はてなキーワード: ドイツとは
姉:頭が良い、剣道2段、空手3段、仕事が出来る。たぶん年収も良い。厳しいけど優しい。可愛くてかっこいい。男嫌い(本人は自覚なし)
増田:姉の2歳年下、オタク、姉のお陰でブラック企業からホワイト企業に転職。独身貴族。姉が大好き。
3年前に姉が結婚してしまった。聞いた時は泣いた。家族の顔合わせでも号泣してしまった。親が毒親気味だったのに自分がわりとマトモなのは姉が子供の頃から母親役をしてくれたからだと思う。
勉強も見てくれたし、自分が間違った方向に進みそうな時は泣いて怒って止めてくれた。いま思い出してもあのまま突き進んでいたら自分も周りも不幸になったと思う。
姉は可愛くてかっこいいので、結構モテる。ただ非婚主義だったので社会人になってから付き合ったのは多分現夫だけ。付き合うときも「結婚しないけどいい?」と言ったらしい。現夫もその時は問題ないと思ったらしいが、付き合っていくうちに絶対結婚したい!と思って色々画策して最後に「君がいない人生なんてこの先考えられない。こんなふうにした責任とって(意訳)」と言って泣き落としたらしい。姉は真面目なので「責任」という言葉に弱い。姉をよく知っているな、と腹も立つが感心した。
当初、姉の夫のことは増田にとって間男だったし、正直憎んでいた。
ただ、知り合っていくうちにめちゃくちゃ趣味が合うことが明らかになった。
ゲーム全般(将棋、ボードゲーム、洋ゲー、ゲーセンのリズムゲーム、でもソシャゲはやらない)好きなこと、クラシック好きなこと、これまで観ているアニメもほぼ被った。最近読んだ本まで被る。
一方姉は私に付き合ってボードゲーム会やコンサートには来てくれるが、好きという感じではない。嫌じゃないって感じ。
以前、一人で映画館に行ったら、姉の夫も一人で観に来ていて驚いた。
映画を観終わって、姉の夫は姉の待つ家に帰るんだと思ったら羨ましくてトイレで泣いた。
もう本当に羨ましくて妬ましくて憎いんだけど、姉を大事にしてほしいと思う。もし少しでも傷つけたら許さない。
姉が選んだ相手だし、結婚して3年経っても姉は幸せそうなので姉の夫は多分良い人間なんだということは分かってはいる。
二人に子供が生まれたら、自分はどう思うんだろう。ライバルが増えたと思うのか、可愛がれるのか。
姉に似てたらデレデレになる気もする。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
米国やドイツ、イギリスよりも10年以上前から日本の金利は低かったが、景気はほとんどよくなっていない。
最近、金利を下げても景気は良くならないのでは、という実証が進んでいるらしい。昔ほどには金利引下げの効果はないという意見が目立つ。
「金利が下がれば企業がもうかって景気が良くなる」というのは、お金を借りる側はそうだが、お金を貸す側からみれば利息が少なくなる。
利息が減るということは収入が減る→消費を減らす→モノが売れない。景気にはマイナスでは。
借りる人の論理を取り上げて、貸す人の論理に耳を貸さないのはおかしい。
金利が下がると利息が減るから預金しない、つまり、お金を使うから消費が増え景気が良くなるというのが常識とされたが、これは違うらしい。
「預金金利がマイナスになればどうする」という調査では「預金を増やす」という人が大半を占めた。
「利息がもらえないなら、元本を増やしたい」という論理。
この辺はこの制度を導入する正当性があるかどうかと言う話で、動機やメリットの話はしとらんだろ
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
日本の女性参政権を戸主投票権を増やすことによってすり替えようとした政治家がいたよね
米英人のグイド・フルベッキと武者小路実世だっけ
当時最先端だったドイツのブルンチュリの偽翻訳書をばらまいた
イシンとレイワはネーミングからしても外国人がつけた名前だろうな
なお現代日本では、子どもの多い家庭は、ほぼほぼ上級国民なんで
わたなべ問題というものがあるらしいが、わたべ問題についても知ってほしい。
わたべさんは知らない人からはまず間違いなくわたなべさんと呼ばれることになる。自分はわたべとして生まれて久しいが、それこそ小学校の入学式、病院の受付から会社まで、必ず最初はわたなべと間違えられた。授業を数年受けた現代文の先生にも間違えられたこともある。ふりがなが振ってあっても関係なしだ。
さらにこの問題はグローバルだ。一度、アメリカで会った中国人にわたなべさんと呼ばれたことがある。ドイツに行ったときのホテルでもわたなべさんと呼ばれた。世界的に見れば渡邊雄太、渡辺謙など、わたなべという苗字は圧倒的に有名だ。Watabeと書いてあったとしても、それこそ単なるスペルミスだと思われているのだろう。
このようにわたべ問題の闇は深い。渡部建、渡部篤郎につぐスーパースターが現れて、わたなべ姓を圧倒してくれないものかと日々願っている。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
でもドイツは八十年前のまんまの悪さしてるぜ?
現代法令は、フランスにおける16世紀の血を流した市民革命以降に、フランスで成立した第一王朝期のフランス法やドイツ法を基礎として、18世紀のマルクス主義革命以降の
修正資本主義をアメリカで検討して、アメリカで成立した自由主義国家の内容となっているところ、法令は、近代の生産社会を専門的に研究し、必要な概念を創設し、それらを法的確実性
があるように技術的に構成したものであるところ、これらの概念は、高度であって、なおかつ、その技術的構成の構造も、驚愕的に高度なものも含まれる複雑な体系となっていることが予想される。
一方、平成2年から裁判官をしている任介辰哉は、それが理解できないのはヌケサクであり、吉崎佳弥は、ヌケモノであると主張する。 高等学校で基本的な論理則のドリルを入れているはず
であるから、そこで習ったものを縦にすれば、自然と分かるはずであるという。 しかし、地区担当員の宮脇が、まなくろB型作業所で、数学1Aの、排他的論理和などを教えることができる、などというが、
前野町1丁目のB型作業所は、すでに解体されて更地になっており、 センター試験でドリルに付しておいた、メネラウスの定理の計算が出来るようになっていれば、法律の論理は分かるはずである
というが、メネラウスの定理は基づかれる定理であって、パスカルの定理のように、適用される定理ではないのであり、さらに、パスカルの定理が適用される場合にはそれこそに驚天動地の証明構成手段
ということとなり界隈でも絶賛されるが、フェルマーの小定理の場合は、定理自体は驚愕されても、これに基づく場合は、単に、必要最小限な技術であって特段に界隈でも最高レベルに技術とまでは
評価されていない。
いいよな?
元増田「イイヨ」
ヨシ!
どのコメントがどうってより全体の空気について感じたんだけどさ、そもそも国際社会ゆえのメリットを享受してる時点で、国際化を拒絶できる立場にないよね?
鎖国を推進している勢力として海外さんのあらゆるものを拒絶してるならともかく、そもそも文句言うのに使ってるSNSは海外製、スマホのOSも海外製、そして中身は英語で書かれてるって状況で「英語は日本から出てけ!」ってのはちょっとおかしくないか?
それならお前が今持ってる英語仕掛けの板切れも今すぐ投げ捨てろって話よ。
まあ流石に上のは極地までひとっ飛びが過ぎたけど、外人が来るような地域の店で働いてるくせに「英語許せない!」って言うならそういうことがない所で働けよって思う。
自衛隊で働いておいて「軍隊許せない!人殺し!」って言ったり、病院で働いておいて「西洋科学は心がない!漢方が正義!」とか言ってたら、それはおかしくねーかっていうね。
それでもその職場に居続けたいって言うなら、自分が店長なら店長権限で、自分が一店員なら店長と交渉して店中に「日本語以外を使うな!」って意味の外国語をベタベタ貼りまくれよ。
迷惑系Youtuberが超マニアックな言葉を覚えてきてその言葉を捲し立てて「dskjfだsp-fdしうあfsぽd(メンゴメンゴ。俺の知ってる言葉で書いてないから読めなかったよ)」って抜かしながら配信してくるかもだけど、その時は弁護士でも呼んでこいって。
この国際社会の時代でさ、外人の相手を一切したくないってのはかなり厳しいと思うわけよ。
つうか日本って義務教育で英語を勉強してるってことになってるわけで、渡航者からしたら「一応英語も通じるはずだよね?」って感じだと思うわけ。
それに対して拒絶するなら、やっぱ店先にでも「ONLY SPEAK JAPANESE!DONT ENGLISH HERE!」って書いておくべきじゃないかな?
「日本で英語が通じると思ってるのが高慢だ」って考えについてもかなり同意できない。
聞いたこともない未知の言語を捲し立てられるならともかく英語だと分かるならなんとかコミュニケーション取ればいいじゃん。
つーか「Soryy I can't speak ENGLISH」でいいと思うんだよ。
それで相手が「Oh……」となったら、あとはもう身振り手振りで「(とりあえず、欲しいものを指させ)」でいいじゃん?
道を聞かれてるっぽいなら「KOBAN アッチ」で指さしときゃ通じるよ。
日本に来るような人はKOBANぐらいは知ってると思う。知ってて欲しい。ダメそうなら「POLICE THERE」でいいよ。
つうかさ、白人ってだけで英語ネイティブなんだろうなって決めつけがそもそもおかしいと思うわけ。
海外旅行のために英語ペラペラになってるだけでドイツやフランスの人かも知れないじゃん?
日本人が英語覚えるのに比べれば楽なのは間違いないけど、それでも全く勉強せずに出来ることじゃないと思うんだよな。
学校で勉強しただけって言うんだったら、自分こそ小中高で習ってるんだからある程度は出来るんじゃないのって話よ。
相手に対して「高慢だ!」って言うよりもさ、日本に来たいと思ってくれた気持ちに対してもっと感謝したほうがいいと思うんだよね。
曲がりなりにも客商売やってるわけじゃん?
色んなお客様に対しての漠然とした感謝の気持ちを一切持たず、相手の背景についてちょっと想像力を広げることもせず、自分の理想のお客様だけが無限にやってくることだけを望むのは結果的に神経を無駄にすり減らすだけでは?
【日経報道】日本のGDPが5位に下落する見通し、インドに追い越される
https://news.livedoor.com/article/detail/26272968/
IMFは、2025年のインドのGDPは4兆3398億ドルで、日本の4兆3103億ドルを抜いて4位になると予想。昨年10月には26年にインドが日本のGDPを超えると予想されていたが、今月の修正見通しで1年前倒しとなった。
「円安が原因であって日本の学力は落ちてない。日本は衰退してない、日本下げポルノは弱者の娯楽」
とか言ってた奴らまだ生きてるんかねえ
他の国々がものすごい速さで成長してる時に三十年もその場で足踏みしてたらそりゃ追い抜かれない方がおかしいってだけのシンプルな理屈を理解するのに何十年かかるんだろうか
欧米の多文化共生・移民統合の実態はホワイトフライト・セグリゲーションン・治安悪化です!
居住地域に移民・難民が増えると、高所得者・高学歴者が最初に引っ越しをします。
欧米の実情を見れば、多文化共生・移民統合という考えはお花畑に過ぎません。
日本人の高所得者・高学歴者が別の都市に引っ越すJapanese-flight(ジャパニーズフライト・日本人の脱出)・セグリゲーションンが起こるでしょう!
外国人密度が高まった都市が誕生して、その外国人高密度都市の治安が悪化して、周囲の都市も影響を受けるでしょう。
コ●ラ● 9:5 あなた方はどこであれ、多神教徒を見つけ次第●しなさい
コ●ラ● 4:34従わない妻は●て
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イスラム教徒の土葬墓地計画、住民から反対相次ぐ…予定地の550mに水源
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非ヨーロッパ移民の割合が3〜4%に達したときに始まりますが、
民族の分離は
「極右」
「排外主義者」
といった烙印を押して
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セグリゲーション(segregation)
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貧しい者が多く、収入の差異からセグリゲーションが発生していることも多い。
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人種または民族文化が多様化しつつある地域からの白人の突然の、または長期的な大規模移住
2004年、英国国勢調査の調査によりロンドンでのホワイトフライトの証拠が示された。
2011年の国勢調査では、初めてロンドンの人口の50%未満が白人であり、
ロンドンの一部の地域では白人の人口が人口の20%未満であることがわかりました。
調査対象地域の小学校から「劇的な」ホワイトフライトが発生した(ダブリン15)。
2009年6月までに、オスロの学校の40%以上が移民の過半数を占め、
2010年1月、ノルウェー放送協会のDagsrevyenのニュース記事は、
一部の都市地区では、人種差別がすでに幼稚園で始まっています」と述べています。
記者団は、「ここ数年、茶色の学校はより茶色になり、白い学校はより白くなった」と述べ、
非ヨーロッパ移民の割合が3〜4%に達したときに始まりますが、
2018年、ガーディアンはブランプトンで発生したホワイトフライトと、
その「73%の目に見える少数民族、最大の民族グループであるインド人」のために
郊外の都市が「ブラムラデシュ」と「ブラウンタウン」と呼ばれていた方法を取り上げました。
記事はバーナビー、イーストバンクーバー、リッチモンド、サウスバンクーバー、サリーなどのグレーターバンクーバー内の
対照的に、ツワッセン、サウスサレー、ホワイトロック、ラングレーなどの大都市圏内の他の都市や近隣には、
同じように大きな白い飛び地がある
ニューサウスウェールズセカンダリープリンシパルカウンシルとウエスタンシドニー大学によると、
その州の公立学校は、
ホワイトフライトは、ニュージーランドの社会経済的十分位数の低い学校で観察されています。
2000年には60,000人のニュージーランドのヨーロッパ人学生が低位の学校(最貧地域にある)に通い、
White flight
「北欧の優等生」スウェーデンが一転、犯罪大国に 移民ギャングが暗躍
だが、近年は麻薬や銃密輸をめぐるギャング同士の抗争が激しさを増す。
今年は11月末までに、銃撃・爆破事件が合計約490件以上。
昨年は銃犯罪で63人が死亡した。
英紙フィナンシャル・タイムズによると、
2020年、人口100万人あたりの銃撃による死者数は
EU最多だった。
殺人、
爆破事件、
暴力などが
増え続け
今年の9月30日までの
爆破事件は132件
1052万人の国
警察が入れない
緊急車両が入れない
「みんなの文化を尊重」かえって溝広げた? 「多文化主義」問い直すヨーロッパ
スウェーデン政府が増加する移民犯罪に対処する為に、移民政策を変更して移民削減政策を進めています。
スウェーデン国内で麻薬取引・暴力犯罪を増加させているクルドギャングへの対策が移民規制強化する大きな動機の一つ
保護が必要な移民には一時的な保護を与える。しかし、永住許可は段階的に廃止する。
麻薬取引の覇権を巡って2つのギャングが争っている事が関係し、
犯罪急増、選挙の焦点=首相「移民の社会統合失敗」―スウェーデン
「あまりに多い移民と、あまりに足りないスウェーデン社会への統合」(アンデション首相)
「並行社会」を生み出した
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性犯罪が500%増加し、
ストーカー行為やハラスメントも6000%近く増加している事を
そして更に彼は言った。
tinyurl.com/7h8wtxkf
tinyurl.com/eikoku
多文化共生は失敗した
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「多文化主義は明らかに失敗だった」(2011年、フランスのニコラ・サルコジ大統領)
「Multikulti(ドイツ語で「ダイバーシティを尊重する態度」の意)は全くの失敗だった」(2010年、ドイツのアンゲラ・メルケル首相)
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tinyurl.com/hk29w4a4
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賃金が下がっている事を
認めた。
tinyurl.com/yu5zudes
tinyurl.com/ynb6nrcd
tinyurl.com/tokutei-ginou
川口市の外国人住民は、現在約4万人と市人口の約6.7%を占めています。
tinyurl.com/233m5tvr
tinyurl.com/y78nx32y
# ヨーロッパの主要都市におけるソフトウェアエンジニア向けベストカンパニー
ヨーロッパの各都市でソフトウェアエンジニアにとって最適な企業を探しているなら、以下のリストが参考になるでしょう。
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これらの都市は、ソフトウェアエンジニアにとって多くの機会を提供しています。それぞれの都市が提供する企業は、エンジニアが自身のキャリアを発展させるための多くの選択肢を提供しています。それぞれの企業が提供する機会や文化は、エンジニアが自身のキャリア目標に合わせて最適な選択をするのに役立ちます。 [
哲学には演繹法と帰納法があって、 演繹法の方だと、そもそも何が使えるか分からないところがありますが、強引に使える場合があるので、その強引と言うのが味噌なのですが、帰納法は1個しか
ありませんので、演繹法と言うのは、定義をやって基礎を作って論理則で出してくる方法で、帰納法は、
え?法学だと、 エクイティとか言ってイギリスの地方裁判所が、イギリスでの判断は、帰納的にやって、大陸で生まれたのが演繹法であると言われる。大陸では定義をして段々に出していく。
イギリスでは、事実から出立して、何かを作ってやるといっていました。つまり事実が先に会ってそれごとに規範を作ってやるというちまちました奴をエクイティと言っている。アメリカではそれを合体させた
ということである。 なんかが先にあってそこから機械的に出て来るという考え方が、フランスとかドイツで、規範は事実から出て来るというのがイギリス
演繹法では、何を適用するかがいくらでもあるのに対して、帰納法は1個しかないので、それで出来ると判断した場合には、やり方は1つしかない。