はてなキーワード: 法廷とは
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
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「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
それに気づいたらスゲー楽になったわ。
新社会人も覚えておくといいぞ。
他人が声を荒げたり、さも迷惑そうな態度を取ってるときは、向こうには向こうの後ろめたさがある。
ナニワ金融道にも「自分が理不尽なこと言ってると思ってるやつほどゴネる。自分が100%正しいと思ってるなら最後は法廷でケリをつければいいから焦らない」って話が出てくる。
他人がやたらと感情的っぽい雰囲気出してきたら、ソイツにはソイツの弱みがあるってことやな。
下っ端同士で調整でそうなったら大体は向こうの上司がそもそもの火元や。
適当にハイハイ申し訳ありませんですませておくと後々こっちが変なもん被りそうになったら上司に投げちまえ。
最終的に上司同士で調整してこっちが折れることになるかもやが、そうすると今度はこっちが無理聞いてもらいやすくなることはある。
下っ端同士だと「なんだ。やっぱこっちが100%正しいんじゃん」で終わらせれることも多いかんな。
ドジャース大谷選手の元通訳・水原氏が違法賭博に関与していた疑惑をめぐり、水原氏が後に撤回した、アメリカメディアとのインタビューで当初語った内容が、詳しく報じられました。「大谷選手が借金を肩代わりし一緒に8回か9回送金した」などと話していたということです。
今回の疑惑をめぐる、アメリカのスポーツメディア「ESPN」による水原氏との最初の電話インタビューは、日本時間の20日に90分間行われました。大谷選手の広報担当者も一緒だったということです。
まぁ、これもESPN側は水原側から「大谷選手の広報担当者」と聞かされていただけで実は全然関係のない人物。
結局、水原は横領した7億を大谷の同意と言い張ってるだけ、というストーリーに落とし込める余地がある。
実際、後のインタビューで
このインタビューの後、ESPNは、ドジャースを解雇された直後の水原氏に再び連絡。水原氏は、インタビューでは嘘をついたと話し、主張のほとんどを撤回、「大谷選手に嘘をついたのか」という問いに対しても、「はい」と答えたということです。
と答えている。
でもこれ「大谷選手に嘘をついたのか」→「はい」は水原は大谷に何らかの話をしたということは認めており、
という話とは矛盾している。
また、水原は
その後、メールで「大谷選手のあずかり知らないところで金をとったのか」とも質問したものの、水原氏からの返信はなかったということです。
大谷が26日にも取材に応じる意向を示してるけど、結局今回のことで代理人(弁護士)が表に出てきていることから
大谷が喋ってんのか弁護士が喋ってんのかこれもうわかんねぇなって感じ。
これかな?
コラム「林の奥」
2023/10/05
https://kokoro.squares.net/?p=12261
すごいなー
判決出たり何かしら
随時書き足してるみたい
1
本稿はこの方針を堅持して書き進める
8
以下、裁判についての報道から得られた情報に基づいて、この点について考察する。
本稿は、Aを、
たくさんの人々の命を奪った犯人として非難することもしないし、
治療を受けられずに病状が悪化した患者として擁護することもしない。
37
(以下略)
38
出廷を予定されている鑑定人(精神科医)は二人で、
もう一人は別の診断名をつけているようである。
二人とも統合失調症とは診断していない。
39
非常に幅広いものを含んでいる。
(途中略)
そのように診断が曖昧にならざるを得ないのは、
41
だが刑事裁判においては、
非常に大きな違いを生むことになりうる。
117
(冒頭略)
但しこちらについては私の見解としてはそうだということであって、
どちらともいえない場合もある。
そもそも統合失調症と妄想性障害の間に明確な線を引くことはできないのである。
Aはどちらともいえないケースにあたるとする考え方は精神医学的に妥当である。
ただ私なら統合失調症と診断するし、
統合失調症と診断する精神科医の方が多いであろうと予想できる。
とは言え、一般的には、
これ?
203
被告人は、(中略)
真面目に働けば働くほど
と判決書に記されている。
Aの場合も当然に
項目201〜207に書かれています
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
トロント警察は、トロント大学での女子学生のシャワー中の写真を撮影したとして、19歳の日本人留学生を盗撮と傷害の容疑で逮捕した。
事件は2024年1月から3月にかけて、スパディナ・アベニューとウィルコックス・ストリートにある大学のウィルソン・ホール寮内の全女性用トイレで発生したとされている。
警察によると、被害者は氏がシャワーカーテン越しに携帯電話を持ち上げているのを目撃し、被害者の写真を撮影した後、現場から逃走したという。
氏の罪状はまだ法廷で審査されておらず、情報を持っている人は416-808-5200番まで警察に連絡するか、Crime Stoppersに匿名で連絡するよう促されている
Arrest made after female students were photographed while showering at U of T
「小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322
という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。
だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。
https://qjweb.jp/journal/16254/
冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医の事件に関するものだ。
私は普段、性暴力被害者や支援者の取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。
「弁護団が、医師が撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」
要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。
この「弁護団が公判で女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医を支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。
https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf
Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?
見せようとしたなどという事実はありません。フェイク情報(偽の情報)です。フェイクの出所は不明です。
(中略)
弁護団は、女性患者への配慮から、再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法の説明や触診の動作などについての再現です。
この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。
事実は以上です。弁護団が法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠に無責任な話を流しているのでしょうか。
外科医を支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。
また小川たまかは同記事で「被害者女性の場合は顔も入れた写真を医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家の立場から述べられている。
まあそもそも被疑者の人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。
この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪か無罪かの最終的な結論は出ていない。
しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」であると批判されており、そしてそれに対して反論も修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。
死ぬまで食いついて自分たちの主義主張のために国家権力と戦う気があるなら自主規制なしでも大いに結構だし、法廷闘争大いに結構どんとこいやってマジモンの闘士が多数いる左翼界隈で「表現の自由」っていえば確かにそういうものなんだけど、ネット民とか表現の自由戦士言われる人たちはそういう反政府的姿勢をパヨクだのなんだのいって嫌うじゃん。
そうなると落とし所は
か
「権力に従う」
意外ないんだわ。それが表現の自由なんか?って言われれば違うが、そもそもその手の人達が考える表現の自由ってエッチな絵でおちんちんしこしこできる権利でしかねぇから、エッチな絵のために戦うなんて割に合わないことやるわけないよねって言う
ワッハッハ
https://hitocinema.mainichi.jp/article/miyamotokarakimihe-traial
出演していたピエール瀧が薬物犯罪で有罪となったことを理由に、映画「宮本から君へ」への製作助成金交付を「日本芸術文化振興会」(芸文振)が取り消したことの違法性が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、「助成金交付は適法」と判断した。裁判官4人全員一致の意見で、原告の製作会社「スターサンズ」の勝訴が確定した。判決は表現の自由を定めた憲法21条にも言及、原告弁護団が「想定以上にリベラル」と驚くほど踏み込んだ。「公益性」と芸術支援のありようを示した「画期的判決」の意味するものは何か。
あいちトリエンナーレ訴訟、名古屋市の敗訴確定 最高裁が上告棄却:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASS3756V2S37UTIL01H.html
国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」をめぐり、大村秀章・愛知県知事が会長を務める実行委員会が、名古屋市に未払いの負担金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は市側の上告を退けた。6日付の決定。支払い拒否は違法として、市に未払い分全額の約3380万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
天皇の写真が燃える風作品を展示した表現の不自由展の未払い費用3380万支払い確定だってよ!
やったね!
表自界隈ちゃん!
表現の自由が守られたよ!
過去に似た流れがあったことを、世間は忘れているのではないかと思う。
1999年に週刊文春は元ジュニア達による性被害告発を、大々的に報道した。ジャニー氏と事務所は名誉毀損訴訟を起こすが、東京高裁は2002年に性加害の真実性を認める判決を下した。重要なのは、裁判で少年たちへの「性加害の真実性が認められた」にも関わらず、ジャニー喜多川氏は逮捕されることなく、刑事責任を問われることもなかったという事実だ。
「刑事責任を問う」には、被害者が児童であれば直後に加害者の精液等を採取して被害届を出したり、加害者自ら暴行の様子を撮影して映像を保管していたなど、よほどの直接的証拠が残らなければ難しい。文春のA子さんのケースのように、事前にスマホを取り上げられて密室で暴行をされたという流れが事実であれば、そもそも物的証拠は残りようがない。
これに限らず多くの性犯罪がそうで、密室内で行われる暴行は、そもそも物的証拠が非常に残りにくい。そのため警察も性犯罪の被害届は門前払いにしたがる。被害者は精神状態が麻痺しており、トラウマそのものを扱う聴取や裁判に耐えうる人は少ない。結果として、人が人に重い精神障害を負わせるような暴行が起きたとしても、日本では殆どは裁かれることなく野放しになる。刑事事件として被害が認めらるハードルは非常に高い。
文春編集局長の「刑事事件として起訴するための証拠はない」という発言を「今になって証拠がなかったと認めた、デマ記事だった」とするのは単なるミスリードだし、時期尚早だとも思う。民事裁判では状況が異なる。刑事事件として扱うための物的証拠はない=暴行はなかった ではなく、単に証拠不十分で不起訴になるだろうということだ。
先に挙げたジャニーズの裁判のように、刑事事件としての物的証拠がなくとも(そもそも残りようがないが)、民事では、証言や状況証拠も重要視される。双方の主張をつきあわせて矛盾がないか調べ、状況証拠を照らし合わせ、時間をかけて真偽を問うことになる。このとき、もしも報道通りだとしたら、裏付けはそれなりに出せるはずだ。被害を訴える人々の、事件があったとされる日以降の精神科への通院歴、LINE等で友人や家族に被害について相談していた電磁的記録、これらを時を遡って捏造することは難しい。(性的サービスのない)マッサージ店における暴行の件であれば、松本氏に性的要求をされ即退職したという店員、出禁になったにも関わらず翌日に偽名で来店した松本氏に腕力で頭を押さえつけられ暴行を受けたとされる店員、複数の店員が当時その場で対応している。第三者を含めた証人や、状況証拠はそれなりに揃っているはずだ。
刑事事件としての起訴はもとより無理であって、これから民事裁判で真実性が問われるだけの話だと思う。注意点として日本の法律では、内容が真実であっても名誉毀損は成立する。報道内容について「過度に侮辱的な表現がある」「社会的ダメージが大きい」「報道に公益性がない」などを争点にすれば、加害が真実であるかは問わず、松本氏に勝算はある。だからこそ訴訟を起こしたのだろうとも思うが。
そのとき世間は「週刊誌が負けて賠償金を払った」というタイトルしか読まないだろうし、「無実だった」という印象を世間に与えることができる。園子温監督のケースでは、訴訟相手の週刊誌と和解し「事実と異なる内容で、全文削除させた」と強気の表明をしたが、そもそも被害を訴えていた女優さんは自死されていて、真偽は不明のままだ。そうやって何もかもがうやむやになり、忘れられ、また性犯罪の告発があれば、とりあえず疑って全力で叩くことから始める。(いじめやパワハラの告発ではそうはならない、ずっと冷静に話を聞く)建前はどうあれ、性加害の欲求を持つ人が大勢いることを本当は知りながら。
どれだけの人が似たような訴えを起こしても、世間は冷静に耳を傾けることなく、永久に同じことを焼き直し続けるのだと思う。
法務省が実施した性犯罪調査によると、警察が被害届を受理した事件数は、推定被害者数の4.71%しかない。性犯罪に遭った人は、直後は否認と麻痺状態に陥り、すぐに行動できる人は非常に少ない。例えるなら、全身を轢かれて重体になった人に対して「すぐに自力で立ち上がって動けないのはおかしい」と非難しているようなことに近い。PTSDを負えば、一生涯精神科に通院しかねない深刻な後遺症が残るのが、性犯罪だ。警察の聴取、裁判に耐えうる人は少ない。トラウマを受けた人は加害者への恐怖心が非常に強く、再加害の危険を本能的に回避しようとする。どうにか勇気を出して警察に行っても「証拠がないので難しい」と、被害届をつっぱねられるケースも多い。一言でいうと当人の精神状態、環境が整っていない。
相手が日本全国で名が知られ、ファンも大勢いる人であれば、なおさら警察に被害届を出せないだろうと思う。ジャニーズ当事者の会では、激しい誹謗中傷を浴びた男性が自死している。最高峰の弁護士を雇える権力者と、法廷で一般人が対峙できるものだろうか?ただでさえボロボロの状態で。ずっと時間が経ち、(優秀な弁護士を雇うことのできる)大きな週刊誌の後ろ盾があり、かつ他にも同様の被害を訴える人が多いと知らされて、やっと世間に被害を告発をできるようになる心理は、同じ立場に立ったら本当は理解できるはずだと思う。当時泣き寝入りを選択したことを非難し、そのため虚偽であると決めつけるのはあまりにも理不尽だと思う。
「のこのこホテルに行った方が悪い」
立場の上下関係がなく、最初から二人でホテルに行こうと提案されていたなら、あるいはそうかもしれない。しかし新人の立場で「失礼があればこの界隈で歩けなくなる」と事前に脅され、複数の男女の飲み会を「VIPを招いたので、週刊誌対策でホテルの部屋飲みに変更しますね」と当日になってLINEで通知された流れが事実だとしたら、かなり話が違う。その「飲み会」の趣旨が明確でない上に、意思決定をする時間を十分に与えられておらず、芸能界の強固な上下関係からキャンセルしづらい立場に置かれている。
ちなみにこれは不同意性交等罪の構成要件のひとつ「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって、受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」に当たるが、法律は時を遡って適用されないため、今回の件では問うことができない。単に相手の立場の弱さにつけこんではいけないという話だ。
「スマホを持った馬乗り写真がある、スマホ没収されていないという証言がある」
女性がスマホを持って松本氏にまたがる写真は、性加害を告発された飲み会とは別の飲み会。真逆の印象を与える写真で、ミスリードされている。セクシー女優の霜月るな氏が「記事にあるギャルは私だと思いますが出鱈目です、楽しい飲み会でした」と主張したのも大阪の異なる飲み会。ちなみにこの方は女性を集めるアテンド役をしたと自ら書き、1月14日時点で「松本さんがいないテレビは面白くない、喜んで参加したくせに。告発者はビッチ」といった内容をSNSに投稿している。
デマも多いが、真実を告発した記事も多い。その記事を扱う記者、編集長によって異なる。週刊誌は正義でも悪でもなく、単なる媒体だと思う。
もっともだが、そもそも松本氏は逮捕されていない。告発を信じるも信じないも、世論は割れている。同じような被害を訴える人が沢山いるというだけの状況だ。松本氏は「事実無根である」として名誉毀損訴訟を提起しており、言い分は一方的でもない。片方の主張を鵜呑みにするべきではないが「とりあえず話を聞く」ということをせずに、頭から否定して告発者を叩くことが(日本では)性犯罪においてはお決まりの流れになっているように感じる。伊藤詩織氏、ジャニーズの件でも、ネットは胡散臭い・冤罪だと主張しては熾烈なバッシングを繰り広げたが、最終的に被害を認める判決が出ている。
本当にいないよ…法廷で会おう…