2018-04-01

例えば公衆浴場勃起した状態でいたとして

何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか?

わいせつ物陳列罪で刑事事件なのか、マナーレベルの話なのか

そういえばハッテン場とかあるけれど、勃起のみならず事に及んだら?とか

あとは関係ないけど思いついたこととして、スーパーの売り場で他人の未精算のカゴを盗んだ場合はどうなるんだろう?窃盗罪民事刑事

少なくとも店は関係なさそう

(こんなこと誰にも聞けないし)法学は完全に素人なので増田諸賢に聞きたい

  • スーパーの売り場で他人の未精算のカゴを盗んだ場合 バーゲンセールの服の取り合いみたいな?

    • そうそう。 ○○個限定販売~とか割引シールが貼ってある~とか すごく迷惑な行為ではあるよね、罪に問えるんだろうか

  • 勃起しているかどうかは関係ありません。 風呂場で裸になっていて、それを継続的に外から見られる状態にしてると、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。

    • なるほどなあ あの人嫌だな、近づきたくないな、くらいの話でしかないんだね

  • そうそう。 ○○個限定販売~とか割引シールが貼ってある~とか すごく迷惑な行為ではあるよね、罪に問えるんだろうか

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