーデターを鎮圧したことで即位直後は民主化の守護者としてたいそう人気がありました。ちなみに現国王のフェリペ6世は当時10歳にもならない子供だったので深夜に行われた国王とクーデター首謀者との会談の席ではおねむだったのですが、船を漕ぐたびに「おまえは王様になるんだから王様のつとめをよく見ておきなさい」と父君に優しく揺り起こされていたそうです。なにそれ萌える。
閑話休題。このフランコ政権ですが、典型的な「スペインは単一民族国家だもん!」派の政権でした。彼が在世中はカタルーニャ語やバスク語をおおやけの場で用いることはひどく抑圧され、内戦前のカタルーニャ州政府首脳陣は殺されるか投獄されるか亡命するかという感じでした。そのフランコが死んだことで、亡命州政府のトップがスペインに帰国し、民主化が進展します。このとき、フランコ体制下で抑圧されてきた「スペインは多民族国家になるべきだもん!」派が一気に声をあげはじめます。
(ここでいう「民族」ってのは、英語のネーションにあたる、スペイン語のnación、カタルーニャ語のnacióのことで、「自分で国を作れる権利や能力のある集団」みたいな感じなんですよね……うまく説明できないんですが。なので移民とかは勘定に入れてません。この文脈だと「国民」と訳した方がいいのかも。「スペインは単一民族国家だよ」というのは「スペインにいるのは『スペイン国民』だけであり、カタルーニャ人もバスク人もひとしく『スペイン国民』だよ」ということで、カタルーニャ人たちは「スペインには『カタルーニャ国民』や『バスク国民』もいるんだ」と主張してるわけですね)
民主化したからにはちゃんと民主的な憲法を作らないといけませんが、これが紛糾します。単一民族国家というのはフランコだけの思想ではなく、熱心なスペイン・ナショナリストはフランコ死後も消えてなくなりはしなかったわけです。彼らは頑強にスペインの統一、つまりスペインが単一民族国家であることを守ろうとします。一方でこれまでさんざん煮え湯を飲まされてきた地方の側もそれでは収まりません。そんななか、妥協として制定されたのが1978年憲法でした。条文の英訳をウィキソースからコピペします。
Section 2
The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to selfgovernment of the nationalities and regions of which it is composed and the solidarity among them all.
太字にしたところはテストに出るので覚えておいてください。ここではスペインがひとつのネーションからなり、不可分であること、そしてネーションの他にいくつものナショナリティが存在することが謳われています。ナショナリティっていわれると普通は「国籍」って意味なんですが、この文脈では「準ネーション」みたいな意味だと思ってください。つまり、ネーションはひとつしかないけど、準ネーションっぽいものはいくつもあるよ! ってことですね。
(ところで、この憲法からもわかる通り、スペインは連邦制国家ではありません。連邦制かと見紛うばかりに地方に権限委譲がなされてはいますが、それでも「連邦制=国の集まり」ではなく「スペインは不可分のひとつの国!」ということになっているのです。これを専門用語で「自治州国家体制」といいます)
この憲法にのっとってカタルーニャは自治州の地位を得、フランコ体制下で迫害されていたカタルーニャ語を復活させるための政策に着手します(これを「言語正常化」といいます)。使用が弾圧されただけでなく、工業化が進む中でスペインの他地方からの移民が来て、カタルーニャ語を解さない州民が増えていたのです。また、なにせ相手は数億人の使用人口を誇る言語ですから、話者数数百万人のカタルーニャ語など放っておいたら自然淘汰されてしまいかねません。州政府は公教育にカタルーニャ語を導入し、様々な場面でカタルーニャ語使用を義務づけ、カタルーニャ語の使用に助成金を出し、結果として今ではほとんどの州民がカタルーニャ語とスペイン語の見事なバイリンガルに育つようになっています。
(助成金は、たとえばパソコンのOSのカタルーニャ語訳とかに出されています。数億人が使ってるスペイン語は経済的にペイするのですぐに翻訳されて、なおかつ州民はみんなスペイン語ができるので、放っておくとみんなそっちを使っちゃうんですよね……)
ところでこの憲法、実はもうひとつトラップがあります。それは公用語について定めた条文です。
Section 3
C1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.
C2. The other Spanish languages shall also be official in the respective Self-governing Communities in accordance with their Statutes.
C3. The wealth of the different linguistic forms of Spain is a cultural heritage which shall be especially respected and protected.
そう、カスティーリャ語(つまりスペイン語)は、スペイン市民(たとえバスク人やカタルーニャ人であっても)にとって知る「義務」があり、使う「権利」がある唯一の言語なのです。逆に言えば、それ以外の言語を使う「義務」を州が課すことは違憲になります。
この時点で、たとえばカタルーニャ州が州内の教育をカタルーニャ語だけで行おうとしたら違憲です。カタルーニャ州が州民に高度なバイリンガル教育を施しているのは、理想が高いのではなくそうせざるを得ないということです。またカタルーニャ州の言語政策も、たとえば「お店のメニューにカタルーニャ語を使う義務」「商品のラベルにカタルーニャ語を使う義務」「企業の広報活動でカタルーニャ語を使う義務」といったものを法で定めたりしていますが、これは個々人に対する義務ではないのでギリギリ合憲ということになっています。なっているはずでした。
ところで、カタルーニャも極楽ではなく、何をするにも先立つものがいることには変わりありません。つまりお金です。ところが、スペインの自治州には基本的に徴税権がありません。バスク自治州とナバラ自治州には歴史的な事情(ありていに言うとスペイン継承戦争で官軍についた)によって徴税権があり、その一部を国庫に納入していますが、カタルーニャはあくまで国が徴税して配分するお金を受け取る立場です。そしてカタルーニャはスペイン全体でみても豊かな地域であり、多くの税金がカタルーニャから徴収され、多額の税金がカタルーニャに還元されています。
しかし、その収支が赤字だということが大問題なのです。カタルーニャから徴収される税金は、カタルーニャに交付されたり還元されたりする際に8%ほど目減りしています。しかも、これだけ払っていながらもインフラ整備は後回しにされているのです。カタルーニャだけ高速道路は有料で列車の老朽化も放置、EUから勧告されたカタルーニャの高速道路整備も中央政府は拒否っておきながらマドリードなどカスティーリャのインフラはしっかり整備しています。他州より高く払っているのに他州より低いサービスしか受けられないのは何事だと、カタルーニャ州民が怒るのももっともです。
こうした状況を受け、2000年代に入ると自治憲章(要するに自治州の憲法ですね)改正の動きが活発化します。自治州議会は、徴税権やカタルーニャがネーション(nació)であることを盛り込んだ憲章草案を可決しますが、中央政府(当時は左派の社会労働党)との交渉で徴税権は削られ(かわりに公平な交付金の支給を約束。結局実施されてませんけど)ネーション条項は前文のみ。妥協のすえ2006年にようやくスペイン国会を通過して新自治憲章が成立します。
これに待ったをかけたのが国民党(現・与党)です。彼らからしてみれば、「一地方の自治権強化はスペインの統一に反する」というわけですね。彼らはこの自治憲章が憲法違反だと憲法裁判所に提訴、これに対抗してカタルーニャではデモが盛り上がり、「我々には自決権がある」という主張が登場します。そして2010年、憲法裁判所は自治憲章の多くの条文に違憲判決を下しました。しかもその判決は、これまでカタルーニャが行ってきた自治権強化政策を否定し、自治権をより縮小する方向のものでした。カタルーニャ語を行政において優先させる規定は違憲となり、カタルーニャをネーションとした前文は、スペインにおいてネーションはただひとつとして法的拘束力はないとされたのです。そしてこの違憲判決に基づいて、カタルーニャの学校ではスペイン語で教えるべし、という判決も出されました。
ここまで妥協しても憲法違反になるのか……という絶望が、一気に民意を独立へと傾けていきます。それまで20%前後を行ったり来たりしていた独立への支持率が、この違憲判決を境に一気に30%を超え、2013年には60%に達しました。今の憲法がある限り、スペイン国家に留まっている限り、カタルーニャは自由にはなれない、と多くの人びとが考えるようになったのです。移民の子孫だってカタルーニャに暮らしているわけですから独立に傾きます。
2014年、カタルーニャ自治州は「法的拘束力のない」住民投票の実施を計画しますが、違憲とされて差し止めが命じられました(提訴したのはもちろん中央政府です)。じゃあ非公式の模擬投票やろうぜ、と言ったらそれも違憲とされて差し止め命令が出されます(模擬投票も認めないなんて表現の自由に対する攻撃だと国際的に抗議が殺到した模様)。結局自治州は非公式の投票を決行しましたが、中央政府は憲法違反の投票を強行したとして当時の州首相らを刑事裁判にかけます。ちなみに裁判期日として指定されたのは、フランコ政権によって内戦前最後のカタルーニャ自治政府首相が銃殺された日でした。煽り力高い。州首相だけでなく州議会議長まで訴追するよう憲法裁判所は命じています。民主主義とは。
このような国民党政府の対応が火に油を注ぐ結果となり、今回の住民投票実施に至るわけですが、この期に及んでなお国民党は「カタルーニャ自治州に毎週会計報告を義務付け、違反した場合は交付金を停止する」と表明したり(http://www.pressdigitaljapan.es/texto-diario/mostrar/775503/)、プッチダモン州首相を訴追する準備を進めていたりして(http://www.politico.eu/article/catalonia-independence-referendum-spain-the-carles-puigdemont-factor/)、まあある意味通常運転です。「やっぱスペイン国家の枠内では自治権保証されないじゃん……」とカタルーニャ人に思わせるだけの簡単なお仕事。こうして着々と独立に向けたフラグが立っていくのでした。
スペイン政府はオプションとしてカタルーニャ自治州政府の停止も視野に入れているという報道があります。根拠となるのはスペイン憲法155条です。
Section 155
1. If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the Community to meet said obligations, or to protect the abovementioned general interest.
2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communities.
ぶっちゃけこのオプションが採られた場合投票は物理的にはできなくなるでしょうが、まあスペイン国家とスペイン憲法へのヘイトをためるには十分すぎるほどなので、余計に独立への意志を強めるだけですよね……という辺りが現状言えることです。部外者としてはワクテカが止まらない祭り出来事ですが、楽しむためには背景知識が必要だろうと野暮を承知で解説してみました。部屋を明るくして画面から離れて住民投票をお楽しみください。
そもそもなんでカタルーニャがスペインの一部になってるの? とか、カタルーニャの栄光時代はいつだよ……ジャウマ1世の時か? とかの疑問が湧いてきた時にオススメです。住民投票は……住民投票は今なんだよ!
https://cpplover.blogspot.jp/2017/07/blog-post.html
手垢つきまくりのネタだが、定期的に職質拒否して権力に屈しないと悦に浸るクズ現れるよな。youtubeになんかわざと挙動不審な態度をとって、警察に職質させるみたいなクズ動画まで上がってる。救いようのないクズだ。てめーみたなクズの暇つぶしにかまってる間に、他で事件があって現場に駆けつけるのが遅れたらどう責任とるつもりだ。
ID:tikani_nemuru_M ブコメを見て「善良な一市民」の解釈がまったく違うと思った。善良な一市民は権力の濫用に絶対に屈してはならない、権力の恣意的な濫用がまかりとおる社会を子どもに残してはならないと思うのだが。
はい。でたでた。職質程度のことを権力の恣意的な乱用と宣うバカ。善良な市民なら協力した上で、警察官に違法行為があったら訴える。それで、済む話。普通に協力したら、警察官から違法行為を引き出せないからわざわざ拒否してんだろうが。大事にして下っ端警察官のミスを誘う。善良な市民のやることは違いますね。
id:thyself2005 公務中の警官に肖像権は無い。動画撮影して警察手帳の提示と氏名言わせて「特別な理由なしに職質するのは違法や名誉毀損に当たるけど続ける?訴えますよ」の一発で終わりそうな気するけど。
出たーwww散々、拡散してる情報をドヤ顔で披露しちゃうやつw「公務中の警察官に肖像権は無い。」wwwちょっとググればわかるけど、そもそも肖像権なんて権利日本で明文化されてませんからwだから、警察官に限らずお前も肖像権なる権利を持ってるわけじゃない。残念でした。
id:こういうめんどくさい人が一定数いないと警察はどんどん図に乗って違法な取り調べをして市民の権利を侵害してくる。頑張れめんどくさい人。俺も暇なときにはめんどくさい人になろうかな。OD色はオリーブドラブ色
てめーの暇つぶしで他人の仕事邪魔してんじゃねーよ。クズが。図に乗ってんのはてめーだ。カス。
id:素直に協力すればいいだけと書いてる人いるけど、任意で法的拘束力がないにも関わらず眩惑的な言葉で聴取を強行しようとしてるから問題視されてるんでしょ。普段痴漢冤罪なんかで散々問題視してたじゃん
てめーも、本当にアホだな。警察と善良な市民との間では任意で協力する関係を作ってれば、犯罪者を炙りだせるだろうが。協力する気持ち次第で上手く回るシステムなんだよ。それとも、アメリカのように警察官個人に職質の権利を与えて銃でガンガン圧力かけてくるシステムをお望みか?そっちの方がいいってなら、その方向性で立法を求めろカスが。
id:Ayrtonism 後ろ暗いことがある人は職質や荷物改めを回避しようとするから、警官側が苦慮するのは分かる。でも、それでもって、義務でないことを強要することを正当化できないということは最低限理解してもらわないと困るよな。
もっともらしいこと言ってるけど、お前もバカ丸出し。強要なのかどうかは、お前が決めるんじゃねーよ。警察はルールの中で、職質に応えることを要求できる。動画でもこの手のブログでも、違法だ違法だと叫ぶやつは腐るほどいるが実際はどうだ?裁判して勝ててるやつなんてほとんどいねーだろ。下っ端のバカ警官がミスでもしない限り、法律に抵触するようなことにはなんねーんだよ基本。
id:pilpilpil パトカー10台と2時間カーチェイスした後5時間交渉を続け、たまたま警官がキレて肩を突かれたことから「善良な市民に手を出した」と攻めに転じて謝罪させて無罪奉免になった友人いるが粘り強さが必要なんだと思った。
麻薬だか大麻を持ってんのに、ごねにごねて強制的に証拠を引っ張りだした結果、ヤク中がが無罪になった判例もある。粘って警察官にミスさせりゃ無罪になる。自称善良な市民様は、やってることヤク中犯罪者と同じ。いや、実は善良な市民ってやつはヤク中なのかもなwww
id:tailwisdom 僕は面倒くさいので従順に応じてしまいがちだが、こうして法的根拠に基づいた抗議をきちんとするのも大事だと思う。悪いことをしていないのに往来で警察官に荷物を見せる理由はない。
id:fukken 法的に正しく振舞うと「不審者」と扱われるこの国の警察の運用は異常だと思うのだが、行政・司法・立法のどこからもクレームがつかないのは何故なのだろう。
法的に正しく振舞う前に、地域の安全の為に協力する善良な市民であれば、そもそもなんの問題もないの。わかる?もちろん、協力した上で違法行為が行われたら、訴えるなりなんなりすれば良いだけ。それをしないのは、権力に逆らう俺カッケー的なヤンキーとそう変わら無いクソバカな行いでしかないから。
ちなみに俺は、新宿にある予備校に通ってたから職質はしょっちゅう受けてた。協力すれば数分で終わるし、態度が悪い警官なんてたまにしかいない。俺はいつもなんの問題もなく協力することをアピールしつつ対応するから、本当に急いでるときなんてそれを伝えたらその警官個人の判断で1分もかからずスルーできることもある。
俺は、てめーらみたいなバカのせいで、アメリカみたいに警官は職質の権利でそれに応じるのは市民の義務みたな息苦しい世の中になってほしくないんだよ。頼むからバカな権力闘争ごっこはやめてくれ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20170625-00072521/
はてなブックマーク - 「非正規のときには無かった責任感」:働き方改革「同一労働同一賃金」にみずから冷水を浴びせた安倍首相(上西充子) - 個人 - Yahoo!ニュース
不合理な待遇差を法律で許さないってのは「やって当たり前」の話なのだけど
厳密に言えば今の法律だって、雇用区分関係なく均等待遇にしなさいって事になっている
やって当たり前の事を今更やっているだけで「待遇改善したからお前らもっと頑張れ」とか政治家が胸を張って言うのはあまりにおかしい
に限らず「自民党のその主張に関してはNoと言いたいんだけど野党に政権取られて経済ダメダメにされるのも嫌だあ」という意思についてなんだけど、もう、世間にはすっかりITも浸透したことだし「国会議員が10人位(てきとう)連名で政策可否を提案したら、全国民参加ができる投票をする」ってシステム作れないかなあ? 国民投票なので原稿システムも有るんだけど、ITで十分に実行コスト下がってない? 提案したら一定期間特設サイト作って、国会議員のグループがそれぞれの主張をPDFで公開するようにしつつで。二週間後に投票とか。法的拘束力はなくても、倫理的な拘束力や、与党に対する牽制能力は発揮するように思われる。
なんでこんなこと考えたのかって言うと、「選挙による政権交代」以外の与党牽制の方向性、あったほうがいいんじゃない? ってことで。
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
本メールならびに添付ファイルには機密の内容を含んでいる場合があります。
貴殿が意図された受取人でない場合、あるいは受領する権限がない場合、本メールに含まれる情報を利用、コピー、第三者に開示することは出来ません。
万が一誤って本メールを受領された場合には、誠にお手数ですが、直ちに送信者にご連絡頂き、かつ受領されたメールを直ちに破棄して頂きますようお願い致します。
会社単位で記載されている場合が多く、送信者も特に意識していないと思う。
結構ずうずうしい内容だなといつも感じている。
「第三者に開示することはできません」とか、ビジネス上での約束事や社会的モラルの問題で、最終的に判断するのはこちらでしょ。
受領する権限があったら開示しても良いんかいー! みたいな。開示しないけどさ。
悪意のある人への抑止力にはなるのかもしれないけど、それを望むならもっと良い文章があるんでないかな。
まあコピペで使いまわされているだけか。。
ちなみに、この文章ってどのくらいの法的拘束力があるんでしょうかね。
追記:
他のメール見てたら良いのあった。こんな感じのグッド!
このE-mailには、機密情報が含まれている場合があります。
万が一、当方の手違いにより貴方様が当方が意図した受信者でない場合には、お手数をおかけいたしますが、速やかにこのE-mailを破棄していただきますようお願い申し上げます。
久谷女子って、パブリックイメージが、どちらかと言うと知的とか洗練の方面にポジショニングされてたようだけど
今回の件で、下衆さや、社会性のなさ、実際の処理能力の低さあたりが露呈された。
メンバーも読者もそういうパブリックイメージにプライドがずいぶんおありで、大切だったんだろうけど、
結局あんまりレベルが高いわけじゃなかった人の化けの皮が剥がれただけだったのかもね、
なんかこの増田読んで思った。
この増田が、メンバーや関係当事者の誰かだったとしても、シンパだったとしても、どっちにしてもイタすぎる。
私は、下衆な内容満載の同人誌を買う趣味はないので、増田を一旦信用してこの増田の引用を正しいものとして扱ったうえで色々突っ込むけども。
1 名誉棄損とは
その後に別のホテルに行ったとか行ってないとか、そういうことは一切書いていない。
その前の引用文を読むと、メメがデリヘル嬢に見えたからホテルに入れなかった、と解釈できるけど、
この内容では、セックスしたかどうかの事実認定よりもむしろ名誉棄損の対象になるよ。
普通のホテルは、予約人数以上の人を客室内に入れるのを目撃したら止めるのは社会通念上も当たり前だし宿泊約款にも書いてある。
連れて行った女がデリヘル嬢に見えようが深層の令嬢に見えようが変わらない。
だから、デリヘル嬢という形容詞自体が「ホテルに連れ込めなかった」という内容"だけ"を伝えるには不要であるし、
その表現がなければ伝えられないことがあるとしたら、「メメは風俗嬢」と執筆者が言いたかったということになる。
なので、このくだり自体が、すべてまるっと名誉棄損として扱えるし、執筆者だけじゃなくて編集者も当然責任を負うべきだよ。
2 内容証明について
内容証明とは郵便局が行っているサービスで、法的な拘束力などは何もない。久谷女子はメールを読んで返事をしているのだから、内容証明郵便で同じ内容のものを送られても意味がない。何がどう気の毒なのか。女性が内容証明を理解してないことが気の毒なのか。訴状と内容証明を混同しているものと思われる。
民民で名誉棄損についての対応について交渉を行いたい、でも相手が面会してくれない、住所等の連絡先も開示されていない、という状況な訳だから、
「相手に到着していることが送付者が把握できる」という内容証明の機能は、メールでは補完できないよ。
BtoBの取引で、メール文面のやりとりが法的拘束力を持つことはもちろんあるけれど、双方が「メールにて取引成立でオッケーです」と合意している場合や既に取引実績がある場合が一般的だよ。
そうじゃなきゃ、しょっちゅうくるスパムメールの謎の金銭請求がすべて拘束力を持つことになってしまう。
訴訟にまで至らずとも、交渉を進めるには、相手がこちらの要求を読んでいるかを知っておく方がスムースだし、住所も電話も知らず、今のところ不誠実な対応しかしていない相手であれば
「ちゃんとメールくだされば読みますから」なんて、信じにくいのが当然だろう。
このご時世、文章を集めて並べて本にするぐらい、にわとりにだってできる。
本来「編集者」というのは、執筆者の書いたものをチェックして、執筆者に相談し、より良い文章を作ってもらうために、そして何か問題が発生した時に対応するために存在している。
「より良い文章」とは当然「どういう本」なのかで基準が異なる。たとえばオヤジ向け週刊誌なら今回のような内容は「セーフ」だろう。実話ナックルズなら「ゆっくりセーフ」かもしれない。
そういうのから遠い場所に居たいはずだった(であろう)、久谷女子が、実は中身は下衆なオヤジ雑誌と同じだったとか、
ワタシ、シゴトデキル女です、といった様子で経営者やフリーで仕事している人もいるようなのに、「うわー社会人としてありえねー」という対応をしていくという化けの皮の剥がれっぷりとか
otuneの間抜けな下半身事情も含めて、面白すぎるのは確かで、今まで面白すぎるweb事件簿に対して、嬉々として発掘してブコメしてた人たちが何も言わないってのも含めて、
嘲笑の対象になっちゃってるのはしょうがないだろうなぁ。それが「世間の反応」ってやつだ。
岡田育については、今まだログが残っているのか知らないが、twitterのつぶやきで「私がどんな思いで書いたと思ってんだ」みたいなのがホッテントリ入ってたから、その辺でやり玉に上がってるんだろう。
個人的には、モノを作るの人が言ったら負けなセリフナンバーワンが「私がどんな思いで云々」のくだりだと思っている。どんな思いかを伝える力量が足りなかったことの裏返しでしかないからだ。
本を書いても売れなかった著者が、「私がどんな気持ちで書いたと思ってる」って言うの、コントぐらいだろう。そのコントすごく面白くなさそうだが。
現に、まともな編集者が居れば、こんな下衆な企画は通らない可能性だって高かったはずだし、
少なくともこんなことに巻き込まれないような内容に修正するために著者と打ち合わせをするのは編集者の仕事であり、力量の差が一番多く現れる部分だ。
同人だからそんな労力かけてられないし、同人だからこそ好きにやらせてよ、というのなら、所詮その程度の覚悟の人が、なぜ「どんな思いで!」なんて言うんですかねって話だしね。
とりあえずエロ同人しか見たことないってのは観測範囲が違うんだろうね。
数値があるわけじゃないからあくまで全体の印象だけどエロありの割合は男性向け>女性向け、
かつ漫画アニメジャンル>ナマ、半ナマジャンルな感じ。ナマでエロは無理って人は結構いる。
あと女性向けのエロ表現は男性向けに比べればソフト(女性向けハードエロがないという意味ではない)
これは女性の場合、エロ欲求のベースに恋愛萌えがある人が多いからかなと。
なぜ同人の公認が難しいかは主に「著作権侵害vs表現の自由」かと。
同人にされたくないから全面禁止!見つけたら訴える!とやってしまったら逆に表現の自由侵害で問題になる可能性がある。
そんなのおかしいと思うかもしれないが、創作ってのはパロディやオマージュを認めないと育たないからね。
どこまでがパロディか、創作性があるかないか、は線引きが難しく個別に裁判して落としどころを見つけないといけない。
逆に言えば、ネットに溢れてる漫画アニメの無断転載やキャプチャなんかは完全にただのコピーなんで真っ黒。
現実的なことを言えば、こんなふうに難しい判断を全ての同人誌やサイト向けに出来るかって言ったらコストが半端ない。
だから多くの権利者はとくに悪質な事例以外は事を荒立てようとまではしない。
あなたが言うように権利者と交渉するとして、権利者から示されたガイドラインを全同人者が守れるのか、
逸脱者が出たらすぐさま確認し対処できるのか、って考えればすぐに無理だとわかる。
日本でもCLAMPなんかは昔から同人ガイドラインを独自に発表して「お願い」してるけどね。
表現の自由に関する判断が難しい以上、お願いはお願いにすぎず法的拘束力を持たない。
他にも同人の活性化で漫画業界にも利益がある(ファンが増える、プロ作家が生まれる等)とかもよく言われるけど
うーん。なるほど。難しいな。
あなたの言う「日本に有利」ってのは、「外国に不利」ってのと同じ意味だと考えていいのかな。それなら、確かに内田氏はじめ、「それ系」の人は、そういう視点をもってないと思う。
ただね。たとえば日本は、憲法前文で、日本の目指すべき方向について「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」と宣言してるんだよね。これ素直に読めば、そういう一国のみの利益を追求しないという意味にも解せると思うんだよ(憲法の前文だから、法的拘束力がとかいう話じゃなく、その精神として、という話)。憲法の精神をきちんと追求することこそが「日本のため」だと考えるならば、「日本に有利で外国に不利」という立場を取らない方が「日本という国を愛する」と言う立場としておかしくないとも言えるんだよね。
日本は、この憲法を旗頭にして、まがりなりにも戦後70年という時を過ごしてきた。押し付けだのなんだの言うけど、この憲法は、国会で議決され、何より戦後ずっと日本人がそれを教えられ、守って生きてきた歴史があるわけだよ。そして、それにより、まさに「国際社会で名誉ある地位」を占めることができるようになってきたわけだ。
そうなってから、「押し付けだったし止めようぜ」って言う人らと、「70年守ってきたし内外から支持されてきた信用を裏切るようなことをすべきじゃない」って言う人らと、どっちを取るか、っつー話だよね。
食品偽装(自体は大なり小なりどのパン屋もやってたとして)して信用失ったパン屋が、やむなく「今後は混ぜもんナシで、パン屋の王道を行きます」と宣言して、信用回復して、以前よりも業績を回復したときに
A「当時は圧力でああいう宣言したけど、正直無理がある押し付けだし、混ぜものした方が儲かるし、もう止めね?」
B「混ぜものナシの正道が結局お客によく店によいって社員教育徹底してここまでになったのに、今さら元に戻せと?プライドないの?」
という二つの意見があったとする。この場合、AもBも「お店のため」を考えてるには違いないんだよ、一応ね。そうなると、これはもう生き方とか好き嫌いの問題であって、「正しさ」の問題ではないと思うんだ。その上、お互いに「お前は非国民だ」「お前こそ非国民だ」とか、そういう罵り合いは、まさに「国のため」には百害あって一利無しだと思うんだけどね。
はてなブックマーク - 内定辞退、修羅場でむき出しになる人事の本性 :日本経済新聞
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.nikkei.com/article/DGXNASFK2802Y_Y4A420C1000000/
https://esf.nikkei.co.jp/form_tantei20140430/
もぐらさん、60歳代男性
最近の企業は、就活生にやたらに余分なことばかり押し付ける。リクルート企業の金儲けに同調しているだけで、大学生の教育や勉強などを考えていない。人事にふざけるなと言いたい。企業経営者のレベルの低下だろう。
どちらかと言えば、恫喝する企業サイドこそ品がないと言わざるを得ません。就職は相互の合意に基づくものであって、職場を選ぶ権利も学生を選ぶ権利も双方に平等にあるはず。誓約書に法的拘束力が無い以上、常に辞退者がでることを想定していないとするとリスク管理がなっていない証拠です。学生諸君には、まず真摯にお詫びをしていただき、もしそれでぶち切れるような会社があれば、そんな会社には行かなくて良かった、将来転職するような機会にも陰湿な引き留めや嫌がらせに遭遇するような会社だったな、とポジティブに考えて欲しいです。
現状の就活では「御社が第一志望です。」と言うのが「お約束」になっている。正直に「第二志望です。」と言っては先に進めない。この「お約束」が誠実さとは無縁であることは採用側も知っている筈ではないか。
60歳代男性
採用人事課に見る目がないだけ
複数の内定をもらっている学生がいる以上、内定辞退が出てくるのはいたしかたないでしょう。要は、内定辞退が出てくる前に、学生との良好な関係が築いておくのが大切なことでは?
怒るような度量の小さい会社は辞退して当然。寧ろ辞退を撤回させ無理やり入社させた揚句に早期に退社するほうが双方にとって損失。そんな企業は、将来その人が自社の取引先、顧客になる可能性を全く考えていない。
辞退されるということは、自分の会社の魅力を学生に伝えられなかっただけのこと。採用担当者は自社という製品を扱いそれを学生に売り込む営業マンであるという意識を持つべきだと思います。
企業側の担当者がそんな発言をしているとは信じ難い。普通にきちんと謝っている学生にはしないはず。本当にそんな採用担当がいるなら、内定辞退したことが正解だし、苦情電話を入れてもいいレベルですね。今の時代、インターネット等でそういう企業名がブラックリスト化されてもおかしくない。学生相手にそのような対応しかできない企業は底が知れている。
「企業が怒るのも無理はない。就活生は誠意を持った対応を」などという結論は、傲慢というより他ない。面接の段階でふるいにかけておいて、いざ自分たちがふるい落とされると腹を立てるのは論外である。就活生はむしろ「ざまあみろ」と馬鹿にする気概を持つべし。
就活生としては、選考で学生を落としまくる企業が、内定を辞退されたところで文句をいう筋合いはない。それこそ、貴社のご発展をお祈りしますと嫌味を込めて言ってやりたい。
50歳代男性(その他)
雇用契約を結ぶ前であり、そもそも“内定”という曖昧な表現を使っている企業サイドに狡さがある。フラれた恋人に仕返しをする情けない人間と同じ。
辛辣な言葉を吐くのは、人事担当者が相手を学生と思い舐めているから。より良い条件を提示し、学生を説得するのが筋。その価値が無いなら、去ってもらえばいい。通常仕事で相手に罵声を浴びせる事なんてありますか?
怒る企業は、辞退した学生が将来「Customer」になることをわかっていない。。「辞退した理由」を調査して今後に生かすべき。
50歳代男性
人事が無能すぎるのがここにきて露になっているだけ!。どれだけ理不尽な内定取り消しや、採用停止をしてきたことか!!「人事」(「ひとのこと」と書く)もそろそろ本当のプロになれ!
誠意のない辞退には、社会人の先輩として喝を入れるべきだが、恐喝紛いの対応をする人事やリクルーターは、その人の仕事の程度や為人が知れる。ブチ切れている人は、当然内定を蹴ったことがないんですよね?
企業担当者は不採用だった学生に対して「礼」を尽くしていますか?彼らに「非礼の数々」の対応を行なっていれば、内定辞退者に怒る権利は無い筈です。自ら襟を正すことが先決です。
採用側の理由で恫喝紛いの事を行うのはもっての他。まっとうな社会人のやることか?そのような恫喝紛いの事が横行しているならば、断りを入れる際に、全て録音しておいた方が良い。
辞退の連絡があった際、内定をとるまでの言動との乖離が大きいほど担当者の怒りは大きくなると思う。例えば、「御社が第一志望です」と明言しているケース。学生とはいえ、自らの発言には責任を持ってもらいたい。
50歳代男性
10年後20年後も考えて募集人員を決めている企業も多いのです。他社の動向を見据えつつ、欲しい人材を確保する人事も大変な思いをしている。記事の例のように3社を一ヶ月以上ホールドするなんて言語道断です。
60歳代男性(その他)
内定を受諾した後に辞退するという倫理の退廃が若者に蔓延したことを看過すべきではない。日本のリーディングペーパーとして、貴紙がキャンペーンを張って大いに警鐘を鳴らしてほしい。
推薦書や誓約書を提出したのであれば,怒るのは当然だと思う。
日本では何事にも弱者救済の概念が公平性を越えてしまう。また、精神論が経済原理を越えてしまう。ここも典型的な例。学生と企業が対等になっていないし、経済原理を無視した採用ルールになっている。学生の内定辞退は自由、でも企業側の内定切りは自由ではない。片方だけに制限を課せば、片方だけに経済的ダメージが発生し、問題になるのは必然。企業側も学生と同様、自由に内定切りをしていい、ということになれば、内定辞退者を見越して、多めの内定も出せる。内定辞退を言われてもお互い様だから、罵声にもならない。何事にも経済原理を踏まえた公平性が肝要だと思う。
50歳代男性(その他)
●その他
就活は企業と学生の戦い、お互いに腹の読みあいでしょう。学生にとっては一生の問題。人事は人を見る目を試されるまさにプロかどうか問われるところ。まあ、腹がたっても、内定辞退されたら負けを認めなはれ。
どのような事情があるにせよ学生側が「約束を破る」ことには変わらない。絶対に認めない会社もおかしい。でも一番おかしいのは内定を出す時期が早すぎること。例えば「就職日の半年前から」などにするべき。
70歳代以上男性
70歳代以上男性
気持ちは分かるが内定の辞退は許されているはず。ただちゃんとしたけじめは大切だよ!とアドバイスをしたい。真っ当な人生を送るためにも……。
これはビジネス。企業はもっとえげつない事をやってます。学生は何も気にすることは無く、誠意をもって事実を伝えれば良いと思う。企業は学生から選んでもらえなかった事に対し真摯に対応し次に繋げるべき。
一般論として、求人側・求職側何れも未成熟であり、無責任ではないでしょうか。記事内にもあるように「文句を言う」のは自己の評価の保全であり、要は自己中心的な発想が伺えます。「辞退」というと聞こえはいいが、ある意味労働契約の不履行であり、何らかの法的制裁等も覚悟して臨むべきだと思います。ただ、辞退を簡単に考えている学生を採用しても、恐らく、自己アピールほどの能力は有していないでしょうし、企業側から見れば、金銭的損失はあるものの、最小限ですんだと考えるべきではないでしょうか。
学生が一生懸命記入したESを出しても音沙汰なし、また面接の結果も音沙汰なしの企業があり。こういう企業がある以上学生側が内定を無断で蹴ってもお互い様の状況になっていると思います。
内定の時まだ就活を続けたい、認められないなら内定取消で構わないと正直に言ったら内定状態で就活を続けさせてくれた。最終的に辞退時に謝りに行ったら就職祝い食事会までしていただいた。必ず将来恩返しをしたい。
そもそも2ちゃんねるが転載ばかりだから、まとめサイトものうのうとしてられるんだよ。
誰も「考察に法的拘束力がある」なんていってないんだから、中身を読めば、「著作権についての専門家も、政府の審議会も著作権は放棄できるという点で一致している」事実を知って、著作権を放棄できないという誤った知識を改めることができるのに。
(特に日本では著作権を放棄する法律がないので、放棄することを明言しても法律上やっぱやめたと後々言われてしまえばそれまでなので、事実上行使しないことを宣言することが出来る程度)
という事情により、著作権は著作物と認められる要件を満たしたものには必ず認められる。
次に2chは契約上著作権を2ch運営に委ねるという契約だったはずなので著作権者は書き込みをした主が訴えを個別に起こさない限りは、一般的には運営にあることが認められる。
したがって、著作権者である2ch運営は、自らの著作物である掲示板の内容の転載禁止を求める法的拘束力が存在すると主張するに十分な論拠を有している。
ただし、2chの掲示板が著作物であるかどうかなどを含め、すべてはケースバイケースなので実際に裁判所が判断しない限り明言することは不可能。