はてなキーワード: 一般職とは
同級生で防衛大行ったやついたけど、あのバカが国の防衛の中心になっていくのかと思うとゾッとした記憶がある。
大学で同級生が防衛大行ったやつの話聞いても同じ感じだったから、やっぱり防衛大いくやつのレベルが東大並みっていうのはありえない話だと思う。
あと、防衛大卒業と同じ扱いになる、自衛隊一般幹部候補生試験を受けたことあるけど、国家総合職、国家一般職、地方上級と比べてもかなり簡単だった。
前に防衛大や一般幹部候補生試験のレベルについて調べてておもったけど、自衛隊関係の人(自衛隊隊員、家族等)って自分たちの試験を実際より格上に言い過ぎなきらいがある。一般幹部候補生試験受けた時にも、近所の自衛隊事務所の人が幹部候補生試験は国家総合職と国家一般職の間のレベルってありえないこと言ってたし。
「女は共感を重んじる」ってよく言われてるけど、よく分からないんだなー
私からしたら、男同士の連帯の方がよっぽど共感を重んじてるように思えるんだよね
家を出たら七人の敵がいるからそんなこと無い!」って言いそうだけど
どちらかというと男同士の方がなあなあで一丸となって団結して共感しあってて、
スパーン!と超えられない壁で分断されて、しょっちゅう内紛起こしてるイメージがある
あと男って、「うんうん、そうだよね、私も○○君の意見が正しいと思う」と言う女を
「女にしては話が通じるじゃないか」といって優遇して、
異を唱える女は正しかろうが間違ってようが「女は話が通じないね」の一言で一蹴して排除するとこあるけど
休日にスーパーにいくとキモいおっさん連れた綺麗な奥さんをよく見る。
俺は学生の頃から、どうやったら自分もこのおっさんみたいな人生を歩めるのか考えてきた。
きっと大企業勤めなんだろう。顔採用の一般職をゲットしたんだろう。
でも俺みたいなキモヲタに言い寄ってくる一般職は居なかったし、
好きな女の子ちゃんがチョイ悪気取りのおっさん社員と話してるところを見せられるのは余り気分のいい物ではなかった。
ここまでくれば、中途も新卒も入社してくるのは大手に落ちたキモヲタとブスしかいない。
夢は叶わなかった。でも俺の人生、これでいいのだ。
話は変わるが、こないだスマホアプリで出会った暇そうな人妻と酒を飲んでいた。
若い頃は俺みたいなキモヲタなんて絶対相手にしてなかったような女だ。
まさに俺が学生時代から憧れていた不釣り合いな関係そのものだ。
夢はあきらめなければ叶うんだ。
「感覚的に生きることは、一般職や専業主婦を目指す女性か、人と接し続ける仕事をする男性にのみ効果がある」ってところに増田の差別意識が出まくってる。
たぶん日常的に「協調性がない」とか「もう少し周りに合わせろ」とか「お前が何を考えているのか分からない」とか言われて性格が歪んでしまったんだろうな。
読書は協調性とかコミュニケーション能力の向上にも役立つものだが,増田にその能力がないから認められないんだろう。
本を読まない人種とはそもそも気が一定以上合わないってことがわかった。結果論としてね。特にちゃんとした理由はない。
読みまくってる人ってわけでもないし、たまに読むってだけでもいい。全く読まない人とだけ、気が合わないんだと思う。
別に自分がめっちゃ文字に対するこだわりだとか、愛があるわけでもなく、また別に自分が論理的な思考に長けているとも思わない。
この文章に関して言っても、自分の言語表現と思考のアウトプット能力の低さを感じるし、別に自分が本を読んでいて論理的な思考を得たとも思っていない。
そもそも論理的な思考ってはたして自分が頭の中でしている「これ」なのかもわかってない。
まったく本を読まない人って、ほぼ例外なくほんと直感的に生きている感じはすごくする。
湧き出した感情だけで行動する人、いるじゃん?
A「手伝ってよ!」B「え~」みたいな。
で、本を読むと鍛えられるのは言語能力はもちろん、情報処理能力、多角的な思考力の上昇に効果があるといわれているし、すごく実感している。
たぶん本を読まない人って、本を読むことによって得られるコミュニケーション能力を、失ったことに気付きたくないんじゃないかな。
やはりこうまとめていて思ったけど、たぶん本を読まない人って、ある意味頭が鈍いって言い切っていいと思う。
おそらくもう慣れすぎていて本を読むことにすら脳がその疲労に耐えられないんじゃない?
それが「本読まないんだよね」っていう言葉に隠れているけど、
ようは「本を読むの耐えられないんだよね」っていうことだよたぶん。
また、本を読む人は本を読む人とレベルが合うし、本を読まない人は本を読まない人とレベルが合うんだろうね。
良し悪しはない。
結構この読書するかどうかによる人間の分け方は信用できると思う。
本を読む人って、やっぱり論理的な思考、そのアウトプットにも優れているから、
それが本を読まない人にとって「理屈っぽい」「冷たい」っていう言葉になって表わされるんだと思う。
本を読まない人にとって本を読む人の言葉というのは感情を感じないんじゃなかろうか。
「冷たい」「理屈っぽい」って、ようは少しでも文語的な表現になるのに慣れてないだけで、
ただ、本を読む人っていうのも、そりゃもともと人間うまれたとき「ほん」なんてものは知らないわけだし、
文字を読むことを知ってしまってから脳みその構造が変わってしまっているだけで、
もしかしたら生物的に見たら本を読む人の方が、毒されているというか、普通じゃない可能性もあるね。
要するに本を読む人は文語的な表現を口語でするようになるから、
本を読むことに脳が耐えられない人にとって「冷たい」「理屈っぽい」という表現になる、
しかし本を読むことってはたして常識かといわれると、本当は人間は本を読まない状態が自然であるといえる。
さぁいったいどっちが正しいのか?
そりゃ本を読む人だよ。
だって1900年以降の現代社会の進化って、論理的な思考なしには不可能だからね。
いまのこの世を回しているものに、自らの価値を反映させるには、論理的な思考が絶対的に必要だからね。
この言葉が持つ意味は現代では広すぎるけど、これ以外の言葉もないんだよね。
一般職や専業主婦を目指す女性か、人と接し続ける仕事をする男性にのみ効果があって、それ以外の人が感覚的に生きると、
自分の意見がない、周りに合わせる、協調性があるとしか言えない、自分の長所短所がわからない、
そういった事態に陥るので、決してよくないと俺は考える。
一番なんとなく腹が立つのは、こういう人間に限って自分の長所を「情に熱い」っていうんだよね。
その熱さ、みんなあるよ。
本を読まない人に告ぐ。
君らが思う、「あいつは何考えてるわからない」という言葉って、
要するに「俺には理解できない。俺に合わせろ。」って言ってるのと、同じことなんやで。
本を読む人からしたらね。
ただ、本を読まない人にとって、本を読む人がそれに対して立腹すること自体が理解できないから、
俺ほんと頭悪い文章書くな。
発言の意図や背景がわかれば、いいのだけれど、どうしてああいうことをいうのだろうか。
こちらは仕事をスムーズに進めたいし、コミュニケーションストレスを減らしたい。
何か私が相手を苛つかせているのであれば、どうしたらそうならないのか知りたい。
女性のことを見下す発言をされるのも、被害意識かもしれないけど、時折傷ついてしまう。
取引先に対して、自社側の人間の役割を説明する際に、なぜか私を「アシスタント」と紹介する。
Aさんと私は上司・部下の関係でもないため、アシスタントと伝えるのは、不自然。
■産休
「産休復帰後の時短の女性ってやる気ないよね。B子さんは産休とったらどうするの?子育てしながらだったら在宅ワークのがいいよねえ。
いまはクラウドソーシングとかで仕事受注できるみたいだし、ライタースキルとかも身につけといたら?」
産休の予定もないし、産休取得後も職場に戻ってくるつもりなのに
■年齢
社内公募に応募し、異動することが決まった私。
人員補給のため、外から人を採用するしかないという話になった時に「俺は25才以下の女しか採らないから〜w」とニヤニヤしながら宣言。
そもそも採用権限もないので、呆れたものの、「あはは、いまうちのチームは若い力が必要ですよね!」と適当に返す。
■見下し
「へぇw意外とちゃんと考えてんだねぇ〜w」とあからさまに馬鹿にした態度をとり、周りにもそれが伝わる言い方をする。
「B子さんはこれ知ってるの?w知らないよねえw世代違うw」という必要もない場面で、且つ嫌味ったらしい言い方をしてくる。
会議で喧嘩売られても・・と思いつつ「あはは、知ってますよ〜!でも使ったことないですねー」となるべく明るく返答。
■社内の女性
「俺、彼女はほしいけど、この職場の女性はだめだな。性格きつそうだし、プライド高い人が多そう。
銀行とか商社の一般職の子みたいなおとなしくてついてきてくれる子がいいんだよね。」
たしかに正社員の女性しかいない職場で、一般職のポジションはない。
自信がない男性って、総合職で働いている女性をマウンティングしたくて、
それとも昭和的価値観で、育った人は自信の有無にかぎらずそうなるのか、、。
私が気にしすぎですかね。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
最近、説明会の予約枠が大学で異なるという点で、ネット民が暖を取っているようだ。
そろそろ梅雨だというのに、ボヤに集まるというのは、牧歌的な村の風景である。
良い機会なので(関係各位に迷惑がかからん程度に)内情を説明したいと思う。
逆に聞くけど、職歴フィルターって無いの?
無職とその道10年のキャリアの人間で、評価違うの当然だよね?違う?
同じように、
とか、当然のようにあるよ。
もちろん、そういうやり方をしないと宣言しているトコロもある。
ソニーとか業界でも有名。アソコ昔からちょっと変で、徹底してる。詳細はググれ。
無職と弁護士、法務に採用するならどっち?みたいな話しといてなんだが、法律は男女フィルターは禁止してる。
(つーか、ほんとは年齢制限もしちゃイカンのではあるが努力義務だし)
かの有名な「男女雇用機会均等法」だ。
女性管理職が少ない少ないって叩かれるとな、まあ企業も一応は努力するわけだ。
一般職総合職って言い方古いが未だあるんだ。で、女性管理職つまり女性総合職も採用したい。
そうするとな、男性応募者1000人、女性応募者100人で、採用枠50人だとするな、
まあ確率的には、だいたい45人が男性で、5人が女性になるだろ。
判る?
全員平等で全員機会均等だと、本来は(均一に能力が散らばってると仮定すれば)女性少ないの。
こういうのアファーマティブ・アクションとか言うらしいが、まあ企業側の都合だな。
なろう小説みたいに俺TUEEEな企業なら良いんだろうケド、まあ人事も過労死したくないから限界はあるのよ。
するとね、企業説明会とか、採用面接とか、できる人数に限界があるのね。時期的にもそうなる。
んでね、高校時代に勉強もしなかったし大学でも遊んでましたみたいな学生ほど数が多い。
しかもだ、自分が有名大学で無いし就職が厳しいと思う学生ほど、必死だ。
んで、フツーの話するんだけど、人ってだいたい有能さんと無能さんが居るとしたら、真ん中の人が多いのね。
超ざっくりなんだけど、今って大学新卒就職希望者って40万人ぐらいなのよ。
日東駒専レベルで20万人ぐらいかな。国立早慶で5万人ぐらい。
そうすると、人事的に残業対応も限界です勘弁して下さいの説明会1000人対応するとして、
確率的にだよ?運良く均等に各大学からまんべんなく人にご応募頂いたとしてでだ、
日東駒専のみなさんが500人、国立早慶のみなさんが125人、東大さんが8人。
コレってさ、平等なのかな。
例の「満席になった!」って言ってたやつな、イイノホールのカンファレンスルームだろ。
あそこ、繋いで使っても300席無いんだよ。1日2回、600人だな。
判る?
ざっくり言って、国立早慶未満の学生さん30万人が殺到するの。
「あ、一応東大です」とか言う学生さんね、3000人しかいないの。
しかもさ、法学とか医学とか獣医学とかは絶対来ないこと考えるとね、東大生1000人もいない。
日程も土日でやるなら3ヶ月で25回。普通そんなにやんないでしょ。それでも対応できて1万5千人。いや死ぬだろ。
そうするとさ、無い知恵絞るわけさ。
国立大学枠を準備しとこうとか。
モニョモニョ部長さんのアレコレでこの大学枠だけ広げとこうとか。
今回のボヤ騒ぎは、まあワクの話で、ある程度ご勘弁願いたいと思うなあ。
他にやりようなんかある?抽選とかにしたら間違いなく東大さんハズレるぜ。確率的に。
んで、ハイパスフィルターみたいに、大学名で機械的に足切りしてる企業が、無いとは言わない。
こっちはフィルターって話で良いと思うけど、まあ内定者調べるくらいしかやりよう無いわな。
○うちょはワリアイ、そこまで学閥無いと思うけどなー
んで、フルイの話なんだけど、テストとかすると面白いことに学士さんはキレーに入学歴で並ぶんだわ。
もちろん平均的にって意味だけど。(つまり国立でも無名大学でも、遊ぶヤツは遊ぶが、勉強する奴は勉強する)
良く学歴ロンダとか院生のことバカにするけど、やっぱ院まで行く人は、大学入学歴に関係なく(確率的に)賢い人多いよ。
結果、内定者の顔ぶれ見ると、なんかこう大学名で選んだみたいに見えるな-って事はある。
さらに、(※各大学ごとに枠を設けさせて頂いております)とか書く必要性は感じない。
そのへん詰めてっても良いけど、きっと愉快な方向には転がらないぜ。
あ、でも、「持ち駒」とか呼ばない「ホントにホントに行きたい」と思ってくれてる学生さんは、
そもそも「一般職」と「総合職」に分けてるのなんて大企業だけだしな。
んで同じ企業勤めなら一般職の方が低学歴で、育休取りやすいわけで。
つーか働いた事あるのか?育休取る女性なんて珍しくもないし、殆どは高学歴でもキャリアでも何でもないよ。
メディアにドヤ顔で載ってる女性は「高学歴総合職『なのに』出産後も同じ仕事を続けられてる、珍しい存在だから」ドヤ顔でマスコミに取り上げられるわけで
その仕事に就く為の学歴フィルタと産休育休の有無は別に比例せんでよ。
ハイキャリアな仕事だと制度としての産休育休があったとしても実質取れる状況じゃない
(専門性強すぎて休んでる間の代替要員が確保出来ないとか、日々競争なので一度休んだら置いて行かれて終了とか、
復帰したとしても残業も出張も出来ずしょっちゅう休む人間に居場所などないとか)と言う事が多い。
産休育休取れても取った(と言うか子供産んだ)時点でキャリアからは脱落してノンキャリア(一般職)に転向とか。マミートラックってやつ。
つか一般職の方がそもそも産休育休も取りやすい。代替要員すぐ確保出来るし、遅れるキャリアなんてのも元からないし、
復帰後多少時短したり休んだりしてもそんなに困らない程度の仕事しかしてないから。
時給数百円のパートでも産休育休完備という所もあるよ。つかうちの母親がパートしてたスーパーがそうだったな。
入れ替わり激しいから休んでる間に他の人雇っても復帰する頃にはどうせまた誰かが辞めていて過剰人員抱える事にならないし
育休消化後にやっぱり辞めますやられても他雇えばいいだけだし、復帰後に子供の熱がーで突然休まれたりしても元々パートなんてそんな人大勢いるのが前提だしね。
その瞬間の感情でぱっと思ったことを話している感じ。
いま自分がアラサーで、中高時代からの友人とは10年来の付き合いになるわけで
大学時代などは恋愛や、就活といった節目節目の苦楽を共有している仲だ。
学生時代に「ちょっと考え方がちがうなぁ」と思っていた小さな価値観の差が
バタフライ・エフェクト的に大きな違いになってきているように思える。
メインとなる話題にずれが生じるのはわかる。
しかし、集まるたびに
・条件に惹かれて結婚したけど、オジサンでたまに嫌になる。
云々の愚痴を聞かされている。
その不満を排出したいだけで、マジレスをしたら空気の読めない感じになるため
また、なぜが総合職で働く女性(私もその一人だ)へはなかなか厳しいスタンスで、
少なくとも、(その子たちとは違い)就活時に一般職ではなく総合職を選んだ自分は
まぁきつい時も有るとはいえ、自らを「可哀想」とは思ってなかったので
そんな風に思われていたことに驚く。
また、「みんなこうあるべき」という、
それを他人にも押し付けてくる。(本人は無意識なのかもしれないが)
友人「転職するんだ!じゃあ、今の彼といよいよ結婚の準備だね。もうバリバリ働くところじゃ大変だもんね。」
私「(まぁ、キャリアアップとライフワークバランスの実現が目標の転職なんだけどなぁ・・)
(特に結婚の話とか挙がってないのは知っているはずだけど、なぜそういう思考回路に・・)
そうだね〜。(説明するの面倒だ。)」
私「(好きにさせてくれ・・)今日、前の用事で○○に寄らないとで、沢山歩かなきゃだったから・・」
◆iphone出たての頃
私「(好きにさせてくれ・・)そうかなぁ・・」
それとなく距離を置くのもいいと思う。
しかし、十分な教育(上記に上げた2~3人の女性はみんな大卒)を受けても
人が多いというのは、個人的には悲しいことだ。
余計なお世話かもしれないが、そういう状況は変えていきたいなぁ、と思うし、
自分はそうならないようにしよう。と常々思っている。
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ちょうど今なのよ!!!!!
1回だけ!!!
なんだその私もう疲れ果てましたみたいなニュアンス!!!!!!味付け!!!!!!!
15卒は12月からだから、彼らは1年3ヶ月就活してんだぞ!!!(ちなみに俺は1年1ヶ月だ!!!!!)
オイ!!!!!
なんで優秀な俺が雇われないんだみたいなプライドとか粉々に破壊される!!!!!!
粉々というか、粉も残らない!!!!!
友達より有名な企業入りたいとか、そういう俗っぽい欲望からも解放される!!!!
家の前の花の色に感動!!!!!
就活は茶番だと啖呵を切ってみても、就活に反抗して自分で起業するだけの気概もなければ、反抗心をむき出しにして面接の場で本音を語るだけの勇気もない。けれど反抗心をなかったことにして適当に茶番にのっかる自分を許すことも出来ず、中途半端な人間が出来上がり、そんな風しか生きられない自分が、しんどい。
「しんどい」ってのは自分じゃなくて大好きな自分を受け入れてくれない世の中に対して思ってることだろ!!!!
私は仕事を通した自己実現なんて求めていないし、社会を良くするというような使命感も持ち合わせていない。仕事に求めるのは、自分一人の生計が立てられて、1ヶ月に1回ぐらいお寿司とか焼肉とかおいしいものが食べられて、1年に1回ぐらい国内旅行(18きっぷでかまわない)に行けるぐらいのお金を稼げて、休日には家でゆっくり読書とネットサーフィンができる時間があって、こころと身体の健康を損なわないこと、である。
俺もまだ学生の身分で偉そうなことはいえないけども!!!!!!
「社会を良くするというような使命感」を持たないで、自分は社会の恩恵を受けて楽したいって!!!!!!!
社会に対して何もしないのに、自分は社会に世話してもらいたいって、オイオイオイ!!!!!
そりゃ社会に影響力を持つとか、ましてや変えるってのは難しいと思うよ!!!!!
社会っつーのはそれを構成してる1人1人の働きかけで成り立ってるわけだからさ!!!!!
だから、志望理由を聞かれたって、上記が満たせそうだからということしか言えないし、他の企業でもいいんじゃないのって言われたら、そうですねとしか返せない。10年後のビジョンを聞かれても、幸せ(私の感じる)に暮らせてればなんでもいいですと言いたくなる。でもやっぱりそれじゃあ通らないのもわかっているから、ちゃんと、まともに、業界研究をして企業研究をして自分の適正に合った志望の職種を考えて…ってのをやらなきゃいけないとも思うのだけど、(条件を満たすところであれば)どこでもいいと思っているから、やる気になれない。数十社も受けなきゃいけない中で上位数社以外に志望理由なんてあるわけねーよばーか、一度も働いたことの無い学生に当社でどのようなことがしたいですかと聞かれても言えるわけねーよばーか、学生に企業研究を求めるのは企業側の教育の放棄なんじゃねーのばーかと心の中で噛み付いて就活から目をそらす自分を肯定してみても、冷静な部分の自分が、そうはいっても企業からしたら志望理由ややりたいことを言える子を採りたいと思うのは当然だよねって心の脛をコツコツと蹴りあげてくる。痛い。
だからその養ってもらおうみたいな発想から脱却しろって!!!!
俺が社会を語っても的外れだろうけど、たぶんそれだけは言えるって!!!!
人並みに仕事はできると思う。勉強することは好きだし、真面目(というか不真面目になれない臆病者)だし、なんだかんだ要領もいい方だと思う。知らない人と明るく気さくに話さなければいけないような、営業のような(ステレオタイプだろうか)仕事には向いていないと思うけれど、自分が傷つきやすい分、自分に関わる人には優しくできると思うし、そうありたいといつでも思っている。規範意識が高すぎるところはあるけれど、その分時間は必ず守るし、約束を違えることもしない。就活が自分をアピールする場だとわかっていても、自分の美点を語ることを恥ずかしいと思ってしまうような融通のきかなさはあるけれど、その分謙虚に仕事ができると思う。
私にできないのは、自分をアピールすることと仕事に関する夢を語ることだ。仕事をするにあたっての素質、みたいなものは、まあ人並みにはあるんじゃないかと思うけれど、この2つができないことは、どうやら就活の場では致命的らしい。適当に何かでっち上げてしゃべることをよしとしなければ、フリーターや一般職になることだってプライドが許さない、そんな自分がもうどうしようもなくて、なかなかしんどい。ばかだなあ、適当にやっとけばいいのにって、そう自分でも思うけど、やっぱりできないのだ。
決めつけるなって!!!!
これは俺が経験者だから言うけど、割と本音を語ったほうが良かったりするんだって!!!!
俺は落ち続けていろいろ吹っ切れて、途中から本音で面接してたぞ!!!!
俺「えーと、思いません。仕事と私生活は両輪の関係だと思っています。両方同程度に大事ということです。仕事がダメになったら私生活もダメになるし、逆もしかりだと思います」
何より本音で受かると自分の価値観と合致する会社なのかなー(実際わかんねえけど)って期待が持てて入社まで気持ちよく過ごせるのがメリットだと思う!!!!
現実的で内向的で悲観的な人間が、社会で自分が必要とされているという実感を得るのは、難しいみたい。せめて私だけは、そういう人たちに理解と承認を与えられるようになろう、というのが今のところの私のよすがである。
もっというと「別に御社とか入りたくないけど給料欲しいし」っていう意識を改めろ!!!!!!!
「社会を良くしたい使命感とかない」みたいな態度やめろ!!!!
社会に恩恵をもたらさないのに、社会から必要とされるわけないだろ!!!!
男から「君のこと好きじゃないし何もしてあげられないけど俺のことは好きになって」って言われて好きになるか!!!????
ああ!!!!勢いでわけわかんねえこと書いちまった!!!!!!
16卒のみんな!!!!
がんばれよ!!!!!
http://anond.hatelabo.jp/20150305021937
に触発されてひとつ僕の話と考えを。
僕はいま21歳だ。
同じ時期に入った友達は4月からは4年生だが、僕は事情があり休学していたので4月に復学し3年生になる。
少し長くなると思いますが僕の過去の話を。(結構個人的な話で大した面白い話も無いのでとても暇な人だけ読んでもらえればと。)
僕は家からすぐ近くの市立中学をヤンチャな人達とも適度に仲良くしながら、僕自身は道を大きく外すことなく適当に勉強したり部活したり恋愛したりして卒業した。
高校受験は奇跡的な倍率1.5倍のおかげで面接試験のみで市内有数の校則の緩さでありながら、偏差値やランクは中の上ぐらいの校舎がクソボロい第一志望の県立高校に合格した。
高校時代は部活には所属せずに夜は居酒屋でのアルバイトをしながら、髪の脱色をしたりピアスを開けたりして校則の緩さを楽しみながら、授業はほとんど寝ているかサボっていたので、テスト前には赤点を取らないように適当に勉強し、友達と馬鹿なことをしたり、人並みに恋愛をしたりして過ごした。
同級生の中には2年生のうちから予備校に通い、大学受験に備えていた人ももちろんいたが、僕が高校卒業後のことをしっかりと考え始めたのは高校二学年を修了してからだった。
僕はそれまでデザイン系の専門学校か美容師学校にでも行こうか、それか簡単に入れそうな適当な大学に行ってみるか等とボンヤリと考えていたのだが、高3になって間もない頃に僕の二歳上の女子大に通っていた姉と話していて、その時姉の言った「良い大学に行けば行く程遊べるよ。」の一言で〝良い大学〟を目指す事に決めた。
それまでの高校生活のせいで成績が芳しくなかった+モロに文系タイプの僕には指定校推薦などは無理だと判明し、親に頼み予備校に通わせてもらった。
夏終わりの予備校の自習室、肌は日焼けで真っ黒になり鼻の頭の皮が剥けているのは僕ぐらいだった。
予備校の模試の成績ランキングにも入るようになってくると「なんだ。受験なんて大げさに戦争だなんだ言っといて余裕っぽいな。」ぐらいな感じに思っていた。
後から聞いた話だが予備校内では僕は一部から相当嫌われていたそうだ。(僕はそんなにメンタルが強くないので当時それを知らなくて良かったと思う。)
いまでも忘れられない僕にとっては気持ちのいいエピソードがある。
高校三年の受験直前の冬、僕は廊下に貼られた学部のジャンルごとに分かれた偏差値ランキング表のようなもの(説明しづらいです。すいません。)の前に立ちボーっと眺めていた。
そうしているとたまたま通りかかった二年生の時の担任(まぁまぁウザくて嫌な奴)が僕の横に止まり、「おぉ◯◯。お前も大学行くのか。どこ目指してるんだ。」と聞かれ、僕は第一志望であった現在在籍している大学の学部を指差して「ここ。」と言うとそのまぁまぁウザくて嫌な奴の教師は「お前にそんなとこ無理に決まっているだろー。」と言って笑いながら去っていった。
まぁそんなこんなで僕は第一志望の都心にある大学の一番独特な何やっているか分かりづらい学部に合格し、高校も無事に卒業し現役で大学に入った。
いわゆるザ・大学生との温度差を感じサークルにも所属しなかったのだが幸いにも数は多くないが誇りに思えるような気の合う捻くれ者の良い仲間はできた。
そんな仲間達とサークルに入っているキャピキャピしている大学生を小馬鹿にしながら、時には僕たちも馬鹿な事をやっていたらあっという間に時が過ぎてしまった。
僕はこれまで〝自由〟だとか〝遊ぶ〟だとか〝楽しそう〟ってだけで進路を選んできた。
語れるような将来の夢っぽい夢というものは小学校低学年の時以来持ち合わせていない。
いま振り返れば大きな挫折なく「なんとなく」で大抵のことはなんとでもなってきた。
周りの人間にも「やれば出来る」や「◯◯君って何でも出来るよね。」などとずっと言われてきた。
これは全く自慢したくて記事にしている事ではない。
『自分を良く見せることを恥ずかしいと思ってしまうし、夢を語ることもできない。』(
適当に生きられなくてしんどい http://anond.hatelabo.jp/20150305021937)
この点は僕も全く同じだと思った。
何を仕事にしても嫌になりそうな気もするし、第一これで飯を食って行きたいと思えるものが無い。
お金持ちになりたいかと聞かれれば答えはNOでは無いが、本当にやりたくない僕がダサいと思う事はいくら仕事といえど僕はやりたくない。
っていうかそんな事をやらされる仕事には就きたくない。
就活をしないという選択を取ったとして何をすればいいのかも分からない。
『フリーターや一般職になることだってプライドが許さない、そんな自分がもうどうしようもなくて、なかなかしんどい。』(適当に生きられなくてしんどい http://anond.hatelabo.jp/20150305021937)
その通り。とても分かる。
世の中の就活生はどんなことを考えて就活というものをしているのだろう。
高校のとき付き合っていた、指定校推薦で中の中ぐらいの大学に行きサークルでキャピキャピしてたっぽい僕の苦手なザ大学生みたいなアイツは今何を考えて就活しているのだろう。
僕は冒頭にも書いた通り休学している為、復学しても3年生だ。
同じ年に大学に入った友達は次から4年生ということもあり、話したりしていても全てが悲観的なものばかりではないが、将来や就活の話がどうしても多くなる。
だが僕の仲のいい友達の中には学校に通わずモデルとして仕事をして充分生活できている奴や、学生をやりながらモデルとして仕事を取れている奴や、俳優事務所に所属している奴、他にも大学院に行く事を決めた奴や留学していたため卒業が遅い奴や卒業後留学に行く事が決まっている奴など、〝大学4年で卒業→スグ就職〟というレールから外れた友達が多い。
なのでなんとなく僕の感覚も一般的な大学生の感覚に比べて麻痺してしまっているのかも知れない。
まぁそんなものどうでもいいのだけれど。
まぁとにかく言いたいのは不安だねってこと。
僕は文章を描くのが元々とても苦手な人間なのでこの記事もとても読みづらい記事になっていると思う。
それに同じ理由で僕の就活だとかに対する考えの全てをこの記事に出し切れているとも思わない。
なにしろもう相当眠いのでそろそろ適当に終わらせて眠りに就きたい。
買ってすらいないけど。
自分を良く見せることを恥ずかしいと思ってしまうし、夢を語ることもできない。
就活は茶番だと啖呵を切ってみても、就活に反抗して自分で起業するだけの気概もなければ、反抗心をむき出しにして面接の場で本音を語るだけの勇気もない。けれど反抗心をなかったことにして適当に茶番にのっかる自分を許すことも出来ず、中途半端な人間が出来上がり、そんな風しか生きられない自分が、しんどい。
私は仕事を通した自己実現なんて求めていないし、社会を良くするというような使命感も持ち合わせていない。仕事に求めるのは、自分一人の生計が立てられて、1ヶ月に1回ぐらいお寿司とか焼肉とかおいしいものが食べられて、1年に1回ぐらい国内旅行(18きっぷでかまわない)に行けるぐらいのお金を稼げて、休日には家でゆっくり読書とネットサーフィンができる時間があって、こころと身体の健康を損なわないこと、である。
だから、志望理由を聞かれたって、上記が満たせそうだからということしか言えないし、他の企業でもいいんじゃないのって言われたら、そうですねとしか返せない。10年後のビジョンを聞かれても、幸せ(私の感じる)に暮らせてればなんでもいいですと言いたくなる。でもやっぱりそれじゃあ通らないのもわかっているから、ちゃんと、まともに、業界研究をして企業研究をして自分の適正に合った志望の職種を考えて…ってのをやらなきゃいけないとも思うのだけど、(条件を満たすところであれば)どこでもいいと思っているから、やる気になれない。数十社も受けなきゃいけない中で上位数社以外に志望理由なんてあるわけねーよばーか、一度も働いたことの無い学生に当社でどのようなことがしたいですかと聞かれても言えるわけねーよばーか、学生に企業研究を求めるのは企業側の教育の放棄なんじゃねーのばーかと心の中で噛み付いて就活から目をそらす自分を肯定してみても、冷静な部分の自分が、そうはいっても企業からしたら志望理由ややりたいことを言える子を採りたいと思うのは当然だよねって心の脛をコツコツと蹴りあげてくる。痛い。
人並みに仕事はできると思う。勉強することは好きだし、真面目(というか不真面目になれない臆病者)だし、なんだかんだ要領もいい方だと思う。知らない人と明るく気さくに話さなければいけないような、営業のような(ステレオタイプだろうか)仕事には向いていないと思うけれど、自分が傷つきやすい分、自分に関わる人には優しくできると思うし、そうありたいといつでも思っている。規範意識が高すぎるところはあるけれど、その分時間は必ず守るし、約束を違えることもしない。就活が自分をアピールする場だとわかっていても、自分の美点を語ることを恥ずかしいと思ってしまうような融通のきかなさはあるけれど、その分謙虚に仕事ができると思う。
私にできないのは、自分をアピールすることと仕事に関する夢を語ることだ。仕事をするにあたっての素質、みたいなものは、まあ人並みにはあるんじゃないかと思うけれど、この2つができないことは、どうやら就活の場では致命的らしい。適当に何かでっち上げてしゃべることをよしとしなければ、フリーターや一般職になることだってプライドが許さない、そんな自分がもうどうしようもなくて、なかなかしんどい。ばかだなあ、適当にやっとけばいいのにって、そう自分でも思うけど、やっぱりできないのだ。
現実的で内向的で悲観的な人間が、社会で自分が必要とされているという実感を得るのは、難しいみたい。せめて私だけは、そういう人たちに理解と承認を与えられるようになろう、というのが今のところの私のよすがである。