2024-10-16

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/092708_hanrei.pdf

ある者の名誉感情を損なう行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱

行為であるといえる場合に、上記の者の人格利益侵害するものとして、

不法行為法上違法となると解するのが相当である最高裁平成21年(受)第

609号同22年4月13日第三小法廷判決民集64巻3号758頁

5 10 15 20 25 参照)。

これを本件についてみると、前記前提事実証拠(甲1の1、甲5、8、

15、16、乙2)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、原告に関連

する掲示板において、本件発信者が、原告が33歳であるという事実摘示

した上、その年齢を考えると、原告が「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやり

たい」と発言するのをやめた方がいい旨の意見を述べるとともに、「普通に

キモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べたものであることが

認められる。

上記認定事実によれば、「ナイフ舐める」や「ぶっ殺してやりたい」とい

原告発言は、それ自体不穏当なものであることは明らかであるから、当

発言に対するものに限れば、当該発言を戒めるものとして、「普通にキモ

いよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが、社会通念上許

される限度を超える侮辱行為であることが明らかであるということはできな

い。

したがって、本件投稿1は、原告名誉感情侵害するものとして不法

為法上違法となることが明らかであるものと認めることはできない。

中島基至

小田太郎

古賀千尋

開示した側が不穏当な発言をしている場合、「普通にキモいよ」や「自分の年齢考えて!」という意見を述べることが社会通念上、相当とされているようだ

キモイという部分に関して言えば、魂の殺人にも匹敵する、強度の侮辱なので社会通念上相当とするのはおかしいやろ

なぜ、こんなことになった…

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