はてなキーワード: 刑罰とは
理想的にはそうだが、そうなるとやはり以下の問題が出るだろう?
・金を払えない奴をどうするか?
臓器を売ると言っても限度があるし、一生働かせると言っても例えば業務上横領で何億とかどうするんだ
うーん、面倒くさいなぁ。
他の増田に返信した内容だぞ。
そりゃそうだろ。なんで何もしてない奴が自己中な奴に殺されたのに
だったら「同じ目」じゃないじゃないか。やっぱり。
なんだよ「色々」って....
これでは刑罰として定められないだろ。
めんどくせー。
お前らの「これは何だ?」ってうぜー。
粗探しばっかりしてねーで、自分でもう少しは考えろよ。
だから言っただろ。
犯罪者はそもそも犯罪を実行に移す時点で気が狂っとるからもう一度気が狂うほどの刑罰を科したら正常に戻るんではないかとおもうんだな。
ところでこの「答えになってない」って勝手な判断で繰り返す増田に対しては、答えになってないヤキソバパンなどの言説を投げつけると一周まわってまともになる事象が最近観察できた気がする。
皆さんこういう話題については自分の意見(偏見?)を撒き散らすだけで一回でも調べてみる気はないらしい。
もちろん、法学なんかではとっくに議論されているらしい。人文学研究は偉大である。
被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドーにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。
売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)、自殺、不法移民、動物虐待、武器所持などが典型例として挙げられる。
シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に見て悪習であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家がある」との提起がなされた。
個人の自由を広く認める立場や、この類の活動の違法化は犯罪組織による資金源の温床となり、二次犯罪が多発して社会的被害が大きいとする立場、また、犯罪者として処罰することにより、刑務所で他のさらに凶悪な常習的犯罪者と接触を持つこととなったり、社会的に犯罪者と認知され社会復帰が困難になり、常習的犯罪者となってしまう可能性(ラベリング理論)を回避する立場から、これを非犯罪化ないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。
以下、司法試験受けるどころかまともに法学で単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。
まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会で運用されている実定法を研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。
このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学・法制史・比較法学・法社会学あたりで査読付論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文に査読がない」というのは明らかに間違い。
こちらはおそらく事実。というか、査読というシステムの意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というもののイメージがついていないと多分理解しにくい。
の三段階くらいレイヤーが存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。
具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場が存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為無価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。
具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分の赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条の規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味だからだ。その人は自分がおこなったことの意味を理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分の行為を理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。
では、「自分の赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから、赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?
この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為無価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者の緊急避難(追記:ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法と民法と憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場を肯定し、別の場面ではBの立場を肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的な整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法や憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。
そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈の論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈の整合性をとれているのは当然である。司法試験に合格すらできない人間は研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読はそもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力が保証されているからだ。
そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間を無罪にすべきという、法学の論理的に整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説を社会が受け入れるかどうか」って話なのだ。
この辺りを、法学を勉強したことがないひと、いや法学を勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学の学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なからず社会的価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。
そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定のレベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。
まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価を法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。
このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読の文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。
で、これを読んで異論があるガチの法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。
死刑廃止論を唱える人を否定するわけではないが、「冤罪防止のため……」という理由に拠る死刑廃止論を提唱しつつ、性犯罪の厳罰化、特に痴漢での極端な厳罰化を主張している人は率直に言ってどうかしている。
傷害や殺人、窃盗などと異なって犯罪の推定が難しく、特に接触だけでも場合によっては犯罪になってしまう性犯罪は、基本的には「推定有罪」に近い形で裁かれる。実際の無罪率は他の犯罪とさして変わらないが、物的証拠が極めてあげづらい性犯罪の刑罰を、今後の法治国家に於いてどのように規定していくかは重大な問題である。
そんな中、冤罪という重大な問題を扱って死刑廃止論を主張しながら、一方で冤罪が起こりやすい特徴を備える性犯罪の厳罰化を求めるというのはおかしいことだ。特に、「被害者の気持ち」という思想と絡めると訳のわからないことになる。死刑賛同が「被害者の割り切れない感情を死罪という形で救済することの多い死刑は残存するべきだ」という考えを真っ向から否定しながら、よくも言えたものである。
近頃女性の権利主張によって性犯罪の問題が見直されている。日本の性犯罪に関する法律が適当だとは思わず、時代に併せつど変えていく必要があるのは正しいが、一方で法律には「そうならざるを得ない理由」「そうでなければいけない問題」というものが往々にしてある。それを捨象して一元的な価値観から主張をすることのないように努めたい。