はてなキーワード: 刑罰とは
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41608880S9A220C1EA1000/
読んでいて今回の改正案自体自民党の議員自体全く理解していないんだなと言う感想。
>例えば、アニメキャラクターなど著作物の海賊版のダウンロードを繰り返したうえで、
>ネット上で流通させるなどした場合は、著作権を侵害したとみなされ、刑事罰に問われる可能性がある。
だってこの前提自体ようはダウンロードとアップロードを同時に満たす要件、つまりP2Pと言う事なんだよね。
ちなみに今でもP2P自体は個人利用とはならず複製権の侵害なので現行法でも十分に対応可能。
こう言うの見ていると当時そりゃどっかのフィクションだか検察だかの話に自民党や公明党の議員は法務部の授業さぼっていて、碌に法律を勉強していないからこんな法律を平気で作るとか言われるのも納得できる。
しかも単純にダウンロード規制や反復行為と彼ら言うけどもインターネットなんてデータのやり取りであるし、
更に言えばそのデータを受け取った側でどう処理したかなんて、それこそサイキッカーでもない限り、まず判断不可能だよ。
そもそも反復行為にしても依然言ったようにそれこそ保存しない方がそこを何度も見に来る事になるでしょって話だしな。
正直範囲が広くなりすぎてまともに機能するわけがないと多くの人に指摘されるのも当たり前だなと思う。
そもそもが本来漫画の保護云々で始めたのに何故か漫画や創作物界隈を逆に衰退させかねない規制に成り下がって、漫画家本人らに大反対を食らった時点で今回規制を進めるお題目自体破綻しているのよね。
ここまで強硬するとなると単にインターネット規制を推し進めたかったとか別の目的を勘繰られてもおかしくはないよ。
https://www.asahi.com/articles/ASM2P6WB3M2PUCVL02L.html
余りにも各所で反対を受ける様になって風当たりが強くなったから、今回の規制に賛成し、推進してきたこいつら急にヒヨって慎重にとかほざきだした模様。
そして未だやはり賛成とかほざいているのが救いようが無い。
本当、音楽業界や映画業界の様に著作権の改悪を行った連中なのだからそれらの業界が辿ったような衰退を出版業界にもしてほしいとか心の片隅で思ってしまうよ。
こんなものを見ているとね。
マジでこいつら最低だよ。
連座 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7
連座(れんざ、連坐とも)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。
なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。
英語の"Collective Punishment"の訳語として、「集団罰(しゅうだんばつ)」「集団懲罰(しゅうだんちょうばつ)」「集団的懲罰(しゅうだんてきちょうばつ)」などの語も使われる。
国際法における制限
ジュネーヴ諸条約の第4条約(戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)第三十三条では、紛争当事者が被保護者(当事国・占領国の国民以外。すなわち他国・地域の占領下にある人間)に対して集団罰を科すことを禁じている。
歴史を振り返ると、過去には日本でも連座の時代も確かにありました。
個人的には、心情として連座を望む気持ちも分かるが、実務としては連座を採用するのは反対の立場です。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
「トランス女性への根源的恐怖感はスルーされていいわけ?」(anond:20190110110456)のブコメもメタブも差別主義者多すぎてやばい。
これ、書き方は悪いかもしんないけど気持ちはわかる。相手が強いから怖いっていうのはちょっと違くて、例えば女湯に小学生男児が入ってきたら嫌なんですよ。男の子は何歳まで?とか話題になったりしたことあるよね。
トランス女性は男性じゃなくて女性なんですが。なんで男の子の話が出てくるの?(もちろん身体的に男の子であってもシス男性とは限らないのだが)
「差別を無くすにはLGBT以外の人間は犯罪被害に遭っても仕方ない。我慢しろ」とか言ってるホームラン馬鹿がいて笑った 女は黙ってレイプされてろってか? どっちが差別主義者なんだか
当たり前だけどLGBTの人も性被害に遭うし、もっと言えばトランス女性はシス女性よりも性被害に遭いやすいという統計があるんだよねえ。トランス女性を女性専用スペースから追い出そうとする人は「トランス女性は黙ってレイプされてろ」と思ってるってことでいいの?
あと犯罪被害に遭った人が訴えるとか反撃するとかを否定してる人どこにもいなくない? 犯罪を犯していないトランス女性を排除するのはおかしいって主張してるだけで。この2つの区別がつかないならそりゃもうご立派な差別主義者ですわな。
恐怖云々は置いといて、身体的特徴で分けるべきと思う派。(ただし身体的特徴で分けてしまうと半陰陽の人は救われないんだけれども。)現在のシステムに内心の性別を適合させるのは、運用が難しすぎる。
身体的特徴で分けたら「おっぱいついててちんこがないけど性自認が男性で男の格好をしている」人が堂々と女子トイレを使うようになるわけだけど、「ちんこついてておっぱいがないけど性自認が女性で女の格好をしている」人が女子トイレに入ってくるよりそっちの方が安全だという感覚がまるで理解できない。
この話題痴漢や専用車両のあれこれと一緒でそもそもの問題は変質者なのに結局全部女性側に被せられてるのが見ててもやもやするわ 黒人置換えで女性を白人側に置くのまで同じ(T女性をどっちと言いたいわけではない
対立軸は「女性と男性」ではなく「シス女性とトランス女性」やで。シス女性はトランス女性との対比では間違いなく白人やで。
トランス女性でレズビアンのレイパーとかいるかもしれないしな。全ての人が全てを受け入れるのは無理だし、この不安はあって当然だと思う。
シス女性でレズビアンのレイパーとかもいるかもしれないし、もっと言えばヘテロセクシュアルのシス女性でも他人に加害しないとは限らないので、シス女性にも不安を感じた方がよいのでは?
中国人が犯罪を犯したら「中国人恐い」と言いつつ日本人が犯した犯罪では「日本人恐い」と言わない人みたいな。犯罪者と自分たちを同一視されないっていうのがマジョリティの特権なんだよね。
高校の男子トイレの前に何故か良くいる下級生がいて僕がトイレに入ると後からついてきて隣から股間を凝視してくるということが何度かあって怖かったのを思い出した。そういうのは我慢しないと差別になるんだろうか。
迷惑行為をする個人を警戒するのと迷惑行為を「するかもしれない」とある集団をくくって排除するのは全然違う話だと思うんですが差別主義者にはこんな簡単なことがわからないんですかね。
「日本人うざい。死ね」みたいなこと言ってる韓国人のAさんがいたとして「このAさんという個人はクズだな」と思うのは正当だけど「韓国人はクズだな」と思ったら差別だしそれを口に出したらヘイトスピーチでしょ。
脊髄反射で善人面する輩が多いな。若い女性が「性自認は男です」と男湯に入ってこられたら俺は嫌だけど。公衆施設で身体的特徴と性自認のどちらを優先すべきかは、ポリコレ棒で一発殴って解決するほど簡単じゃない。
性自認が男ならその人は若い男性だろ。胸がふくらんでてちんこがついてなかったとしても。
こういうこと言う人って、結局トランス女性/男性を「女/男じゃない」って思ってるんでしょ? だったら性自認を尊重するフリなんてやめてそう言えばいいのに。自分は差別主義者です、って。
なんで批判されてるのか。女湯に男体が入ってきたら発狂するわ。ただでさえ少なくない女は男体に痴漢されまくって常時厳重警戒態勢なのに。女湯の時間削ってLGBT専用の時間に充てるってんなら賛成するよ。
数十年前の南アフリカとかアメリカ南部とかに行ったら喜々として人種隔離を支持してそう。そもそもLGBTの意味わかってなさそうなのもウケる(Gがなんの略だと思ってるんだろ)
難しいなあ。とりあえず肉体が女性ならいいんじゃない?女湯にちんこはまずい(同時に男湯にまんこはまずい)でいいと思う。性欲の満足感以外でそこまでして銭湯利用したい気持ちもわからない
あったかいお湯に浸かってリラックスしたい、っていうごくごく普通の願望がトランスジェンダーを主語にした途端に「下心がないならなんでわざわざ銭湯に行きたいの?」って言われちゃうの、典型的な差別主義だよね。トランスジェンダーが湯浴み好きでなにかおかしいのか。
いつものフェミ叩きが男性恐怖症の意見とフェミの意見をごっちゃにして嬉々とフェミ叩きしてる。本当は誰も感染していなかったハンセン病とは違い実際の風呂場トイレで性犯罪被害にあった人が多数泣き寝入りしている
それ、悪いのは性犯罪者じゃん。性犯罪を犯していないトランス女性が排除されてよい理由はどこにあるの?
これってはてなーには男性が多いから、男のことが怖い女性は結構多いということが理解されてないのだと思う。あと女湯とか女トイレに見た目が男の人が入ってくるのは普通に恐怖だよ。
twitterだと女性の体に生まれた女性がボーイッシュな格好で女子トイレに入ったら警備員呼ばれた事案みたいなのがちらほら報告されてるわけだけど、その女性は髪を伸ばしてスカートを穿くべきだったのかな? 女性解放運動の精神はどこにいっちゃったんだろう。
実際的にこういうケースがあるんだよな… トランスジェンダーの受刑者女性刑務所で性暴行:カレン・ホワイトのケース https://1ovely.com/transgender/ /嬉々としてフェミ叩き女叩きしたいだけのブコメやトラバの嵐だ
はいはいカレン・ホワイト。twitterで「私は女子トイレでシス女性に加害されたことがある」という証言が出てきてるんだけど、カレン・ホワイトがいたからトランス女性を排除するのに妥当性があるというならシス女性の加害者がいた以上シス女性も女子トイレから排除すべきですね?
zyzy なら「かつて殺人した者への恐怖で次も殺すかは分からない殺人者を拉致監禁する差別を正当化するな」で刑法が要らないし、家に鍵かけるのもアウトだし、国境がある事自体外国人への差別なので国自体を無くさないとな
個人と属性の区別がついてないの典型的な差別主義者の思考でやばいし、犯した罪に対する刑罰と防犯と称して罪を犯していない人を排除することとの区別がつかないのもやばい。頼むから人権とか差別とかについて学んでくださいと言うしか。
type-100 「工事済みでないと女湯には入っちゃ駄目」ぐらいは仕方ないと思うけどね。それ超えて属性と個人を混同してたり、開き直って我が儘を言う連中は流石にね。
風呂場の外で女性として生活している未オペのトランス女性に風呂場だけ男性側使えっていうのも理不尽だよなって思います。仮に女性の友達に対してカミングアウトしていて、一緒にお風呂に入れる仲だとして、未オペってだけで「はいじゃあ友達と別れて男性側行ってください」ってのはあまりに酷でしょう。
まあ、だから多くのトランスジェンダーの男女は「オペするまで公衆浴場自体に入らない」(anond:20190111030811)って選択をするんでしょうね。それは実生活を円滑に回すための我慢なのだろうけれど、そうやって一部の人にばかり我慢を強いる構造を我々は差別と呼ぶわけで。
mumero "そうやって一部の人にばかり我慢を強いる構造を我々は差別と呼ぶわけ"<これ違うと思う。一部を尊重するために大部に我慢を強いるだけの構図でなく、お互いが納得するようなあり方を一緒に模索するのが大事だと思う。
一部を尊重って、別に特別扱いしろとは言ってないんだけどね。「トランス女性は女性なんだから女湯に入る権利はある」って言ってるだけ(もちろんトランス男性も男性である以上男湯に入る権利がある)。
少数派が多数派と対等に扱われることで多数派が不満を感じるのだとしたら、その不満は差別なので我慢してくださいとしか言えない。差別感情を我慢することは市民として当然の嗜みでしょう?
rirukarinka 女湯に関しては「女に対して生殖可能な体」を置くのがまずいとして、性自認の証明としてのオペと、オペ済みであれば区別しないことが許容ラインなのでは/不本意な生殖をされる恐怖をトランス女性は持ってるのかな…
生殖が可能だろうが不可能だろうが性暴力は脅威だろうと思うんだが、想像力ないにもほどがあるでしょ。性犯罪者は月経の有無を確認した上で女性を襲ってるわけ? 何度も書くけど、トランス女性だって性暴力に遭うんだよ。生理の来ていない幼女が被害に遭うように。子宮を摘出した女性が被害に遭うように。彼女たちは望まぬ妊娠の危険がないから恐怖感を一段低く見積もるべきだとでもいうの?
RIP-1202 全裸でくつろいでる時にチンコついてる人に襲われたら妊娠させられるリスクある。チンコ付きがなしに襲われても妊娠はない。その1点。見た目ガチムチおっさんでもチンコなかったら別に怖くはない。
「妊娠のリスク」を基準に女性を分けるのなら、いっそのこと「妊娠できる人専用」とでもすればどうか。未オペのトランスジェンダー女性のみならず初潮前の女児とか閉経した老婆とか卵巣を摘出した若い女性とかが排除されるかもしれないが、「妊娠可能性の有無」がそんなに重大な問題ならその線に沿って分けるのがいちばん「合理的」だろう。
妊娠できなくても襲われれば痛いし苦しい? そうだね、知らなかったかもしれないけど、トランス女性も襲われれば痛いし苦しいんだよ。なんで自分たちが女湯でトランス女性に襲われる心配はするのに、トランス女性が男湯で男性に襲われることは心配しないの?
sysjojo 男体のトランス女性とフリをする男の見分けがつかんのが怖い、ってのが大きいと思ってたけど。 理解したからといって納得できるかは別とは思うけど。 知ってる人ならまだしも銭湯はリラックスできなくなりそうだねぇ
それ、「ゲイが同じ銭湯で入浴していたらケツを掘られるかもしれない! 怖くて入浴できない!」っていうのとどう違うんですかね。まあ、その差別感情を表に出さないなら別に構いませんが。
zire この話題、女性の分断を目論む一部の扇動者がとことん悪用しそう。商売目的の人、ストレス発散目的の人などにおもちゃにされ何一つ良い結果を生み出さず終わりそう。よくあるパターンとはいえ非常に不愉快。
女性を分断しているのは「トランス女性は女湯に入るな!」「トランス女性は『女』ではない!」と主張する一部のシス女性と一部のシス男性なんだよね。
tamtam3 生物的特徴のオスメス判定で良くない?と思う…精神が100%オスメス、きっちり別れてる人間なんて居らず大半はどっちつかず。となれば精神的オスメス判定は、オス成分○%メス成分○%の存在が無限に存在しかねない…
生物学上のオスメス判定にもグラデーションがあるんだけど。半陰陽とか知らない?
aquatofana 「シス女性とトランス女性の対比」はその通りだけど、トランス女性の権利を守った結果シス女性の権利が侵害された場合、今度は出生時の性別によって女性の間に差別が生まれる。だから両方を配慮せなならんのでは。
トランス女性が女子トイレや女湯を使ったとしても(というか、現に使っているんですが)、シス女性が女子トイレや女湯を使う権利は何一つ損なわれません。黒人が白人と同じ施設を使っても白人の権利が何一つ脅かされないのと一緒ですね。不愉快? ああ、それが差別感情ってやつですわ。今後のために覚えておくといいですよ。
「今度は出生時の性別によって女性の間に差別が生まれる」って、いや既に差別はあるんですが。シスジェンダーとトランスジェンダーのあいだにね。まさかトランスジェンダーは差別されてないとでも思ってたんです?
vkara 男体への恐怖じゃなくて、トランスを自称して加害を目論む男が入ってくる隙ができることへの恐怖。だからと言ってトランスまで追い出そうとは思わないけど対策は必要。
これほんと不思議なんだけど、なんで「トランス女性を自称してシスヘテ男が入ってくる隙ができる」ことを心配する人たちは、「トランス男性を自称してシスヘテ男が入ってくる」ことを警戒しないの?
仮に「生物学的な性に従ってトイレや風呂を使うべきだ」とするじゃん。トランス女性が男子便所使うようになったとするじゃん。
そうすると、必然的に女子トイレや女湯の脱衣所にトランス男性が入ってくることになるよね?
シスヘテ男の性犯罪者が「トランス女性のフリ」をしようと思ったら、女装とか色々としないといけない。でも、「トランス男性のフリ」なら準備は何も要らないんだよ。「心は男なんですけどトイレは生まれた性別の方使わなきゃいけないんで」って嘘をつけばそれで済む。どっちの世界が男の犯罪者にとって都合が良いかは明白でしょう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_Angel#/media/File:Buckangel_cowboy.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaz_Bono#/media/File:Chaz_Bono_by_Gage_Skidmore.jpg
こういう人たちが、生まれつきちんこがないというだけの理由で堂々と女子トイレや女湯に入るのは怖くないの? トランス女性を怖がる人たちの「怖い」の基準がわからん。
smoothtooth 手術前のトランス男性で、男湯に入りたい人は少ないだろう。危険だし不快な目に合う可能性が高いから。手術前のトランス女性も同じなら、それは「差別する女」以前に「加害する男」の問題では。なぜ女だけの話に?
自分のことを女性だと思っている人が男湯に入りたがらないって、当たり前では。女だから女湯を使いたい以上の理由が必要だろうか。
go_kuma 例え言ってることが正しいとしても、言い方がな。攻撃的な物言いは反感を買うだけで聞く耳を持たれない。もっと優しく諭して欲しい。反感を煽るのが目的なら話は別だけど。
銭湯や温泉の女湯には女性だけじゃなくて女子児童や未成年の子供たちもたくさん入浴してるんだよね。
未成年のトランスジェンダーのことはどうでもいいの? 彼ら彼女らは手術できる年齢に達していないから手術しようと思ってもできないんだけど。「お前は『本当の女』ではない、だから女性用施設を使ってはいけない」と言われるトランスジェンダー児童の心の傷はどうでもいいの?
だいたい、低年齢のトランス女性も女子児童だろうが。そうやって都合よく「女性」「女子」からトランスジェンダー女性を排除するなよ差別主義者、って話なんだけどね。
日本の現行法で医師/弁護士の守秘義務が解除される場合として、
児童福祉法第 25 条
児童虐待の防止等に関する法律第 5 条 同第 6 条第 1 項・第 3 項)
児童虐待に係る通告)
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
とはいえ反社会的なこと言っても実害が確認されなければ傾聴が基本
※カナダについて
通告義務について
・医師、看護婦(士)、歯科医、薬剤師、臨床心理士を含む、ヘルス・ケア専門職
・ユースワーカー、レクリエーションワーカー
・弁護士
刑罰について
上記の通告義務者が、疑わしい子ども虐待・ネグレクトに関して通告を怠った場合には、
通報者は子どもの虐待、ネグレクトに気づいたら、「疑い」だけで通告することができる。この段階では、虐待の疑いについて事前評価と調査を実施0の結果、通告の半分の45%が誤通となるが、逆に表現するとその半分の55%が保護などのサービスを受けている。
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
※アメリカについて
<児童虐待通告法>
各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要な専門家は、医療関係者・保険従事者・教育関係者・社会サービス関係者・司法、警察関係者)
義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)
各州の特殊な例 コロラド・イリノイ・カリフォルニア州 写真の現像者にも通告義務(児童の性的な写真に明白に現れているような性的虐待や性的搾取を知る立場にある者)
フロリダ・ケンタッキー・ミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある
措置 以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、通告義務者にも訴追が行われる。罰金、拘禁刑の制裁に対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。
問題点 監視の網の目を細かくしすぎた。→精神科医やカウンセラーに対しても通告義務を課し、虐待の範囲で不明瞭な法律規定をおいたことから、児童虐待の定義が不本意に拡張され、あいまいなものとなった
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
イギリス
■ドキュメント映画:The Paedophile Hunter・・・文字通りペドを狩る。狩られた者は実際には行為に及んでおらず(逮捕後、釈放もされた)撮影が原因により自殺したが起訴なし。英国アカデミー賞テレビ部門 単発ドキュメンタリー賞受賞作品。なおペドの疑いがある者に私刑を行う団体と支援者がいる模様
■UK-wide operation snares 660 suspected paedophiles・・・存在的な児童虐待犯罪者が一線を超える前(他害する前)にアクションが大事
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/411-uk-wide-operation-snares-660-paedophiles
■法律の問題:通報義務があるのでペドがカウンセラーに相談できない事態 (治療拒否ならまだ良い方)
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
■それでは深刻化するばかりだと治療しようとするも、ペドは自閉症または統合失調気味で知能が低めとバッサリ
https://www.cbc.ca/news/canada/virtuous-pedophiles-group-gives-support-therapy-cannot-1.2710160
■法律の問題:通報しないといけないのでペドがカウンセラーに相談できない可能性
Many jurisdictions have passed mandatory reporting regulations for psychologists and other health care providers.
Consequently, when someone who thinks he might be a pedophile comes in for counseling or therapy, the psychologist may be compelled by law to report the person to the authorities.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/08/what-can-be-done-about-pedophilia/279024/
■通報じゃなくて無害なMAP(minor-attracted person=未成年者に引かれる人)をメンタルヘルスの専門家は支援しようという試み。なお保守派右翼はおこ
http://www.asapinternational.org/index.html
anond:20190111232502 anond:20190111232447 anond:20190111194222 anond:20190112102503 anond:20190111214535 anond:20190111210552 anond:20190112211233 anond:20190112221516 anond:20190112181634 anond:20190116112046 anond:20190125120114 anond:20190125135939 anond:20190125141949
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」
日本国憲法第31条に明確に規定されているこの言葉は、いくらか人によって解釈が違う。例えば刑事罰に於いて犯罪者に対し口頭での罰や晒し刑などは当然存在せず、また誹謗中傷の類は生命或いは自由を奪うものではないとして、ネットリンチを正当化するものがいる。(ただし31条に関係なく名誉毀損罪として訴えられるケースは多々ある)不倫報道が出れば当たり前のようにネット中で罵詈雑言が書き込まれ、しかもそれが正義などと囃されたりする。
何度も人に言ってきたことだろうが、上記の通り法律の手続きなくして個人個人が他者を不当に罰することは法律上認められるものではないことを忘れている人間が少なからずいるようである。ネット私刑と言ってネット上での私刑行為を問題視する動きもあるが、時折それはネット上でのみ私刑が行われるというような、問題をある概念に閉じ込めてしまう不可思議なロジックを感じることがあるためここに明言しておきたい。ネット以外でも私刑というのは存在する。
姦通が行われて、復讐のために一方が他方を害するというのはときおり聞く話である。(弁護士局部切断事件((某大学の法科大学院に通う青年が、妻の浮気相手である男の局部を切断した事件))が一例)ただ、この場合は強姦されたと勘違いした男側の凶行だったそうだが、率直に言って、強姦であっても私刑が認められるということはありえない。強姦だから、大切な人を殺されたから、自分の尊厳を著しく傷つけられたから……感情的には理解できる理由だし、被害者の権利などを損なうつもりもなく、また加害者を守ろうという意志もない。ただ私刑がいけない。というより、これらは私刑でもなんでもなく明確な「犯罪」である。当然、それを行った人間は(さらにいえば、そこが正当な法治国家であるなら)他の犯罪者と同様に裁かれる。
ただし、裁判において情状酌量がないわけではない。例えば尊属殺重罰規定違憲判決(実父殺害事件((実父から恒常的に性交渉を迫られて、父との子供まで出産し夫婦同然の関係を強いられていた女性が父親を殺害した事件)))のさいには被疑者側の事情や心情などを斟酌して、合憲違憲の判断に関わらず、すべての裁判所が能う限り量刑を軽くする方針を示し、その過程において尊属殺の法令を見直し違憲に至ったという事例があるし、平たく言えば、裁判官だって鬼ではない。同じ犯罪であっても同情の余地がないものは重刑となるし、上記の通り減刑されることもあるだろう。
一体なにが言いたいかと言うと、被害者、あるいは被害者親族と加害者間に於ける私刑は、それが行われた時点で法律上明確な「犯罪」として認識され、刑法に則った判決が下されるということ、第二に、私刑という観点からのみ指摘できる事由ではないこと、第三に一般的にそれは個人と個人との事件であるということである。親族を殺されたものが復讐のために加害者を殺せば当然罪に問われるし、そのさい殺害に至った様々な問題(メディア・リンチ、経済的、精神的な救済の不十分)が見直される。さらに言い及ぶなら、すべての復讐殺人などをなくそうというのは極端に言ってすべての犯罪をなくそうと言うようなもので、私刑のような一義的観点から捉えられるものではないものの、明確な「悪行」として判断できる事由として扱える。
栃木実父殺害事件がどれだけ同情の余地があろうと無罪になることは決してない。あの京都認知症母殺害心中未遂事件でさえ、刑は執行されたのである。さきほど法律は鬼ではないと言ったが、だからといって温情に充ちているわけでもない。設けられた基準の範囲内で酌量するだけのことである。
ところが、第三者がアジテーションの如く私刑を推進したり、「この事例に於ける私刑はいいけど、この事例に於ける私刑はダメ!」などと何故か私刑を差別化しているような人間をままみる。全部駄目だ。
ネット以外でも私刑があるとは言ったものの、それが私みたいな一庶民にまで広がってくるツールはだいたいネットで、こんな日記を書き出したのも「不倫をしたやつにはこうしてやれ!」という攻撃的な文体とともに男性器(おそらく偽物と思われる)を女性がジャンプして踏みつけ続けるという奇天烈な動画を見てしまったからである。最初も私は「なんだ、過激なジョークだ」と笑っていたが、それに寄せられた一連のコメントを見ても冗談ごとではないようだった。しかも動画を投稿した人の(動画自体は拾い物らしいが……)発言が「女の方が男より二倍浮気をしやすい。だから、女が浮気したときは熱した金属を流し込め」などというもので、ひどく戦慄した。もちろん、こんなものは広いネットの世界におけるごくごく一部の一例にしか過ぎない。だからネット上、引いて現実でこのような復讐が認められているなどとは思わない。
けれども、どこかしら皆「悪人なら攻撃したっていいだろう」と思うところがあるかもしれない。しかし、それは間違いである。どんな理由があるにせよ悪行は悪行である。「あいつムカつくから攻撃してやろうぜ」というのと全く変わらない。いじめられる方が悪いなどと言って逃げる場合もあるが、いじめ自体が悪いということに変わりがない。どれほど正当化したところで絶対の誤りである。
世間は非常に大きなうねりを持った流動的な性質があるので、一個人の考え方だけが改まってもしようがない面がある。だからこそ線引が難しい。私刑を撲滅したいからと言って一人ひとりの言論や行動に政府や法律が過干渉すれば、それはディストピアである。ただ、逆説的に言及すると、ディストピアにせざるを得ないような民衆が力を持っているのも考えもので、人によっては、ある程度制限された世界のほうがずっと平和のように思うかもしれないのである。それはネットによって個人個人が情報発信能力を持つことで、なんの権力も地位ももたない一般人も、言動や論理性、道徳的な真偽など情報発信するものに必然の悩みを抱えなければならないからこそ、より切実に考えられるべき問題なのである。ネット私刑なんてものは、人々が出す機会もなかった攻撃性や偏狭な視点が顕在化した結果生まれる単語であり、その本質には一部の人間が私刑を……もっと悪質であれば、自分のストレスの発散のために他人を陥れることを良しとしていることにある。それに対抗するためには、その考えを持つ個人を糾弾するのではなく、その考え自体を批判しようという姿勢が大事だ。「罪を憎んで人を憎まず」と言う言葉には深い含蓄が込められており、この私刑問題を考えることによって再確認することができるだろう。
こういうことを聞いて少しは反省するもの、この考えに肯い「そうだそうだ」と声を上げるもの、犯罪者がいるなら石を投げるのが正義だと考えるもの、いろいろいるだろう。もしこの文章を見て少しは私刑を改めようと思ったとき、こういう風に考えてみてほしい。
「自分は知らず知らずのうち、こうした行為をやってしまってはいないか」と。
私もそうするようにしている。これは悪いんだなー、なんて悪いやつだ、と考える前に自省する。これがとても重要である。窃盗をしたものを馬鹿だと笑ってみても、よくよく思い出せば幼少期に、冗談ごとで済まされたとは言え窃盗じみた行為をしていたかも知れないし、いじめは良くないと憤る人が、いじめまがいの行為を無意識にしてしまっていたということもありうる。罪を犯さない人は理想的だが、そうそうそんな人は現れない。ぜひ、私刑を嫌う人も考えてみてほしい。「私刑を嫌った結果、私刑を行う人々に、また私刑じみた行為を働いてはいないだろうか」。殴る、蹴る、罵詈雑言を吐く、情報が消えづらいネットに個人情報を流す、ありもしない話をまことしやかに流布する……。こんなものはすべて私刑である。
余談だが不倫事件で話題になったベッキーと川谷絵音氏の事件で、ネット上に不倫が許せないあまり過剰な罵詈雑言が散見されることに苦言を呈していた増田へ、「不倫したいからそんなこと言うんだろう」とか「不倫しなきゃいいじゃん」とか、「人の性だから仕方ない」とかいうコメントがつけられていて驚いたことがある。きっとあの増田にとっても予想外のコメントだったと察されるが、それらのコメントを見てどのようなことを思ったのだろうか……。
えぇー
自分がいつか冤罪になった時のために性犯罪者が簡単に社会に出て来られるようになるほうがいいの?
殺人でも冤罪で無期とか何十年とかあるけど、それもいつか自分がなるかもしれないけどじゃあ無期なくせとか思うの?
それともそれは無視できるくらいリスクが低いけど痴漢冤罪はそうじゃないとかいうの?
てか痴漢冤罪だけことさらに恐れてネットでもわざわざ言及する自分に偏りあるなって思わない?
日常に潜むリスク因子って数えだしたらきりがないけど、その一個一個について毎回調べてリスク計算して自分の行動決めたりしてるの?
冤罪はもちろん最悪だけどそのために罪を軽くせよって本末転倒だと思わないのかな
だいたいそんなこと考えてたらどんな罪にも適切な刑罰なんか与えられなくなるし、
あと冤罪持ち出して罰を軽くしようってことは当然に死刑廃止論者だよね?
いつか冤罪になるかもしれない俺のために性犯罪者に甘くせよとか言う前に、電車内への防犯カメラの設置義務とか企業の始業時刻をずらしたりリモートワークを増やしたりして満員電車解消するほうを推進したらよいのに
そうだね厳しい刑罰だね