はてなキーワード: 窃盗罪とは
犯罪者に人権を認めず、その人権を剥奪すれば、現行法の下での犯罪者に対する人権保障をしなくても済むため、その分の事務手続きが軽減されると考えられる。 また、日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利もなくなるため、犯罪者を起訴する手間が省ける。
しかし、そうであれば現状より厳しい罰を犯罪者に科せられるかと言うとそうではない。
日本においては刑罰権をもつのは国だけである。国は正規の裁判による判決に基づかなければ刑罰を科すことができず、個人が犯罪者に私刑を加えることは禁止されている。ところが犯罪者の人権を剥奪することで、裁判を受ける権利も剥奪してしまうため、犯罪者は裁判を受けることができなくなってしまう。裁判を受けさせなければ、国は犯罪者に刑罰を科すことができないことになる。
「人権を剥奪した以上、犯罪者は人ではなく動物、あるいは物である」と考えることもできるが、その場合でも動物や物に裁判を受けさせることはできないため、結果としてやはり刑罰を科すことはできない。
「人権のない動物や物であれば、自由に私刑を加えていいのではないか」という考え方もある。しかし、人権のない犯罪者を殺したり傷を負わせたりすることは動物や物を傷つける行為に相当するため、実行者が器物損壊罪に問われることになる。また、人権のない犯罪者を個人が勝手に牢屋に移動させて閉じ込めることは動物や物を勝手に持ち去る行為に相当するため、実行者が窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることになる。
「器物損壊罪や窃盗罪、占有離脱物横領罪とは、持ち主のいる物を壊した場合や盗んだ場合の罪である。だから、持ち主のいない物である犯罪者を破壊しようが何をしようが罪にはならないではないか」という考え方もある。しかし、所有者のいない物については、民法の規定により一番先に占有した者が所有者になるとされている。犯罪者を占有しているのは、言うまでもなく犯罪者を刑事施設に収容している国である。つまり犯罪者は国有物であり、個人の手が及ぶものではない。
したがって、犯罪者の人権を剥奪することにより、犯罪者に対して国であれ個人であれ誰一人として合法的に何の刑を科すこともできなくなる。
日本の刑事訴訟では無罪推定の原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件に関係ない人間でも、被害者が確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕の要件は厳格なので前者である場合は違法だが)
自分が突然お前は犯罪者だ裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。
仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠が必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だから“たまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠は根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人の利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行の目撃者がいるだとか証拠から指紋が採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。
だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。
そしてなにより、刑事訴訟、刑罰というのは公権力が個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである。公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪を抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。
ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。
だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。
また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。
条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人の財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。
ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者や法律家が常に議論している問題である。おおよその基準は最高裁判所が判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。
未遂罪なども行動のどこからが未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。
そして基準となるその要件、判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。
盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか。
これは違う。司法がアバウトな基準で判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法は国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者が可哀想だからお前は有罪だ。
あるいは、どう頑張っても今の法律、司法制度のもとでは無罪だから無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。
これは一番やってはいけないことだ。
この間、秋田県警が条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。
立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。
ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由は証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。
最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者が精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。
ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪が無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的な批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪にしろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。
様々な論点や批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。
ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自身法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。
だが、学者や専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点や方向性が違ってきてしまうのではないか。
小林弁護士のツイッター発言が批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。
多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。
だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身も感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。
生物学も化学も理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法を提示して、医師や医学知識あるものが科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からないから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。
だからと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。
弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手に上から目線になっていいわけではないだろう。
全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定の犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。
犯罪者に人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法が保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。
刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛。
あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものだから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。
ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね
なお 各種 🦐 もある
完全に被害妄想です
そもそも「ストレスをペットにぶつけている」人は飼わなくていいよ
児童虐待があった53の家庭で飼われていたペットの60%で動物虐待が行われていた。
その内37%は子供自体が虐待に関わっていた。子供は自分が虐待に接してきたことで、
今度は自分が暴力が振るえるペットを対象にしていたわけである。
これらの事実は、青少年たちが動物虐待を実際に行った場合は、その青少年自身も
何らかの虐待の犠牲者であることも我々に知らせてくれるひとつの症例である。
24人の兄弟がパピーミルを経営している養父母から虐待を受けているという電話があった。養父母は不要になった多くの動物を射殺し、子どもたちに埋めるための墓穴を掘らせた。さらには子どもたちにも命じて射殺させた。それに従わないと、「それならおまえたちが射ち殺されて、その墓穴に入ることになるのだ。」と言ったという。養父母は、鞭、その他手にしたあらゆるもので子どもたちを殴った。また、子どもたちの多くは具合が悪くても病院に連れて行ってもらえなかった。養父母は州から支給されている子どもたちの医療費を着服していたからだ。
動物虐待と暴力の関連性は、十分に実証されている。1997年、マサチューセッツ動物虐待防止協会と米国のノースイースタン大学の研究によると、動物虐待者は、動物虐待歴のない人に比べ、人に対する暴力犯罪を犯す確率が5倍高く、また窃盗罪を犯す可能性は4倍高いということだ。
平成24年度 犬猫殺処分数:161,847
平成24年度 人工中絶件数:196,639
▼クソ飼い主候補、ペットを飼いたがる
クソ飼い主候補 「ないです」
ペットショップ 「じゃあ稼いで来てください 」
↓
▼クソ親候補、子どもを持ちたがる(完全に一致)
クソ親候補 「ないです」
▼ペットを飼いクソ飼い主になる
クソ飼い主「そうする!!」
近所の人 「お宅のペットがいつでもどこでもうるさい。ノーリードが怖い」
クソ飼い主「あ?ウチのペットがうるさい?生き物がうるさいのは当たり前だし!ウチの子は噛んだりしないし!神経過ぎ!しつけ?虐待コワー」
↓
▼子を持ちクソ親になる(完全に一致)
クソ親「頼むわ!!」
近所の人 「お宅の子どもがいつでもどこでもうるさい。道路で遊んでいる、我が家の前でボール遊びしているのが、危なくて怖い」
クソ親「あ?ウチの子がうるさい?子がうるさいのは当たり前だし!ウチの子は車が通らない道路で遊んでるし!窓を割らないように気を付けてるし!神経過ぎ!しつけ?虐待コワー」
▼クソ飼い主愚痴る/後悔をする
クソ飼い主 「病気になった!!金ない!!」
名無し「じゃあせめて最後まで付き添ってやれ。良い環境を用意してやるのが一番だが、愛情受けて最後まで過ごせるならガス処分されるよりは良い最後だろう」
クソ飼い主 「仕事だし!!そもそも付き添ってたら俺はいつ遊んだらいいの?!俺の人生はないの?」
クソ飼い主「出来の悪いペットなんかいらなかった、俺の人生はペットのせいで散々だ」
↓
▼クソ親愚痴る/後悔をする(完全に一致)
クソ親 「不登校/学習進度についていけない になった!!サポートする金ない!!」
名無し「じゃあせめて学習に付き添ってやれ。良い環境を用意してやるのが一番だが、愛情受けて過ごせるなら自己肯定感の欠如は起きないはずだ」
クソ親 「仕事だし!!俺のキャリアはどうなるの?そもそも付き添ってたら俺はいつ遊んだらいいの?!俺の人生はないの?」
クソ親「出来の悪い子どもなんかいらなかった、俺の人生は子どものせいで散々だ」
児童虐待があった53の家庭で飼われていたペットの60%で動物虐待が行われていた。
その内37%は子供自体が虐待に関わっていた。子供は自分が虐待に接してきたことで、
今度は自分が暴力が振るえるペットを対象にしていたわけである。
これらの事実は、青少年たちが動物虐待を実際に行った場合は、その青少年自身も
何らかの虐待の犠牲者であることも我々に知らせてくれるひとつの症例である。
24人の兄弟がパピーミルを経営している養父母から虐待を受けているという電話があった。養父母は不要になった多くの動物を射殺し、子どもたちに埋めるための墓穴を掘らせた。さらには子どもたちにも命じて射殺させた。それに従わないと、「それならおまえたちが射ち殺されて、その墓穴に入ることになるのだ。」と言ったという。養父母は、鞭、その他手にしたあらゆるもので子どもたちを殴った。また、子どもたちの多くは具合が悪くても病院に連れて行ってもらえなかった。養父母は州から支給されている子どもたちの医療費を着服していたからだ。
動物虐待と暴力の関連性は、十分に実証されている。1997年、マサチューセッツ動物虐待防止協会と米国のノースイースタン大学の研究によると、動物虐待者は、動物虐待歴のない人に比べ、人に対する暴力犯罪を犯す確率が5倍高く、また窃盗罪を犯す可能性は4倍高いということだ。
なんかおかしくない?
例:上司「コストを下げるために部品を格安にします。耐久面で問題あるけど、問題が起こらなければ問題じゃないし起こっても知らぬ存ぜぬで通します」
指摘「それは事故が起きてしまったら大変なことです!間違っています!」
例2:友達「別に人の物盗んだって問題なくね?俺らが有意義に使えば問題ないどころか喜ばれるっしょ?」
指摘2「人の物を盗むのは窃盗罪だ!有意義に使う以前の問題で犯罪だろう、間違っている!」
こんな指摘をすると、一人が草を生やして煽り始めてきて周りもそれに同調して煽り始めてくるわけだけど、なんかおかしくない?
間違いを指摘されたら、反省するどころか煽ってきた挙げ句に「周り」も同調って、もう狂ってるとしか思えないんだけど。
誤っていても認めなければ、それは正しいの?
それがまかり通ると、犯罪だろうがなんだろうがやってはいけない悪いことが正しいという扱いになってしまうけど、これどうなの?
日本が衰退してる一番の原因は「ブラック残業の横行」なのではなかろうか。
若者が子供を作らない、車を買わない、これらの原因は、企業がブラック残業により若者の時間と金を無制限に吸い上げているからだ。もしも残業代が満額払われるようになれば、出生率は確実に回復する。
KAROUSHIという不名誉な英語が作られる事になったのも、残業代を払わなくてもいいことに甘えた経営者たちの杜撰な業務管理が全ての原因である。ブラック残業は、殺人とニアリーイコールなのである。万引きが窃盗罪(懲役10年以下)であるようにだ。
国会のフワフワとした答弁も、官僚がブラック残業を繰り返すことによって支えられている。もしも残業代が満額払われるようになれば、ダラダラと話を捏ねくり回すような資料を作る時間はなくなるはずだ。
今の日本は誤魔化しようもなく修正資本主義国家であり、その基盤は経済である。その経済が不健全な形で行われるということは、共同体全体の運営が丸ごと不健全な状態となっていることに他ならない。
まずは、まずはブラック残業から無くしていこう。そこから日本の全てが始まるのではないだろうか。
だが、今の日本が日本だけでそれを行うのは無理だ。この国は本当にだらしのない国で、叱られなければ部屋の掃除もできない子供のような国だ。そこで必要となるのが、日本を叱ってくれる大人に当たる存在だ。
そうして設立されたのがIZMO( International Zangyodai Mangakuyokose Organization)通称イズモなのでである。(CV:若本規夫)
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
「今回の法案は繰り返し、反復的に犯罪を行っている組織しか対象にならない」
と思っている人がかなりいるようです。これは完全に間違っています。林局長は何度もここを意図的に混同したと思われる答弁をしていますし、安倍さんの昨日の答弁を見るとおそらくわかっていないか、わかっていてすっとぼけているかのどちらかです。
現行・組織的犯罪処罰法第2条
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
これは団体の意味を定義しているだけです。この定義に合致するものとしては、たとえば会社法の対象となる会社、労働組合、自治会、あるいは、定期的に開催されるイベントの実行委員会、あるいは、主宰や削除人などの役割が整備されている掲示板運営組織、などは全てこの団体の定義に入ってくると思われます。反復的、という表現はここにしか出てきません。繰り返される行為は当然犯罪でなくてもいいのです。
改正案・6条の2
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
ここにいう「当該行為を実行するための組織」を以下では実行組織といいます。答弁によると(大事なポイントです。明文では書いてないです。)実行組織の要件は、少なくとも1人が組織的犯罪集団の構成員であること、「計画をした者」の要件は、その計画が、組織的犯罪集団の活動の一部として実行されることを認識していること(故意がある)こととなっていました(これも明文では書いていないです)。これは枝野さんの質疑の中で明らかになりました。
2条の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、重大な犯罪を実行することにあるものを言う、ということです。
当たり前すぎる話なんですが、摘発、捜査の要件として、何度も同種の犯罪を繰り返している、というものがあるのであれば、そこからさらに捜査活動を進めて、合意があったかどうかを調べる必要が無いんです。既遂してるんだから、それ以前の共謀罪は既遂罪に吸収されています。つまり「テロを未然に防止する」(金田さんの答弁からいったん消えましたが、安倍さん答弁でまた復活しました。こういうのいい加減にして欲しい)のであれば、なんどもテロ行為を行っている組織は、すでに捜査対象ですし、そのことが疎明されているのであれば、そこからわざわざ共謀の疎明をする必要がありません。政府答弁によると、この法案が存在する意義は、「今までに一度も犯罪を犯していない組織が(あるいは、今まで同種の犯罪を犯したことをまったく証拠を残していない組織が)重大な犯罪を犯すことを合意したことを疎明したとき」に初めて発揮されることになります。安倍さん、金田さん、林局長らは、「繰り返し同種の犯罪を実行していないと結合の基礎としての共同の目的とはみなされ”がたい”or”ることは考えにくい”から○○はテロ等準備罪の対象とならない」というような答弁をしますが、これは明らかにゴマカシの答弁です。繰り返し同種の犯罪を実行しているかどうか、というのは結合関係の基礎としての共同の目的が、犯罪行為の実行であることを、補強するための証拠に過ぎず、要件ではありません。これが大事なところです。
いつ一変した、と判断するのか、誰が判断するのか、これについては、まだ明確な答弁は返されていません。昨日有田芳生議員が、オウム事件を例に、オウムの場合は、どの段階で、誰が、性質が一変したと判断できるのか、と問いただしていました(金田さんが手を挙げたら安倍さんが光速で押さえつけた奴。)が林局長からも明確な答えはありませんでした。
これが一番のポイントで、江川紹子さんが、あれもあたらない、これもあたらない、どれもこれもテロ等準備罪の対象じゃないという人たちに「そんなんじゃオウムは摘発できないですよ」といっていましたが、当然この法律はそんなザル法ではないです。なぜなら前述のように、共謀が犯罪になるのは、主体が「実行組織」であって、実行組織は組織的犯罪集団の構成員が少なくとも1人いればいい(これも明文では書いていないので疑っている。完全なアウトソーシングが摘発できないから。)だけであって、その他の人は、犯罪の構成要件を満たす行為だけを認識していれば良く、その違法性の認識はいらないんです。林局長の答弁では、計画をした者、には「計画が、組織的犯罪集団が行う活動の一部であることの認識」が必要である、とされていましたが、これも明文では書いていないので、どうだかわかりません。
昨日の糸数さんの質疑で出てきた、基地建設反対運動の例で考えて見ます。まず、沖縄平和運動センターは、間違いなく2条にいう団体です。その結合の基礎としての共同の目的は、すくなくとも表向きは、設立趣意書にあるように、「平和と民主主義を守る」ことであり、その主な活動は、反戦平和運動です。しかしその実態はどうでしょうか。おとといの本会議で、初めて、かくれみの、という言葉が出てきました。昨日真山勇一議員がこのかくれみのの意味の質疑をしていましたが、この言葉でもわかるように、また実態に照らして当然に、結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、表向きの看板ではなく、実態によって認定されることになります。
ここからは仮想のはてな村平和運動センターと名前を変えます。はてな村平和運動センターは、まさかりを投げあうはてな村に平和をもたらすために、反モヒカン族、反アフィブログ運動を行っている団体です。代表が存在し、定期的に活動内容について話し合いを持っています。表向きの活動は、正当な批評活動を持って、モヒカン族やアフィブロガーを批判することです。しかしモヒカン族やアフィブロガーの圧倒的なPV、twitterなどの外部SNS、お気に入り数の差などから、はてな村平和運動センターの批評ブログが注目を集めることはほとんどありませんし、モヒカン族やアフィブロガーらによりときおり行われるサラシアゲについに、怒りが爆発したはてな村平和運動センターは、アフィブロガーの収益を妨害する目的(これが別表第三の罪に該当するかはおいておいて)で、いっせいにF5攻撃を仕掛けることを決意したとします。はてな村平和センターの代表はF5攻撃の実行をさらに有効にするために、F5攻撃を自動化するソフトウェアの開発を構成員の1人Aに任せます。この構成員Aは自分には知識が十分に無いので、友人Bに相談を持ちかけ、ソフトウェアの開発を共同で計画しました。この構成員は、警察に目をつけられていて、監視されていたとして、計画が発露したとします。
さてはてな村平和運動センターの結合の基礎としての共同の目的は、一変しているでしょうか、していないでしょうか。それは誰が判断するのでしょうか。少なくともこの計画が実行された場合、アフィブロガーは一定程度の法益侵害を受けます。この例では比較的穏当な例ですが、それが、基地建設業務に対するロックアウトを強行することであった場合(威力業務妨害)、あるいは工事現場にショベルカーで突っ込む計画であった場合、あるいはハイジャックすることを決意したのであった場合、境目はどこでしょうか。この段階ではまだ法益侵害は起こっていませんが、引き起こされる結果の重大性によって決まるのでしょうか。
結合関係の基礎としての共同の目的の認定は、捜査段階では警察が、裁判段階では、裁判所が認定することになります。はてな村平和運動センターの結合関係の基礎としての共同の目的は、AとBが共謀した段階では、アフィブロガーの妨害でしょうか、それとも正当な言論活動による反モヒカン、反アフィブログ運動でしょうか。どちらともとれます。
友人BはAがはてな村平和運動センターの一員であることを本当は知らなかったし、目的アフィブロガー攻撃のためであることも知らなかったし、単に知識として友人に教えただけだったとしましょう。しかし、それをどうやって証明するのでしょうか。これは故意の認識の問題です。よく似た例としては、ATMからの金の引き出しが(窃盗罪で被害者は銀行ですが)振り込め詐欺グループの活動の一部であることを知っていたかいなかったか、というものがあります。出し子は、「知りませんでした」と言っているでしょう。しかし、執行猶予がつくにしても有罪判決が出ることが多いパターンだと思います。枝野さんが、「実際の法務の現場で、この言い訳は信じてもらえるんですか」といっていましたが、そういうことです。
結合関係の共同の基礎としての共同の目的が一変した、という判断の基準は何か、捜査段階、裁判段階それぞれであいまいです。共謀共同正犯では、AとBが合意し、BとCが合意し、CとDが合意した場合にはA、B、C、Dが全て共謀の対象者となることが認められていますし、今回のテロ等準備罪の合意についても同様の理屈が成り立つことを林局長は認めていました。
たとえばはてな村平和センターの代表と構成員AがF5攻撃の合意をし、構成員Aが友人Bがそのためのソフトウェア開発についての合意と何らかの実行準備行為(こんなもん資金の準備とか下見とかで成り立つんだから、Aが対象のブログにアクセスした、ぐらいのもんでも十分なわけで)を行った場合、友人Bが無罪となるためには、Aがはてな村平和センターの構成員であることを知らず、さらに、ソフトウェア開発がアフィブロガー攻撃が目的であることを知らなかった、ということを証明しないといけないわけで、難易度が高いのではないでしょうか。
「私はなんども犯罪を繰り返す組織的犯罪集団の一員になることなんて無い」とお思いかもしれませんが、共謀段階での処罰対象は、実行組織としての計画に合意したものです。
一番の問題は、嫌疑がなければ捜査しない、それは違法だ、などというのが完全に実態に照らして無意味であるということです。志布志事件や大垣市民監視事件、赤旗配った公務員の事件などが質疑で話題になっていましたが、警察や公権力にとって邪魔な存在を拘留する上で、「合意+実行準備行為を疎明する」ことというのが、現状に比べて著しく簡単になる、ということです。彼らとしては、別に有罪にならなくても、逮捕・拘留してしまえば、彼らのSNSや、メールなどの記録から、それらしい別の「共謀」事案を持ってくるなりしながら、未決拘留を続けることも容易でしょう。
枝野さんや逢坂さんが、法律の瑕疵を議論しようとしてることもわからないのか知らないけど、分からないなら黙ってればいいのに。わかってやってるなら悪質としかいえないですけどね。誰の事って、長尾たかし議員(自民党)や渡部篤元議員(自民)のことですけどね。500yenや百田尚樹やDAPPIレベルであることをわざわざ自己紹介されなくてもと思いますけど。
「キノコ」の次は、、
、、、「楽譜」です。
テロ等準備罪処罰法案審議、法務委員会、私の担当時間終了。理解に苦しむ質疑と、思い込みやレッテル貼りの嵐、ドッと疲れます。
今晩のニュースは如何に?— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) 2017年4月19日
民進党逢坂誠二議員は暴力団が「暴対法」を知らないのだろうか。極左暴力集団、日本共産党、朝鮮総連は、破壊活動防止法の対象団体でもある。民進党は、左翼全体主義と連携して政治を行う政党である。 https://t.co/9QjweJHCrh— 渡部篤 (@watanabeatushi) 2017年4月22日
枝野さんが何を議論しようとしてるかはもう書いたので、逢坂さんのほうの質疑を紹介しますが、
「4月19日の答弁の中で、大臣こういっておられる。これ何度も言ってることです。"国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、条文上明示しておりますテロリズム集団の他、暴力団、麻薬密売組織等、違法行為を目的とする団体に限られる"。これは大臣のいわゆる組織的犯罪集団というものに対する答弁であります。そこで大臣,暴力団は組織的犯罪集団でしょうか。」
(基本的質問だけど、通告がないからなかなか答えられないでヤジが与野党から飛び交う)
「えー通告がない質問だというふうにおっしゃいました。その通りでございます。はい、えー、暴力団の共同の目的というものがございます。えー組織的犯罪集団の該当性を個別具体的な事実関係を離れて、一概に結論を申し上げることは極めて困難であると思います。あくまで一般論として申し上げれば、所謂暴力団は、組長の統率の下に、階層的に構成された団体でありまして、様々な犯罪行為を行うことにより組織を維持拡大し、また構成員もそのような組織を背景として、暴力的な威力を利用して、それらの犯罪行為を行うことにより生計を維持しているものであります。そのため、暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的は、凶悪重大殺傷犯を含む犯罪行為全般を行うことであると、一般論として申し上げれば、考えられるわけであります。従いまして一般論としては該当しうると、申し上げることが出来るのではないか」
「大臣、暴力団が組織的犯罪集団であるか否か。これは例示して何度も言っていることですから、そういう基本的なことについては、サクサクお答え頂きたいと思うんですよ。それで、私は暴力団だからと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。この法の6条の2の定義に照らし合わせて、個々具体的にやはりそれぞれの暴力団について考えていかなければこれが組織的犯罪集団であるかどうかっていうのはわからないというふうに私は思っているんです」
この金田さんの答弁は無難ですよ。間違ってない。該当しうると答弁しているし。そして逢坂さんの質疑も正しいですよ。
この発言を取り上げて、いつもの方々が騒いでるわけですけど、暴力団の定義と、組織的犯罪集団の定義が違うんだから当たり前の話なんですよ。
暴力団対策法の2条2項
その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
「組織的犯罪集団」とは、共謀罪(テロ等準備罪)法案上、「その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにある団体」と定義。
「暴力団」とは、暴力団対策法上、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義。— 衆議院議員 逢坂誠二 (@seiji_ohsaka) 2017年4月22日
暴対法はmay(おそれがある)であって、団体を規定していて、基本的にいわゆる組織が対象ですよ。でもテロ等準備罪は、あくまで団体であって、山尾さんや枝野さんの質疑の中で明らかになったように、想定しているのは組織された団体というよりも、どちらかというと共同の目的として、犯罪を遂行しようとする、グループです。そこに名前がなくてもいいんです。むしろ名前がある集団がそのまま組織的犯罪集団に合致することはレアケースでしょう。暴対法は、結社の自由から結社そのものは止められないけれども、基本的に指定暴力団という形で、暴力団組織が指定されます。
でもテロ等準備罪での組織的犯罪集団は、結合の基礎となる共同の目的が犯罪を犯すことであることはmust(要件)であって、オウム真理教や、山口組というような組織として組織的犯罪集団を規定するわけじゃないんですよ。その組織の中の一部の集団が基本的な対象になる。ある犯罪を実行しようという共謀がなされた時点で、ある程度継続的に維持されていたグループなわけ。むしろLINEグループとかのほうがイメージが近い。だから暴力団は必ずしも組織的犯罪集団ではないというのは法律の定義上,まったくその通りでしょう。また結合関係の基礎としての目的は、個々にちゃんと検討しないといけないよ、ということは,刑事局長も金田大臣も認めているわけです。看板では暴力団やテロリスト集団が取締りの対象だよ、というようなことを言いながら,必ずしも彼らを取り締まれないよ、という指摘は,枝野さんの「テロリストの本来の目的は,政治的主張の実現でしょう」というのと同じ部類の話ですよ。一般にイメージされる団体が必ず対象になるわけではないくせに、普通の団体も取締りの対象になりうる(この逢坂さんの質疑の中で盛山副大臣が、この趣旨のことを答弁していたけど)というこの法律の瑕疵の話を彼らはしているんですよ。
まぁ枝野さんも逢坂さんも法律の文言が何を対象にしているのかについて、難しい議論をしているのは確かなので、わからないのは仕方ないかとも思いますが、わざわざ、自分の理解力のなさを宣伝される国会議員や元議員が多くて辟易としますね。レッテル貼りっていってりゃ反論になると思ってるのでしょうかね、親分と同様に。国会議員なら枝野さんの疑問に対して「これこれこういう文言が入っているから大丈夫なんです」というようなことを説明されるのが筋じゃないでしょうかね。
追記:DAPPIとか500yenとか百田尚樹レベルって話は、要は逢坂さんが、これでは暴力団取り締まれないよ、っていってんのに、「逢坂誠二は暴力団は組織的犯罪集団じゃない、取り締まるなって言ってる!」って吹き上がってるレベルの人ってことですが。これ条文の話と、答弁の話をもっと整理して書けばよかったですかね。
過去に同種の犯罪を繰り返し実行している組織は、既遂罪で捜査も検挙もできるので、テロ等準備罪は必要ありません。テロ等準備罪が必要になる場面は、今までに一度も犯罪を既遂していない団体が、277のリストの犯罪を犯そうと共謀した場面のみです。これは大事な話。また暴対法は相当広い範囲を網羅しているので、暴力団が関与している犯罪は、下部団体まで含めて網羅しているので、これまた、わざわざ、犯罪の遂行を結合の基礎とする共同の目的としている、という要件が必要な法律は必要ないんです。
一般の人を監視する法律じゃないということを説明しないといけない。だから、(条文に書いてない条件を)答弁でなんとかしようとしているんです。でも、テロ等準備罪が必要な根拠そのものが、「今までに一度も犯罪を既遂しているという合理的な嫌疑がかけられない団体による共謀段階での検挙」であるため、これはもう完全に排反事象なのです。今までに一度も犯罪を既遂しないと思しき団体を監視することなしに、共謀段階での検挙なんてできるわけがない。これがこの建前の欺瞞。
やくざが資金源として著作権法違反の海賊版DVDのすでに製造、販売としていた場合、何の問題もなく現行法で検挙できます。今まで一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、海賊版のDVDを製造、販売することを共謀して、その構成員が、オリジナル版を用意する、これが、今回整備しようとしているテロ等準備行為です。この今まで、一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、オリジナル版を購入するという外形的行為を持って、どうやってそれが海賊版の共謀であることを知るのでしょう。また、政府の答弁によると、結合の基礎としての共同の目的が違法であることを認識していなかった場合は、その行為がその目的としては認定できないとしています。たとえば、この今まで一度もこの海賊版販売行為を行ったことがない団体の構成員のうち、オリジナル版を購入した人物は、その目的が海賊版製造であることを知らなかった場合、組織的犯罪集団の構成員でないため、検挙できません。暴対法や、既存の窃盗罪は、この要件がありません。だから振り込め詐欺の出し子が逮捕できる。でも、政府答弁のとおりなら、このテロ等準備罪は、その結合の基礎となる共通の目的を知らなかった場合、出し子が、ATMで引き出すための白カードを入手した段階では検挙できません。つまり、一般人を対象としないというのならば、同じく、一般用語での犯罪集団には、現行法以上に役立たずなんですよ。この犯罪は、明らかに、当局が検挙したいと考える一般人を対象として疎明段階での捜査着手、拘禁を目的としていると考えないと作る意味がないものです。こういう意味で、暴力団が必ずしも組織的犯罪集団ではないという逢坂さんの指摘は意味を持っているので、百田とかが言ってることは真逆の話なんですよ。