はてなキーワード: 適法とは
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
意外とWinnyを認めないブコメあるんだな。Winnyは包丁に例えればよくわかりそうだけど。映画見たいと思った。しかし、ブコメにあるように、今回の邦キチは単なる映画の紹介だな。
「殺しのための人気包丁(WinMX)の凋落に嘆いている人向けに」
「あなたの指紋もDNAも残りません、なんなら認識阻害もしてくれます、あの有名な包丁の後継だから、一文字ずらした名前にしよう」(WinMX ⇒ Mの次でn、Xの次でy、だからWinny)
「あなたの指紋もDNAも残りません、なんなら認識阻害もしてくれます、これで刺身でも作ってください」と
【実際に殺しが行われている人殺しの相談の場で】提供された殺人用の包丁だ
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/stnf/352462.html
マジでさ
これ「火薬を作ったら兵器にされた」とか「科学に邁進したら原爆作られた」とかそういう話じゃないんだぜ
Winnyと違法アップロードを包丁と殺しに対置してんだから、そうなるんだよ
これについて精々言えるのは、DLを違法化してなかった当時、彼を有罪にするのは無理目だな程度であって
「技術の発展が妨げられた」だの
そういう話じゃねぇだろ
やっとまともなものが出てきたな
元増田にも書いたけど、監査結果止まりの普通の人たちのエコチャンに阻まれてこれは読んだ事なかったよ
嫌がらせ目的とか私怨とか、司法の場において関係ないものはどうでも良いけど、記事の紹介は感謝する
暇空がアップした書面を見る限り、「実際」を出した趣旨は、そもそも委託費の対象経費は監査、再調査を経て上限を超える2713万円が認定されていることを前提に、それにも暇空が異議を唱えているために、支出実態があり、かつ認定額を大幅に超える実支出があり不正請求の理由がないことを示すため。
「実際」の中で委託費対象ではない支出の適法違法、当不当はそもそも論点になりえない。そのことがやはり混同されて云々されているのはほんとに意味がない。恐らく弁護団は、《暇空らが理解・納得するかは別として》、立証の目的はこれで果たされる、裁判官は理解・納得すると判断したのだろう。
この通りならまともな判断だと思うし、俺は納得するよ
tomoya_edw たかくねー?
プロのお姉さんと裸の付き合いができる対価としてはこんなもんというか極めて適正価格だと思うが
厳密には違法なのでソープ経営者は警察に摘発されないようにちゃんと警察とお付き合いしてるし適法にやろうとしてる。
ソープが摘発されるのって脱税とか客引きとか売春以外の理由がある場合に限られる。
違法行為がバレたら即摘発される程度には警察がガチガチに管理してんだよ、ソープって。
ちなみに店のルール守る限りにおいてソープ利用客が逮捕されることは絶対にない。
ボーナス時期はと年末年始は繁忙期なので嬢が疲れ気味。それ以外の時期の方が喜ばれるぞ。
それなりにちゃんとマッサージしてくれないと嫌ってならチャイエスを開拓するんだ。
gomer-pyle 全部90分縛りなのはなんでだろう
60分でもええけどワイが90分好きなだけや
n_vermillion めぐりめくって店ヘルに落ち着いた俺がきましたよ。まぁ若いうちは色々回って自分に合うスタイルを見つけるがよろし。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
住民監査請求や住民訴訟をする権利が、重要な市民の権利であるのはそのとおり(濫訴にあたるような例外的事例を除く。)。
でも、他人の過去の行為や主張を指摘・論評する権利だって、名誉毀損等に及ばない限り、同じくらい重要な権利ですよね。
あなたのブコメをまとめた増田だって、そういった適法な権利行使の範囲でしょう。
個人攻撃云々言ってますけど、「私怨を動機に適法な権利行使をする」って、住民監査請求してる人とやってることは同じなのではないですか?
10年以上前のブコメを引っ張り出してくる行為は、あまり品が良いとは言えませんが、「それはそれ」ですよ。
なお、はてな社は、増田で他人のidを出すことを推奨しておらず、削除対象になりますが、規約違反とは明言していません。はてな社は、増田で自己のidを出すこともまた推奨していないと思われます。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
バレエ講師のAV出演バレにともなう騒動(実態としてはセルフ炎上マーケティングと推測する)は、芸能人の浮気バレと似たようなものだと考えている。広末涼子を例にすればわかりやすいだろう。浮気が世間にバレてテレビCMなどの契約が打ち切られたが、これを擁護する意見はあまり見られない。一方で、スポンサーに対して「なぜ契約を打ち切ったのか?」といった非難の意見もまた見られない。広末涼子とのCMを打ち切ったキリンホールディングスの広報は「商品の価値を伝えることができないと判断した」と述べているが、企業の広報戦略を考慮するにあたって至極妥当な経営判断だろう。
また、契約の打ち切り自体が適法であることは言うまでもない。雇用契約を結んでいるのなら民事上の不法行為だけを理由に解雇できないが、広末涼子とCMスポンサーが結んだ契約はあくまでも業務請負契約だからだ。契約の詳細については推測の域を出ないが、タレント本人のブランドイメージの毀損があった場合に契約の取消しを可能にする事項があっただろうことは想像に難くない。
件のバレエ講師(兼AV女優)とバレエ教室の間の契約でも同様のことがいえる。バレエ講師とバレエ教室の双方で契約の継続や打ち切りの自由があっただろう。バレエ講師は来月のシフトを勝手に決められて指導日を無しにされたと述べているが、業務請負契約だからこそ可能な契約変更だ。雇用契約だったならばこうはいかない。
AV女優が子供にバレエを教えたらいけないのか 【https://anond.hatelabo.jp/20230628114724】
私自身の考えは述べ終えたので、上記記事の主張に対して意見を述べていく。まずは、タイトルに対してだが、元記事において『私は彼女がバレエを教えても良いと思う』と結論を先に述べているが、それに関しては私も同意見だ。そもそも、バレエを教える権利を侵害することなど誰にもできないからだ。AV女優が自らバレエ教室を開いて子供に教えることだって自由に決まっている。もっとも、すでに述べた通りバレエ教室がバレエ講師を選ぶことも自由なので、バレエ教室側から反発を食らえば講師が仕事を失うのも当然のことだと私は考える。
そういう意味で、性産業に従事する先生というのは、(子供にAVを見せろという意味ではなく)そういう人もいる、という理解をする良い機会なのではないかと思っている。
これには私も同意見である。ちなみに日本の存命人物で、最もその思想を体現している人は壇蜜だと考える。ヘアヌードモデルや成人指定映画に出演した経歴を持ちながら、NHK高校講座で講師役を務めたことがあるからだ。とはいえ、AV出演した経歴を持つ人で該当する人は思いつかないので(単に私が知らないだけかもしれないが)、社会全体が性産業を忌避する風潮はまだまだ払拭できていないのだと思う。
個人的には、性産業から政治家になる人が出てきたらいいのにと思っている。官能的表現をふんだんに盛り込んだ小説を書いた元東京都知事が政治家になったのは半世紀も前のことだというのに、未だに性産業が政治に力を及ぼすに至っていないことには残念だ。政治力の欠如が、当事者を無視したAV出演被害防止・救済法を生み出して、かえってAV俳優を苦しめていることに繋がっているのだろう。
最後に、このAV女優がバレエ教室が舞台のAVを撮った事を「バレエを性商品化しないで!」と怒っている人もいるようだが、正直学校やオフィスが舞台のAVがこれだけ出回ってて、そっちに従事する人の方が圧倒的に多いのに、何でバレエだけ怒るの?としか思えない。
非難の声は多いがバレエを性商品化したこと自体の反対はごく一部だと思う。例えば新体操選手やシンクロ選手がAVに出演する(という設定?)ことが多々見受けられるが、大抵は元選手であり現役の選手ではない。もしも現役の選手がAVに出演してTwitter等で競技の風景を無断で公表したら、実在する団体のブランドイメージを毀損することになって非難を受けることだろう。件のバレエ講師が炎上した主要因はそこにある。AVによくある『元選手』等の肩書ではなく現役を名乗ったことと、実存するバレエ教室を匂わせていたことが炎上につながったのだろう。
ただ、彼女は刑事罰になるラインを見極めた上で炎上マーケティングをしているので、忌避感を抱く人も言語化するのが難しかったのだろう。バレエ教室の名前やロゴを出していたら商標権の侵害だし、バレエ教室に通う生徒の顔を写したら肖像権の侵害だ。そうしたあからさまな違法行為を避けて、民事上の損害賠償請求になるかどうかのギリギリで広報活動をしていたので、非難をするのは難しいのだろう。さながら芸能人の不倫騒動を無関係の一般人が語るようなものだ。民事上の問題は当事者でないとわからないので、門外漢が語っても的外れな意見にしかならない。私自身も面白いテーマだと思ったから長々と意見を書いてしまったけれども、当事者にとっては頓珍漢な意見でしかないだろう。
学校やオフィスが舞台のAVは多々見受けられるが、実在組織名を使った例はおそらくないはずだ。現役の大学生を肩書にしたAV女優は大量にいるが、やはり実際に大学名を商品パッケージ等でアピールした例は見受けられない。AV女優の紗倉まなは高専在学中にAVデビューしたことで有名だが、高専出身であると公表したのは卒業してからだ。デビュー時は工業系の専門学校とぼかした表現をしていて高専生であることすら隠匿していたのだ。デビューしてすぐに高専生であることが知られてネット炎上して高専の教師にまで知れ渡ることになったが、紗倉まな本人は在学中はひたすらAV出演を隠し通したという。紗倉まながAVデビューしてすでに10年が経つが、やはり今でも学校や職場にてAVの仕事も兼ねていることを公言できない風潮は続いているのだろう。
とはいえ、性産業に対する社会の忌避こそが性産業従事者の高収入につながるという一面を否定することはできない。峰なゆかは自身のエッセイにて、もしもAVに対する偏見がなくなったら、学生や主婦が気軽にアルバイトとしてAVに出演するようになりAV出演による稼ぎは最低賃金近くにまで落ち込むだろうと述べている。そんな社会では性産業が大衆化・低コスト化して、性産業に対する魅力は作り手側にとっても利用者側にとっても無くなってしまうだろう。そう考えれば性産業を必死になって忌避している人の存在も、性産業の価値を高めるには必要不可欠といえよう。性産業を忌避することも魅力を見いだすことも表裏一体なのだ。
第二百四十四条
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
埼玉県は住民の利用を拒んだのではなく、指定管理者(水着撮影会の運営者)に対して管理業務の停止を命じたんだぞ。
ちなみに指定管理者に対する管理業務の停止は、第二百四十四条の二で定められているから適法だぞ。
第二百四十四条の二
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士は報酬は報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。
それはともかく、名誉毀損ビジネス(仮称)が違法と言えるかを検討してみる。
まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体は直ちに違法とは言えない。金商法の風説の流布とか、特定個人の哀しき過去を暴露したりとか、医薬品の広告をしたとかなら話は別だが。
名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法な表現が違法になるということはあるまい。違法な表現の違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。
違法ではない表現をした者に対して、侮辱や名誉毀損、脅迫を行った場合は不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。
過失相殺という構成も考えられるが、ネットの名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。
では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。
何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。
しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから、示談交渉しても悪いとは言えない。
つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的に個別の関わりを持ちに行ってる点で普通の当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかないかもね。
それはそう。
でも殺したでも見殺しでもなく、ウィシュマ氏本人の身から出た錆で発見が遅れたと言える
人間犯罪を犯さなければブタ箱で勾留されて行動制限されたりしないのと同じように、
ウィシュマ氏も適法に滞在していれば入管に収容されたりしなかったのは周知のとおり。
そのうえで、医師との連携体制は問題なかったし、ウィシュマ氏が体調不良になれば単独房に移したし、
そのうえで医師に計5回診てもらったものの、栄養剤を処方したり医師に詐病と判断された。
不法滞在者が逃げたり嘘ついたりしなければ非人道的ととられるようなことしなくても済むんだよ。
仮に体調不良で医師に診てほしいとなった場合、看護師に健康相談が入ったりするがそこで止まってしまったり、
医師が内容を聞いて「診察の必要なし」と判断されたら診察されない。
調査報告書に、「支援者Sが保証人になって仮放免すると逃げ出す」「名古屋入管で支援者Sが保証人の役割を果たすか疑義がある」って明記されてるんだが。
入管もヤバイ支援者とそれに従う不法滞在者がいなければよっぽど健全な環境だよ。
調査報告書を作成したのは「出入国在留管理庁調査チーム」だし、対象になった名古屋入管だけではなく
適法に滞在する人は問題ないし、犯罪者となる不法滞在者は取り締まるってだけだよ……不法滞在者がわらわら増えてもいいっていう人なの?
入管に収容されるときは、ほぼほぼ証拠出そろってる場合が多いので同列と考えていいよ。
支援者と面談した直後から食わなかったのはウィシュマ氏なので……
入管も食ってくれないと困る(=死ぬ)から食え食えしてたけど、それは虐待とか言われるし。
維新の議員さんの件でまた騒がしくなっているウィシュマさんの事件ですが、こう、メディア等の問題設定に違和感があるわけです。
人が亡くなっているわけですし、直接的な原因としては入管の不手際があるわけで、入管の体制の見直しは待ったなしだと思うんですが、本当にそこだけをクローズアップするのでいいんでしょうか。その点では、件の議員さんの問題意識は正しいと思います(まあ、追求するのはそこじゃねえだろ、というのはあるのですが)。
ということで、改めて入管の調査報告書を読んだので私見を述べたいと思います。
亡くなった方を悪く言うのは気が引けるんですが、ウィシュマさんはかなり「やって」ます。
・留学ビザで入国して、学校に行かなくなった(本来ならその時点で帰国しないといけない)
・在留資格を延長する目的で、難民の事由に該当しない内容で難民認定申請を行った
・その申請内容が虚偽だった
・申請が不許可になったので逃げた(意図的にオーバーステイした)
オーバーステイ、事由に該当しない難民申請、偽造在留カード使用はそれぞれ単体でも在留を却下されるやつです。ウィシュマさんがどこまで理解していたかは不明ですが、在留資格を得られる可能性はほぼなかったと言えます。
その他にも怪しい部分がたくさんあります。同情的に語られる恋人からのDVですが、不正確な話が色々あります。
まず、ウィシュマさん逮捕の時点でBさん(報告書の記載にならいます)とは恋人関係ではありませんでした。Bさんの話によると、逮捕の8ヶ月ほど前には既に関係は解消しており、Bさんは別の女性と交際していました。その後も同居は続けていたという話です。その上、逮捕の3ヶ月前にはウィシュマさんが仕事をやめたことで、Bさんが家賃や生活費を全て出していたそうです。恋人でもない人の生活費を面倒見るというのは、一般的なDV男とはだいぶん印象が違います。
しかもBさんは暴力を振るったことがあるとは認めつつ、一方的なものではないと証言しています。ウィシュマさんから体当たりされている動画や、投げつけられたコップや破られたパスポートといった物の写真を残していました。刑務所からウィシュマさんに送った手紙にも、よくけんかをしたという内容が書かれています。
もちろんそれだけでDVがなかったという確証は持てないんですが、Bさんは逮捕の2日前にウィシュマさんから復縁を迫られたとも証言しています。DV加害者に復縁を迫るなんてことあるのかな、という疑問もDVの存在を疑わせるわけです。
また、Bさんはウィシュマさんと同じ日に、ウィシュマさんの密告によりオーバーステイで逮捕されています。DV加害者から逃げようとしている時に相手を刺激するようなことするかな、という点も大いに疑問です。
ちなみに、Bさんから脅迫的な手紙が届いたというエピソードは、ウィシュマさんの密告だと気付いたBさんが怒って書いたものです(Bさんは偽造在留カードを2枚、本人名義と他人名義のものを持っており、警察は他人の方の名義まで知っていたということなので、まあ分かりますよね)。つまり、手紙による脅迫はウィシュマさんのオウンゴールに近いものです。密告すれば恨まれるに決まってるじゃないですか。
余談ですが、ウィシュマさんはBさんへの手紙には誰が警察に通報したか分からないと書きつつ、入管への仮放免申請の際は「彼氏は、私のせいで警察に捕まったと分かったようで」と書いています。
この手紙の脅迫をもってウィシュマさんは帰国できないと言っていますが、これも怪しいです。というのも、Bさんとの手紙のやり取りは10月に行われているのですが、支援者と面談した12月の時点ではまだ帰国するつもりだったからです。その時点ではBさんが障害になるとは考えておらず、在留に気持ちが傾いたためそれを利用したとしか考えられません。
家族についても不思議な点が多いです。ウィシュマさんは家族からの連絡は途絶えている、だから帰国したらお寺に行くと話していました。またBさんは逮捕の後、入管の施設に収容され、11月に仮放免を受けています。この時ウィシュマさんの母親に電話してウィシュマさんを助けてほしい、妹に自分の電話番号を伝えてほしいと話したそうです。しかしウィシュマさんの家族から連絡はなかったそうです。
一方、ウィシュマさんが亡くなった後すぐに来日していることからも、本当に家族と関係が悪かったとは考えにくいです。ただ、留学ビザが1年3ヶ月だったことは知っていたと思うのですが、2年過ぎ、3年過ぎても帰って来ないウィシュマさんについて何も思わなかったのでしょうか?ウィシュマさんが日本で滞在している間、連絡は取っていなかったのでしょうか?来日した後でウィシュマさんと知り合ったBさんは母親の連絡先を知っていたのに?何かトラブルがあったのでしょうか。よく分かりません。
入所後の病院に連れて行って欲しいという要望についてもなかなか厳しいものがあり、ある時点までは仮放免のためのアピールだったと考えざるを得ない部分があります。2月1日の看護師面談の記録に、看守にはなぜ病院に連れて行ってもらえないのかと主張する一方で、看護師には病院に行きたくないと語ったとあります。2月1日は、嘔吐を繰り返していたため共同室から単独室に移動したタイミングです。つまり、その時点での「病院に行きたい」はただのアピールだった可能性があるということです。2月中旬には自力でトイレに行けないほど歩けなくなっていので、おそらくそこまで至っていれば本当に病院に行きたいと思っていただろうと思われます。アピールなのか本気なのか、看守が見誤ったのはオオカミ少年的な事情が感じられるのです。
というわけで、入所時にオーバーステイや在留カード等の諸々でそもそも印象が悪いところに、支援者との面談で帰国の意思が覆り、病院に連れていけとアピールと始めた、というのが実態だろうと思うわけです。これで本当に具合が悪くなったタイミングを見極めてきっちり対処しろというのはなかなか負担が大きいだろうなと思うんですよね。なので、今回の議論の中で見かけた、予断をもって当たることのないよう収容所の運営は別組織にした方が良いと言う意見は、ある程度的を得ていると思ったりします。
・ウィシュマさんに「(体調不良を)アピールした方がいい」と伝えていたこと
・これまで大量に仮放免の身元保証人になっており、その20%以上で取り消しになっていること
ウィシュマさんにとって、この支援者と出会ったことは不幸だったとしか言えません。報告書を読んでも、なぜこの支援者がウィシュマさんに在留を勧めたのか、さっぱり分かりません。12月16日の面談記録に「日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等を行ってはどうか」と助言したと残っています。出会っていなければ、ウィシュマさんは帰国できていた可能性があります。入管は帰国の準備を進めていたからです。
当時はコロナ禍対策のまっただ中で、スリランカへの航空便は全便停止していました。そこで臨時便に乗ってもらおうとしたのですが、費用の問題が立ちはだかります。運賃に加え、帰国した際は一定期間隔離されるためその宿泊費を自費で出す必要がありました。ウィシュマさんは手持ちのお金がなかったためさまざまな方法が検討されたのですが、そのさなかに支援者と出会い、帰国しないと言い出してしまったのです。
議員さんは、ウィシュマさんがハンガーストライキをして亡くなったのではないか、支援者がそれをそそのかしたのではないかと言って炎上しました。私もハンストではないと思うのですが、支援者の影響はあるだろうという見解は同じです。
私はどちらかと言うと、報告書に出てきた身体化障害(身体症状症)のたぐいではないかと思っています。体の機能には異常がないのに、悪いところがあるという本人の思い込みで本当に具合が悪くなってしまうというものです。ウィシュマさんが体調不良を言い出したのは1月の中旬で、支援者と1月20日の面談記録に「入管は体調不良者について何もしない。病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない。仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい」「仮放免されたいので,絶対病院に行く」という内容の会話があります。これによって「病院に行かなければ」という思いが生まれ、行けない期間が長くなるにつれ焦りに変わり、強迫観念になってしまったのではないかな、と。こればっかりは想像の域を出ませんが。
入管の扱いが悪いから体調を崩したのだ、という考え方もありますが、個人的にはそちらには否定的です。8月に入所してから4ヶ月間は健康に過ごしている点と、体調を崩し始めた後の1月29日にウィシュマさんは看守、支援者のどちらにも「入管での生活は快適で、ストレスは感じていない」と話しているからです。もっとも、ウィシュマさんは病院が嫌いだったようなので、行きたくないから嘘をついた可能性も否定はできません。仮放免のために病院に行きたい、でも嫌いだから行きたくない、そういうアンビバレントな精神状態もストレスになっていたのかもしれません。もし嘘だったのであれば、嘘をつく癖が悪い方向に働いたと言うべきでしょう。いずれにせよ、精神的な問題を抱えていたのであれば、支援者の助言は影響していたと思います。
ウィシュマさんの仮放免申請は2回提出され、1回目は不許可、2回目は亡くなったため判断なしという結果でした。2回目は許可の方向性だったものの体調が著しく悪いため保留というステータスだったのでともかく、1回目が不許可だったのは半分支援者のせいです。
今回身元保証人になる予定だったS3さんという方は、2015年1月から2021年3月までの間に47件の仮放免で保証人になっています。そのうち10件で、逃亡等の理由で仮放免取り消し処分になっているのです。約21%にあたるので、同期間の全国の仮放免取り消し率(約6%)の3倍以上です。さらに保証人になった後、仮放免された当人を近隣に住まわせないという暴挙に出ています。名古屋入管の話なので多分愛知県にお住まいだと思いますが、なぜか対象者が兵庫県に住んでいるケースもあったようです。身元を保証する気があるのか疑われたのも無理ありません。また今回のケースでは特に、ウィシュマさんが在留希望に転じたのは支援者の影響なので、支援者と暮らしたらより帰国させるのが困難になるのではないかと考えていたようです。
要するに、「この人に預けると退去強制が執行できなくなる可能性がそこそこ高い」と思われていたということです。仮放免はあくまで帰国までの間収容所の外で暮らせるという制度なので、帰国しないぞと頑張られては困るわけです。
結局、ウィシュマさんは支援者の助言により仮放免を求めて帰国をやめ、支援者の負の実績により仮放免を受けられなかったわけです。ウィシュマさんが入国管理の制度についてどれだけ理解していたかは分かりませんが、仮放免を在留許可と勘違いして帰国を思いとどまってしまったのであれば、これほど不幸なことは無いと思います。ウィシュマさんは日本で働きたいと思っていたはずですが、仮放免は就労不可なので生活費の全てを支援者に頼ることになり、思っていたような生活はできないんですよね。
あと、ヒアリングの途中で調査チームへの協力を拒否した点も印象悪いです。
悪い条件が相当重なっていたこともあり、個人的には入管に対してかなり同情的なのですが、それでもこんな形でウィシュマさんが亡くなって良いはずがありません。私の思う問題点は1つだけです(そこから色々派生するんですが…)。
・歩けないほど衰弱してるなら病院に連れていけ。
そこそこ元気だった人が2週間ほどの間に歩くことすらできなくなったのを目の当たりにして、緊急性を感じないのは感覚が麻痺しています。さすがにそこは擁護できません。いくら2月19日の段階で3月4日に精神科を受診することが決まっていたからと言って、その間に寝たきりになって関節を動かすリハビリを始めるに至ったら、精神科では不十分だと分かりそうなものです。
報告の体制が徹底されていない点は調査でも指摘されていましたが、看守の自己判断で報告義務のある内容が報告されないほど規則が形骸化しているのであれば、事故を防げるはずがありません。そういう意味では、これは防げた可能性が十分にある事故です。若干繰り返しになりますが、健康管理に関しては独立チームを作って運用した方が良いのではないかと思います。
この事件をどうすれば防げたかということを考えた時、実際のところ事件は3年前から始まっており、入管は最後の最後なんですよね。入管だけを責めてどうにかなる問題ではないんです。簡単にまとめると、こんな感じでしょうか。
・入国する外国人の皆さんに、適法に滞在してもらう(不法滞在者にアメを与えない)
・支援者は収容者にやみくもに手を差し出さない(身元保証人には欠格条項を作るべきでは?)
・入管はちゃんと被収容者の健康管理をする(というよりも、緊急時の判断の訓練をする)
そのためにも、入管の対応を責めるのは良いとして、ウィシュマさんを無辜の被害者として祭り上げてはいけないと思うのです。適法に滞在している外国人の皆さんに対して失礼ですし、「日本は不法滞在者にも優しい」なんてメッセージを出してはいけないんです。不法滞在者や施設の収容者が増えれば、それに応じて動的に人員を増やせるわけではないのですから、当然事故は起きやすくなります。
ウィシュマさんは不法滞在者であった。しかしその命が入管で失われるようなことがあってはいけないのだ。この事故を繰り返さないためには、そういう論調こそが重要なのではないでしょうか。