生命保険の申込者の「告知義務」に、被保険者の署名が本物であることは含まれませんので、
契約者が保険金受取人で、被保険者の署名や会社名が偽造だったような場合、契約したことは保険会社に落ち度があります
また、被保険者に、契約の存在を一切知らせずにおくことも可能で~す♡
万が一苦情が出て契約無効化と返金の手続をするときも、契約者の合意がなければできません
ただ、傷病疾病保険は被保険者が受取人でないと有効になりませんので、何があっても請求しないようお願いしてください
なお、契約者が契約を中途解約して利益を得ていたあとになって、事実が発覚し、苦情が出た場合はどうでしょうか
これなんですか? 保険金殺人の話し? こわ