2019-02-05

anond:20190205110858

犯罪が完成した時点のことを既遂時期といいます

 窃盗罪既遂時期は、行為者が財物事実上支配占有)を取得したときとされています事実上支配を取得したかどうかは、財物の大きさや、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度等の事情を合わせて判断されます

 スーパーでの万引き場合スーパーにある商品ポケットカバンに入る大きさのものほとんどであること、またそれらのものスーパーの外に持ち出すことは簡単であることなからカバンポケットに入れた時点が既遂時期であるといえるでしょう。

 判例も、店頭にある靴下を懐に収めた場合には窃盗既遂)が成立するとしています大審院大正12年4月9日)。

あなた万引きは実は成立していた。

でも、あなたに同情した警官がわざと無理な方便でもみ消したんでしょう。

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