はてなキーワード: 先使用権とは
1)
でもインターネットやってて「ゆっくり」を知らない人はいない時代も結構長いぜ
(ゆっくり「茶番劇」までは周知性無理だろうが、「ゆっくり全般の使用にまでライセンス料もとめる」と最初にいいだしたのは権利者なのでな。他人を殴る宣言したやつは先にうまれた他人に殴られる運命)
特許庁も「カミソリ」ジャンル商標や「男性ハゲ向けの毛生え薬」ジャンルの商標の周知性をヒゲの生えない女子供にまでもとめないだろ
「テンガ」「オリエント工業」の周知性を女子供にまで求めないだろ
そういうことだよ
2)それ以前に
商標の周知性の話は完全同ジャンルの審査だとでてこないはずだ。
周知じゃなくても先行文献調査ででてくれば類似まで拒絶やろがい。
この登録後の段階になっても周知性判断が出るのって先使用権の話だろ。審査の話持ち出してどうすんの。
3)
ライセンス料って普通%で決めるんですよとかおしえないのクソくね?
ジャンル区分からみてプラットフォーム立ち上げるんだろうなっておもわれたんだぜそれ。
タグ自体、普通は付与時に金をとれる種類のものじゃないし、タグの著名性で業=商売してる人間(法人)があるすればニコとかのプラットフォーマーか、せいぜい神主やろ。
本来どこでもだれでも無料でつけたりはずしたりできるような「タグ」というものを個人が独占して金とる(プラットフォーマーでもないのにどうやって?)のに出願までするとおもわんわ審査側も。それでうっかりとおした特許庁の理由は理解できるけど。
4)
これからすべてのプラットフォーマー(たとえばはてな)は有名タグ(たとえば増田同人日記とか増田とかタヌキックマスターとか)商標を防護登録せんとあかんの?
これな、完全にパテントトロール、ゴロのやり口なんよ。
有名ドメインが撤退もしない以前にたとえばgogle.comドメインとかを不法占拠(いやgoogleじゃないなら一括で不法とくくれるかは微妙なんだけどね)して、フィッシング詐欺するやつとおなじことやってる。
まあ俺がニコの偉い人なら権利者と話し合って意向によってはタグ一斉つけかえして「ゆっくり茶番劇」というタグで検索した人を代替タグ「じっくり茶番劇」に誘導するし垢も当然BANくらいのことはするわ。他人のふんどしで商売するやつ許せんもん。グーグル八部も申請するかもな。
特許事務所であっても出願区分きめるためにヒアリングはするだろ。どういう御商売でおつかいになる商標ですかって。
そこで先行する類似商標まで独占できますとかタグ使用1件10万とれますなんてアドバイスしてたら完全に害悪。
その結果、実際「出願人さん」がそう宣言してしまって今脅迫状まいこんで名義変更しないといけなくてっててんやわんやになってるんだからさ。
完全にくい物になっちゃってるじゃん、使えない商標取らせてさぁ。
5)あと商標停止のためにつかえる法の道はまだあるけど、逆に次に必要な商標のやめさせ運動につかわれたくないんでかかない。
キメツの市松模様商標もそうだけど、特許庁が疎いのもそうだけど、それ見て勝手にいちいち吹き上がるのもどうかとおもう。
4)についてとうとうプラットフォーマー動いたね。そうなるとおもってた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2205/23/news154.html
話はていしょく、独禁、不競法までいくんやろなぁ
元増田だけど、これの話かな。http://tarosoku.com/?p=266376
使ってる言葉が諸々正確じゃない(認可→登録査定、異議申し立て→無効審判etc.)ので、
この質問した人に説明を正しく理解できる知識があるかとか、自分に都合のいい解釈をしていないかとかは正直怪しいとは思うんだけど、
いろいろ今回の背景や流れを知った上で「悪意がある」と特許庁が認識するのはあり得る話かとは思う。
(なぜならこういった商標ゴロは昔からいるし、直近でも元弁理士が大規模な商標ゴロやり出して特許庁も手を焼いてるから。
でも繰り返すけど現段階で電凸で特許庁が自ら登録を考慮し直すことは制度上ないし(あったら自分だって日頃の業務で鬼電しまくって他社の登録商標を消したい)
業務妨害レベルだとその分心象も悪くなり得て不利だから止めるべき。
それに結局無効審判請求がされたとしても、特許庁は法に基づいて、請求人から提出された証拠で無効かどうか粛々と判断するので)
ただ、「取り消しの方向で再審査するつもり」はだいぶ本人の願望が入った聞き取りと思っていて、
『権利者からの異議申立(※正しくは無効審判請求)があれば、確約はできないが(審判の結果商標法に反すると判断されれば)取消の方向になる(と思われる)』
ぐらいの話だと思う。
(審判手続に関しては「審判官」という別部署の役職の人が権限を持つので、本来この部署の方が勝手に「取消の方向で再検討します」とは言えないはず)
先使用権→これか。柚葉自身も恐らく正しい理解をしないまま喋ってるね。
https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1526099665703227392
匿名の増田の方を信じろとは言わんので、解説してる弁護士法人のサイトを貼っておくね。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/sensiyouken/
「その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること」というのは
平たく言うと、『(ゆっくり茶番劇は)私自身が提供する商品(サービス)を表す商標として(=私自身のものとして)みんなに知られてました』という意味なので注意ね。
それを主張できる人って(自然発生したものだから、神主含めて)誰もいないと思う。
「法律で定められています」とは言うけど実際の法律は異なるので、法の裏付けもなくいつでもひっくり返せるただの口約束レベル。
先にもいったけど4はたとえばトップクラスのビューもってる先使用者が集団で「私たちの使ってきた商標だ」と主張すれば全然アリだとおもう(ビューも合計すればけっこういくだろう)周知性はウェブページのカウンターの回り具合でもいいって特許庁もいってるしね
そして末端クラスは先使用権を主張するまでもなく広告料が入らないレベルなら「業として使用」してないんよ、先使用権主張をするまでもないの、「実施」なんかしてないんだから商標権侵害できないよね
それでも先使用権をみとめないっていうなら独禁法委員会に本人にもそんなに使用の実態がないのに…って告げ口したほうがいいね
商標権者がいや他のゆっくり系の誰よりもビューカウンタまわしてますが?っていう状態ならまあ独占させとけばいい
そのうち「ゆっくり」で飛んでくる人が少なくなるだけだろ
そうやって法律は社会に合わせて進歩していった側面があるから、結果として必要なプロセスだとは思う。
一般に知られてなかったとしても絶対に抜け道を作る人はいるので、早く分かる事に越したことはない。
ただ今回の件では、読み慣れてない人が簡単に専門情報にアクセスできるようになった分、信じられない曲解をする人もかなりいたし、
(特許庁に提出して取下を要求するとかで無意味な署名を集めてるアホキッズとか、商標の周知性や先使用権の解釈で特に目立った)
「特許庁の同期」とか「知り合いの法律家」とか、一見信ぴょう性が高そうだけど真偽不明な情報が拡散しまくってたのはすごく気になった。
どうも、使用料を求めないものの商標は撤回しない方針という事にしたようだが、どうも対応の速さから「ここまで想定内」という印象を受ける。
そうでなくともYahooニュースなどに取り上げられる事を喜ぶ姿勢などを見せている為、ここまでが炎上商法で売名の為に行なっている可能性が否定できない。
要は、元から
「予想より大事にならなさそうなら使用料は実際に請求するが、そうなることは期待しない」
「まず大事になる(ならないと困る)ので、弱火になりそうな所で逆に煽る」
「炎上で界隈外の人間にまで名前が売れれば勝ち」(悪名でも広がれば価値を持つので)
下記のように法の抜け目を出し抜こうとする魂胆の持ち主である為、流石に逮捕されるのは避けようとしてる印象がある。
ひとまず言えるのは大体このくらいまでか。
【追加ここまで】
現状……
【商標登録した人Yの主張】
・「ゆっくり茶番劇」というタイトルをネット上の記事や動画タイトル・書籍などに対して使う事に対する商標であり、「ゆっくり茶番劇」≠「ZUN氏の東方Projectの二次創作」である。
= 動画内に「ゆっくり霊夢」などのキャラを出さなくても「ゆっくり茶番劇」というタイトルを商用使用したコンテンツであれば「ゆっくり茶番劇」として成立するので、二次創作としての「ゆっくり」関係動画を制限している訳ではない。
また先使用権が成立するため、商標登録より先に「ゆっくり茶番劇」というタイトルでコンテンツを作成している個人等に対し、商標使用について使用料等を取る事は出来ない。
また、これらの権利は明らかに類似した商標・コンテンツには適用できるものの、「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」などには適用されない。
"法律の隙間"を縫った、かなり巧妙かつ悪質ではあるものの(一応ギリギリ)「正当な商標登録」としか言えない。
これが所謂Softalkとかを使用した「ゆっくり実況」とか「ゆっくり解説」なら"一般的に流布された言葉であり商標として使えない"という感じになるし、また「ゆっくり霊夢」とかの"東方Projectの創作キャラを餅饅頭化した二次創作キャラ"であれば「ギコ猫」の商標登録よろしく権利者が出張れるのだが、"ゆっくり"という言葉だけでは連想できるだけであり極論「ゆっくりとした音声で茶番劇を行うコンテンツ」として解釈できる……みたいな論理が適用できてしまう。
無論、元々の投稿者が半ば炎上アンチ商法を使うとはいえ「ゆっくり霊夢」等のキャラを用いている関係上、どう考えても"そっちの意味で使ってるだろ!!!"としか言えないのだが、敢えて「ゆっくり実況・解説とかは知ってるけど、ゆっくり茶番劇は今回初めて聞いた」みたいな認知度のものを敢えて狙ったというのが悪質すぎる。
無論、このような商標を展開すれば、これから「ゆっくり系の寸劇とかを作りたい」と考えている人の行動は阻害されるし、仮に商標を回避して作品制作したとしても"商標登録者から類似作品だと認定されれば"と考えたら及び腰になるのは当然である。
しかし、あくまで「ゆっくりキャラ」はあくまで二次創作であり、「ゆっくりボイス」も基本的には通称でしかない事から、これらの論理を覆せない限り……キャラやボイスの大元の権利者としては、恐らく「ゆっくりキャラ(東方Project二次創作キャラ)」を使用しないよう監視するとか、規約の範囲内で使用料を払っていればボイス利用を認めざるを得ないとか、そういう後手の対応しか出来ないであろうという感じがある。
強いて言うなら先使用権を持つ人なら多少は何か出来るのではみたいな感じも無くはないが、それだけでは難しい気もする。
しかし、このような手が罷り通るようでは、新しく流行りそうなコンテンツや、一部が細々と楽しんでる二次創作ないし新語を含むコンテンツを狩るような手法が流行りかねず、社会的な文化の進歩を阻害しかねない。
悪質というのは、まさにこの事である。言うなればZUN氏の理想の真逆を突き進む行為としか言えない。そうでなくても市場を焼畑農業で食い潰すことになりかねない。
だが「ゆっくり」というコンテンツ名称だけで上記を指す社会通念として成立する、みたいな主張を通さないと商標取消まではいかないような気もする。かなり難しい案件だ。
さらに別の知財部増田だけど、「商標の先使用権」についても出回っている理屈にすごく誤解がありモヤモヤするので、便乗して吐き出しがてらメモっておきたい。
先使用権というのは、ただ先に使っていればいいというものではない。
法律上は、下記5点の要件を全て満たす場合には先使用権が認められることになる。
③ 他人の出願に係る商標及び指定商品・役務と同一類似の範囲内であること
④ 他人の出願の際現に、その使用している商標が自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
これを平たく言うと、先使用権を求めるということは
③「出願された商標と同じ分野で」
④「私の投稿する動画を意味する商標として幅広い人たちに認識されていた実績があり」
ので先使用権を認めてください。
という立証が必要になる。そして実際に認めてもらえる割合がとても少ない。
④の意味合いを読み違えている人があまりに多いし、周知というのは一般の人々が想像するよりずっと大きい。
(そもそも同じネット民やアニメゲーム好きでも、一旦東方クラスタを出ると認知度がガクッと下がると思う)
先使用権については厳しめに読めちゃうけどまあ動画作った・あげた本人がタイトルにいれてたならそのまま使えるだろ。
転載だの、読者が勝手にタグつけてたとかはしらんけど(転載はやめろ)、タグってそもそもが「業としての実施」にあたらんやろ。
例1:たとえば水ようかんレシピとかに「野生のとらや羊羹」みたいに商標入りタグを読者がつけるのよくあるけど取り締まってるとこみたことある?
先使用権のこといった人だけはただしいよ。
例2:通ってた大学の近所に蔦屋書店(ふるぼけた古書店、CD・DVDレンタルもコーヒーもなしの3坪くらいの)あった。
例3:むしろ、こっちが先だからってずっとつかいつづけてればキリンラーメンだっていまごろキリマルラーメンにならずにすんだ。
あとは、どうしても消したいなら業として使用してなければ使用の実態がないから不使用取消できるけど
(そしてそんなに稼げるプラットフォーム立ち上げるとはおもえんけど)、
そこまでせんでも、ほっとけば、トレードマークのパテントトロールは年々高額になっていく特許庁への上納金(「年金」)が払えなくて3年もまてばポシャるやで。
10万wそりゃ後発で商標権の存在知った上で「業として」wお稼ぎになっていらっしゃる方がでてくれば取れることもあるかもしれまへんなwたのしおすなぁw
もしかして商標トロールしまくって弁理士首になっても止めない上に特許庁に注意文書ださせた業界で有名な要注意人物がそそのかしてやらかさせた案件かな?まで疑っちゃったわ
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、