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はてなキーワード: 不正アクセス禁止法とは

2024-10-24

Tor悪用したメールボム攻撃

TorThe Onion Router)を悪用してメールボム攻撃を行った場合、どのような罪に問われるかについて、詳しく解説します。

Torとは

Torは、インターネット上の通信匿名化し、プライバシー保護するための技術です。しかし、この技術は、悪意のある目的で利用される可能性も孕んでいます

メールボム攻撃とは

メールボム攻撃とは、特定メールアドレスに対して、短時間に大量のメール送信し、メールシステムをダウンさせたり、受信者を困らせる行為です。

Torを利用したメールボム攻撃の罪

Torを利用してメールボム攻撃を行った場合、以下の罪に問われる可能性があります

不正アクセス禁止法違反

他人情報処理装置に無断でアクセスし、その機能を害した場合

電気通信事業法違反

不正目的電気通信役務を利用した場合

脅迫罪

メールボム攻撃によって、相手脅迫した場合

業務妨害

メールボム攻撃によって、相手業務妨害した場合

処罰

これらの罪に問われた場合、以下の様な処罰が科される可能性があります

懲役または罰金

両方の併科

なぜこれらの罪に問われるのか

不正アクセス: Torを利用して、他人メールサーバーアクセスし、その機能を害しているため。

電気通信事業法違反: 電気通信役務不正目的で利用しているため。

脅迫: メールボム攻撃によって、相手に恐怖や不安を与え、行動を制限しているため。

業務妨害: メールボム攻撃によって、相手業務妨害し、損害を与えているため。

その他

民事責任: メールボム攻撃によって被害者が損害を被った場合民事責任を問われる可能性もあります

海外での法規制: メールボム攻撃は、多くの国で違法行為とされており、海外でのサーバーを利用した場合でも、日本法律だけでなく、当該国の法律にも違反する可能性があります

まとめ

Torは、本来プライバシー保護目的とした技術ですが、悪用されると犯罪行為に繋がりますメールボム攻撃は、単なるいたずらではなく、犯罪行為であり、重い刑罰を受ける可能性があることを認識する必要があります

2023-08-29

anond:20230829193125

不正アクセス禁止法かに引っかかるようなやり方で拡散してるならそっちが問題になるしその手の法律にひっかかりようがない状態で後悔してるなら違法だろ

2023-06-15

不倫手紙は封をして保管しておけば信書開封罪が成立する

そう考えるとパスワードロックされてるLINEは?ってなるけど

信書開封罪は物理的な封の話しかしてないか対象外

ただ、その場合不正アクセス禁止法に該当する場合があるけれど

ログインされているLINEを見た場合は該当しない

この辺りのギリギリを文春は攻めてるんだろうな 凄いわ

2022-10-02

anond:20221001213929

妻は犯罪者予備軍かもしれんが、

君は妻のスマホ勝手に見た

不正アクセス禁止法犯してるから訴えられてないだけの犯罪者だね

anond:20221001213929

刑事としてはパスワードを盗み見て不正に入手し勝手スマホを見てるので「不正アクセス禁止法違反」に当たる可能性がある。

民事としてはプライバシー侵害による損害賠償責任が発生する可能性がある。

今のところ犯罪予備軍ガチでお前だけ。

2021-02-20

anond:20210220090042

彼らはHPゲームに対して不法クラッキング行為を仕掛け、開示されていないデータを抜き出し、それをネット中に公開する

公開されたアプリバイナリから素材データを取り出したり、まだリンクされていないURLを推測で当てたりする行為のことを指していると思うが、

こうした行為は少なくとも不正アクセス禁止法には触れないよ。おっしゃる通り、規約違反ではあるだろう。

どうすればいいのか

それが分からない。

アプリなどであれば、暗号化したデータを事前配布した上で復号鍵をイベント直前に配布する、などが一般的対策になる。

Webページ場合画像動画素材のURLを推測不可能ランダム文字列にした上でイベント開始直前にHTMLへのアクセス権限を出すくらいかな。

データ公開のコストが単純に上がるので、予算の少ないプロジェクトだとノーガードの方が多いと思う。

2021-01-05

anond:20181206214612

マジレスするとパスワードかけてないwifiタダ乗りするのは通常利用?においては犯罪ではない。

パスワードなし=許可とみなされ、また不正アクセス禁止法刑法上の財産に関する犯罪に該当しないから。

ただし、ものすごい帯域独占して本来利用者の正常利用を阻害したとかなら、業務妨害に当たる可能性はある。

動画とかネットサーフィンした程度では昨今の1Gbpsを使えるような光回線とかは屁でもないので、回線が太ければ太いほど相手を罪に問えなくなる。

2019-03-05

サイバー犯罪検挙件数

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf01-2.pdf&ved=2ahUKEwjyl9upjOrgAhXJPXAKHSyZBkoQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3JI-ek8KsH13Lk1HVih4EB

サイバー犯罪カテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。

3 主なサイバー犯罪検挙事例

不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺

被疑者自営業男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話

使用し、携帯音声通信事業者サーバ不正アクセスした上、オンラインゲーム

イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支

払いを免れた。 (7月・愛知三重

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

電子計算機使用詐欺

被疑者無職男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己

携帯用端末に不正アプリケーションインストールし、同アプリケーションを利用

して電子書籍販売事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不

実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁

不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録供用】

被疑者出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する

メールアドレス収集する為、スマートフォン電話データを抜き取るアプリを作

成し、これを電池改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロード

せ、ウイルスを供用した。 (9月・京都大分

ネットワーク利用犯罪

詐欺及び組織犯罪処罰法違反組織的詐欺)】

被疑者出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系

イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換

等のサイト利用料金をだまし取っていた。 (6月・警視庁

出会い系サイト規制法違反届出義務違反禁止誘引行為幇助)】

被疑者会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト

を開設するとともに、同サイト利用者援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き

込みを容易ならしめた。 (6月・大阪

著作権法違反

被疑者会社員男性・39歳)は、テレビ番組データ著作権者の承諾を受ける

ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数インターネット利用者配信した。

10月栃木

不正競争防止法違反

被疑者(会社役員男性・34歳)らは、有料の衛星放送無料で視聴できるように不

正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し

不特定多数インターネット利用者に閲覧させて客を募り、購入客に販売して不正

競争を行った。 (7月・警視庁

2019-03-02

電子書籍の「遺産相続」はどうなるのか?

 当方は紙の本と電子書籍に同じ価値はないと思っている。

 それは大半のネットユーザーも同様であると思っていた。

 しかし、どうやらここ「はてな匿名ダイアリー」においては電子書籍を推すものが多いようだ。

 さて、電子書籍派の皆さんは「遺産相続」についていかがお考えだろうか?

電子書籍は面倒

 はじめに断っておくが、この話はそれなりに面倒くさい。

 この「面倒くさい」という点が話のメインである

 電子書籍を避けたがる人間の中には、こういった面倒くさいことを考えたくない人間も少なからずいるだろう。

 (なお電子書籍定義曖昧であるきらいがあるようだ)

 (本投稿における電子書籍商品としての電子書籍とし無料PDFなどは除く)

質量のある電子書籍質量のない電子書籍

 一言で「電子書籍」といっても質量のあるものとないものがある。

 質量のあるもの(コンテンツカセットなど)の場合、紙の本と同様に法的には所有物とされるはずだ。

 であれば所有者が死ねば所有物として遺産相続対象となるだろう。

 (もしかするとエンドユーザーライセンスで利用は禁止されているかもしれない)

 問題質量のない電子書籍だ。

所有権ではなく使用権

 質量のない電子書籍は法的には「所有権でなく使用権」とされるらしい。

 このあたりは「プラットフォーム規約」によるので一概には言えないが。

 気になったのであれば、お使いの電子書籍プラットフォーム規約確認していただきたい。

 (なにより面倒なのが電子書籍規約によって、その扱いが異なる点だろう。そして規約は無数にある)

 で、使用権個人に与えられるもの死ぬ消滅するのだという(※要規約参照)。

 この時、天涯孤独の身であれば話はシンプルで死んで誰に迷惑がかかるでもない。

一家に一冊?一人に一冊?

 例えば紙の本なら、同じ本は一家に一冊あれば十分だろう。

 電子書籍場合、「一家に一冊」というような言い方は成り立つだろうか?

 ここでもまたもや規約によって扱いは異なる、ということになる。

 仮に「家族単位での共有のような扱いが許可されている」とする。

 (なお許可されないのであれば電子書籍が人数分必要から「紙の本より数倍高額な価格設定」というだけだ)

 その場合、最悪のパターンが「一家電子書籍の名義がすべて一人に集中しており、その人物死ぬ」ことである

 そうなると、一家単位電子書籍がすべて消滅することになる。

不正アクセス禁止法

 名義の持ち主が死んだとき遺族は速やかに規約に則った手続きをとらなければならない。

 手続きとは名義の持ち主が死んだことを通告するか、アカウントを削除するかなどだろう。

 そうなれば当たり前だが名義と関連付けられた電子書籍の内容を見ることはできなくなる。

 もしも名義の持ち主の死後も遺族が死者の名義でアクセスすれば不正アクセスということになるはずだ。

 不正アクセスは現行の通称デジタル万引き(違法ダウンロード)よりも重罪である

 静止画ダウンロード違法化がどう転んでも犯罪行為というわけだ。

 さて、あなた親族ITリテラシーは十分だろうか?

電子書籍は本当に遺産相続できない?

 「使用権であり所有権でない」というプラットフォームの言い分は通るだろうか?

 あるいは電子書籍の「使用権を持つもの死ね使用権消滅する」という仕組みは国民の持つ感覚とかけ離れたもの判断されるかもしれない。

 将来的に法改正などがあり電子書籍がすべて遺産相続対象となる可能性もあるのかもしれない。

 もっとも、その可能性は限りなくゼロに近いだろう。

 誰か正解を知っているだろうか?

 恐らく、正解は実際に裁判などしなければ分からない類のものではないだろうか?

相続待ち作戦

 もし電子書籍遺産相続が認められるのであれば、それはそれで問題ではある。

 電子書籍相続できるならそれを見越した行動がデフォルトとなるのだ。

 電子書籍はかさばらないし、劣化もしない。

 劣化しないデジタル資産遺産相続できるのであれば、やがて飽和するだろう。

 身寄りのない老人から気まぐれで電子書籍相続できる可能だってある。

 「待っていれば無料電子書籍相続できる」可能性があるなら、個人としては敢えて購入しない戦略もありうる。

 名づけて「相続待ち作戦である

 (身寄りのない老人の相続狙いだけなら「親族でなければ相続できない」などとすればいいのだろうが)

 (まぁ、恐らく電子書籍遺産相続することはできないだろう)

無意味な指摘か?

 もっと電子書籍ユーザーは事前に電子書籍について十分調べているはずだ。

 流石に遺産相続ができない可能性に気づかず電子書籍を買いあさっているような人間実在しないだろう。

 恐らく、新聞雑誌などの紙媒体で捨ててしまっても惜しくなかったもの電子書籍で買っているのだろう。

 もしくは遺産相続など最初から考慮していないか、生涯一人暮らしの決意を持つか、といったところか。

 しか電子書籍布教しようとするとき遺産相続の点を伏せても騙しきれるわけがないと思うのだが、どうだろう?

出版社見解は?

 まさか出版社が「電子書籍遺産相続」の面倒くささについて把握していないわけがないはずだ。

 であるにも関わらず、その点について特にアナウンスがない点を不思議に思う。

 電子書籍ではなく紙の本を売りたいなら、この点をアピールして電子書籍ネガティブキャンペーンすることだってできたはずだ。

 順当に考えると出版社としては「名義の持ち主が死ねば、もう一度全部買いなおせ」といったところなのだろうが。

 読者の側からすれば「電子書籍で安くなる」どころか「人数分購入する」羽目になり、逆に高くつくのである

電子書籍は「遺産相続」を考えると、途端に面倒くさくなる。

 以上に述べたとおり、電子書籍遺産相続を考えると途端に面倒くさくなるのである

 紙の本なら、扱いはきわめてシンプルで、こんな面倒くさいことはないのに。

 恐らく、今後この問題が表面に浮上してくるだろう。

 今のところ表立って問題視されていないのは電子書籍ユーザーがまだ若く死んでないためではあるまいか

 あるいは水面下ではすでにトラブルが発生しているのかもしれない。

2019-01-27

総務省 IoT機器無差別侵入調査前例ない調査懸念

総務省 IoT機器無差別侵入調査前例ない調査懸念

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190125/k10011791591000.html

サイバー攻撃対策の一環として、総務省は家庭や企業にあるインターネット家電などのいわゆる「IoT機器」に無差別侵入して対策が不十分な機器を洗い出す、世界でも例のない調査を行うことになりました。しかし、実質的不正アクセスと変わらない行為を特例的に国が行うことに懸念の声もあがっています

この調査は、総務省が所管する情報通信研究機構が行うもので、25日、国の審議会をへて実施計画が認められました。

それによりますと、調査は家庭や会社などにあるルーターウェブカメラなどのIoT機器およそ2億台を対象に来月中旬に開始し、無差別侵入を試みて、初期設定のままになっているなどセキュリティ対策の不十分な機器を洗い出し、ユーザーに注意を促すとしています

実際、おととし1年間に情報通信研究機構観測したサイバー攻撃のおよそ54%でIoT機器がねらわれていて、国は東京オリンピックに向けて対策を強化する必要があるとしています

一方、調査では予想されるIDとパスワードを実際に入力して機器侵入する計画で、本来不正アクセス禁止法で禁じられている行為だけに専門家から懸念の声もあがっています

国は特例的に5年間に限って調査を行うとしていますが、無差別機器に国が侵入する調査世界でも例がありません。

総務省サイバーセキュリティ統括官室の後藤篤志参事官補佐は「IoT機器が増加する中で、機器をねらうサイバー攻撃も増加している。東京オリンピックパラリンピック来年に控え、国民の皆様には今回の調査にご理解いただくとともに、セキュリティ対策に関心を持っていただきたい」と話しています

無差別調査」 去年5月に法改正

今回の調査は、実質的不正アクセスと変わらない行為を行うことから、国は去年5月、情報通信研究機構業務を定める法律改正し、5年間に限って行うとしています

改正された法律は去年11月施行され、他人のIoT機器にIDとパスワード入力するという不正アクセス禁止法で禁じられた行為について、今回の調査に限る形で認めています

専門家通信の秘密抵触のおそれも 慎重に運用を」

今回の調査について、情報セキュリティ大学院大学の湯淺墾道教授は、「IoT機器が急増する一方、パスワードが正しく設定されていない機器があまりにも多く、東京オリンピックパラリンピックを前にそれらの機器サイバー攻撃悪用されることを防ぐためのいわば緊急措置だ」と一定の理解を示しました。

その一方で、どういった機器調査対象となるのかが現時点で明示されておらず、プライバシー侵害につながる危険性があるとしたうえで、「侵入した時点でウェブカメラ映像が見えてしまったり、保持するデータの中身がわかってしまったりすることも考えられるほか、もし通信先がわかってしまえば憲法で定めた『通信の秘密』に抵触するおそれもある」と指摘しています

そして、「他人機器勝手ログインすることが犯罪行為とされているなかで、政府に特例を認める今回の事業専門家の間でも意見が分かれてきた。政府は、調査結果を公表して透明性を保つとともに、慎重に運用することが求められる」と話しています

機構ルールにのっとり運用していく」

今回の調査に当たって、情報通信研究機構は、調査に使う発信元の「IPアドレス」を事前に公表しています

また、セキュリティーの弱い機器が見つかった場合、内部に侵入しますが、機器の種類を特定するなどの通信は一切行わないとしています

さらに、調査で得られたデータ管理を厳重に行い、情報保護につとめるとしています

情報通信研究機構サイバーセキュリティ研究室井上大介室長は、「目的以外のデータを得たり、調査で得たデータが外に漏えいすることが一切無いように厳格なルールを設けている。この調査国民安全安心のためのものなので、ルールにのっとって運用していく」と話しています

IoT標的の攻撃 世界で相次ぐ

IoT機器は、家庭や企業などさまざまなところで普及が進んでいる一方、サイバー攻撃の標的となるケースが国内外で相次いでいます

こうした事態を加速させた要因の1つが、2016年に見つかった「Mirai」と呼ばれるコンピューターウイルスです。

このウイルスは、初期設定のままだったり単純なパスワードにしたりしているIoT機器感染し、これを遠隔操作してより大規模なサイバー攻撃引き起こします

実際、Mirai感染した世界中の10万台を超えるIoT機器が何者かに操られてアメリカ通信会社が大規模なサイバー攻撃を受け、大手IT企業サービスが停止するなどの被害が出ました。

日本では、ここまでの被害確認されていませんが、大学に設置された複合機スキャンしたデータインターネットから見られる状態になっていたり、病院にある水処理設備監視モニターが外部から侵入できるようになっていたりするなど、セキュリティーの管理が行き届いていないのが実情です。

2018-12-10

日本経済新聞社退職しました」を読んで

https://sisidovski.hatenablog.com/entry/2018/12/09/191500 を読んだ。

新聞社はもとより旧来型メディア特有の人事について理解をしておかないと、この退職エントリに関する事情を深く理解することはできない。メディア業界の置かれている環境エンジニア役割を正しく認識し、できるだけフェアな視点を保ち、注意深い筆致で書かれているが、やはりキーとなる一文がこれ。

人事異動に透明性と納得感があれば、あるいは会社を離れずに済んだかもしれない。」

先日のNTT武蔵野通研の退職エントリとは似て非なるもので、結果としてGAFAに行ってしまったのは一緒だが、給与から見通せてしまう先々の人生設計絶望したというわけでもなければ(日経給与一般産業界平均で見ても高め)、プアな社内環境絶望したというわけでもない。

旧来型メディアの人事は、編集局や報道局といった記者中心の組織に行われている。記者出身者を頂点に、会社組織ピラミッド構成している。人事部社員よりも、編集デスク部長の方が権限が強いのもしばしばだ。日経場合でいえば、総務局人事部より、編集局の方が権限が強い。編集局のお偉方の鶴の一声で、人事異動が通ったり通らなかったりする。編集局内にその論理が閉じていればそれでもいいのだが、他の局にも影響力を持っていることすらある。このあたりは『週刊ダイヤモンド』10月27日号の特集「メディアの新序列」に詳しい。

そうした状況の中、紙を中心に考えてきた記者あがりの上長や、上記のような異常な風習を是としてきた組織体制が、エンジニアデジタル系の人材特に中途採用)の業績を正しく評価し、キャリアパスを考えていくなどできるはずもない。旧来型メディア企業の、年次至上主義年功序列人事の中で彼らをどう位置づけるか。日経に関しては電子版がはじまった当時から何も決まっていない。

おそらく彼は、日経歴史をあまり知らないのだろう。成功事例になりうるビジネス認識されると、編集から落下傘的に「偉い人」がやってきて、その手柄をせしめるということが繰り返されてきたのだが、電子版でもそれがあったというだけだ。かつて電子版を立ち上げる準備段階でも、ここままいけば成功というのが見えてきたタイミングで急遽編集から人が降ってきた。また立ち上げ後も、電子版をリードしてきた人たちが急に子会社に飛ばされ、執行役員から外されることもあった。電子版が単月黒字になることが見えてからは、対外的広報活動に精を出して活躍してきた人に対し、編集もっと金を出せという圧力をかけると共に、突如なんとか長という謎の中間上長を上にかぶせて冷や飯を食わせている。

そうした人事に抗う人に対しては、懲罰解雇も恒常的に行われている。たとえばGoogleサービスは便利だし、今どきのエンジニアなら必ず使いたがるものだが、いちいち「クラウド利用申請」なるものを出さなければならず、それに違反すると譴責減給なども行われる。中にはデジタルなのに労働組合所属していたから目をつけられ職場を追われた人もいる(裁判になっているようだ)。また、退職エントリを書いた彼も席を並べていた時期があると思うが、不正アクセス禁止法などの罪に問われた社員もいた。会社姿勢に抗議する意味社員約3千人分の賃金データなどを外部に漏洩させた社員もいた。

双方の言い分を聞かなければ本当のところの事情はわからないが(中には明確に犯罪もある)、彼はそうした組織に身を置き続けるリスクを実感として感じていたのではないか。優秀なエンジニアから日本企業を捨ててGAFAへ、というのは一面的見方しかない。

2018-10-27

追記あり煽りとかではなく本当にわからないので教えてください

17歳女子高生です。

キャラクターカフェの予約が戦争状態なので、自分スキルお金にしようと思い

Twitterで1席500円で予約代行を募ったところ、DMでめちゃくちゃ叩かれました。


受け取ったメッセージの中で一番多かったのが、

「明確な違反です!」「お金を取るのはだめです!」だったのですが、

カフェの予約ルールには「譲渡転売禁止とあるだけで、

別の人が代わりに予約を取得すること自体禁止していません。

また、予約代行でお金をいただくのがアウトなら、

予約を取るための時間技術を、お金を払って肩代わりしてもらうことができなくなるので、

世の中にあるレストランホテル等の予約代行業は軒並みアウトだと思っています

予約の方法も、DoS攻撃といった違法手段ではなく、

予約システムREST APIにPOSTリクエストを2発投げるだけなので、

相手システムに負荷をかけるようなものではないです。


DMで怒ってきた人に「明確に違反しているということなので、どの点が何に違反しているのか教えてほしい」

ときいても、「常識的に考えたらわかるでしょう!」「真面目に予約を取ろうとしている人に失礼です!」

といった感じで、明確な答えを出してくれる人は一人もおらず、

どうしても「お前のやってることが気に食わないから潰す」

と言っているようにしか思えませんでした。


Twitterで「代行費」で検索すると、普通に代行費をとって何かしらの

グッズ・チケットの購入を代行している方が山程いるのですが、

私にDMを送ってきた人も普通にそういう代行を頼んでいたり、

周りの人を総動員して予約を手伝ってもらっていて、

それと何が違うのかよくわからなくなりました。


単にお気持ちヤクザさんに怒られたのか、明確に何かに違反しているのかわからもやもやしているので、

増田の皆さんのご意見を伺いたいです。


追記 2018/10/30

(0x)17歳女子通信制)高生です。

昨日おとといと増田はてブも落ちていて、今日見てみたらむちゃくちゃびっくりしました。

読んでいただき本当にありがとうございます

普段増田に書いてもブコメ0トラバ0だったこともあり、やけくそで多少盛った自己紹介したことは謹んでお詫び申し上げます

以下追記です。


カフェ運営に問い合わせれば良いのでは?


本当にそうですね…。

予約したい人の名義で予約をとるつもりだったので、譲渡に当たらないと端から思い込んでいたのですが、

ご指摘の通り、譲渡に当たるかどうかは運営会社が決めることですし、ルール違反してまで強行する気は毛頭ないです。

というか、もう仮に許可がもらえたとしても「運営は許しても僕は私はお前を許さない」系の

こちらの理解が及ばない人にめっちゃ叩かれるのが目に見えてるので手を出す気が失せました…。


答えは知りたいので、運営会社には次の内容で問い合わせました。現在返事待ちです。

  1. 利用者以外の人間が、本来利用者の名義で予約を行うのは譲渡に当たるか
  2. 譲渡に当たらない場合、予約の成功時に、予約を行った人が本来利用者から謝礼として金品を受け取るのは問題いか


DMで叩いてきた方も別の人に予約を依頼しているパターンが多かったので、代行がアウトになってしまうと自分達に都合が悪くなるから

運営に問い合わせたり通報しなかったのかなと思いました。

二次創作するときの「公式許可を取りに行くな、グレーゾーンのままにしておけ」って話と似てますね。


予約代行はホテルレストラン側と契約している

ホテルの手配とかは旅行業法による縛りがある


これは想像力が足りていませんでした…!勉強になりました。ありがとうございます


レストランについては、某旅行会社海外レストランを予約してもらったとき

電話がつながるところならどこでも代行できますよ~」と言われたので、

特に縛りがないのかなと思いました。国内はわからないですが…。


不正アクセス禁止法抵触しないAPI叩きになってないか


詳細を省くのにREST APIという説明になりましたが、

実際には、ログイン等のユーザー認証認可が必要行為なしで、誰でもアクセスできるformに予約情報を投げる動きになるため、

以下ページのいずれにも該当しないと思っています


それで儲けたお金の分の納税


月5000円位の儲けにしかならない程度を想定していたので、さすがに納税までは考えていませんでした。

20万円超えたら確定申告しますが、冒頭で述べたとおりもう手を出す気が失せました。


どこかの頭のいい17歳女子高生がこういう需要をすくい上げた上でみんなが幸せになれるようなビジネスモデルを考えてくれればな~

と思って寝ます。読んでいただきありがとうございました。

2018-08-22

図書焼却問題続報

http://www.sankei.com/west/news/180822/wst1808220048-n1.html

大学によると、メールは20日午前4時15分ごろ、男性職員アドレスを使って全教職員228人宛てに送信された。図書館新設に伴い蔵書約3万8千冊を焼却処分した問題を巡り大学が発表した謝罪コメントの文案や、酒気帯び運転高知県警摘発された男性入試課長懲戒解雇処分)の学内対応に関するものなど、計17点のファイルが添付されていた。

 大学は何者かがサーバー不正アクセスしたと判断相談を受けた県警は不正アクセス禁止法違反などの疑いで調べる。岡村一事務局長は「多大なご心配をかけ申し訳ない。セキュリティ対策を徹底したい」と話した。

スーパーハカー説と内部犯行説あり

2018-06-15

anond:20180615191217

昔はウィルスとか、ワームトロイが実際に被害を与えた行為に関して、その被害内容で不正アクセス禁止法とか、器物損壊罪器物損壊罪はnekoraがはてなから記事削除させられたアレのウィルスね)とかの既存法律範疇で裁いてたわけでしょ?

で、そのウィルス作成とか他人に渡すとか、そういう行為を罪に問えなかった。

これをしょっぴけるように法改正したわけでしょ。

で、実際の所、このプログラムで、どういう被害にあうか考えてみたの?ブラウザを開いている間マイニングさせられた被害は、どういう罪なの?

「人が電子計算機使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」

てのは、繰り返すけど、結果的刑法に問われる被害を与えるウィルスがまず先にあって、それを作成したり供したりする行為を取り締まろうって法律じゃないの?

どっちかっていうと、法で裁くやつじゃなくて、道義的な部分で消費者嫌悪されて商業的に排除されるやつじゃないのかな。

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