はてなキーワード: 特許権とは
自分が特許権を侵害される可能性はほとんどの人にとってゼロで、ひらめきで作ったアプリや便利道具に対して、多くの下らない特許を維持できる資本家から特許権の侵害をしたって言われる可能性のほうがずっと大きい。
自分が著作権を侵害することは意識してやらないとほとんどないけど、創作物を公開しているならかなり高い可能性で侵害される。
著作権が弱すぎると資本家にいいように使われるんだよ。AIの件で吹き上がってるのはそういうこと。
個人対個人の著作権侵害なんて屁みたいなもんで、個人が岸田メル風の絵を出力してキャッキャしてるうちはいいけど、コーエーテクモが岸田メル風のAI絵でアトリエの新作だしたら終わりだよ。
特許権が強すぎれば個人開発なんて絶対不可能。普通に考えりゃそうなるだろ、っていう使いやすいUIが全部企業の特許になって、というか実際既になってるんだけど、建前上後発からの訴訟を防ぐための特許と説明されてる。
それらが全部行使されたら、インディーズゲーム壊滅だよ。内容がどれだけ斬新でも横並びのメニューを使っただけでダメ。縦もダメ。円形もダメ。どうすんの?
お気持ちと言われればお気持ちだけど、権利という考え方がそもそもお気持ちなんだから、特許権の行使と著作権の侵害に敏感なのは自然なこと。資本家にいいようにやられないようにちゃんと監視しないといけないの。わかった?
なんで著作権法上何ら問題ないAIのイラスト学習には著作権侵害だとかクソみたいなお気持ち垂れ流して非難するくせに
(仮に特許の権利者の主張が正しければ)特許法上問題がある特許権侵害には特許権主張するほうが悪いとか言い出すの?
イメージが悪くなる~とか金がほしいだけだろ~みたいな。
人様の権利犯したら金支払って謝罪するのが当然だろ。権利主張したらイメージ悪くなるって脅すとかヤクザかよ。
(犯してるかはこれから裁判の結果次第だが、少なくとも明確にクリーンなイラストの学習よりは論争になってもおかしくないだろう)
本人の中でどんな整合性取ってんだよ。頭の中クソでも詰まってんのか見てみたいわ。
ああそういう意味で言ってんのか、ようやく理解した。説明下手すぎやろ増田。
「特許と被ってるゲームの配信を止めろ(=サービス終了)」じゃなく、「特許と被らないようにゲームの内容を変えろ(=サービス継続)」という訴えだったらよかったという話をしてるのか。
でもそういう交渉した結果、決裂して配信を止めろ、って話になったんやと思うし、特許法100条2項はあくまで「差止請求をしたときに、併せて侵害に使われたもの(サーバー等)の廃棄を求めることができる」という規定なので、ここで持ってくるのは変じゃね?
そして現にリリースされているアプリが特許を踏んでるんだとすると、侵害するおそれ(=まだ侵害されていない)ではなく、侵害 なので予防はおかしいで。
1項:特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2項:特許権者又は専用実施権者は、【前項の規定による請求をするに際し】、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
複合機で試したことあるけど、今まで聞いたことない警報音が鳴ってビビったわ。(笑)
コピー防止には、ユーリオンと呼ばれる、特殊な配置の模様をコピー機やアドビの画像編集ソフトが検出できるようになっていて、
それを検出することで、どの国のお札かどうか関係なしに警告がでるようになっているんだって。
ユーリオンの元となる偽造検出技術は、日本のオムロンが1994年に設計・開発したものであり、同社が特許権を有している。技術面の詳細は非公開であり、同社は各国の印刷局やソフトウエア・複写機メーカーなどの特許利用者に限って公開している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3
先日妻から「特許でも取って一発当てたい!」みたいなことを言われたのでその流れで解説
特許は単に「その発明をあなたが独占的に使っていいですよ」という権利が貰えるだけなので、特許を取っただけではお金は貰えない
小説を書けば勝手に著作権が発生するが、発明は審査してもらって初めて特許権が得られる、というものだ
よく「特許をいっぱいもっているんだからお金いっぱい貰えるでしょう?」というのは間違い
誰かが自分の特許を勝手に使っていたとしても申請すればすぐにお金が貰えるわけではない
侵害者に警告→和解交渉→裁判所みたいな普通の民事訴訟みたいになる
そして完璧に侵害していることなんてほとんどなくて大体は争う形になる
時間もかかるしお金もかかるし勝っても大したことない場合も多い
有名な話だがコカコーラとかケンタッキーなんかは特許を取っていない
これは特許を取得するとその内容が公開されてしまうからで、ブラックボックスにしたければ特許を取らなくても良い
じゃぁなぜ公開したくないか、というといろんな仮説があるがその一つに「簡単に作れるから」というのがある
ネットで調べればKFCやコカコーラの再現レシピがいっぱい出てくるように大量生産するものなので個人で簡単に材料を揃えられる可能性がある
仮に特許を取ったとしても個人利用している人には侵害請求できないのでレシピが公開されると単にみんなに作られるだけになる
特許が取得できる条件に「出願時点で公の知識ではない」というのがある
この制約があるために学会等の論文投稿を渋る場合があったのだが、今は1年以内なら権利が発生することになっている
つまりは論文投稿から1年以内に出願すれば論文投稿時点から権利が発生する(登録されれば)
それより前に公開技術になっているとダメなので、要するにさっさと投稿して特許化はじっくり考えれば良い
つまりは「車輪を作りました」という特許でもとりあえず出願はできるし、その内容は公開される
審査が通って初めて特許権が成立するのだが、当然ながら出願順を抜くことはできないので
後から「車輪を作りました」という特許が来ても先に来た方が優先される
3年間放置すると却下されてしまうのだが、逆に言うと3年間は生きた状態にできる
審査請求すると数十万必要になるが出願だけなら2万ぐらいでできるので個人でも全然できる
3年やってもパッとしない技術は恐らくその先も無いので、出願だけしてビジネスやってみて無理なら放棄、というのも全然アリなんだが
ちなみに全然審査されない特許があって他の企業がヤキモキしてる場合、他の企業がその特許を審査請求することもできる
出願だけならノーリスクなので、なんか思い付いたらとりあえず出願する、というのもアリだと思う
特許は広い範囲で取れることが重要で詳細に書けば書くほど回避策ができてしまう
「丸いゴムタイヤで回る車輪」だと36角形だったりゴムじゃなかったりしたときに回避されるので「回転体」ぐらいで取れると良い
これがあるので特許取得を狙うときは最初に「無理かな?」ぐらいの広めの範囲で請求する
審査請求すると途中結果で「こんな広いのはダメ。特にここがダメ」って返ってくる(拒絶理由通知)ので
「じゃぁこれぐらいなら良いってことだよね?」っていう修正をして請求する
一発で登録出来た場合は「もっと広めを狙えば良かった」という失敗例になる
審査請求で修正していく中で「これって登録できても回避されるんじゃない?」っていう状態になったらさっさとやめた方がいい
仮に回避技術の方がオープンになってしまうと結果的にはそっちの方がスタンダードになる場合も多い
逆に特許を取ってしまったことで変なしがらみが出来て技術変更出来ない場合も目にする
そのくせ維持費はかかるのでさっさと捨てた方が良い
この辺りを踏まえた上で特許事務所は「商売」としていろんな案を出してくる
意味の無い審査請求や反論、修正なんかを繰り返してその都度手数料を貰う商売である
彼らの意見は十分に参考になるけれど、あくまで特許取得するかしないかの判断は出願者が決めるべきなので、その辺を勘違いしない方が良い
そもそもリバースエンジニアリングってハードウェア、ソフトウェアの内部動作を紐解くための解析調査であって、ネットワーク上のパケットを観察することを指すという解釈はかなり独特なものだと思う。
というのも流れるパケットを見たところでそれが何を意味するかは本質的には推測するしかなく、またパケットキャプチャ自体は経路上であれば誰でも行うことが可能で禁止する方法が無いし、自己の管理するネットワーク内でキャプチャすることを咎める法も無い。もし見られて困るものが有るのなら自衛手段として暗号化すれば良いだけの話(実際にスプラではされている)。
Wiresharkでの表示も、パケットのパターンからスプラのプロトコルであると推測・判断しているだけに過ぎないし、STUNなんてそれこそRFCになっている公知のもの。スプラではこういう動きをしているだろう、という外形的な観察だけでリバースエンジニアリングと呼ぶのは些か乱暴に思える。
なお法的には、特許法では69条「試験又は研究のためにする特許発明の実施」であれば特許権の効力は及ばない。また2019年改正著作権法では第30条の4により享受を目的としない利用に該当するとされ原則的にはリバースエンジニアリング自体は合法とされている。
第5条(禁止事項)
1. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
4. 詐欺行為
5. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
6. 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
1. 犯罪予告、犯罪の指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為
2. 人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
3. 倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
4. 迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
5. 自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
6. 他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
7. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力これらに準じるものをいう。)の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
8. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
3. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
1. 宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
2. 性交及びわいせつな行為を目的とした出会い等を誘導する行為
https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00
強制動員被害賠償を拒否してきた日本戦犯企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。
法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権・特許権特別現金化命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン)最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。
仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベルの騒動になるだろうな
最高裁が原告の三菱重工業の再抗告を棄却すれば、韓国内の資産売却による現金化手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係は破局に突き進む可能性もある。
この件についてのやりとり見たくないのでメモの反応として残しておく。
基本的には「こんな狂人、相手にするだけ思う壺やで」というスタンス。
関わる場合もあるが今回は全くの別件に見える、少なくとも著作権云々で話している奴らは狂人と同レベルのアホ
そもそも、「ゆっくり茶番劇」の著作権者は、それぞれの動画投稿者であって狂人やZUNではない。
(狂人の主張に係る部分については無視すりゃいいのに、反応するから炎上している)
「ゆっくり」のキャラクターであっても、「キャラクターは著作権で保護されない」
画像商標でもないので影響ない、元々AAであったあのキャラクターはZUNであっても権利主張できない。
ガイドライン云々言ってる奴らも狂人の土俵に上がる行為であることを自覚すべき。
(ガイドラインは揉めないためのマナーなのでなんら権利を犯すものではない)
(怒られたりはするが法的にどうこうはできん)
→同人界隈の影響が露悪的に見えて見苦しい
反応したら喜ぶ狂人に餌を与えているだけです。
特許権:特許庁が商標申請の審査を行うだけで特許は何も関係ない。
動画解説などでも特許申請云々言ってるやつをちらほら見かけたので、少しは調べて理解してから話をしてほしい。
→ともかくアホすぎて見苦しい
ただの言い間違いとしていたが、ちょくちょく同じ間違いするので理解できていない。
商標権:グレーも何も正式な手順で、正しく通ったのだから問題はなし。
人のものを奪ったとか言ってる奴は何を奪われたのか示していない。
「過去の動画」商標登録前にアップロードした動画は影響しない。
「キャラクターを使っている」
「訴えられるリスクが」というが動画出した以上、それくらいは甘受すべき。
(正しく受け止めれば負けることはないのでコストはかかるが怯える必要はない)
(そもそも訴えが届くかどうかを怪しいと睨んでいる)