はてなキーワード: 平等権とは
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。
「記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビや新聞は報じています。しかし実際には、“基本的に小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者)
日本国憲法は華族その他の貴族の制度はこれを認めない
(憲法14②)から、皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたかも日本国憲法が定める平等権と皇族の関係を俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。
ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
(憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子の婚姻は皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子の婚姻についても皇室会議の議を経ることを要する
こととされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。
憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ、思想良心の自由(憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由の侵害である。)
もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである(憲法85)。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない
(憲法88後段)。
日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻の自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなものを見出しているとしても、それは一般国民が結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味と価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。
なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民が議論するのは民主主義の基本であり、しかも憲法88条が皇室費用について特に国会の議決を要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから、議論を封殺しようとする主張は日本国憲法の規定にもその精神にも背馳している。
要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官や日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。
一部の人が不快に思う・嫌悪する表現について、規制することが許されるか、みたいな話について書く。(注1)
結論を先に書くと、「表現の自由等を侵害しない限り、国等は、特定の表現に対する規制が可能である。現実には、どの表現を規制するかは、民主主義のもとで多数決的にきまるだろう。」ということになる。
以下、詳述する。
ざっくりいえば、国(注2)は、人権を侵害(注3)しない限り、いかなる立法をもすることができ、どのような立法をするかは立法府の裁量に委ねられている。
例えば、名誉毀損や侮辱が、刑法で犯罪とされているのは、表現の自由の制約に当たるが、表現の自由の侵害には当たらないため、このような立法が許されている。
これらは現にある法律だが、これから立法する場合でも、立法府には、表現の自由の侵害にならないのであれば、基本的には、どのような立法をしても良いという裁量がある。
(もっとも、全面的な販売制限や年齢制限などについては、現状以上に規制しようとすると、人権侵害になるケースが多いといえそうである。また、単に不快というだけでは規制するのは難しいだろう。)
その裁量の中で、どの表現について規制するか選ぶのは立法府の自由だ。
そうなってくると、今後、もし表現規制が強化されるとしたら、民主主義ゆえに、規制の対象になるのは、多くの人が不快に思う表現になるだろう。
ごく少数の人しか不快に思わない表現は、その対象にならない、ということになりそうである。(注5)
注1:
なお、話がややこしくなるので、国や都道府県が実施する公的な規制についてだけ言及する。以下、規制という言葉は上記の公的な規制の意味で使う。
注2:
都道府県でもほぼ同じだが、面倒なので、以下、国の話だけする。
注3:
ここでいう侵害とは、人権が制約されており、その制約が正当化できない場合をいう。
注4:
ここら辺は、そもそも表現ではない、とか、わいせつ物の規制は人権侵害だ、という議論もあるが、面倒なので深入りしない。
注5:
>>今回の結婚ルールで言えば「男と女は合意ありゃ結婚できる」を憲法でOKと規定している
正確に言えば「国家は、男と女で合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」ということになります。
だから、婚姻届を出していない=婚姻制度に従っていない、内縁関係にも配偶者と同等の権利を与えるわけです。
また姪と叔父の関係では内縁関係を認めた著名な判例があります。
しかし婚姻制度に関しては、2の通り、「国家は、自由権平等権等々に立脚して制定しなきゃダメ」と書かれていることから
その他のことについて混ぜ込んではいけないという意味ではありません。
例えば上記の判例でも地域の慣習等を踏まえていますし、慣習法に法源=法の根拠を求めることは国際法などを見ても自然なことです。
また、法の施行、特に民法においては、その社会の伝統や習俗を無視することは法実証主義に反し、法の実学的価値を失います。
これらのこと、つまり憲法解釈からも民法の制定と解釈からも、兄妹婚はダメという社会通念を民法に入れるのは別にいいわけです。
よって兄妹婚を認めて欲しいのならば
よく女性向けは規制されてないと言う人が居ますがむしろBLは狙い撃ち状態です
韓国でもアチョン法で一年で2200人逮捕されその中の相当数が女性です
「ポルノ被害と性暴力を考える会」「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の金尻和也氏による発言
ボーイズラブ漫画を男性同性愛の人が読む事もあるでしょうが、多くの読者層は異性愛者であって「面白おかしく、見世物的に」読むものだと思います。
女性同性愛の人たちも読むでしょうが多くはヘテロ女性だと思います。
男性向けAVと同じ論理で考えれば、その自由権によって同性愛差別(平等権・人格権・生存権)がさらにひどくなると思います。
同性愛を隷属的で自己主張せず、少女的・幼さや未熟さを前面に押し出し、性的に描写されていれば、私たちの主張するポルノとして扱われるべきだと思いますし、子どもの権利を擁護する観点から一定の制限されるべきだと思います。
○H委員 いずれも区分陳列等をし ていただくべき図書だと思います 。
なお、4誌目が、自主規制団体からの聴き取り結果によると、指定非該当という意見 が著しく多いようでありますが 、改めて見ましても、私 の感性からは、ほかの4誌と変わらないというふうに思います。
自主規制団体の方は、業界の方なので、ご覧になる部分が 、ちょっと違うのかもしれませんが 、一般成人の私からすれば、4誌目の図書も変わらないというふうに思います。
○J委員 はい。5誌の中では一部修整がなされているものもありますけれども、全体的にや はり内容が卑わいであり、性描写が多いということもありまして、青少年の健全な育成を阻 害するということが認められますから、ぜひ指定該当でお願いしたいというふうに思います。
5誌ともお願いしたいと思います。
それで、思いとしては、H委員と全く同じで、4誌目の『つぐなわれ』だけ指定非該当が 多いんですけども、やはり自主規制団体の方々の非該当と思われるところと、私が思うのと は、やっぱり正反対なのかなと思う部分がすごく多いです。全誌該当ということでお願いし ます
○A委員 本当に、前回、K委員から修整の話がありましたが、やはり局部を消すだけでなくて、行為そのものを本当に少なくというか、消してほしいという感じでおります。
本当に全編卑わい感を出し過ぎていて、本当に露骨ですし、もう本当にそのものだけだ、 と感じます。人格否定もありますし、暴力的な表現もありますし、全誌とも指定でお願いいたします
1誌目、2誌目、ピアスシリーズというのは、前にもあったと思うんですけれども、こち らのほうも、同じような自主規制団体の方から、ほとんど同じコメントだと思うんですけど も、修整の配慮が見られ、という意見や、あと、設定にリアリティーがない、ということが 意見としてありますけども、リアリティーがある、ないに関わらず、やっぱり人格否定があ ったりですとか、その卑わいなシーンがあるということに対しては指定に値すると思います。
それで、3誌目のムーグコミックスピーチシリーズというのも、前にもあったと思うんで すけれども、こちらも、デフォルメがすごくされていて、女性を何か蔑視というか、そうい う感じにどうしても捉えられるのではないかなと思うんですね。やはり人格否定もあります ので、かわいいタッチということもあり、青少年が手にとりやすいなというところも、何か よくないと思いますし、指定と非該当が、二つに分かれているような感じがありますので、
どういうように自主規制団体の人が考えていらっしゃるのかなというところが、ちょっと不 安な気持ちになります。
4誌目のムーグコミックスのほうも、やはり皆さんが言っているように、非該当が12名と いうところで、この男性が女体化している設定ということでリアリティーがなく、卑わい感 がないというんですけども、私も女性なので、女体化しているというところが、何か女性と してばかにされているような感覚がどうしても感じられますし、人格否定もありますので、やはりこれも指定でお願いします。
最後の5誌目ですけれども、修整が甘いというよりも、修整しているようには思えません ので、これも指定でお願いいたします。
以上です
○K委員 今回、5誌というのは、ちょっと私がここに参加してもう3年近くになりますけど 初めてなんで、驚いたんですけども、『かべアナ』というマガジン・マガジンの2誌は、こ の2誌ともが、やはりBLのエスカレートしたパターンなんですね。というか、この帯に書 いてありますように、「陵辱調教の餌食」とか、「肉体の限界を超える性調教」とか、誰が されたいかと思うんですけど、こういうふうに学園の中での何かストーリーがエスカレート しちゃうと、もうとめどもなくなるんで、それだったら、もう成人マークをつけて、区分陳 列しておくべきだと思うんです。
これに関しては、BLものを読まれる読者の対象が、皆さん、ご存じと思うんですが、「腐 女子」と言って、腐敗の腐に女子と書くんですね。婦人の婦じゃなくて、腐女子というネッ ト上の言葉がありまして。この腐女子の中には、池袋の東口をご覧になれば分かると思いま すけれども、今、ジャンルとしては、確立されているいうか、一定程度読まれているものな んですね。
それで、そういう腐女子の層をちょっと調べたところ、やっぱり女子中学生とか高校生レ ベルでご興味を持つ方もいらっしゃるんですね。
ですから、やはりBLものというのは、こういうふうにエスカレートしていって、何か現 実社会では、こういう男が男を攻めまくるような社会になっているんじゃないかというようなちょっと誤解もあるんじゃないかと。男が読んでも、全く何も感じないこういう世界を、書いていらっしゃる方も多くが女性なんですね。担当されている方も、編集者も女性が多い。
それで、やっぱり今回のように挙がってくると、私たちの出版倫理の委員会では、このことに関しては、東京都の健全育成審議会でもこういう意見が出ているということは、伝えたいと私は、思っております。
それで、ほかにも、あと3誌、まず、『カーストBL』。このカーストというのは身分差 別、やはり人種差別といいますか、この階級に準じて男性が男性を攻めるシーンが、この修整もあんまりされずに、ちょっと露骨に出ております。
それから、もう一つ、『つぐなわれ』も、実は、女装した男性が女体化しているのを無理 やり強制的に犯すようなところもございまして、何となくコミカルには描かれているんですけども、これも、区分陳列でやむを得ない。
それから、この3誌目。これもコミカルには描かれているんですけども、これをやはり非該当にするには問題があるなと思うのは、女性を陵辱して、性的になじませて、要するに、 性的に未熟な女性に対して、性義をもって、自分に従わせるような妙な陵辱感があります。
以上です
○K委員 今回、5誌というのは、ちょっと私がここに参加してもう3年近くになりますけど 初めてなんで、驚いたんですけども、『かべアナ』というマガジン・マガジンの2誌は、こ の2誌ともが、やはりBLのエスカレートしたパターンなんですね。というか、この帯に書 いてありますように、「陵辱調教の餌食」とか、「肉体の限界を超える性調教」とか、誰が されたいかと思うんですけど、こういうふうに学園の中での何かストーリーがエスカレート しちゃうと、もうとめどもなくなるんで、それだったら、もう成人マークをつけて、区分陳 列しておくべきだと思うんです。
これに関しては、BLものを読まれる読者の対象が、皆さん、ご存じと思うんですが、「腐 女子」と言って、腐敗の腐に女子と書くんですね。婦人の婦じゃなくて、腐女子というネッ ト上の言葉がありまして。この腐女子の中には、池袋の東口をご覧になれば分かると思いま すけれども、今、ジャンルとしては、確立されているいうか、一定程度読まれているものな んですね。
それで、そういう腐女子の層をちょっと調べたところ、やっぱり女子中学生とか高校生レ ベルでご興味を持つ方もいらっしゃるんですね。
ですから、やはりBLものというのは、こういうふうにエスカレートしていって、何か現 実社会では、こういう男が男を攻めまくるような社会になっているんじゃないかというようなちょっと誤解もあるんじゃないかと。男が読んでも、全く何も感じないこういう世界を、書いていらっしゃる方も多くが女性なんですね。担当されている方も、編集者も女性が多い。
それで、やっぱり今回のように挙がってくると、私たちの出版倫理の委員会では、このことに関しては、東京都の健全育成審議会でもこういう意見が出ているということは、伝えたいと私は、思っております。
それで、ほかにも、あと3誌、まず、『カーストBL』。このカーストというのは身分差 別、やはり人種差別といいますか、この階級に準じて男性が男性を攻めるシーンが、この修整もあんまりされずに、ちょっと露骨に出ております。
それから、もう一つ、『つぐなわれ』も、実は、女装した男性が女体化しているのを無理 やり強制的に犯すようなところもございまして、何となくコミカルには描かれているんですけども、これも、区分陳列でやむを得ない。
それから、この3誌目。これもコミカルには描かれているんですけども、これをやはり非該当にするには問題があるなと思うのは、女性を陵辱して、性的になじませて、要するに、 性的に未熟な女性に対して、性義をもって、自分に従わせるような妙な陵辱感があります。
以上です
私も、この『つぐなわれ』という、自主規制団体の方の意見聴取では非該当のご意見が多 かったものも含めて、5誌とも区分陳列指定を判断すべき図書ではないかというふうに思い ます。
それでは、委員の方、いずれも条例の規定に該当し、今後、指定やむなしというご意見で ございます。そのように答申させていただきます。よろしゅうございますでしょうか。
議事録を読んで驚いたのが、挨拶の中で「BLは本当に許せない、店頭に置くのもやめてほしい」と言っていたのに、まるっとカット。載せたらマズイと判断されたか。
「青少年に与える影響としては男女より男と男のラブストーリーの方が法律的には良くない」 「同性愛を奨励するのは日本の法律としてどうなのだろう」(東京都青少年健全育成審議会、2010年9月13日)
○D委員 まず、1誌目に関しては、これはラグビー部の男同士の性的関係が表紙を開けて最初から出てくるんです。
男同士が性的関係に陥るということに関して、それ自体が問題だというふうに思われているのかもしれないんですけども、LGBTの市民権が認められる今の時代、性的にその人が異性を愛するか、同性を愛するかということに関して、そのことがもう犯罪のような言い方をされると、それは違うと思うんですね。
レズビアンとか、ゲイとか、バイセクシャルとか、トランスジェンダー(心は男性だけれども体は女性、逆に体は女性だけども心は男性)などの性があり得るということは、今の時代ではもう認められつつあると思うんですね。
まぁそれはさておき、この作品そのものは、ラグビー部の部員同士の一見コミカルに見えるような性描写なんですけども、ちょっとゲイの人たちをからかっているような描写が多くて、それで、しかも絵がやはり修整はなされてても、もうそれと分かる性描写そのものです。
修整というのは何かというと、性器を修整すればそれでいいのかということではありません。
例えば性器は修整されているけども、性行為が露骨な表現の場合は修整とは言わないと思う
んですね。
私は、修整するんだったらストーリーも含めて考え直したらどうかみたいなことをよく言うんです。
ところが、やっぱりそういうことも考えると、これは男同士の性を扱うにしては、余りにもずさんで、ゲイの人をからかったような部分はやっぱりちょっとまずいと思いますので、そういう意味では、読みたい大人が読むような区分陳列には、すべきだと思います。
A 委員
これらの本は、粗暴性や残虐性は少し影を潜めていて、性的感情を刺激する内容がほとんどで、その中で女性が男性をリードする描写が多く、それをもし青少年が読んだりすると、女性はそういうものを望んでいるんだといった偏った価値観を植え付けるのではないかと思います。
また、女性リード型の描写が進むとホモセクシュアル的な傾向が出てきて、心理的にノーマルな性交渉が難しくなるんですね。
男性の意識の中で、自分がリードできないんじゃないかと考え、一概には言えないと思いますが、ホモセクシュアルの方にいく傾向が強くなるといわれています。
まさに今日の本の中では、その傾向が出ていたので、青少年の目につく形で普通の本と混在しているのはとても危険だなと思いました。
B 委員
こういう傾向は時代を反映しているのでしょうかね。私には、それが分からないんです。
というのは、昔、同性愛というのは、特殊な環境の中でそうなると聞いたことがあったのですが、一般にはこういうのがあるのかなと思いますね。
昔は、男性が求めたけれども、現在は女性が求めるようになって、これは、時代を反映しているのかなと思って驚いています。
A 委員
先日BBCの「若い小児性愛者の告白」という記事を読んで、色々と思うところがあった。これまで自分が考えてきた性的少数者の人権についての考えを整理するために、今回初めて増田として日記を書いてみようと思う。
「子供に手は出さない」 若い小児性愛者の告白 - BBCニュース
日本では、あらゆる人間には基本的人権が生まれながらに備わっている、という思想を憲法で表明している。今回の議論に関係がありそうなのは「平等権」「自由権」あたりだ。それぞれが意味するところはWikipediaでも読んでほしい
(なお、人権よりも別の規律が上位に来る国ではこの前提は成立しない。そのような状況は今回の議論の範疇ともしない。)
雑に説明すると、人間は誰しも生きる権利(生存権)があり、差別なく平等に扱われる権利(平等権)や、欲しいものを手に入れたり、やりたいことを自由にやってよい権利(自由権)がある。基本的には、これらの権利は最大限尊重されなければならない。
もちろん、この権利の運用には例外があって、それはある人の権利が他人の権利を侵害するケースだ。こういった場合は、より重要度が高い権利の方が保護され、重要度の低い権利は制限される。あるいは、場合によっては両者がバランスよく制限される場合もある。この権利の制限は必要最低限度でなければならない。
こういった訳で「人のものを盗んで自分の物にしたい」「他人を意のままに傷つけたり、命を奪いたい」「相手の同意なく暴力でセックスしたい」といった自由は、他人の権利を奪うため制限されるし、その決まりを守らなかった場合は罰則もある。当然ながら、こういった自由よりも、その自由によって侵害される他者の権利の方が、より保護する優先度が高いと考えられているためだ。
反対に、もし他人の権利を侵害していないのに、生存権・平等権・自由権などが制限されていたとしたら、これは是正されなければならない不当な権利の侵害と言える。もしそのような立場に置かれている人がいたら、彼らにはその不当さを訴え、本来正しい状態に是正してもらうよう主張する権利もある。
ここまでの話を端的に整理すると、次のようになる。……【前提A】
このため、ある権利の制限が正当なものか不当かであるかを判断するには、例外を規定した「2」の条件にあたるかどうかを検証すれば良いということになる。……【前提B】
性的少数者について特に問題となる概念として、自分が本能的に欲しいと感じる性の対象が何であるかを表す「性指向」と、自分がどういった性別の人格であるかを表す「性自認」がある。
「性指向」と「性自認」は「肉体的な性別と性自認が一致しており、かつ異性愛者である」という組み合わせが最も多い。この多数派の性指向・性自認の組み合わせから外れたパーソナリティを持っている場合、その人は性的少数者である。……【前提C】
この中でも、両性愛者やアセクシャルは比較的多数派の世界に溶け込みやすく、他の性的少数者に比べて存在が表面化しにくいとも言われている。
また、様々な理由からあまり性的少数者としては分類されにくい小児性愛、動物性愛、対物性愛といった性指向も存在する。
性的少数者の性指向や性自認を多数派と同じ状態になるように矯正しようとする試みが過去になされてきたが、成功しなかった。(多大なストレスで鬱になったり、自殺する場合もあった。)現在では性的少数者を根本的に矯正することは不可能と考えられている。
なお、なぜ性的少数者が生まれるのかについては、先天的と後天的両方の仮説がある。しかし、そのどちらかなのか、どちらのケースもありえるのかなども含め、原因は明らかになっていない。
このように、性指向は自分の意思によって変更できるものではなく、また、どういった原因によって性指向が決まるのかも明らかになっていない。……【前提D】
(ちなみに、性自認に肉体の方を適合させたり、半陰陽の人をどちらかの性別に寄せる、といった物理的なアプローチは可能である。)
特定の物・衣装や行為に興奮する(フェティシズムやSMプレイなど)などといった性癖と性指向は言葉の上では区別される。しかし、時代によって何がどこまで正常/異常に分類されるかはとても曖昧になっている。
そこで、今回の議論では、ある人の性的な興味を形づくる根幹的な事柄であれば、その内容を問わず性指向として尊重する立場をとる。……【前提E】
例として、異性愛者にとっては相手が異性であることは欠くことができない根幹的な事柄であるため、異性愛は性指向の一種であるとする。
また別の例として、ある男性がケモナーで、ある種の動物性愛的とも言えるポルノを好んでいたとしても、実際の恋愛では人間の女性と交際や結婚が可能な場合、必ずしも動物性愛が根幹をなしていないので、性指向としての動物性愛ではないと見なす。
逆に、もしこの男性にとって動物性愛が根幹を成しており、人間との交際や結婚が全く考えられない場合、彼は動物性愛の性指向を持っていると見なす。
性指向や性癖の内容を問わず、正常/異常、良い/悪いの価値判断は行わない。ただし、その性癖が他者の他者の権利を侵害せずには成立しないもの(プレイではなく実際のレイプ行為など)については制限が必要という立場をとる。
前提が長くなったが、ここから本題となる。
現行の社会の仕組みは性的な多数派を前提とした仕組みとなっており、本来多数派と同様に保障されていなければならない権利が制限されている。これを、多数派と同等のレベルにまで回復してほしいというのが、権利の是正を求めるLGBTたちの主張として共通していることである。
【前提A・B】に立ち戻ると、LGBTであっても可能な限り性的多数派と同等の権利が認められなければならないが、その権利が他者の権利を侵害する部分については制限しても良いということになる。
では、上記のような事柄を認めることによって、他者の権利が侵害される場合はとはどういうときだろう?
「同性愛者がはびこることによって、異性愛者がレイプされるかもしれない」
という懸念は不適当と言える。現状も異性愛者同士によるレイプ事件は起こっているし、同性愛者の権利を回復したとしても、同意なくレイプして良いという特権を認める訳ではない。もしそのような事件があれば適切に処罰されるだろう。
というのは認められない。単に嫌いだから、不快だから、見なれないからという理由だけでは権利を制限する根拠とはならないからだ。今まで生活していて、体臭が非常にキツかったり、顔立ちが全く気にいらなかったり、もの凄く性格が合わない不快な人と会ったこともあるだろうが、だからといって犯罪をしている訳でもない彼らから権利を剥奪して良いかというと、全く関係がないのは明らかだ。
「男性に見えるトランスジェンダーが女子トイレに入ったり、その逆が起こるのは嫌だ」
というのは議論の余地がある。男性から女性へのトランスジェンダーの人がありのままに生きたいという権利と、異性からトイレを見られたくないという権利が衝突しており、何らかの解決がなされるべきだろう。
最後の問題のように細かい部分では利害の調整が必要な部分はあるにせよ、大きく見れば、LGBTの権利を回復することによって、他者の権利が大きく侵害される場合というのは想像が難しい。【前提A・B】で説明した運用ルールから考えると、彼らの権利を回復しない積極的な根拠を挙げるのは難しい。
【前提C】の条件によるなら、小児性愛者は性的少数者として考えて差し支えないと思う(ただし、単に小児性愛的な嗜好を好むだけで、その人の性的興味の根幹を成していない場合は性癖の範疇とする。これも【前提E】のケモナーの例に同じ)。
LGBTの例と揃えると、小児性愛者の権利が多数派と同等な状態というのは、以下のようなものになるだろう。
LGBTと事情が異なるのは、現代では子どもと成人間の恋愛や性交渉が子どもの人権を侵害する行為とされている点である。
【前提B】を鑑みれば、これは権利を制限する十分な正当性があると見なせてしまう。同じ性的少数者でありながら、これほどまでに明暗が分かれてしまうのが悲劇的である。
という部分が認められることはほぼあり得ないだろう。
たしかに、子どもに対する直接の危害や、児童ポルノの製造は明確な犯罪行為であり、被害者の子どもの権利を侵害する行為である。そのような事件に対する世間の目はとても厳しい。
しかし【前提D】で述べたように、性指向は自分で選択できるものではなく、また、矯正が可能なものでもない。異性愛者や同性愛者がたまたまそう生まれてしまったのと同等に、小児性愛者もただそう生まれてしまっているだけだ。子どもと実際の恋愛やセックスに及ぶことはは制限せざるを得ないが、自身の性指向を社会から否定されながら生きたり、その性指向を理由にして社会的な差別を受けるいわれはない。
LGBTと違うのは、ただその性の対象を実際に得る自由がないというだけで、それ以外の部分においては本来同様の権利の回復が行われなければならないだろう。下へ、先ほどのLGBTの例と対応させてみる:
「小児性愛者がはびこることによって、子どもがレイプされるかもしれない」
という懸念は不当である。現状も異性愛者同士によるレイプ事件は起こっているし、小児性愛者の権利を回復したとしても、子どもに手を出してよいという特権を認める訳ではない。もしそのような事件があれば適切に処罰されるだろう。
というのは認められない。単に嫌いだから、不快だから、見なれないからという理由だけでは権利を制限する根拠とはならないからだ。今まで生活していて、体臭が非常にキツかったり、顔立ちが全く気にいらなかったり、もの凄く性格が合わない不快な人と会ったこともあるだろうが、だからといって犯罪をしている訳でもない彼らから権利を剥奪して良いかというと、全く関係がないのは明らかだ。
これが詭弁かどうかをよく考えてみてほしい。
それでは、理想的な小児性愛者と社会の関係とはどのようなものになるのだろう。
私は、同性愛者やトランスジェンダーであることが、効き手が左効きであることと同じくらい何でもないことになることが理想だと考えている。小児性愛者についてもそれくらい「ふーん、それは大変だね…。」と言えることになるくらいが良いと思う。
そして、この考え方は小児性愛者以外の理解を得られにくい性指向にも適用されるべきだ。
LGBTですら権利の回復がままならない状況で、小児性愛者の権利回復までは遠い道のりと言わざるを得ない。また、具体的に小児性愛者と社会の間でどういった適切な関係がありえるかもまだ分からないところがたくさんある。それは、特にポルノの扱いについてだろう。
言うまでもなく、世の中では犯罪と直結したイメージを持たれやすいことだ。このことを危惧してか、本質的に同じ問題があるにも関わらず、私が知る限り小児性愛者の権利回復を主張する団体は見たことがない。
また、この投稿でも前提が長くなっているように、問題を端的に説明できないことから、短絡的に児童への性犯罪を容認しているととも捉えられかねない危険があり、公に意見を主張することもまだ難しい。
しかし、LGBTと問題が同じである以上、いつかは必ず議論されなければならない。その意味でも、今回のBBCの記事はかなり先進的なものであると評価したい。
お読みいただきありがとうございます。僕自身はバイとゲイの間くらいのセクシャリティですが、ほとんど葛藤なく生きてこられてきました。ただ、周囲にはセクシャリティについて大きな自己否定感を経験した友人や知り合いも多いです。BBCの記事での独白が、そういった方の抱えていた気持ちとほとんど同じような内容に思えたのが、この投稿を書こうと思ったきっかけです。また、もしご自身の過去や、身近なところに児童の性犯罪被害を受けている方がいらっしゃった場合は不快かもしれず申し訳ございません。
と、書いてもよいと言われた。
結論がなく、その辺でうねうね行ったり来たりしているだけの文章。
(と書いて、その意味を理解してもらえるだろうか、と逡巡する。)
そんな雰囲気だ。
ある人のお母様について。
割と良い母親だ。
(ちなみに、お父様も良い。)
人は、スタートの段階では、生と姓とを受け入れなければならないことになっている。
平等権?
あぁ、それは、親くじを引く機会がみなに平等にある、ということ。
「自分の目」を「他人の目」と勘違いしているような、松本人志の話を快く聞くような、よくいるおばちゃんだ。
(ここで、おばちゃんという属性は、特に、なにも意味していない。ぽりてぃかる☆これくとねす)
もっと具体的に言えば、これまで、酵素・コラーゲンとか、「○○人は」「○○教は」とか、まぁ、共感性羞恥?を生じさせるような、それ以上先を言わせたくないような、何と言うべきか、イタイことを言うような人だ。
彼は、内心、そういうことを公言するのをやめさせたいと、心配らしい。
また、今後、年を取って、多くの他人に頼らなければならなくなるかもしれない。話が通じない人になっても困る。
他方で、田舎育ちの高卒専業主婦にその辺の選別をさせるのは、今のままでは本人のライフスタイルを無理に否定するようで、心苦しい。
(言い換えれば、手続を踏んで、根本から変えていきたいということ)
「親は、実は、現在の自分から見ると、馬鹿なのではないか。」と気づくタイミングは、人それぞれだ。
(もちろん、馬鹿じゃない親もいるかもしれない。また、馬鹿でも「しゃーねぇなぁ」となるのが家族だろう。)
反抗期の時に気づくかもしれない。
もっと子が成長し、親が衰えた時かもしれない。
彼は、遅かった。
と脱線した。
この一年ほど、やっているらしい。
何やら、メルカリで本を買っていた。
第一段階として、本を読むだけ良しとしよう。
何かしらプラスになるだろう。
そこまでは、とりあえず・・・?良かった。
なるほど、そう来たか。
(ここで「『前頭前野が弱い』のは誰か。」と尋ねてくるやつは、嫌いだ。)
差異の体系を構築することができない。
みじん切りにされた個々の情報を、自らの感性と直結させている(だからキレやすい)。
他者との間で、コミュニケーションが成立していないことがわからない。
(と、ここに書きなぐっても、コミュニケーションは、私と読者との間で成立しないだろうが。)
・
・
・
そして、一番は、自尊心がない。
しかも、本人がやる気なら、ある程度、解決することもできるだろう。
だったら良いじゃないか。
(逆に言えば、彼女は、雑談の延長から離れて、核心に触れる話をすることができない、ということでもあるが。)
何より、本人は、それを直すつもりがないようだし。
と、宙吊りで終わる文章。
今井絵理子:無回答
有 権 者:参議院議員に立候補している元SPEEDメンバーの今井絵理子さん、ですよね?
今井絵理子:無回答
有 権 者:芸能の世界から政治家になろうとした動機は何ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:芸能界が空しくなったのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:政治家にあこがれていたとか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:政治家になって何をされたいのですか?
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
有 権 者:アベノミクスは成功しているので消費税増税はしませんと言い切った安倍総理が、増税を見送ったことについて、どう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:安倍総理の増税見送り表明よりも前に、党首討論などで消費税増税見送りを政府に求めていた民進党の判断は正しかったと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:TPP交渉で無体財産分野で日本は譲歩しましたが、TPP妥結ということになれば、今井さんや芸能関係者がお持ちの著作権や二次著作権は、今後は国会で権利制限されてゆくことになると言われていますが、当選したらTPPについてどう対応されますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:正社員雇用の増加数以上に非正規雇用が増えている格差の現状について、今井さんはどう評価していますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:介護離職を止めると言っていた安倍総理が、介護職の給与引き下げ予算を作って成立させていた事実について、今井さんはどうお考えですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党と公明党が民主党と取り交わした三党合意では、増税前に税と社会保障の一体改革を実施するとの約束でしたが、自公政府が増税を見送ったということは増税前に社会保障改革をするという三党合意の約束を守るという理解でよろしいですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:その場合、自民党は民進党政権となにも変わらなくなりますが、自民党員としてそれでよいのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:都知事選の時に舛添氏に自民党が公認を出し応援していた事実について、どう評価しますか? 舛添氏擁立は党として適切な人選だったと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:沖縄県で女性や子供が在日米軍の軍族の犯罪被害に遭っている事実について、沖縄で生活しておられた今井さんはどう思っておられますか? 政府は何をするべきですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:では女性としてはどうお考えですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:高市早苗総務相は、政治的公平性を欠く放送を繰り返した放送局に対し、電波停止を命じる可能性に言及しましたが、こうした政府の姿勢についてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:公平な放送をしている放送局に対して、政府が「公平を要求する」と要求することは、政府による政治介入になりませんか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:憲法改正に賛成ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党憲法改正草案の中で、現行憲法が規定している平等権が削除され、女性の人権を縮小制限する条文に変更されている点について、女性としてどう評価しますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党憲法改正草案では、現行憲法の最高法規性を規定する条文をまるごと削除し、内閣の閣議が国会の制定法とともに最高法規になり、改憲案が成立すれば一切の人権は生存権を含め閣議決定や国会の法律で制限し得ることになりますが、この案に今井さんは賛成ですか? それとも改憲案の見直しが必要ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党は憲法改正を党是としていることはご存知ですよね?
今井絵理子:無回答
有 権 者:今回の選挙は憲法改正が論点ですか? それとも論点ではない?
今井絵理子:無回答
有 権 者:2030年代までに原発をすべて廃炉にするという旧民主党政権の決定についてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:その旧民主党政権の脱原発政策に、谷垣総裁が同調し関連法に賛成していたことについてどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:国会議員の定数は多いと思いますか? それとも適正だと思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:アベノミクスの結果として非正規雇用が増大し、シングルマザーの世帯所得が下がっていますが、この事実について今井さんはシングルマザーとしてどうお思いですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党議員の中に障害者は社会の役に立たないから福祉予算をもっと削るべきだという声が党内で多数派となっておりますが、障碍をお持ちのお子様を育てている母親として今井さんは自民党の障害者政策についてどう感じておられますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:ある芸能ライターは今井さんの参院選出馬について「あからさまな客寄せパンダ扱いだと認識されています」と断言されておりますが、なにかコメントはありますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:「今井絵理子は基地問題で現政権に批判的な沖縄の票を拾うつもりだろうが、本当に拾うべきは票ではなく声のはず」という批判があります。今井さんはどう思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:2015年8月15日に、あなたは安保関連法案に反対の趣旨のツイートをしていましたが、出馬前に安保関連法案に対する考えが変わったのですか? 考えがブレたのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:今井さんは、自分が政治家に向いていると思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:あなたは「すべての子供たちが平等に十分な教育を受けることができる社会をつくる」と自民党のパンフレットで述べていますが、「すべての子供たち」の中に在日朝鮮人も含まれると考えてよろしいですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:自民党は過去30年以上に渡って文教予算を削減し続け、現在の日本は対GDP費教育予算がOECD中最低ランクとなっています。今井さんはどうして自民党から出馬しようと思ったのですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:あなたは「ノーマライゼーション社会の実現を目指す」と自民党のパンフレットで述べていますが、ノーマライゼーションの対象となる介護が必要な高齢者や障碍者の現状はご存知ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:介護が必要な高齢者や障碍者に対する介護基準が自民党によって引き下げられ、介護予算も削減され、特養施設では排便介助をするヘルパー不足により大便で汚れたおむつを5時間放置されるという異常な事態も起きています。こうした悲惨なノーマライゼーションの現状について、自民党の予算削減に責任があると思いますか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:「今井絵理子は100%当選。日本人のアホっぷりを甘くみるな」という声がありますが、同感ですか?
今井絵理子:無回答
有 権 者:有権者に対してなにかほかに言いたいことがあればどうぞ。
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
今井絵理子:無回答
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm
ブコメでも書いたが典型的なプロ市民による低俗な煽りに釣られるはてなユーザーが続出だったので。
97条が削除されたことで「日本国憲法から基本的人権が削除されてる!やばい!」とかどんだけ馬鹿かよ。小学生か。憲法において基本的人権が定められているのは97条ではない。97条は正直憲法の中でも存在意義があまり無い条文の代表例だ。
基本的人権が国民に与えられた普遍の権利である、と定めているのは11条であり、また個々の基本的人権について(平等権・生存権など)は14条とかその他の箇所で詳細に定められている。つまり97条が無くなったからといって「自民党は国民の基本的人権を一切剥奪した」などと解釈するのは畜生にも劣る知性と言わざるを得ない。
つーか草案全部読んでないだろ?あの手の活動家が自分たちの都合のいいように解釈した「解説文」しか読まないからこうやってミスリードする人が続出する。ちゃんと全部読めよ。
俺自身、自民草案については一部不可解なところもあるし賛成できないところもある。ただ基本的人権が削除されたなどという意味不明な誤解が広まるのは本当によくない。酷い話だ。あの手の活動家の主張を鵜呑みにするような奴が前回の総選挙で民主党の嘘マニフェストに釣られて投票したんじゃないのかよ。もっと自分の頭で考えろよ。人の言う事を鵜呑みにするなよ。低俗で下品な活動家のまとめに釣られんなよ。あほか。
1 イケメンという言葉が使われ始めて以来、この言葉がいわゆるイケメンと呼ばれる人々に対し、恋愛をはじめ、政治的、経済的、社会的人間関係における特権ともいうべき地位が付与されるに等しい機能を発揮するようになり、平成22年時点で、いわゆるイケメンとそれ以外の人々との間に著しい利益格差を認めることができるから、イケメンという言葉は、表現自体は憲法21条の保障の範囲内にあるが、この言葉の用いられ方によって利益格差を生んでいる部分を解消しなければ、そのような表現は21条ひいては14条1項に違反するというべきである。
2 具体的には、イケメンという言葉は、社会の大多数の人々に対し、容姿による差別感情や優劣感情を惹起するおそれが非常に高く、容姿により人間が差別されてはならないという憲法上の利益を害し、特定の文脈においては、イケメンという言葉を発することは、社会の許容限度を超えて国民の人格利益を傷つけるものとして、不法行為を構成する場合もあるというべきである。
3 この点、大多数の大人にとっては、イケメンという言葉の意味は人格にとってさほど重要ではなく、不法行為というに及ばないという反論がありうるが、イケメンという言葉は主として若者の間で使用されるところ、若者も国民であり、イケメンという言葉が若者社会において何らかの重大な差別感情や優劣感情を惹起していれば、それは憲法が保障する平等権の侵害であり、大人社会において利益の侵害とはいえないからといって、国民全体において利益の侵害が生じていないということはできない。
4 また、イケメンと同様に高学歴という言葉も差別に当たるという意見がありうるが、高学歴の場合はそれに見合うだけの努力をしてきており、高学歴かどうかも一般人の主観的評価ではなく、試験など学術機関における高度に専門的な評価により定まっている確実なものであるのに対して、イケメンという評価は、生まれつきの容姿といった偶然の事情や、髪型服装を工夫したというだけのことで得られてしまい、しかも高学歴に勝るとも劣らない不当な社会評価を受けているのであるから、学歴による社会差別はいわば合理的な差別として例外的に許容しうるのに対して、ほとんど見るべき努力を伴わないイケメンを高学歴と同様に扱うことはできず、高学歴という社会差別が行われているからイケメンという社会差別も容認されるべきだという意見は失当というべきである。
5 さらに、このようにイケメンをもてはやす傾向は、しばしば高学歴とイケメンが対抗関係に立つことからも分かるように、十分な努力の上に形成された高学歴という地位を、大した努力に基づかないイケメンという地位によって容易に毀損しているという不道徳も生じており、イケメンを全面的に違憲違法として高学歴を救済しなければ、著しく正義に反する事態を生じることになる。
6 なお、イケメンは高学歴に刺激を与え、長期的な意味で高学歴に利益を還元するという考慮に基づくものだという意見があるが、少なくともイケメンという言葉が用いられるようになった平成12年前後において、高学歴の対抗勢力であるイケメンを強く支持しなければ高学歴が息を吹き返さないほどの危篤状態に陥っていたという事実はなく、むしろ平成12年前後でも昔と同じように学歴に威信を感じて努力していた者も相当数いたはずであって、この機会にイケメンを強く支持し、学歴を貶めたとしたならば、高学歴の権威は著しく失墜し、それを支える者の努力も減殺され、極めて不道徳な事態を生じさせたということになる。要するに、平成12年前後にイケメンという言葉を登場させたのは政治的に極めて不当な判断であり、この10年におけるイケメンの猛威と高学歴の威信の失墜は、異常な利益の不均衡状態であり、違憲違法なのである。