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2021-12-23

US GAAPに則した非上場株式の処理について

非上場株式の処理。US GAAPに則った場合

・ASU2016-01に則っての処理が要求されるわけだが、この規定有害であり、情報価値を著しく損なう規定である

・従来、市場性のない持分証券への投資は、取得原価での測定が原則であった(公正価値オプションはあったが)。

・ところがASU2016-1の公表2016年1月)によって、公正価値を容易に決定できない持分証券については、原価で評価することができなくなり、原則として公正価値例外処理あり)で測定されることとなった。

・この背景は、次のとおり。

FASBは、資本金融商品については公正価値により測定することが適切であるとの結論に至ったというが、市場関係者は「戦略投資」については、公正価値変動をその他の包括利益(OCI)に含める例外を設けるべきことを主張した。ところが、FASBは「このような例外を含めることは会計処理を複雑にするから」と相手にしなかった。

 → 絶句するほかない。ばかか。腑抜けFASB。知ってはいたが、やはり腐ってやがる。

FASBは、過去IASB戦略投資原則主義的に定義することは困難であり、財務諸表利用者にとっての有用性を増加させるとは限らないにもかかわらず、複雑性が増すとの結論に至ったことも参考にした、とか抜かしている。

 → 有効性を増加させるとは限らないのじゃなくて、情報価値毀損させているんだろうが。

結論)US Gaapは三流の会計基準に堕した。日本基準の方が断然ましである

参考にさせていただいたサイト

https://accounting-agent.com/equity-security-321-10/#ASU2016-01

2015-11-12

簿記の人気エントリ

(追記 : 別のエントリ簿記言葉意味解説しました。→ http://anond.hatelabo.jp/20151113140308 )

これは簿記エッセンスをまとめたとか書いてあるが、簿記でもないし、会計学でもないし、なんだかわけのわからない謎の話になっている。どのあたりが謎なのか説明していくと・・・

明治時代福沢諭吉(1万円札のひと)が『帳簿記入術』として紹介した、一連の経営管理技術が、『簿記』と略された、という説が有力です。

という冒頭から怪しい。"帳簿記入術"でググってみると、このブログしかヒットしないんだよね。福沢諭吉が紹介したのは、「帳合之法」であって、『帳簿記入術』という言葉はどこからでてきたの?たぶんこの人の造語だと思うんだが確証はない。

経営管理技術が、『簿記』と略された、」というのもなんだかよくわからなくて、自分理解では、簿記は単に帳簿記入が略されて簿記になったか、あるいは英語Book Keepingが略されてぼきになったという話をきいたことがあるくらい。「経営管理技術」をどう略したら簿記になるのか?「ぼ」も「き」も含まれて無いのに。

簿記は『財務諸表』を正しく作るための一連の技術」というのは、ずれている。財務諸表作成するために仕訳を切るけれど、会社経済的価値の増加や減少を勘定項目ごとに分けて帳簿に記入するというのが簿記という言葉意味なので。財務諸表作成するのが簿記の最終目的のような書き方はおかしいですね。

デジタル大辞泉簿記説明を読んでほしい。財務諸表という言葉一言もない。

https://kotobank.jp/word/%E7%B0%BF%E8%A8%98-132641#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

財務諸表のようなもの」は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳ね一応)から誘導的に導出することができるけれど、簿記財務諸表独立別個の存在なので、簿記財務諸表従属物のような書き方をするのは間違い。

画像の「会計学説明の、『正確な財務諸表を作るための簿記技術についての理論』」というのも、少し正確さが足りない。この説明だと、会計学簿記理論を支える点を説明しているけれど、それ以前の話もあるので(認識や測定の話の前の包括利益などの話もあるし、企業結合会計などはそもそも簿記外の話だ)、会計学には簿記理論的な話も入るけれど、そうではないものもある。部分集合といったらなんとなくわかってもらえるだろうか?

同じ画像の「財務諸表要件」という言葉は、何を意味しているのか私にはわからなかった。

会計学の基本

で、次の項に進むと・・・

「例えば、例で見てみましょう。」って意味が重複している。

収益認識基準の話に飛んでいくんだけど、簿記の話で大事な話はいくつもあるのに、なんでこんな損益会計の話に飛ぶのか?

「実は会計基本的ルールについては法律には定められていません。

財務諸表の作り方に関する法律は、

会社法

金融商品取引法

各種税法

というのも、誤解を招く書き方になっている。企業会計原則とか、財規とかは(狭義の)法律に含められないけれど、だからといって内閣府令法律ではないと強調して表示する意味があるの?各種税法に財務諸表の作り方が載っているという話は聞いたことがない。税務会計財務会計に影響を与えているという話は知っているけれど(いわゆるトライアングル体制)、財務諸表の「作り方」は税法で定められていない。(税務署に申告・提出する書類財務諸表に含まれない。)

「一般に公正妥当と認められる会計処理基準(GAAP)」は、「一般に公正妥当と認められる会計原則」を指していると思う。会計処理と狭めているのは理解ができていない証拠。こういうテクニカルタームの間違いがこれ以降もあるし、しかもその語の説明も変なのがこれからも続く。

画像税務会計の「収める」は「納める」。この画像トライアングル体制説明でよく見かける概念図なんだけど、トライアングル体制説明中央GAAPを持ってくるのは見たことがない。GAAPってアメリカ由来のイメージなので、別の文脈説明するべきものだろう。

「J-GAAP」でぐぐっても、なんかそれらしいURLは無い。これも造語では?(追記:どうやら"J-GAAP"ではなくて、や"JGAAP"を意味しているらしい。US-GAPPは間にハイフンを入れるが、JGAAPは、"JGAAP"または"J GAAP"と表記するので、間にハイフンを入れるのは間違い。)

めんどうくさくなってきたので、このあたりで終わり。多分全体の1/3くらいの部分までで、どう読んでも変だろうという箇所を指摘した。残りの2/3の部分も、いくつもひどい点があるんだけど、それを指摘していくと時間が大変かかって、かかる割に報われないと思うので終わりにする。匿名ダイアリーの文量制限にも引っかかるだろうし。興味があれば誰かやってください。もちろん会計がわかる人がやらないと墓穴を掘ることになるんですが。

ざらっと見た感じだと、経営学部学生講義課題レポートを書いたとして、ぎりぎり「可」がもらえるかどうかかな?というくらいの内容だと思う。簿記の話というタイトルなのに、中身はそうではないものが混じりすぎているし、テクニカルタームを間違えていて説明も間違えているし、全体の構成もどこに突き進んでいるのかよくわからないもの・・・

初めて簿記会計を学ぶ人は、もうちょっとちゃんとしたものを読んだほうが良いよ。最初から間違えて覚える必要はないわけだから

 
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