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連座 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7
連座(れんざ、連坐とも)とは刑罰の一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである。
なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊な関係にある者に適用される一般の連座とは区別して扱われていた。
英語の"Collective Punishment"の訳語として、「集団罰(しゅうだんばつ)」「集団懲罰(しゅうだんちょうばつ)」「集団的懲罰(しゅうだんてきちょうばつ)」などの語も使われる。
国際法における制限
ジュネーヴ諸条約の第4条約(戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)第三十三条では、紛争当事者が被保護者(当事国・占領国の国民以外。すなわち他国・地域の占領下にある人間)に対して集団罰を科すことを禁じている。
歴史を振り返ると、過去には日本でも連座の時代も確かにありました。
個人的には、心情として連座を望む気持ちも分かるが、実務としては連座を採用するのは反対の立場です。