はてなキーワード: 解除権とは
どこのホテル業者もキャンセル続出であたま抱えているご時世、4月に開業する空港直結ホテルに宿泊予約はほとんど入っていないはずですし(羽田国際線ターミナルは閑散としています)、あればその分はキャンセルすれば足ります。通常のホテルの宿泊約款には不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったときはホテル側に契約解除権がある旨規定されています。いま、都内のホテルはどこも空室だらけです。4月21日に宿泊するのに宿泊先の変更は容易で、どうしてもこのホテルでなければならない事情がある宿泊客はいないのではないかと思います。そもそも宿泊予約の件をいうなら、4月21日にオープンするホテルよりも稼働中のホテルの方がはるかに困難ではないでしょうか。
昼前の便だったのでぎりぎり行けるかなと思ってたけど事前に欠航が発表された。
まぁそれは仕方ないので、なんとも思っていない。
そういうわけで全方面(JAL、ディズニーランドのチケットを買ったkkday、そしてホテルを予約したHIS)とキャンセル手続きをすることになった。
せっかくだから全部かく。
1.JAL
電話が繋がらない、国際線は欠航証明書が郵送でしか行えない、繋がったら繋がったで別のデスクへ対応交代される
というトリプルコンボがあったものの、対応がやはり一番ていねいでしっかりしていた。
欠航証明書が国内線のようにダウンロードできないことへの不満を伝えようと思っていたけど、そんな気が失せるくらいに丁寧だった。
2.kkday
サイトが日本語対応しているので日本語で連絡をしたら、すぐに日本語で対応してくれた。メールの返信が早い。
返金処理には欠航証明書が必要だけど、ひとまず、担当の部署にまわすのでパスポートと電子旅行券を送るようにいわれた。
欠航証明書を送ったらまたすぐに返事がきて、返金は2週間くらいで行われるとのことだった。
3.ホテル(novotel shanghai clover)
欠航証明書をくれればチャージしませんというメールをもらったので、
そしてHISが対応してくれないからHISにメールしろと言われた。HISが対応してくれなければ、こちらでキャンセル手続きをする、という文面もあったので安心していた。
4.HIS
ここが本当の戦い。
HIS「当日の状況などによりまして、弊社からホテルには状況説明、交渉は行いますのでもし天候によって
宿泊できないなどの事がありましたらお取消し後こちらのフォームに状況をお知らせくださいませ。
ホテルに交渉を行う際に欠航証明書が必要となりますのでご用意もお願いします。
(必ずしも払い戻しができるとは限りませんので予めご了承下さいませ。)」
私「(当日の状況とかじゃないんだよ、確定してんだよ!)ホテルからはチャージしませんってメールで言われてます」
私「これがそのメールです。ホテルが、HISがキャンセル手続きをしていないと言っています。手続きお願いいたします。」
HIS「頂きましたメールの文面も含めホテルに確認をさせて頂きます。」
私「よろしくです」
HIS「取り急ぎ、現地支店より欠航証明書の添付を求められております。」
私「メールの返事が来てません。待ってください」
私「よろしくです」
HIS「お問い合わせ頂きました取消料の件ですが、今件は取消料半額への減免となりました。」
ホテルからのメールと食い違っているし、理由が書かれておらず、理不尽に感じたのでまたメールをした。
そのなかに
ネットで調べた知識(悪天候等、双方に責任のない理由により中止となり、振替開催もない場合、危険負担として代金請求権が消滅し、代金は返金するのが原則です(民法536条1項))
と
他の人の例(ツイッターから:韓国旅行のホテル代金がホテルからチャージしないと言われてるのにHISからチャージするよメールがきており、ホテルからのメールをHISに転送したら手続きが全額返金処理された)
を載せた。
そしたらこの返事がきた。
私共も手配先より参りました回答をお伝えしているため、原因はわかりかねます。
一般的な窓口と法人契約をしている窓口が異なるため回答が異なっている場合もございあすが、
まずはお客様から頂きましたメールの文面をもって改めてご回答差し上げます。
また頂きました件ですが、ホテル単体のご予約に関しては宿泊は可能として予約を受け付けており、運送関連によりいけなかったとしても免責事項となるため、基本的には基本の取消料が適応となります。
え、返金するから一転してるのに説明されてないし、HISは理由を聞かないの?
どうなるの?教えて、はてなー。
バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件の判例について簡単にまとめてみた。
2003年の出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。
障害者である原告が車いすでの搭乗を航空会社に拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。
航空会社は言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。
原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから、原告の身体の状態は、本件規定の安全上の理由があることが認められ、被告が原告のこのような身体の状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間前であるから、被告において、原告の身体の状態を考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権の行使によって原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである
公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定の控訴人の身体の障害の状態、動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。
控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報と時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。
とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか。
航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡は必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断の対象になりうることなどが分かる。
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声
id:(略)←無知 「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ
貴方敗訴します「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
これなん?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
判例の引き方を知らないから孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。
(略) ⑵ 本件に至る経緯 ① 原告は、平成15年7月30日から同年8月 4日までの日程でタイ王国(バンコク)へ の旅行を計画した。 (略) ② 原告は、前記の予約に際して、両上肢及 び両下肢に障害があって車椅子を使用する こと、言語障害があること、同行者はなく 単独搭乗を予定していることを旅行会社に 伝えず、そのため、被告はこれらの情報を 当日まで知らなかった。 (略) ④ 同日午前8時50分ころ、被告の日本支社 関西国際空港支店空港カスタマーサービ ス部長である E は、原告及び B らに対し、 原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ とができない旨告げるとともに、その理由 として、原告に言語障害があり、意思の疎 通がスムースにできないこと、上肢及び下 肢に障害があることを挙げた。 B らは E に対し、搭乗拒否の理由につ いて具体的な説明を求めるとともに、原告 の状態を説明するなどして単独搭乗を認め るよう要望したものの、E は原告の単独搭 乗を認めず、結局、原告はSQ973便に搭 乗することができなかった。 (略) 神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で は、航空会社である被告が原告の単独搭乗 を拒否したことについて、原告が、本件搭 乗拒否は旅客運送契約上の債務不履行であ り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ るとして、被告に対して慰謝料等を請求し た事案において、原告には、身体を抱えて 移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行 うという客室乗務員にとって対応困難な援 助が必要であるから、原告の身体の状態は、 本件規定の安全上の理由があることが認め られ、被告が原告のこのような身体の状態 を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間 前であるから、被告において、原告の身体 の状態を考慮した人的、物的な対応を期待 するのも無理な状況であったと認定し、被 告従業員による留保解除権の行使によって 原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規 定に基づく正当なものであるとして、原告 の請求を棄却した。そこで原告は、一審判 決を不服として控訴した。
2 大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄 却・確定) (略) ⑴ 被控訴人の債務不履行の有無について 公共の交通機関を提供している航空会社 であれば、身体に障害のある乗客に対し、 身体の状況を事前に告知すべきことを要求 することはできないところではあるけれど も、前記認定の控訴人の身体の障害の状 態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕 を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ れていれば、控訴人が単独搭乗することに ついて必要とされる介助や緊急時の援助態 勢に関する検討をすることは十分可能であ り、それによって、被控訴人が控訴人の安 全確保に関する不安を払拭できたのではな いかと推測することができる。 しかし、E は、控訴人に対し、D からの 前記報告以外に、その情報を一切知らされ ていなかったために、SQ973便の搭乗手 続直前の段階における D からの情報に基 づいて、前記の検討をした結果、上記のと おり控訴人に対する介助や緊急時における 控訴人に対する援助態勢について不安を持 ち、介助者の同行を求めるという極めて慎 重な態度をとったものであるが、限られた 情報と時間的余裕のない中で、E の取った 対応が、航空会社として不合理に過ぎる判 断であったとまでは言い難いものである。 以上の点を考え合わせるならば、身体に 障害のある人の積極的な社会参加、そのた めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社 会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対 し、これまでに述べた意味での適切な援助 を提供すべきであること等を考慮してもな お、E が留保解約権を行使して、控訴人に 対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該 時点において E が認識していた事実関係 のもとでは、不合理であったとまではいう ことはできない。 したがって、本件搭乗拒否が E の故意・ 過失による違法な判断に基づくものとし て、被控訴人に対し、その債務不履行責任 を問うことまではできないと言わざるを得 ない。 ⑵ 本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして 被控訴人に不法行為責任が生じるか否か) について 上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗 拒否に至った事情及び判断に記載のとお り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観 によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗 拒否に及んだものではなく、控訴人につい ての限られた情報と時間的余裕のない中 で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記 特別の援助が必要との判断に基づき本件搭 乗拒否に及んだものであって、このことが 公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭 乗拒否について、被控訴人に不法行為責任 を問うことはできない。 ⑶ 以上のとおりであるから、原判決は結論 において相当であり、本件控訴は理由がな い。よって、主文のとおり判決する。
これ同じやつかな。
することはできないところではあるけれど
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。
今年中古マンションを買った。
もし同様の買い物をする方は気をつけてほしい。
失敗したというのは、こちらに入った媒介業者側の対応がとても不誠実だったからだ。
内見から売買契約の締結、引き渡しまでになんどもやりとりをしたが、毎度毎度連絡は遅いし期日通り出ないこともよくあった。
そんななか、いやな感じを感じつつも売買契約締結まではそこそこ問題は無かった。
問題はその後で売買契約締結後の手付け解除権を有している期間(手付け金を倍払ってキャンセルができる)に媒介業者に「当該物件がワンオーナー物件か」という質問をしたら、
「ワンオーナーで間違いない」という返答がかえってきて安心していた。
ここで自分で登記簿を確認していれば未然に防げたことではあった。
安心して引き渡しまで待ち、自分の名前に書き換わった登記簿を見てみると、元々ワンオーナー物件ではなかった。
ほかにも、購入した物件に残置物があったので引き渡しまでに捨てるように媒介業者にお願いし承諾されたが、引き渡し時には残置物が残った状態であった。
その他、購入関係の資金計画書作成時にも金額の不備がなんどもあった。
そういう経緯もあり、こちらの媒介業者の責任者と話をしたが、「私どもとしては不適切な案内はあったが法的には問題ない」との返答だった。
そこで弁護士にも相談してみたところ、不動産の媒介業者の責任というのは原則として「売買契約締結まで」であってその後は大きな責任はないらしい。
とてもだまされた気持ちになり、また媒介業者の責任者に「起きた事実や経緯を書面でほしいと言う旨」を伝えたが「弊社ができるのは謝罪することのみ」ということであった。
このことから、中古マンション等を購入する方は聞きたいことは「売買契約締結まで」に聞いておくことをおすすめする。
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。
買主:A(原告)
売主:B(被告)
代金支払と目的物引渡しは既済
引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)
そもそも、これが要件事実となるのか?
民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。