2018-09-22

anond:20180921163333

>>今回の結婚ルールで言えば「男と女合意ありゃ結婚できる」を憲法OK規定している

<<

正確に言えば「国家は、男と女合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」ということになります

から婚姻届を出していない=婚姻制度に従っていない、内縁関係にも配偶者と同等の権利を与えるわけです。

また姪と叔父関係では内縁関係を認めた著名な判例があります

しか婚姻制度に関しては、2の通り、「国家は、自由権平等権等々に立脚して制定しなきゃダメ」と書かれていることから

その他のことについて混ぜ込んではいけないという意味ではありません。

例えば上記判例でも地域の慣習等を踏まえていますし、慣習法法源=法の根拠を求めることは国際法などを見ても自然なことです。

また、法の施行特に民法においては、その社会伝統習俗無視することは法実証主義に反し、法の実学価値を失います

これらのこと、つまり憲法解釈から民法の制定と解釈からも、兄妹婚はダメという社会通念を民法に入れるのは別にいいわけです。

よって兄妹婚を認めて欲しいのならば

「兄妹婚はダメという社会通念はおかしい(平等権に反する)」= 憲法違反だ と言うか

「兄妹婚はダメという社会通念は少なくとも今は存在しない」 と言って政治的民法改正させるかでしょう。

記事への反応 -
  • 日本国憲法の婚姻に関するセクションって以下記述だけなんだよな。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基 本として、相互の協...

    • 民法第734条は?

      • 今憲法の話してんやけど。 憲法が否定してないのに民法が否定してんなら、その民法の方がおかしいゆうことになるんやで。 第一、その民法734条の根拠が無いゆうことじゃん。 これは...

        • >>憲法が否定してないのに民法が否定してんなら、その民法の方がおかしいゆうことになるんやで。 << ならないです。 憲法が制限する民法 という関係なので、憲法が否定して...

          • 今回の結婚ルールで言えば「男と女は合意ありゃ結婚できる」を憲法でOKと規定しているのを、民法で「でも一部はダメ」としているのであり、兄妹が結婚できないのは憲法でOKとしてい...

            • >>今回の結婚ルールで言えば「男と女は合意ありゃ結婚できる」を憲法でOKと規定している << 正確に言えば「国家は、男と女で合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」という...

    • 「禁止していない」と「記載がない」の違い

      • 記載が無いけどそれは別記(民法とか)で補完しましょうね~が2になるわけだけれども、 そこには両性の個人的尊厳というワードになっている。つまり、他者がその兄x妹の婚姻に対し...

        • 根拠がないといけない根拠がない

          • 否定を肯定してもいい根拠は探さなきゃ無いかもしれんが、「OKとしていい」根拠はあるんだからそっちを優先して判定していいのでは。

            • あなたの意見ですよね?

              • まあでも、判定に根拠を求めなくてはいけないような状態になった/ならない にしても 法律が憲法に優先するような前提ならば安倍氏は憲法改正せずとも新たに日本国軍法を制定すれ...

            • じゃあさっさと法改正に向けて動き出せばいいじゃん

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