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はてなキーワード: 選挙権とは

2024-04-28

anond:20240428034838

保護者っていうか0歳児の代理は直系の親でいいでしょ。

0歳児というかある程度の思考力持つまでの代理を親に与えるのは親なら子供のことを思って投票する、という前提の上で成立してるので意見が食い違うとしても子供のことを優先して投票先を考えるならそれはそれでいいでしょ。

まあそれか選挙権は与えるが代理投票は不可としてもいいかもしれない。これは本人の意思次第で何歳であろうと投票出来るようにするためのもので今の単純な年齢区切りよりは良いシステムなのではないかと思う。

anond:20240427120441

俺が 0歳児選挙権に反対してる理由そもそも本人の意思とかそういうことじゃない。「保護者って誰?」っていう根本的な問題があるだろ。色々な家庭の状況があるだろうが、多くの子供は「保護者」は一人じゃない場合が多いだろ。誰が投票するんだよ。絶対揉めるだろ。誰が投票するにしても「何でその人が投票できるの?他の保護者はないがしろ?」ってことになる。

anond:20240427120441

どれくらいボケてたら選挙権を失うべきかって判断を誰にもさせたくないから俺は反対

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-27

anond:20240427031516

前回の選挙権の18歳からってのにも反対だった

馬鹿選挙権を与えるな

anond:20240427031516

親が代理して行うとか絶対に駄目でしょ

子供と親は別の意思をもった別の人間なんだから

選挙権行使当人意思に基づいて行う以外は有り得ないよ。

どうしても0歳から選挙権を与えたいならば、18歳になった時点でそれまでの選挙権遡及的に取得できるって事にして

36歳までは二票投票できるようにすればいいんじゃない

まあ、これをやったとしても若者投票率は低いから大して効果は出ないと思う

まー100歳に選挙権あるなら0歳にあってもいいよな思

ただし、0歳に自分で選ばせるんやで!


ちゅーか、母親代理投票にすたら必然的子育て支援手厚いリベラル系有利なワケデ

新自由主義維新が言い出すのメズラシな

ま・単なるポリリズムかもだが

「0才児への選挙権に反対」って人は「ボケた人や障害者投票代理人が代行」についてはどう思ってるの?

まあ、俺は普通に自分意思で選べていることを証明するだけの能力がない人間投票権剥奪されるべきである」って考えだけどな。

代理人勝手複数人分の投票権自由に利用しているだけではないことを証明できないなら、それは一人一票の原則に反するよね?

以下の場合特に問題ないと俺も思ってるよ

・目が見えない人が点字を頼りに投票

・手足が動かない人が口頭や目線意思を伝えて投票

なぜかと言えば、これらは投票する人が自分意思で選んでいることは証明されているからね。

代理人勝手にササっと書き換えてないかを本人が確認できるようにする仕組みは必要だと思うけど。

逆に以下の場合投票する権利を持ってないとみなすべきだと思ってる

・完全にボケてしまっていて今回の選挙における立候補者マニフェストを把握できてない

植物状態であり自分意思を外部に伝える手段を持っているとは言えない

この場合は、代理人イタコごっこしているだけである疑いを拭えないので投票権を持っているとみなすきじゃない。

自分意志投票先を選べる全ての国民投票権を持つべき」だとは俺も考えているから、投票権基準を15才ぐらいまで下げてもいいのかなとは思ってる。

でも「自分意思投票先を選べているとは言えない国民投票権を与えるべきではない」とも同時に思っているんだよね。

なぜなら、投票先を自分で選べない人に投票権を与えると、その人の投票権を使って複数回投票を行えてしまう人が出てくるから

一票の格差以外にも「組織票」の温床になるリスクがある。

組織票」って言われる行為日本選挙では完全に禁止されているはずなんだよ。

平気でやっているカルト宗教中小企業もあるけど、あれは日本においては完全な違法行為で本当なら国家の基盤を根底からひっくり返す反社として無期懲役ぐらいにはするべきだと俺は考えている。

自分意志投票できない人が増えれば増えるほど、選挙があるべき姿から遠ざかっていくわけだから、もうそういう人達から選挙権を取り上げてしまったほうが良いと思うわけ。

それにそうした方が、そういった人達選挙のたびに自分投票権を掠め取ろうとする不埒な連中の相手をさせられなくなって楽になるでしょ?

自分意志投票ができるか」の下限が年齢制限なのもそもそもおかしい気はするんだよね。

なんとなく15歳ぐらいになればとさっきは言ったけど、これは俺がイメージする投票権の条件を満たせるのがそれぐらいからだと考えているから。

俺が考えているのは「他人に命じられるままに投票をしてはいけないことを認識できるだけの知的能力が身についている」かどうか。

子供場合は親に「自民党が今度の選挙に落ちたらお小遣い減らすよ」みたいに脅されたとしても、そんなの無視してシレっと自分の考える投票先に入れる程度の分別がついてるかどうか。

人生自動的にレールに乗っかったままの小中学生はともかく、高校生ぐらいになったら受験とかも通して自分の将来について考え出すだろうから、親にただ従うだけじゃなくなってると思うのでさっきは15歳にラインを引いたわけ。

老人や病人場合は、ボケて介護の人の言いなりになってたらアウトって感じかな。

自分自由意志によって投票先を選んでいると言えるのか」がラインから、酷い話だけど生まれつきそういうことが出来るだけの知的能力を持てない一部の知的障害者の人は一生選挙権を与えられないことになってしまうんだけど、まあしょうがないよね。

だってもしも選挙権を持った所で、本当に自分意志で選んでいるのか、単に介護の人が入れて欲しい候補者を囁かされているだけなのか本人でさえ知覚できないんだから、もうそれは最初からないのと一緒でしょ。

うーん、改めてまとめてみたけど、やっぱいきなり「0才児に選挙権」ってよりは、「ボケた老人から選挙権を取り上げよう」からスタートするべきじゃないかな。

親が子供の分の選挙権を持ててしまうことについての問題を論じ始めたらどうやってもボケ老人と介護者の話に波及するし、そこで二正面作戦になったら議論なんてまともに進まないよ。

まずは今既に起きている問題ちゃんと整理してから、新しい課題に当たっていこうぜ。

anond:20240427031516

だいたい代理行使なんて構成おかしいのであって、子ども自身選挙権行使させたらええねん。

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

精子の数だけ選挙権をあげよう

どうや?

anond:20240426234848

1.未成年選挙権

 私は著書「統計データおもしろい! -相関図でわかる経済文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記つの図録にもとづき、「少子化公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。

「私は、究極の普通選挙として、選挙権未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化スピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)

 これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。

 経済学者大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラム掲載している。

 大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月富士通総研鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある

 さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイ教授へのインタビュー記事2011年2月20日)を掲載している。

「昨年9月スウェーデン総選挙では与野党年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から国民選挙権を獲得すれば、スウェーデン政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策優先順位必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革必要で、実際には保護者子ども代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう

夢物語では。

もともとは10年ほど前にスウェーデン小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査過去30年間、西欧社会子供貧困精神不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源子供)に投資しない政治社会をもはや見逃せなくなった」

 こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。

 親権者子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者ポールドメインPaul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年ドメイン投票方式を導入について議会議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディアドメイン投票方式」2013.4.30)

 提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールリークワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どももつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1587.html 

2024-04-26

0歳児に参政権

という某さんの発言に対して、政治学者法律学者などは割とまともにとりあっているのか?

あるひとの投稿では被成年後見人にも選挙権があることと比較していっていた。

しかしそれは違うだろうと思う。”成人”であればいくら後見人がいたとしても”成人”だ。

しかし0歳児は成人ではない。

もし0歳児に選挙権を認めるのであれば義務教育の中での公民教育はどういう意味を持つというのだろう?

学者にとっては公民教育なんてアリバイみたいなもの無意味といいたいのだろうか?

一応日本では”義務教育”で公民教育をやることになっていて、たとえば義務教育を終えていれば新聞なども読めて、

日本国憲法の大枠も理解して、政治的意思を表すことをできるようになって”成人”ということだ。

河野某や大屋某などにとっては、自分たちのような高度な知識をもって初めて政治を語れるのであり、

それ以外は0歳児も同じようなものってことか?

anond:20240426195125

長い。流し見してもあまり使わない言い回しが多くて内容が頭に入ってこねぇ。

0歳児から選挙権を与えることは賛成だがな。

少子高齢化による高齢者票の偏りを緩和出来るし、社会環境の変化には何年もかかるのに選挙権を得るのが18からでは遅すぎる。

まあ物心つくまでは親が代理投票することになるだろうが

改めて認識しよう!民主主義とは人口を背景とした意志権力分散

先日、大阪府の吉村洋文知事が0歳児に選挙権を認めるべきという考えを示し、コレに対して愚策であるとするブコメが散見するという事態になったけれどもそもそも民主主義とはどういうシステムなのか?」考慮すると、直感的に愚策判断するのもわからなくはないが、実際のところ愚策とも言い難い「決して釈然とはしないが案外悪くはない・・・」「いやでも意思決定に関して能力の低い0歳児に選挙権を与えるのは大人としてどうなんだ・・・」「でも認知症の人も選挙権持ってるしな・・・」と困惑する程度には真面目に考えたい案であるのは間違いないのだ。正直に言って困惑するくらいがバランスの取れた姿勢なんじゃないかと思うが民主主義とはどういうシステムなのか改めて認識してみよう。

民主主義とは人口を背景とした意志多様性により意志権力分散を発生させ意志権力一極集中を防ぐシステムである

まぁそもそもより新しい形が出てこない限り、現在の形の民主主義とは人口依存したシステム体系を持っていて、現在の形の民主主義ベース政治体制を持つ国家民主主義保全保護をはかるという意味では人口の源泉足る家族集団へ対してより多くの票を与えるという考えは愚策と断言できるほど頭の悪いものではないんだ(何度も繰り返しているが"現在の形の"である。将来はわからん)。

もう少し具体的に言わないと理解できない人も居るかも知れないから具体的に言うが、我々の国は民主主義を取ることによって天賦人権説が国と有権者によって肯定されており、即ち我々の国の天賦人権説人口依存した形で運用されているのだ。

我々の国は神のための国でなければ王侯貴族のための国ではなく人民のための国であるが、それは民主主義システムを背景として運用されており、天賦人権説言論の自由表現の自由信教の自由性愛自由も、あらゆる自由人口を背景として運用されているのだ。0歳児選挙権はこれを心の底からマジで認識してから考えなきゃいけない。

更に付け加えると、あまりにも傲慢でかつ悪逆非道物言いだが、LGBTQ+の性愛がなぜ違法でないのか?それはLGBTQ+の方々の懸命な活動によって我が国民主主義を突き動かし民主主義を背景とする我が国の法がLGBTQ+の性愛自由を認めたからだ。我が国の法は人口を背景として運用されているのだ。LGBTQ+の性愛自由人口に守られている。民主主義とはそういうシステムなのだ

民主主義とは人口を背景とした意志多様性により意志権力分散を発生させ意志権力一極集中を防ぐシステムであることを考えれば、事実上権力である政治家が0歳児選挙権を訴えることは自身に集中する現在意志権力を削ぐことを意味し、民主主義国家政治家の考えとしては不合格ではなく少なくとも合格ラインには触れる及第点以上は与えなきゃいけない考えなのだよ。

かに家族集団という意志権力へ対して意志権力一極集中をもたらすのはどうなのか?」というのは真っ当な批判であり、前述したLGBTQ+の方々や子供を持たない人たちが苦しい思いをするのではないか?という懸念もっとである。0歳児選挙権の大きな問題の1つであることは間違いないだろう。

このエントリ目的は「民主主義とはどういうものなのか?」と多くの人々が「0歳児選挙権へ対して直感的に愚策である判断して思考停止に陥ることを防ぐ」ことにある。

どうかご一考いただきたい。

2024-04-25

0歳児に選挙権付与されたとしたら、その権利を代行できるのは夫と妻のどちらになるのだろう?

それとも拝一刀が大五郎の前に短刀と鞠を置いたみたいに選挙名簿を赤ん坊の前に置いて自分で選ばせるのだろうか?

 

追記

あ、妻と夫じゃない。父と母だ

ハテブの維新嫌いは頭の悪さの度が過ぎてる

毎日毎日維新関連のエントリーが上がってるけど、信じられないくらい頭の悪いコメが並ぶの見ててキツいんだよなー

  

今年は年初から万博の「空飛ぶクルマ」関連でデマや素っ頓狂コメが並んで頭が痛くなったが

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/296336

  

その後も続くわ続くわ、何なの彼らは

「調べる」という事ができない人達なの?

  

今日大阪府知事の「0歳児選挙権発言記事コメもなかなか酷い

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1156138160208150963

  

ドメイン投票制度なんて10年以上前から日本でも議論され研究されてる

https://www.google.com/search?q=%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6

  

それを知らなかったとしても、現在まで30年続くシルバー民主主義社会保障世代間格差問題に少しでも問題意識があるなら、

虚構新聞かと思った」とか「浅はかだ」という感想は出ないはずだろう

維新嫌いをこじらせていたのだとしても、真面目に研究してる者たちまで丸ごと侮辱するコメントを残すのは度が過ぎてる

  

0歳に選挙権

子供選挙権を買えるので、政治的思想が強めの人が積極的に子作りして少子化解消されそう。

維新って基本的馬鹿常識がないけど、馬鹿常識がないからたまに鋭そうで実は大して鋭くないこと言うよね。

2024-04-18

anond:20240417185443

政党に不満があれば選挙で正されるべきなので野党役割ではない。

選挙で選ぶ権利というのは選挙権だけでなく被選挙権行使も含む。

自分権益代表する議員 (候補者) がいないなら自分議員になるんだよ!

あるいは都合の良い候補者擁立しろ

投票でだれかに「任せる」だけで民主主義が成立するわけないだろ。

お前がやるんだ。

2024-04-17

主権在民とかアホらしい

https://anond.hatelabo.jp/20240417082436


市民の皆様が選挙の争点だと盛り上がる中

それを実際に政策課題にした議員が勝てないのは

まさにこういうアホの所為

どんなに世論が盛り上がろうが、夫婦別姓とかLGBTじゃ選挙には勝てないのよ

だれも選挙に行かないからな

から選挙に行く人に向けた政策がとられるわけ

投票率が30%の自治体があるなら、立候補者はその30%しか見てないよ

投票にも来ない人間にどれだけ訴えても当選しないんだから


でな

そんな体たらくなのに、議員が多くて選ぶのがめんどくさいとか言い出しちゃう

日本の現状は民主主義的には正しいんだよ

権利行使した国民利益享受してる

一票の格差も、若者と老人の比率の違いも

みんな、もうだめだー、おしまいだーと言いながら何もしないか

権利行使してナニカをした人がみんな持っていくの


何の不自由もなく選挙権も被選挙権もある恵まれ社会暮らしながら

ぼくちんのためにイカしたせんきょをしてくれないからぼくちんはなにもしない

って言い出すわけ

その「何もしない」のも他人所為だとくるのよ

誰かが与えてくれるものだと思ってる

それを口を開けてぴぃぴぃ鳴きながら待ってる雛なのに

一丁前に、「選ぶ側に居る」と思ってるのな


そういう意味では、日本教育は本当に成功してる

大成功

この期に及んで暴動どころかデモすら起こらない

巣にこもってぴぃぴぃ鳴いても

誰も見向きもしないのにな



2024-04-16

anond:20240416192621 anond:20240416201745

投票棄権民主主義権利ではありません

増田棄権民主主義における意思表示の一つ」

なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?



そもそも日本には公職選挙法で「法定得票数」が設けられているじゃないですか


隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡

anond:20240416192125

投票しない自由なんてありません 罰則がまだないだけです」**という発言は、事実ではありません。

日本では、1947年施行された公職選挙法で、20歳以上の国民選挙権が与えられました。しかし、投票することは義務ではなく、国民自由意思に基づいて行う権利とされています

投票をしない自由

投票をしない自由は、憲法保障された基本的人権の一つです。思想信条自由に基づき、政治的意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています

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