はてなキーワード: 産業財産権とは
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
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