はてなキーワード: 特許権とは
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html
ゲームの中でも音楽やデザイン、シナリオやセリフのテキストのパクリはそのまま著作権侵害になりやすいが
システムとかは「思想」「感情」と見なされにくいので、特許など別の方法で保護する
https://toyokeizai.net/articles/-/221979
面白いゲームを作るには、魅力的なキャラクターや音楽、画期的なゲームシステム、快適な操作性など、さまざまな要素が必要となる。それらのうち、キャラクターや音楽などの「表現」に対して与えられる権利が著作権で、ゲームシステムや操作機能といった遊びのアイデアに関するコンピュータ処理に対して与えられる権利が特許権だ。
・2022年3月6日の政令で非友好国の法人の知的財産権は許諾なしで使用できる
ってのもデカいよね
ロシア連邦政府、国家安全保障等のために特許権等を実施することを連邦政府が許可した際の対価に関する決議を公表
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/europe/2022/20220309.pdf
ロシアが海外企業の商標権を無視するとどうなるのか?(栗原潔)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20220311-00285978
>法律的な建て付けとしては、特許権が無効になるわけではなく、ロシア政府が権利者に対して特許権の強制ライセンスを命じた場合、非友好国の権利者に対してはライセンスのロイヤリティ料率を売上の0%にするというものでした。
この受験シーズンに、文学部進学への風評被害を起こすのはやめてくれ。
当方、同じく宮廷の文学部卒(しかも1留)だったけれど、フツーに就活し、大手金融機関から内定をもらったよ。
フツーに宮廷・私学上位校の選考プロセス(「リク面」とか)に乗っかって就活できた。
2010年代の話だけど、現在の就活戦線でも変わらないんじゃないかな。
「大手金融機関」がすごいとかすごくないとかただのソルジャーだろとかそういう面倒くさいことを言いたいのではなく、
テレビ局とか広告代理店とか5ch就職偏差値ランキング的なやつで上位企業に入社した文学部卒は、周囲にも数多くいた。
だから、後進のためにも「文学部卒だと就活がヤバくなる」みたいなデマを流すのは控えてほしい。
事実として、親の世代が言う「一流企業」に文学部卒でも行く人は多いのだから。
「文学部に行くと人生終わる」とか「文学修士卒だとお先真っ暗」というお決まりの議論にネットで触れる度に思うのは、
「鶏が先か卵が先か」という因果関係に大きな混乱があるということ。
そもそも、文学部に入る『卵』、つまり文学部に進学する人々には偏りがある。
文学部に入ったから就活に苦労するんじゃなくて、そもそも就活に苦労しそうな人が文学部を選ぶ傾向がある。
なんとな~くネクラというか、社会不適合者予備軍っぽい人が文学部には一定数いる(決してマジョリティではないが)。
おそらく、フツーの受験生というものは、将来の仕事がなんとなく不安で、経済なり法学なりを選択するもんなんだろう。
にもかかわらず、文学・歴史・思想・美術など、あんまり金儲けにつながらないのが明白な文学部を選ぶ時点で、
その「ズレ」は、新卒一括採用型のいまの就活で致命傷になりかねない。
就活対策本片手に浅薄な「自己分析」をひねり出し、就活戦線が本格化する前にインターン、面接ではマニュアル的な話法でハキハキと語る必要があるいまの就活では。
介護系とか、なんかよくわからない事務員とか、まあそういう進路になった人々は確かにいた。
「何様だよ」ってこと大胆に雑く言うけど、彼ら彼女らは文学部卒でなくとも似たような進路を辿ったんじゃないかなと思う。
もちろん、文学部という環境が、学生から就活を経てビジネスパーソンに成長するのにベストではない点には同意する。
旧帝なら特にひどいと思うけど、そもそも教員は学部生に興味がない。どうせ2、3年でいなくなるし。
だから学部生の就活はおろか、下手すれば学部生の教育さえあまり興味がない。
学部の教務が言い訳じみた就活セミナーみたいなのをやるけど、あまり効果はなさそうだったと記憶している。
確かに、大学は教育機関だけでなく研究機関でもあるし、「そもそも大学は就活予備校ではない」という議論もある。
それにしたって、今の文学部教育に大きなミスマッチがあるのは事実だと思う。
この問題はどっかの偉い人がはやくなんとかしてくれるといいんだろうけど。
まあ、あなたの日記をダシに思いつくことを自由に書かせてもらった。
あなたの批難の矛先は「文学部教育」そのものではなく、「文学部を不注意に選んだ自分自身」だということは理解しているつもり。
それでも、この受験シーズンに文学部進学への風評被害が及ぶのは避けたほうがいいと思って、長文レスさせて頂いた次第です。
言うほど就職も悪くないので。
きっと、あなたにとって理想的な「勉強」は、たとえば法学部で特許権についてゴリゴリ勉強して大企業の知財部に行くとかそういう種類のものだったのだろう。
知財の例を流用すると、今からでも法学部に3年次編入したり、法律系大学院へ死ぬ気で「勉強」して入るとか、そういう道をたどれば知財部への就職も可能だろう。
全然別のところなら、公務員試験とか、中高の教員になるという選択肢もあるし。
なんせ若いあなたにとっては、過去のミスマッチを嘆くよりも、自分が本当にやりたことを見つめ直して、そのために何をすべきかを考える方が、有意義だよ。
それは誰も教えてくれないんだから。
https://twitter.com/yonemitsu/status/1278132426615611392
・まず脳内でルールブックだけができた状態→アイデアの独占権はだれも絶対に保護しない。できるなら「あの映画はオレが5歳のときに見た夢として独占権がある」っていいだすやつが続々出てくる悪夢だからね。
・「保護してほしい、金がいらなくても敬意だけでもほしい」のならその国の政府に法的根拠を出させる努力が大前提。いら●とやさんのような善意の(業界にとっては悪夢の)フリー素材多いから。医者だって敬意もらうのに医師法つくってニセ医者や占い師や瀉血師から自分たちを守ったでしょ。
・ちなみにゲームとおなじくらい独占権がない(敬意ごと搾取され放題)のがJ系タレント。自分の顔写真さえ自由にできない。これも肖像権の法的根拠が相当薄いからだ。写真著作権のほうが強すぎる。あともとめる敬意の幅がひろすぎまとめきれなさすぎてまだしばらく法制化できないだろう。
・で、ゲームメーカーは敬意をもとめるなら戦わないといけない。そしてどのルール(=ゲーム)で戦うかを決めないといけない。
・新しいことを考えた努力(=アイデアの新しさ)とを盾にするのなら産業4法が強い。中国産類似ゲームも輸入できなくなる。
・自然法則を利用して新しい思想をつくったらゲームへの敬意を特許権で守れるが、ゲームてのはたいてい人的ルールである。知恵の輪特許も日本基準だとヤバい。(例外はビデオゲームの、描画処理速度・品質の向上や、つかいやすいUIの実現など純粋に技術的な部分はガンガン特許になってる)
・新しい美的センスを加えたデザイン(工業デザイン)は意匠権でまもれるので、カードが独自デザインなら守れるが、デザインを買えた派生ゲームまでは防止できない。(画面デザインこっち)
・商標権はタイトルやマークを守る。「はぁっていうゲーム」というフレーズだけをロゴ化して守る。響きが似ていても守れるし万が一新しくなくても使用が盛んならどうにかなる。
・次に強いのが著作権法。一番独占しづらいが求めるものに一番近くはある。「改変権」や「著作人格権」を侵害されたと訴えればおそらく現状のままでも勝てる。ルールブックの記述が特に特徴としてみとめやすいだろう。ただし教育で無料で転用していいときめてあるのも著作権。よくよめばその場合も人格権は移転されないとか教科書の場合補償金払うとかいろいろかいてあるから一番最初につつくべきはそこなんだろう。無駄になっても。
・ところではぁっていうアイデアは本当に新しいのか。演劇学校だのガラスの仮面だのですでに演じ分けとして訓練をやっていたのでは? 自然発生的にカードにしていたかも。最初にいった「●●という映画のあらすじは僕が5歳のときに夢でみたもので」という後出しジャンケン妄想やろうと同じ論理を振りかざしてないか?
・新しく作られるゲームの中にも特許でまもれる、意匠でまもれる、商標でまもれるもの、いろいろある。アイデアの塊だろうということは部外者からも想像がつくが、苦労した新しさがどこにあるかがゲームによって全く違うので一様なアドバイスは専門家でもむずかしい。本歌取りの関係もいりくんでいるだろう。リバーシとオセロとか(知るヒトぞ知るが外部からみたら同じもの)。それは自分たちでボードゲーム・カードゲームのメーカーとして業界内の整理たとえば標準化や許諾ルートづくり、勉強会や共同登録会といった努力をしたりして世間に要求していくべきだとおもう。薄い本みたいに!薄い本みたいに!赤松健みたいに!あるいはボドゲカドゲ版JASRACだのをつくるとしたらなにが足りないか考えればわかりやすいかもしれない。
一番たりないのは「一発屋」でおわらないだけの君たちメーカーの遵法意識だとおもうよ。許諾もしてないのにパクり類似ゲームがでても訴えないで悲しいですっていっておわるじゃん。悲しいですじゃねえだろがよ。もっとひどいと不勉強だから知りませんでしたって有名ゲームとおなじルールで盤面だけちょこっとおしゃれにしたのを美術系の若いヒトがつくってくるとか。それ「悲しみ」で押しつぶすの?乱戦たのしい?どこまではなれればようやく古典と違うと認めるのか、とか、似ていることはわかった上でどういうライセンス手続きをとれば古典と似ていても市場に出して売っていいか、といったことをしっかりきめないで市場判定にまかせるからそういうことになる。
「ツイッターで流したお願い」を教育者なり中国人なり外国のマネっ子メーカーが守ってくれるとおもったら大間違いだからね
法的根拠を揃えた上でどんどん訴えて(侵害警告書と請求書くらいは出して)いこ
・意匠権とってないと完全な独占権はない
・著作権で保護できるのは基本一品ものでケーキとしての値段では売れない食べられないようなもの。複製でき売れ食べられるようなケーキは工業製品なので基本的に著作物の対象外
・ただし写真流用はあきらかに著作権侵害(まあツイ垢BANで済んだ話なんだろう)
・メロンケーキのパッケージや宣伝をパクってたら不正競争防止法違反にもなるかも
あとは出るとこ出てがんばって 裁判も機能してるかわからんけどね
もし見た目だけでなくアイデアを完全に守りたいのだったら特許権(外皮を崩さずメロンケーキをつくるために必須の技術部分をおさえる)だったけど見た感じ技術もそれほど難しくなさそうだし(しいて言えば適切な外皮の殺菌方法とか、皮特有の青臭さをおさえる下処理とかあるのだろうか?)だれでも見れば真似できるアイデアだからどうにもならんなぁ、発売後1年はすぎてるのなら完全に手遅れでもあるし。
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横な。お前まだいたのか? 一応言っておくけど、違反行為だぞ。
みんな優しいから指摘してないだけだど思うけど、この先いつかハズレくじ引くぞ。気を付けなよ。
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あー中国が発狂して沖縄の米軍基地に核ミサイル撃ち込まないかなー
そんで米中戦争が勃発して中止になった東京オリンピックの代わりに自衛隊の戦いぶりをテレビで観戦したい。
スポーツの試合なんぞとは比べ物にならない真の我が国の代表による我が国の誇りと民族の存亡を賭けた戦いに全身全霊で声援を送りたい!!
俺自身もうちの子もまず兵隊には取られない歳だから(先の大戦末期レベルの徴兵でもたぶん大丈夫)自衛隊員さんを応援するだけの立場でしかいられないのは本当に残念だ。
うちの子「じえいたいさんがんばえー。しなにまけるなー」
俺「ええぞ! 暴支膺懲や! 皇軍から逃げ隠れするだけの匪賊だったころを思い出させたれ!」
もしこのまま第二次世界大戦が日本が参加した最後の戦争になったら、人類史の終焉まで我が日本国と大和民族は『最後の戦争』に負けた負け組扱いされるんだよな……
百年後ぐらいに世界政府が樹立されて、ついに人類は国家と民族の壁を超えて手を取り合って宇宙への進出を果たし、テラフォームされた火星か、スペースコロニーか、はたまた恒星間移民船で、俺の夜叉孫あたりの子孫が、中国系に
「君のご先祖様は地球のどの地方で暮らしていたんだい? ニホン? ああ、前千年紀の終わり頃に起きた最後の世界大戦で世界征服を企んで滅びた悪の帝国か。キミは負け犬の末裔ってわけだw」
と馬鹿にされ続ける未来を想像する度に惨めで辛くて悲しくて胸を掻き毟りたくなる。
だから、真の世界平和が実現する前に、あと一回だけでいいから日本が戦争をして勝って欲しい!!
本当はね、台湾に武力侵攻した中国海軍を米軍・台湾軍と一緒に自衛隊が追い返して、その後しおらしくなった中国が台湾併合を金輪際諦める、程度の武力衝突がベストなんだけど(海上自衛隊員に少し犠牲が出るだけ)、最悪、沖縄の米軍基地に核攻撃までは容認する(攻殻機動隊がそんな設定だったっけ?)。
うちは結構近いところに家建てちゃったから、そうそう引っ越しできないんだ。
アメリカはこのまま武力を除くありとあらゆる嫌がらせを中国がキレるまで続けて欲しい。
ちょっとだけ出てる話みたいに、中国の特許権を無効にするとかまで踏み込んで欲しい。
トランプ「なにぃ? ファーウェイの技術が無ければまともな5Gができないぃ?
ならばファーウェイのハードもソフトもリバースエンジニアリングしまくれば良かろう。アメリカおよび同盟国にある中国企業の資産は全て接収したから好きなだけコピーするが良い!
これは知的財産権というものを理解しない海賊どもに対する正当な賠償であるので何ら恥じることはないッ!
この『経済制裁』を解除して欲しくばGoogleとFacebookとTwitterの中国本土での自由営業を認めて俺様のツイートを14億人民が拝めるようにせよ(もちろん呑めない要求なのは知っているゾ。HAHAHAHAHA!!)」
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的に不適切な行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、
架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
反社会的勢力等の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
感じ悪すぎるので、
https://i.imgur.com/EIvg9bI.png
保存してます。
「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
番号 | 目次 | 学習計画日 | 学習実施日 |
---|---|---|---|
1-01 | 経営と戦略の全体像 | 2/27 | 2/27 |
1-02 | 戦略の策定と企業戦略 | 2/28 | 2/28 |
1-03 | 事業戦略 | 3/1 | 3/1 |
1-04 | 現代の戦略 | 3/2 | 3/2,3/4 |
1-05 | 組織の構造 | 3/6 | ? |
1-06 | 組織と人材 | 3/7 | ? |
1-07 | 人的資源管理 | 3/8 | ? |
1-08 | 労働関連法規 | 3/13 | ? |
1-09 | マーケティング概要とプロセス | 3/14 | 3/29 |
1-10 | 製品戦略 | 3/21 | |
1-11 | 価格・チャネル戦略 | 3/22 | |
1-12 | プロモーション・応用マーケティング | 3/23 | |
2-1 | 財務諸表 | 3/24 | |
2-2 | 簿記の基礎知識 | 3/27 | |
2-3 | 税務・結合会計 | 3/28 | |
2-4 | キャッシュフロー計算書 | 3/29 | |
2-5 | 原価計算 | 3/30 | |
2-6 | 経営分析 | 4/3 | |
2-7 | 投資評価 | 4/4 | |
2-8 | 資本市場と資本コスト | 4/5 | |
2-9 | 現代のファイナンス | 4/6 | |
3-1 | 生産管理と生産方式 | ||
3-2 | 工場計画と開発設計 | ||
3-3 | 生産計画と生産統制 | ||
3-4 | 資材・在庫管理 | ||
3-5 | IE | ||
3-6 | 生産のオペレーション | ||
3-7 | 店舗立地と店舗設計 | ||
3-8 | マーチャンダイジング | ||
3-9 | 物流と流通情報システム | ||
4-1 | コンピュータの基礎 | ||
4-2 | ファイルとデータベース | ||
4-3 | システム構成とネットワーク | ||
4-4 | インターネットとセキュリティ | ||
4-5 | 経営と情報システム | ||
4-6 | 情報システムの開発 | ||
4-7 | プログラム言語とWebアプリケーション | ||
5-1 | 消費者行動と需要曲線 | ||
5-2 | 企業行動と供給曲線 | ||
5-3 | 市場均衡 | ||
5-4 | 不完全競争と市場の失敗 | ||
5-5 | 経済指標と財市場の分析 | ||
5-6 | 貨幣市場とIS-LM分析 | ||
5-7 | 労働市場と主要理論 | ||
6-1 | 特許権と実用新案権 | ||
6-2 | 意匠権と商標権 | ||
6-3 | 著作権と不正競争防止法 | ||
6-4 | 株式会社の機関設計 | ||
6-5 | 株式会社の設立と資金調達 | ||
6-6 | 事業再編と持分会社 | ||
6-7 | 契約とその他の法律知識 | ||
7-1 | 中小企業の動向 | ||
7-2 | 中小企業の稼ぐ力 | ||
7-3 | 小規模事業者の動向 | ||
7-4 | 政策の基本と金融サポート | ||
7-5 | 経営基盤の強化 | ||
7-6 | 中小企業の経営安定化 | ||
7-7 | 経営革新と創業支援 |
っていう話が出てるみたいなんですがこれのソースが見つからない
探してるんだけど2ちゃんみたいな信用出来ないとこしか出てこない
感動ポルノ的なデマもしくは不正確な情報っぽいんだけど誰か知らない?
せっかくの良いニュースに嘘をかぶせられるとちょっと嫌なんだけど
http://ghitfund.yahoo.co.jp/interview_04.html
大村の功績は、化学にとどまらない。エバーメクチンの特許料で埼玉県北本市に建設された北里研究所メディカルセンター病院は「絵のある病院」。大村は「行き詰まった時は、絵をみている」というほど、絵画への造詣が深い。
この記事だと貰ってるみたいだし・・・
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
前提として,現時点で普及している技術について,今から特許を申請しても特許権を取ることはできません。
そもそも,普及しているか否かに関わらず,特許を申請する時点において,既に書類として開示されている技術や,既に製品として使われている技術を申請する特許は,特許庁の審査官に権利にして貰えません。日本の審査官はちゃんと仕事しています。
なら,どうすればいいのか?答えは簡単です。近い将来,普及しそうな技術について特許を申請すればいいのです。しかしながら,近い将来において,普及しそうな技術,というのは,既に書類としてひっそり開示されていたり,製品としてひっそり使われている可能性が高く,権利にして貰えない可能性が高いです。日本の審査官は優秀なので,ちゃんと書類を検索してチェックします。
だから,権利を取るためには,技術を予測して沢山の特許を申請しないといけなくなります。これは,非常に金と労力がかかります。一つの申請につき,特許庁に13万円以上支払わなければならないし,特許事務所などに代筆を依頼すると費用が跳ね上がります。
さて,特許の申請書類は,「明細書」と言う名の「技術説明書」と,「特許請求の範囲」と言う名の「権利書」の二本柱です。特許庁の審査官は,「既に知られている技術」や,その「既に知られている技術」から容易に導き出せる技術を権利にさせないように,「権利書」の内容をチェックしています。
ここで,「既に知られている技術」という「既に」の部分ですが,この判断の基準時となるのは,冒頭に記載した通り,特許を申請した時点です。また,「技術説明書」と「権利書」の関係ですが,「権利書」には,「技術説明書」に書かれている内容の一部を記載します。さらに,「権利書」の内容は,余分な手数料がかかったりしますが,特許を申請した後において,「技術説明書」に記載されている範囲ならば,変更することが可能です。
つまり,
①近い将来,普及しそうな技術を「技術説明書」に色々書いておく
②特許の申請後において,できるだけ遅いタイミング(例えば,申請してから5~10年後)で,「技術説明書」に書かれている技術の範囲内で,「実際に普及している技術」で,さらに「特許申請時には書類として開示されていなかった技術」を対象としたものに,「権利書」の内容を変更する
ということを行えば,比較的安価で,かつ,高確率で,広く普及している技術の特許権を取ることができます。
なお,特許出願を申請した後で,権利書の内容を技術説明書に記載された事項の範囲内で修正可能なのは,本来的には,特許制度を活用している普通の人達の利便性が目的です。
特許法の条文のどこをどう読んだら「もの」(物)が特許権の保護対象にならないと読めるんだろうな。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一~三 (略)
2 (略)
Xは、グリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法について特許権を得ようとして特許出願をしたところ、拒絶査定がなされ、特許庁に審判請求をしたところ、発明明細要旨には進歩性がないとして、審判請求は成立しないとされた。Xは、発明明細要旨に次のような事を記載した。
(1) 特許にかかる発明の目的はグリセリドを鹸化した際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定する為の新規方法である。
(2) 公知方法では、アルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、ついで生じるグリセリドを測定することで測定を行っている。
(3) 公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。これは70度の温度で2,30分の時間を要する。
(4) この欠点は、リゾプス・アリツスというリパーゼを使うことで解決した。これで、水性緩衝液中で、トリグリセリドを脂肪酸とグリセリンに分解できた。公知のパンクレアス―リパーゼは不適当なことも判明した。
(5) しかし、この鹸化は依然長時間を要する。しかも著しい量の高価な酵素が必要である。反応時間は30分を越え、遊離脂肪酸はカルシウムイオンとマグネシウムイオンと不溶性石鹸を生成し、これが混濁をもたらし、遠心しないと測定結果に誤差が生じる。
(6) よって、この長時間および混濁物を除去する必要がある。
(7) そのためには、カルボキシルエステラーゼとアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩を使って行う。
(8) リパーゼとしてはリゾプス・アリツスが有利である。
(9) 試薬にはグリセリン検出用の系統と(7)に記載したものと場合により血清アルプミンを使う。
(10) 有利な試薬組成物で特に好適なのはリゾプス・アリツスからのリパーゼ0.1~10mg/mlである。
原審は、(1)~(10)中に記載のある「リパーゼ」は、全体を参酌すれば「Raリパーゼ(リゾプス・アリツスからのリパーゼ)」を指していると解するのが相当であり、本件発明は(4)にみるとおり、Raリパーゼを使うことで公知方法よりも進歩した化学反応結果が得られているから、特許庁の判断は進歩性を否定した違法があるとして、審判を取り消した。これに対して、最高裁第二小法廷判決平成3年3月8日民集45巻3号123頁(昭62(行ツ)3)判例時報1380号131頁、判例タイムズ754号141頁は、特許にかかる発明の要旨認定は明細書の記載から行うべきで、本件については、当該技術分野では、リパーゼはおよそRaリパーゼ以外は用いられないというような常識はないから、(1)~(10)の記載からは、記載中のリパーゼはRaリパーゼに限定して解することはできない、として原判決を破棄した。
【第5条(禁止事項)】
1.ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
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不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、
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事実がないにも関わらず他の人物 や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
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その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
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