2020-12-18

眞子氏と小室氏の結婚についての個人的所感

をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。

眞子さま結婚 宮内庁長官言及していた「佳代さんの責任

記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビ新聞は報じていますしかし実際には、“基本的小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者

眞子さま結婚 宮内庁長官が言及していた「佳代さんの責任」(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース

親の責任を問う意見マスコミ抹殺したのは興味深い。

日本国憲法華族その他の貴族制度はこれを認めない憲法14②)から皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたか日本国憲法が定める平等権皇族関係俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。

ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子婚姻皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子婚姻についても皇室会議の議を経ることを要することとされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。

憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ思想良心の自由憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由侵害である。)

もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである憲法85)。すべて皇室費用は、予算に計上して国会議決を経なければならない憲法88後段)。

日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなもの見出しているとしても、それは一般国民結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。

なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民議論するのは民主主義の基本であり、しか憲法88条が皇室費用について特に国会議決要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから議論封殺しようとする主張は日本国憲法規定にもその精神にも背馳している。

要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。

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