はてなキーワード: 被告とは
まとめサイトを久々に覗いた
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1129/tbs_171129_7677272115.html
この裁判は山梨県の男の被告(40)が女の子にわいせつな行為をし、その様子を撮影した画像を知人に送信したとして、強制わいせつの罪などに問われているものです。強制わいせつ罪の成立には1970年の最高裁判例で、「自分の性欲を満たす意図が必要」とされていて、被告側は知人から金を借りる条件で撮影しただけで性的な意図はなく、罪は成立しないと主張していました。
29日の判決で、最高裁大法廷は47年ぶりに判例を変更し、「被害者が受けた被害にこそ目を向けるべきだ」と指摘。強制わいせつ罪の成立に「性的な意図」は必要ないとの初めての判断を示しました。その上で、被告に一審と二審に続いて懲役3年6か月の有罪判決を言い渡しました。(29日13:08)
この記事には
こんなの裁判じゃない
みたいなコメントが多くついて、オタクによる性犯罪の犯人擁護や被害者叩きは毎度の事とは言えマジきめぇ‥と思いながら見ていくと
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171129-00010002-kbcv-l40
男子中学生に性的暴行を加えたとして、41歳の男が逮捕されました。性犯罪の法律が厳罰化されてから、未成年の男子が被害者となるのは福岡県内で初めてです。警察によりますと、うきは市の岩崎剛士容疑者(41)は今年7月、朝倉市内に止めた車の中で中学2年生の男子生徒に対し、無理矢理に性的な乱暴をした疑いが持たれています。学校帰りにひわいな言葉をかけ、人気のない竹やぶで車に連れ込んだとみられています。岩崎容疑者の自宅周辺では、同様の事案が数件起き、警察が犯人の車と似ている岩崎容疑者の車を発見したということです。容疑を一部否認しています。
竹やぶで連れ込まれたのか怖いな
こんなんでもいままでは強制わいせつで済まされてたっていう
強姦された側の傷は一生癒えない
殺されたも同然
可哀相やわ
2017年10月3日に相模原障害者殺傷事件の植松聖被告に何度目かの接見をした。
ちょうどアメリカで銃乱射事件の起きた直後だったが、植松被告はそのニュースを毎日流れるFM横浜のラジオで聞いたらしい。
「恐ろしい事件ですねえ」と言うのだが、植松被告が他人事ふうにそう言うのを聞いて「君の事件も恐ろしいけど」と言うと苦笑していた。
――君は昨年、津久井やまゆり園に侵入した時、抵抗した職員に向かって、自分も命を賭けているんだと言ったそうだけど、この事件で死刑になる可能性があることは理解しているわけね。
――君は2月に接見禁止が解除された直後にマスコミの取材を受けて、事件の被害者家族に謝罪をしたけれど、家族には申し訳ないと思っているわけね。
植松 そうです。
某まとめサイトの運営者が損害賠償判決を受けたというニュースにおいて、このブコメが星を集めていた。
『被告のほうも「男性」じゃなくて実名で報道しようぜ。社会的制裁が加わるように。200万くらいの賠償額じゃ、この差別扇動サイト@hoshusokuhouの収益もきっとまだプラスだろうし。 』
率直に言って 私はあのサイトはやりすぎだと思っていたのでこの判決を支持するし、もっと言えば このブコメをした人の気持ちもわかる。
でも、どこかひっかかるものがある。
すなわち、このブコメはサイト運営者に対する社会的制裁を扇動してはいないか。
匿名性を基に誰かを攻撃するという点で、ブクマカと運営者は何が違うのだろうか。
もしかしたらこんな匿名日記でブコメを批判する私も同じなのかもしれない。
もっと言えば、この日記への批判ブコメも(つかないかもしれないが)。
「人を呪わば穴2つ」とは「呪いなんて存在しない。ただし呪う側は性根込めすぎて死に、呪われる側も呪いの効果を過度に心配する故に死ぬ。だから人を呪うときは墓穴は2つ用意しておけ」ということなんだそうだ。
最近、車カス(クルマキチガイカス)のキチガイっぷりがテレビでよく報道されてるな。
あおり運転という凶悪犯罪して実名と顔面が犯罪加害者として報道されたり、自動車のキチガイ運転の動画もテレビ等でがんがん報道されてる。
マナーとかモラルとか以前の犯罪行為だからな。日本の恥。クルマキチガイカス=車カスに人権は不要。
クルマキチガイカスは見つけ次第クルマごとボコボコにしてスクラップにしても無罪にしたほうが社会は良くなるだろう。
あおり運転をしたクズの橋本雅治被告(56)を逮捕。バイクあおり、割り込み、ひき逃げ 56歳調理師の男を危険運転致傷で起訴 京都 - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171017/wst1710170038-n1.html
自動車という凶器で惨事を起こせば凶悪犯罪加害者として実名と顔面画像が公開され、永遠にその犯歴は残り続ける。
#石橋和歩 を社会は絶対に許さない! クルマ離れはこういった惨事を劇的に減らす。 - Togetterまとめ
https://togetter.com/li/1159566
下記の交通犯罪にまつわる責任の重さを周知する報道も今後加熱することが予想される。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/244/
うち速度超過 205万2719件
うち一時停止違反 116万3453件
うち信号無視 72万1898件
うち整備不良 4万2582件
うち酒気帯び・酒酔い 2万8869件
うち無免許 2万5746件
うち積載違反 1万3455件
総数 708万1632件
自動車交通犯罪 横断歩道、93%の無関心 そのほとんどは速度超過も併せて犯しているという惨状。
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html
無信号の横断歩道で自動車の9割が減速すらしない無法者だらけな惨状:
http://heritage.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/yomiuri-online-.html
グレーゾーンなのをいいことになんやかんやちっさいことにいちゃもんつけて罰金を支払わせてるのが迫害ではないと?
被告は迫害だと感じて憲法違反だと思ったから、略式なんちゃらをブッチして白黒つけようと裁判に出た。顧客とトラブルがあったわけではないんだよ。
衛生管理等の整備が必要なのは当事者は十分わかっていて、できている。
天下り要求なのか権威の押し売りなのか内情はよく分からないけど、免許なんかなくてもある程度の安全性は確保されてるということ。ある程度というのは、食品衛生管理者がいたからって食中毒は起こるよね。って意味で。
直接体に触れる職業に免許という首輪があるからと言って、彫り師にそれが絶対必要なのかというと、疑問だ。だってそれって、今までやってたことの追認でしかないでしょ。意義は薄い。
だいたい免許制になっても、今回のように文化的迫害が起こらないとも言い切れない。
なぜなら、今回の迫害は被害者のない「犯罪」で、刺青への差別心からくる邪推が発端になってるから。
無自覚な差別主義者が今回の判決を擁護することを、権力側は讃えるだろう。権力者の権威を担保するからね。やっていることは圧政、迫害、脅迫なのに、権威があれば正義と崇められるんだもん。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170927-OYT1T50024.html?from=ytop_main8
強制わいせつ罪に問われた男性被告(71)の控訴審で、福岡高裁が懲役2年6月、
で、
マンション1階の管理室で当時8歳の女児にわいせつな行為をしたとして逮捕、
起訴された。捜査段階から一貫して否認し、半年間勾留されていた。
今年1月の1審判決は、被告と女児の父親の間でトラブルがあったことを認めた上で、
「女児が被告を窮地に立たせようと、虚偽の被害を申告したとは考えられない。女児の供述は、被害を受けたという限度で十分に信用できる」と認定。
有罪判決を言い渡した。
しかし、
被害があったとされる時間の直後に女児が被告にじゃれつく様子が防犯カメラに残っていたことなどを挙げ、
という結果に!!
保障とかって無いんだよね。
寺内被告は奇声を上げながら入廷。「私はオオタニケンジでございます」と話して被告席に着いた。
裁判長が前に出るよう促すと「私ですか?」と問い、生年月日を聞かれると実際と違う生年月日と年齢を言った。本籍も「和歌山県那智の滝」と虚偽の場所を答えた。
さらに「私は日本語が分からない」と話したため、裁判長が「私の質問は分かりますか」と質問。寺内被告は再び「私はオオタニケンジでございます」と話した。
職業を問われると「森の妖精です」。ここはどこですかとの質問には「トイレです。私はおなかが空いています。今なら、1個からあげクン増量中」と答えた。
裁判長が弁護人に「ずっとこの調子なんですか」と尋ねると、弁護人は「今朝からこの調子です」。裁判長は午前11時までの休廷を告げた。
あの時、どうすべきであったか考えよう。
「ほらほら、お前らオタクはこういうのが好きなんだろ(笑)」という"押しつけ"には烈火の如く反発するが、「うんうん、実は私も好きなんだ!詳しく教えて!」には非常に弱いのがオタクという生き物だ。掌返しも得意で、例の姉妹への賞賛振りはその証左と言えるだろう。
しかし「ここに10万人の宮崎被告がいます!」という都市伝説がまことしやかに語られる点からしても外敵からの攻撃には酷く敏感である。これが「普段は差別される側だと被害者意識丸出しのくせに排他的だ」「結局マウント取りたいだけか」と叩かれるのだろうが、過剰な防衛本能だと思って頂きたい。現在のコミケは極めて危ういバランスの上で成立しており、ちょっと足を踏み外せば爆発する地雷を常に抱えているためだ。
そこでまずは"外敵"と見做されないことを第一目標とする。これを「オタクに媚び諂えというのか」と思う人はやはり読み違えている。冒頭の通り、「媚び」はオタクの最も嫌悪する要素の一つだ。「媚び」は嫌うが「好き」は好む、ここが最初のポイントと言える。
参加しようとする芸能人が抑えておくべきはやはり10万人単位の人間が歩き回っているという感覚だろう。たった1箇所、通路が詰まるだけでも大きな滞留を生む人数だ。さらに、行列ができたら何処へ並ばされるのか、どのように動線を確保し誘導されるのかといった点も理解しておくと良い(自サークルの混雑対応は原則として自サークルが行わなければならない)。
これらの最低限の(参加者にとっての)一般常識があることを示し、尚かつ伏線として有効なのが「実は今日、コミケに行ってきました!」的なブログ記事だ。当然、会場内で自撮りして背景に他の参加者の顔が映り込むなんて事はあってはならない。発行サークルは特定されないがジャンルは分かる程度に重ねた薄い本の画像を上げ、「行列大変でしたが並んで良かったです!」とか書いておけば良いだろう。
このタイミングは極めて難しい。締め切り直後に発表するか、時間を置いて発表するか、どちらにもメリットとデメリットが存在する。ただ、いずれにせよ慎重に慎重を期し、あらゆる事態を想定して戦略を練って欲しい。「申し込みました!当たるといいな~!」程度に留め、頒布物については詳しく触れない方が無難である。これ以降、教えたがりオタクが大挙してあれこれアドバイス罪を犯してくるが謙虚に受け止め、詳しい人と相談していることを言っておけば良い。
実はここでの対応が正否の8~9割を決めるといっても過言ではない。一定数の批判を受け流し、期待を持たせ、押し寄せる懸念を払拭する采配が求められる。
これは付け入れられる隙を与えないとも言う。奇を衒うような行動、議論を呼びかねない真似は控えた方が無難である。
書類不備で落選し、「次回はもっと勉強して申し込みます!笑」で同情と笑いを誘っておけば準備完了だ。これでもう多くのオタクを味方に付けたと言っても問題ない。安心して次回申し込もう。
実際のところコミケの申込は非常に面倒臭く書類不備の罠が多い。安易にジャンルコード900を選んで書類不備になっておくのも悪い経験ではない。
晴れて当選すればあとは当日対応だ。まずトラブルを起こさないことに徹するに尽きる。事前に予想されうる程度のトラブルを起こすのは最悪と言って良い。
ちなみにどれ程の大手であっても搬入数には限界があるので、頒布物には熟慮を重ねよう。ここまで辿り着けたならもう分かりきってるだろうが。
以下のような言動はネタバレに該当するか否か、インターネットを使いこなしている賢い子たちに問いたい。
『シュタインズ・ゲート』『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』
被告人が原告に「アニメ観たりする?」「どんなのが好き?」と質問した。
原告は被告がアニメに詳しいことをしっており、過去に何作品か薦めてもらったものが面白かったので、
「この前教えてもらった『シュタインズ・ゲート』は面白かった」という回答をはじめとして、会話を続けながら『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』を含めたいくつかの作品を挙げた。
それに対して被告は「『シュタインズ・ゲート』『僕だけがいない街』『Re:ゼロから始める異世界生活』 "が好きなら" 『ひぐらしのなく頃に』も面白いと思う」と薦めた。
敢えて3作品を挙げた上で "~が好きなら" というのは、これら3作品の共通点・類似点を、当該作品も持っていることを暗示させる表現であり、現に勘のいい原告は10話ほど観た時点で薄々物語の真相を推測できてしまった。
バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件の判例について簡単にまとめてみた。
2003年の出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。
障害者である原告が車いすでの搭乗を航空会社に拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。
航空会社は言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。
原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから、原告の身体の状態は、本件規定の安全上の理由があることが認められ、被告が原告のこのような身体の状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間前であるから、被告において、原告の身体の状態を考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権の行使によって原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである
公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定の控訴人の身体の障害の状態、動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。
控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報と時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。
とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか。
航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡は必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断の対象になりうることなどが分かる。
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声
id:(略)←無知 「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ
貴方敗訴します「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
これなん?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
判例の引き方を知らないから孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。
(略) ⑵ 本件に至る経緯 ① 原告は、平成15年7月30日から同年8月 4日までの日程でタイ王国(バンコク)へ の旅行を計画した。 (略) ② 原告は、前記の予約に際して、両上肢及 び両下肢に障害があって車椅子を使用する こと、言語障害があること、同行者はなく 単独搭乗を予定していることを旅行会社に 伝えず、そのため、被告はこれらの情報を 当日まで知らなかった。 (略) ④ 同日午前8時50分ころ、被告の日本支社 関西国際空港支店空港カスタマーサービ ス部長である E は、原告及び B らに対し、 原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ とができない旨告げるとともに、その理由 として、原告に言語障害があり、意思の疎 通がスムースにできないこと、上肢及び下 肢に障害があることを挙げた。 B らは E に対し、搭乗拒否の理由につ いて具体的な説明を求めるとともに、原告 の状態を説明するなどして単独搭乗を認め るよう要望したものの、E は原告の単独搭 乗を認めず、結局、原告はSQ973便に搭 乗することができなかった。 (略) 神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で は、航空会社である被告が原告の単独搭乗 を拒否したことについて、原告が、本件搭 乗拒否は旅客運送契約上の債務不履行であ り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ るとして、被告に対して慰謝料等を請求し た事案において、原告には、身体を抱えて 移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行 うという客室乗務員にとって対応困難な援 助が必要であるから、原告の身体の状態は、 本件規定の安全上の理由があることが認め られ、被告が原告のこのような身体の状態 を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間 前であるから、被告において、原告の身体 の状態を考慮した人的、物的な対応を期待 するのも無理な状況であったと認定し、被 告従業員による留保解除権の行使によって 原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規 定に基づく正当なものであるとして、原告 の請求を棄却した。そこで原告は、一審判 決を不服として控訴した。
2 大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄 却・確定) (略) ⑴ 被控訴人の債務不履行の有無について 公共の交通機関を提供している航空会社 であれば、身体に障害のある乗客に対し、 身体の状況を事前に告知すべきことを要求 することはできないところではあるけれど も、前記認定の控訴人の身体の障害の状 態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕 を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ れていれば、控訴人が単独搭乗することに ついて必要とされる介助や緊急時の援助態 勢に関する検討をすることは十分可能であ り、それによって、被控訴人が控訴人の安 全確保に関する不安を払拭できたのではな いかと推測することができる。 しかし、E は、控訴人に対し、D からの 前記報告以外に、その情報を一切知らされ ていなかったために、SQ973便の搭乗手 続直前の段階における D からの情報に基 づいて、前記の検討をした結果、上記のと おり控訴人に対する介助や緊急時における 控訴人に対する援助態勢について不安を持 ち、介助者の同行を求めるという極めて慎 重な態度をとったものであるが、限られた 情報と時間的余裕のない中で、E の取った 対応が、航空会社として不合理に過ぎる判 断であったとまでは言い難いものである。 以上の点を考え合わせるならば、身体に 障害のある人の積極的な社会参加、そのた めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社 会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対 し、これまでに述べた意味での適切な援助 を提供すべきであること等を考慮してもな お、E が留保解約権を行使して、控訴人に 対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該 時点において E が認識していた事実関係 のもとでは、不合理であったとまではいう ことはできない。 したがって、本件搭乗拒否が E の故意・ 過失による違法な判断に基づくものとし て、被控訴人に対し、その債務不履行責任 を問うことまではできないと言わざるを得 ない。 ⑵ 本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして 被控訴人に不法行為責任が生じるか否か) について 上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗 拒否に至った事情及び判断に記載のとお り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観 によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗 拒否に及んだものではなく、控訴人につい ての限られた情報と時間的余裕のない中 で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記 特別の援助が必要との判断に基づき本件搭 乗拒否に及んだものであって、このことが 公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭 乗拒否について、被控訴人に不法行為責任 を問うことはできない。 ⑶ 以上のとおりであるから、原判決は結論 において相当であり、本件控訴は理由がな い。よって、主文のとおり判決する。
これ同じやつかな。
することはできないところではあるけれど
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。
被告は犯行当時、妻子がいたというが、自転車で追い抜きざまに小学校高学年くらいの女児の体を触るなどの犯行を30~40件繰り返していたという。
「放射能検査を装う 女児の体触った男初公判 容疑認め涙 類似の漫画作者に県警申し入れ」
http://www.sankei.com/affairs/news/170622/afr1706220026-n1.html
犯人が妻子持ちってことは、成人女性とも普通に性的関係になれる男だということだよね?
「ロリコンは幼女が相手じゃないと性的充足を得られない」という先入観を鵜呑みにして、それゆえに危険だと敵視する意見も、性的マイノリティだと擁護する意見も、どっちも的外れじゃん。
ついでに言っておくと、クジラックスの漫画で抜いているのは、ロリコンじゃねーから。
これは案外オタクじゃないと分からないことかもしれないけど、二次元でロリキャラが好きなのと、三次元の幼女が好きっていうのは、全然ちがうことだからね。
あと、クジラックスの漫画で抜くからといって、他のエロ漫画でもロリキャラが出てくるものが好きだというわけじゃない。
そのへんは個人差がある話だろうけど、あまり無茶な単純化をしてほしくない。
表現規制の論者はオタクのことを何も分かってなくて、そのセクシュアリティを一方的に決めつけていたり、とんでもない勘違いをしている感じがあるなーとは思っている。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
だから被告がどのような思いに耐え生きてきたか、そうしてなぜ事件を起こしたかがわかるような気がします
けれど私は事件を起こしたことがありません
だから、バカだな上手いことやれよ、という気持ちも持っています
正直キツイなあ、被害者の気持ちも加害者の気持ちもわかるっていうのは
これ逆ですよね。被告は不安と傷ついた自尊心を持っていると思いました
サイコパスなら、ヤッた後殺すor屍姦が目的なので躊躇はしないでしょう
想像ですが
母親から「迷惑をかけるな」と繰り返し言われていたような気がします
それが一人暮らしに繋がっているのではないでしょうか
それから外部に助けを求めた様子がないのも、もしかしたら助けを求める事=迷惑をかけると考えたのかもしれません
話しかけてくれる子=助けてくれるかもしれない子=迷惑をかけずにここまで来たのに、初めてこの人に迷惑をかけるかもしれない
それだけでパニックになり思考を停止するために、一番刺激の強いAVを利用した可能性があると思います
けれどだったらやっぱりバカだなと思います人間は考える葦ですので
それからこのような人間であっても余裕があれば道は見いだせるので
やはり社会的整備は必要だと思います、被害者を出さない為に早急に
理想は持つべきだと思います、世界中の人が普通の環境でいられたら良いと思います
けれど目の前に現実があります、それに対処していくことが大切だと思います
一度に大きな変化は望めないかもしれない、けど1つ1つやっていったらいいんじゃないだろうか?
ここに書かれたこともその1つでは?
被告の画像見たけどあれでAV観まくりなんて怖くて私だったら近づかない
アニメもどんなの観てることやら
けど彼女は近づいて行った、それだけ純真で偏見のない人なのだと思う
それが良いとも思わないし、彼女も成長したらいろいろな事を覚えたと思う
だからこそ成長する機会を奪ったやつが腹立たしい
↑ビーアールって入れてみたけど合ってんのかな?間違ってたら恥ずかしいわ
今日は枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査の対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。
まずは捜査の定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討(by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。
林局長
「”嫌疑の嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」
山尾
「捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」
林局長
「刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」
山尾
「大事なことですが、私はここで、強制捜査、任意捜査を区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」
林
「捜査は犯人を特定し、証拠を収集する活動でございます。そういったものとして、任意、尾行捜査をするということは、犯罪の嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」
山尾
「質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察が尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」
同じ質問、応答のやりとりが繰り返される
林
「捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」
山尾
「刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討・調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」
林
「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ)
山尾
「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間を無駄にしないでください。捜査でない尾行が可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」
林
「警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行が違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上)
山尾
「刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」
「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」
山尾
「捜査手法が問題になっているのに、一般市民は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査の定義、捜査の前の段階での調査・検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査の対象にならない”と主張するんですか。私は捜査の対象にはならないが、調査・検討の対象になるというのであれば、捜査と調査・検討の分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民が捜査の対象にならないということがわからないからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会の安全のために、常識の範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会の安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」
林
「告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行の捜査、犯人を特定するための尾行の捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者は嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発の対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発人から告発の事情、疎明資料、要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的で警察が尾行するかがわからないと確定できない。」
山尾
「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発人から、事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行は100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。
「えー先ほど刑事局長から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」
山尾
「刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」
林
山尾
「検討や調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」
林
「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」
(速記とまる)
山尾
「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、調査の対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」
「これまでの、密かに行われる犯罪の捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げております。テロ等準備罪の捜査の対象として、一般の方々が捜査の対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」
山尾
「林刑事局長」
山尾
「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」
「議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)
山尾議員怒鳴り続ける
林(なんとか答弁する)
「告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査の対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的に証言だけでいいからね)、この対象はこの告発の案件でございます。」
ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)
山尾
「至極単純な質問ですよ、調査の定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」
「局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)
山尾
「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由を説明してください」
「一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味がわからん)
鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理の原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。
山尾
「(話を整理したうえで)嫌疑の嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査とかいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」
1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる
「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査・検討の対象となることもありえないということでございます」
山尾
「大臣ご自身の発言の矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査・検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察の検討・調査は必要ないということになりますよ。大臣の説明ですので大臣」
「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑の対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑の検討の対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」
林
「議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑の対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑の対象ではない。告発人の疎明資料や証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査・検討の対象といえるのかどうか。それは調査の対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査の対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」
山尾
「(まとめて)では調査・検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」
林
「(捜査としてはやらない)」
山尾
「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」
林
「(捜査としてはできないということを繰り返す)」
山尾(この辺はさすが元検事)
「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑の対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」
山尾
「大臣は、ビールと弁当を持っていれば花見、カメラや双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」
「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味を検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」
山尾
「質問に答えてないですよ」
「答えてます。答弁してるじゃないですか」
「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」
「答弁してます」
「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラや双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)
山尾
「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビールと弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣の定義では一般の方々ですか」
山尾
「おかしいでしょう。大臣のロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから、一般の方々じゃないんでしょう。
(略)
今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長は時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間だけが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。
(今日の質疑内容をまとめて)
結局一般の方々は捜査の対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑の対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰を議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」
マカオから金塊112キロ(約4億5千万円相当)を密輸して消費税など約3800万円を免れようとしたとして、関税法違反などの罪に問われた指定暴力団稲川会系組幹部、松田登志幸被告(44)に対し、東京地裁は19日、懲役2年6カ月、罰金500万円(求刑懲役3年6カ月、罰金500万円)の判決を言い渡し、金塊を没収した。前田巌裁判長は「税関検査の盲点を突く悪質な犯行だ」と述べた。
また、配下の組員(33)を懲役1年6カ月の実刑とし、ほかの2人を執行猶予付き有罪判決とした。
判決によると、松田被告らは2015年12月、プライベートジェット機で那覇空港に到着した際、国内への持ち込みに消費税がかかる金塊を貨物室に隠して税関に申告せず、密輸しようとした。判決は、事件前に配下の組員らが同様の方法で40回以上出入国していたと指摘。「常習的な利殖の一環で、金塊はすべて没収するべきだ」と述べた。