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はてなキーワード: 刑罰とは

2018-11-25

芸能プロの人の刑罰は、一生温かいものを食べられないっていう刑がいいと思う

2018-11-20

anond:20181120145349

理想的にはそうだが、そうなるとやはり以下の問題が出るだろう?

・金を払えない奴をどうするか?

 臓器を売ると言っても限度があるし、一生働かせると言っても例えば業務上横領で何億とかどうするんだ

精神的苦痛をどう定量化するんだ?

そもそも刑罰ってのは被害者補償のためにあるもんじゃないぞ。

anond:20181120144607

うーん、面倒くさいなぁ。

他の増田に返信した内容だぞ。

俺はずっとこのツリーで会話してる増田だが....

そりゃそうだろ。なんで何もしてない奴が自己中な奴に殺されたのに

「両方死んだからウィンウィンだね!」って馬鹿か。

だったら「同じ目」じゃないじゃないか。やっぱり。

痴漢自分性的対象外の奴から性的行為をされまくる

詐欺→身内を名乗るものから色々やられる。金返す。

窃盗→前もいったから面倒だからもう言わん。万引きされる店長の気分を味わい、それでもずっと改心されないなら両手。

なんだよ「色々」って....

しか全然「同じ目」じゃないし、ラインがブレブレだ。

これでは刑罰として定められないだろ。

めんどくせー。

お前らの「これは何だ?」ってうぜー。

粗探しばっかりしてねーで、自分でもう少しは考えろよ。

から言っただろ。

絶対に改心しないと証明されたやつは生かしておけない」というのが俺の答え。

窃盗でも詐欺でも殺人でも。

anond:20181120141446

なるほど。つまり一定以上の犯罪を行ったものは気が狂うような残虐な刑罰妥当」という主張なんだね?

であれば次に聞きたいんだが、どのラインからがその刑罰に値すると君は思ってるんだ?

anond:20181120141559

なるほど、太古の時代に課された刑罰に戻るわけだな。

賛成はしないが納得はした。

anond:20181120135535

犯罪者そもそも犯罪を実行に移す時点で気が狂っとるからもう一度気が狂うほどの刑罰を科したら正常に戻るんではないかとおもうんだな。

ところでこの「答えになってない」って勝手判断で繰り返す増田に対しては、答えになってないヤキソバパンなどの言説を投げつけると一周まわってまともになる事象最近観察できた気がする。

これってトリビアになりませんか!?

anond:20181120135132

答えになってない。

元増田性犯罪は気が狂うほど残虐な刑罰を科すべき(意訳)」

私「理由は?なぜ性犯罪だけ特別視?」

誰か「性犯罪再犯率いから」

私「なら再犯率もっと高い窃盗もっと残虐な刑罰を科すべき?」

この流れの答えとしてそれが適切か?

anond:20181120132745

ならばさら再犯率の高い窃盗はどういう刑罰にするんだ?

より残虐な刑でないと筋が通らんぞ

anond:20181120131407

一つ聞きたいんだが、なんでそう性犯罪だけ極端に残酷刑罰を課そうとするん?

他のより重い犯罪、たとえば現住建造物放火罪や強盗殺人罪についてはどう思うんだ?

2018-11-13

差別はだめよ、あまりに酷いと刑罰からね ←まあ分かる

ただし、これは【日本人が】外国人特に南北朝鮮人に対して言った場合

在日だろうと南北朝鮮人日本人に対して差別してもそれは見なかった事にしておくね

こんな日本はそのうち乗っ取られるだろうね

そうなる前に逃げようと思う アジア圏以外に

2018-11-07

anond:20181107003842

そもそも裁判ってそういうものでしょ。

敵討ちとか決闘とかの権利国民から取り上げて、刑罰を与える権利国家が掌握する。国家による暴力の独占は統治の基本ですよ。

2018-11-06

anond:20181106132747

皆さんこういう話題については自分意見偏見?)を撒き散らすだけで一回でも調べてみる気はないらしい。

もちろん、法学なんかではとっくに議論されているらしい。人文学研究は偉大である

以下、Wikipedia引用

被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年アメリカエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドーにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念

売春賭博違法薬物、堕胎ポルノ猥褻図画頒布公然猥褻)、自殺不法移民動物虐待武器所持などが典型例として挙げられる。

シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に見て悪習であるから、あるいは社会法益侵害するからなどという理由により、これを処罰対象としている国家がある」との提起がなされた。

個人自由を広く認める立場や、この類の活動違法化は犯罪組織による資金源の温床となり、二次犯罪が多発して社会被害が大きいとする立場、また、犯罪者として処罰することにより、刑務所で他のさら凶悪な常習的犯罪者と接触を持つこととなったり、社会的に犯罪者と認知され社会復帰が困難になり、常習的犯罪者となってしま可能性(ラベリング理論)を回避する立場から、これを非犯罪化ないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。

2018-10-25

anond:20181025160654

KOレイプは明らかにから見ても悪くて順当に刑罰が下されるだろうからフェミも騒ぎようがないのでは

TLのフェミがかった人はRT後にずっと檻にいろとかヒスってたが

2018-10-09

法学論文査読がないという話で覚えておいてほしいこと

以下、司法試験受けるどころかまともに法学単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。

査読のある分野とない分野がある

まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会運用されている実定法研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。

このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学法制史比較法学法社会学あたりで査読論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文査読がない」というのは明らかに間違い。

実定法学にはおそらく査読がない

こちらはおそらく事実。というか、査読というシステム意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というものイメージがついていないと多分理解しにくい。

あくまで俺認識だが、実定法学においては

  1. 「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」
  2. 「それを基にした個別の条文解釈
  3. 「それらが現実個別事例と出くわした際に発生する『どうあがいても解釈のわかれる問題』」

の三段階くらいレイヤー存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。

具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。

具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味からだ。その人は自分がおこなったことの意味理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分行為理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。

では、「自分赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?

この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者緊急避難追記ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法民法憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場肯定し、別の場面ではBの立場肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。

そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈整合性をとれているのは当然である司法試験合格すらできない人間研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読そもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力保証されているからだ。

そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間無罪にすべきという、法学論理的整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説社会が受け入れるかどうか」って話なのだ

この辺りを、法学勉強したことがないひと、いや法学勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なから社会価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。

そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定レベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。

まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。

このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。

で、これを読んで異論があるガチ法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。

2018-10-04

anond:20181004132739

私刑【しけい】

国家ないし公権力刑罰権によらず,私人もしくは私的団体の行う制裁

せいさい【制裁

社会集団規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。また、その罰を加えること。

「 -を加える」 「経済-」

ばつ【罰】

社会規範を犯した者や倫理的宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。こらしめ。しおき。 「 -を受ける」 「なまけた-だ」

2018-09-29

anond:20180929234542

意味不明ホルモン療法を刑罰として課されて気が狂って自殺したというのが大方の理解だな

2018-09-26

anond:20180926112538

まず小石を投げて相手に対してどのような効果が発生したか論点になる。

相手身体に「障害」が発生したならば傷害罪である障害が発生していない場合

これは暴力罪の成立が認められるか否かとなるだろう。

いずれにしても日本国憲法31

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

鑑みるならば、10個ぐらいの石を論理的には投げることが可能ではないかと推察される。もちろん、

倫理的側面から考察するならば石を投げることは忌避されるべきであり、

みんなで石を投げつけるなんて いじめ、カッコ悪い (by 前薗選手) の言葉を投げつけてやりたい

https://www.youtube.com/watch?v=wADhfHxMQfk

2018-09-25

anond:20180925173804

頭悪すぎ

話の根幹はホモなだけなのに刑罰くらっちゃうのかよという人権問題だろ

そりゃそうなんだけど。近年のリベラル多様性は「イスラム教を信じる人間たちがシャリア法で人を裁くのも認めよう」みたいな話になっているんで、多様性を認めたら、同性愛処罰もありになりかねない。多様性を認めず人権で押し通すかどうかは微妙になっている。

anond:20180925173347

頭悪すぎ

話の根幹はホモなだけなのに刑罰くらっちゃうのかよという人権問題だろ

2018-09-21

性犯罪厳罰化死刑廃止

死刑廃止論を唱える人を否定するわけではないが、「冤罪防止のため……」という理由に拠る死刑廃止論提唱しつつ、性犯罪厳罰化特に痴漢での極端な厳罰化を主張している人は率直に言ってどうかしている。

傷害殺人窃盗などと異なって犯罪推定が難しく、特に接触だけでも場合によっては犯罪になってしま性犯罪は、基本的には「推定有罪」に近い形で裁かれる。実際の無罪率は他の犯罪とさして変わらないが、物的証拠が極めてあげづらい性犯罪刑罰を、今後の法治国家於いてどのように規定していくかは重大な問題である

そんな中、冤罪という重大な問題を扱って死刑廃止論を主張しながら、一方で冤罪が起こりやすい特徴を備える性犯罪厳罰化を求めるというのはおかしいことだ。特に、「被害者気持ち」という思想と絡めると訳のわからないことになる。死刑賛同が「被害者の割り切れない感情を死罪という形で救済することの多い死刑は残存するべきだ」という考えを真っ向から否定しながら、よくも言えたものである

近頃女性の権利主張によって性犯罪問題が見直されている。日本性犯罪に関する法律適当だとは思わず時代に併せつど変えていく必要があるのは正しいが、一方で法律には「そうならざるを得ない理由」「そうでなければいけない問題」というものが往々にしてある。それを捨象して一元的価値観から主張をすることのないように努めたい。

2018-09-19

anond:20180918040406

結局上級が言われた時しか刑罰ないんだろ

底辺が言われても被害届受理されないんだ

anond:20180919023638

日本の話かそれ?

自動車人殺しても殺人がなかなか適用されない上に飲酒じゃ殺意はまず認められん。

その中で懲役20年っておそらく日本自動車事故のどれよりも重い刑罰になるはずなんやが。

2018-09-18

anond:20180918060743

警察や法は許すためにあるんだよ。

社会的にこういう刑罰を与えるから仇討ちとかしないで許してやってね。っていうのが法だ。

2018-09-17

日本で俺が嫌いなところ

夏熱い”!湿度高い!

日本熱帯雨林か?

セミノイズ公害だ!

寒い!乾きすぎ!

寒いときこそ湿度必要だろうが!

なんでも、醤油豆腐、ミソ!

豆腐なんてほとんど味がないだろう!

どうしてみんなスーツなのか!

自分が着る服も決められないのか?

ヒトが多すぎ!

満員電車刑罰だ!

どこも行列バカなのか

暗黙のルール多い!

誰も言わないルールを破ったら明らかな制裁おかしくない?

まらない飲み会

意味からないルールばかり!自分の酒は自分で飲め!

無駄残業

滅私奉公して、私消えろ!

未来がない!

もう少子高齢化で老後絶対辛くなるのわかってるじゃん?

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