2014-10-06

個人情報高齢者の死亡・企業倒産流出するのでは?

1.個人が亡くなった際の遺品整理経由の個人情報流出について

個人情報アングラルートとして、「遺品処理業者からの名簿横流し」がある、という話を聞いた。

 遺族が故人の遺品をまとめて処分を依頼

 ⇒遺品処理業者は「換金出来るものは換金する」から同窓会名簿などを遺品の中から見つけたら即換金する、という流れ。

 私見だが、名簿屋の持ってる高齢者名簿の大半は、実は遺族経由の名簿なんじゃないか?

★「80歳のおじいちゃんの自宅にあった同窓会名簿なんて、ベネッセの子供名簿と比べたら大した価値はない」、

 と遺された遺族は思い込み安易な気持ちで遺品整理業者へ依頼する。

 しかし、高齢者同窓会名簿は、振り込み詐欺業界投資詐欺業界リフォーム詐欺業界からすれば「宝の山」だったりする。

★そもそも、わざわざ故人の遺品蔵書を全て目を通す「暇な」遺族は少ないのではないか?

 主だった遺品を抜き取ったら、あとは「この一部屋全部、遺品整理業者さんお願いします」な感じで依頼していて、

 部屋の片隅に「帝国大学同窓会名簿」が転がっていたことなんか、気付きもしない

 えてして、「帝国大学同窓会名簿」とか「大蔵省職員名簿」とか持っている人はハイクラスな方々なので、蔵書の数が庶民とは桁違いだったりする。

 だから、遺族側も、膨大な蔵書の全体像を把握出来てないし、その中に名簿があるかどうかも知らない

 だから、そういうハイクラス層の物故に伴う名簿流出って、結構あるような気がする。

★名簿とかじゃなく、設計図面とかだと、理系高齢者の遺品とかで結構ありそう。

 一部は遺品整理業者経由で神保町古本屋に流れ込む。

 そういう理系な遺品の中には「企業秘密に属するような遺品」も、中にはあるのではないか?

★例えばベネッセ的な個人情報が入ったメモリーを「私物的に」持ってた人が、交通事故とかで突然死した場合

 残された遺族がメモリー名簿屋に手渡すのは、合法違法

 一般論でいえば、たとえ「盗品」であっても、実は盗品だと知らない遺族が、遺品(=盗品)を処分するのは合法

 但し、仮に遺族が「盗品」だと知っていたら、どうなんだろう?

2.企業倒産した場合情報流出について

最近は、仮想化デスクトップシンクライアントクラウドが花盛り。

 顧客情報などの個人情報クラウドデータセンターに預けて、そのデータセンター業者倒産した場合データセンター業者破産管財人

 「個人情報データを換金(=流出)」させることは許されるか?

 企業倒産というのは、バッタ屋にとっては「稼ぎどき」。倒産企業備品を買い叩く。

 今後のデータ社会で「倒産企業データ財産の取り扱い」が気になる。データバッタ屋にとっては「稼ぎどき」

 例えば、山一証券顧客名簿は、適正に「廃棄処分」されたのか?破産管財人名簿屋に売却してないか?

 真っ当な債権回収屋もいなくはないですが、「893」な債権回収屋も多いからなあ。

 彼らが債務者が持つ各種情報(含個人情報)を「適正廃棄」してくれる、なんて期待薄。

★例えばベネッセとかジャストシステムが、仮に今回のデータ流出の件で倒産とかした場合

 果たして大量の名簿データが、「適正に廃棄」されるのか、極めて疑問。

 「倒産」となると、社員モラルも無くなるし、セキュリティもザルになる。

 たとえて言えば「ソ連崩壊時の核兵器技術拡散と同じ状況」になる

 倒産法制の中で、倒産企業が所有するデータについての取り扱い規定は、ちゃんとあるのか?

 なければ改めて規定すべきでは?

★逆にいえば、企業が保有するデータ類、個人情報とか技術情報を、きちんと会計評価すべきなんだろう。

 ベネッセが2000万件のデータを持ってるなら、会計士が適正にデータ資産価値を時価評価して、

 ベネッセ企業会計資産計上すべきなんだろう。

 情報を適正に会計評価する場合、今回みたいな「情報流出」した場合情報価値が毀損して、減損評価しなければならない。

 逆に、「減損評価するハメにはなりたくないから情報流出しないように防御しようとするインセンティブが働く」とも言える。

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