はてなキーワード: 警察組織とは
「支障なく出社したければ荷物検査に応じたほうが良い」が常識だけど、江添氏は揉め事になるリスクを承知で荷物検査に応じない自由を貫いたわけで。
全ての警察官が法律を遵守して、違法な職務質問がなくなるのが理想だけど、現実はそうじゃないので、「揉め事や転び公妨での逮捕のリスクを承知で抵抗する」か「少々不愉快だけど検査に応じてさっさと終わらせる」かになってる。
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もう少し掘り下げると、
1. 忠告に従うことによる面倒さ (職質: 比較的小さい, 性犯罪: 比較的大きい)
2. 忠告に従わなかった場合に面倒事や犯罪に巻き込まれる確率 (職質: 比較的大きい, 性犯罪: 比較的小さい)
3. 面倒事や犯罪に巻き込まれた場合の深刻さ/不利益の度合い (職質の場合も性犯罪の場合も、人生が狂いかねないという点で同程度に高い)
4. 自衛以外の方法で、巻き込まれる確率を小さくすることの困難さ(職質: 比較的小さい, 性犯罪: 大きい)
といった要素がある。
(1-3について)
職質の場合、忠告に従わないことによる不利益と、従うことによる面倒を天秤にかけて大半の人は従わざるを得ない。確かに実質強制といえる。
性犯罪の場合、「忠告に従わないことによる不利益に対する、従うことによる面倒さ」が職質の場合より大きいので、職質の場合ほど「強制度合い」は大きくない。とはいえ、人によっても異なるので強制されていると感じる人がいるのも理解できる。
(4について)
職質の場合、近い将来、警察組織の体質が改善して荷物検査を実質的に強制するようなことがなくなる可能性は多分にある。だから、「一般的な忠告に従う必要はない」ということを声高に主張し、実行する人を増やすことには結構意味がある。
性犯罪の場合、男を全員去勢するとか、犯罪を予知して起きてもいない犯罪で誰かを逮捕する、というような非現実的なことでも起きない限り性犯罪はなくならないし、たとえレイプの最高刑を死刑にしたところで大幅に減りもしない。それなのに「一般的な忠告に従う必要はない」なんて主張したり、忠告する人を非難して何が得られると思っているのかがわからない。
リスクをゼロに(もしくは無視できるほど小さく)はできないという事実があるなかで、各人ができることは自衛しかないでしょうという、フェミニストを含めて誰でもわかるようなことが、なぜフェミニズムの文脈になると無視されるのか。
女性の自由を制限しない自衛の方法を提唱している人達は良い仕事をしてると思うよ。
それ以外の、「どのような形であれ女性自身が自衛しなければいけない世の中が間違ってる」というようなことを言う人達が理解できないの。
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警察官なりレイプ犯なり、不利益をもたらす本人が「忠告」してるならそれは強制と同義だけど、第三者が言ってるなら、それがいくら現実的に従わざるを得ないものでも強制と同義にはならないよ。
善意のヨハネスブルク人の「ヨハネスブルクには来ないほうがいいよ」「ヨハネスブルクは危ないから来るな」という忠告は、あくまで忠告。
どうやらE氏は違法な職務質問に対しての疑義が話題になってるようです
これは職務質問という行政警察活動に構造的な問題があるからなのでしょう
しかし戦う相手が違うのではないでしょうかとご本人にお伝えしたい
もし職務質問を拒否できないことを問題にするのであれば、戦うべき相手は現場に出ている警官ではなくて職務質問のシステムやガイドラインを定めている法律や警察組織なのではないでしょうか
警察官はいわば決められた業務をこなすだけの権力における一兵卒です
もちろん業務のルールに反することをする者もいるでしょうが、それは個人の資質の問題であって警察の法律の濫用や権力の横暴ではありません
私には行政警察活動の構造的な問題を念頭に置きながら、いち警察官を相手にすことに違和感を覚えます
例えるならば、大型ファーストフード店における商品への異物混入を現場に出ているいち店員の責任として訴えるような不公平さがあるのではと思うのです
職務質問を取り巻く法律の乱用権力の横暴の改善を願うのであれば、権力の中の一兵卒ではなく権力そのものと対峙するというのが正しい姿勢なのではないでしょうか?
皆さんはどう思われますか?
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
特に、40年以上放映され、今なお毎日再放送されている「水戸黄門」は、その代表格である。
今回はそのストーリーがいかに非民主主義的、非現代的であるかを検証する。
水戸黄門の主人公である水戸光圀の一行は、「越後のちりめん問屋」と身分を詐称し諸国を漫遊しているが、その先々では必ず商人の不当な物価の値上げや、代官の課す重税に庶民が苦しめられている。それを聞いた一行が、屋根裏に潜入し、また色気を使って捜査し証拠をとる。そうして悪事を暴いた「越後のちりめん問屋」は、悪事を起こした者の怒りを買い、刀を交えることになる。最大の見どころであるチャンバラシーンのあと、権威の象徴である「印籠」を見せつけることで、「先の副将軍」である自身の正体を明かす。それを見た者はみな平伏し、悪事を働いた者は自分の過失を認め、登場した藩の者がその身柄を拘束する。最後は一件落着と一笑しまた旅を続ける、というのがストーリーの梗概である。
この作品には
という世界観が透けて見える。これについて持論を述べる。
まず、「権力者の悪は更に上の権力者にしか裁けない」という点について述べる。
本作の世界では、いつ来るかわからないような、国家から派遣された、さらに上の権力者にしか悪を懲らしめられないことになっている。水戸光圀はその土地の者でなく、また問題が解決した後は旅を続けてしまうため、対処療法的な解決しか行えない。地方にも自浄能力がなく、一回水戸光圀に問題を解決したあと、また同じような悪事や不正が起き続ける。地方はそれを解決する術を持たないため、水戸光圀が来るのを待っているだけである。住民の当事者意識と民主主義の原理が欠落した「他人任せ」の政治は、今日の日本の政治に通底するものがある。
また、ある放送では、朝廷の中納言の悪事を裁いた際、「私は徳川の家来ではないので従わない」と反発したが、更に上の役職である左大臣が登場し裁いたという回もあり、「権力者の悪は更に上の権力者にしか裁けない」という世界観をより強固なものにしている。
次に、「庶民は無力で虐げられる存在である」という点について述べる。
水戸光圀が「越後のちりめん問屋」と詐称しているにもかかわらず、庶民からは色々な苦情が持ちかけられる。旅する隠居にまで相談しなければならないほど、それほどまでに事態が悪化してしまっていることがわかる。作中ではこのように圧政や不正に苦しめられる庶民の姿がよく描写されるが、反対に実力行使に出ようとする庶民を水戸光圀が宥める場面は皆無である。先述した住民の他人任せの意識がここでも顕在化している。
欧州の市民革命においては、圧政に苦しんだ市民の流血によって民主主義が獲得されたが、日本においては明治以降の主権者の変更は市民革命ではなく、支配者同士の権力争いの結果に過ぎない。このように市民自らが流血し民主主義を獲得した経験がないことが、権力者任せの日本人の気質を形成しているのではないか。
そして、「権力者はどんな手段を用いても許される」という点について述べる。
苦情を持ち掛けられた水戸光圀の一行は、全員が証拠の裏付けのために捜査を行うことになる。しかし、その捜査方法も卑劣である。「越後のちりめん問屋」と身分を詐称した捜査は、当然警察権を保持する藩の奉行所の許可を得ていない。令状なしに現場や物的証拠を取り押さえるという、現在の「法の支配の原理」からはかけ離れたものであるが、作中では身分詐称や私人の警察権行使について議論されることは一切ない。奉行所は水戸光圀の一行のおかげで吐かされた自白を聞いた後に、身柄を連行するだけという、警察組織の体をなしていないものであるが、水戸光圀がこれを一喝するシーンもない。
なお、作中で水戸光圀は「先の副将軍」と自称しているが、居候の身であるはずの前任者が悪を裁くことについての是非も議論されていない。これは現在においても、我が国では一線を退いた者が強大な発言力を持ち続ける事例が、政財界ともに存在している。
「法の支配の原理」「地方自治の原理」「民主主義の原理」すべてが欠落したこのストーリーを、多くの高齢者が再放送を毎日視聴し続けている。これでは、日本の政治に対する認識を歪めるものであり、健全な民主主義国家としての市民意識が育たないことは当然である。
防犯が警察組織のみで行われてるとは思ってないよ。
主 文
1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。
理 由
弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。
本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母を殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである。被告人に対する義母の言動には,結婚前後のことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難を理不尽に被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情で義母を殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手なものである。各殺害の態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的な犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬことである。以上の事情を踏まえると,被告人が義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人に前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人が反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に本事件発生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥な感情を表現するサインを漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥な情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊なサイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から,社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサインが蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男,義母を殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察が犯罪と認識しない卑怯な手段により正常な人間を誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母,長男らの社会的人間としての裏切りや非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体を破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織も形骸化していて,被告人が正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察が理解せず,自分を死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家が機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間の流行に任せて土着的な卑猥な情念を生成し,当時の警察が犯罪と理解しないような卑猥な感情のサインの表現手法によってあらゆる犯罪を遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しかも被告人は3名もの人間を殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人が殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家が機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男,義母を統制できなかった責任を無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間的嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人を無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のした死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由で被告人を刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人が殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法の法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。
依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人を懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。
日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。
なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査が警察官によって実施されているからだ。
理屈の上では、組織犯罪幹部を逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。
しかし、「結果」や「実績」はその正反対の事実を証明している。
内閣の国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査で逮捕された人数はわずか72人しかいない。
しかもそのほぼ全員が組織犯罪の幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪の幹部の逮捕は皆無だった。
しかも72人という数字はあくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。
盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。
盗聴捜査は組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである。
麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活の犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。
これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである。
政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。
正解はたったの10件だ。
たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民の通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。
しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。
たまたま手に入れた薬物をオバカなチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査が成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。
つまり、盗聴法による盗聴捜査は、捜査の実態結果から見た場合、
その捜査はわたしたち無実の市民の通話(電子メールやネット電話を含む!)に対して向けられている。
そもそも犯罪のプロの幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。
盗聴法による盗聴捜査のターゲットは、わたしたち無実の市民の携帯電話、電子メール、ネット電話であって、
そういう批判は法律制定前にもあったが、その批判はいま安倍政権のもとで現実のものになった。
「盗聴事実を当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。
たしかに盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して
盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実を当局が告知することになっている。
しかし、盗聴が犯罪と無関係で、盗聴記録を裁判の証拠として使わない場合は、
盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。
つまり、事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、
盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、
誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。
盗聴法には、無関係な通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、
「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。
当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。
過去には公明党は盗聴事件や脅迫事件なども起こし確定判決も存在し判決は公開されている。
盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党の判断なのだろう。
「立会人」は盗聴法の規定により盗聴会話を聞くことができない。
だから、警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能。
しかも「立会人」は、消防士の事務職や警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。
だから、警察が違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。
そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから、
「立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。
違法な盗聴捜査や意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。
おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。
会話を録音して裁判の証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、
録音しない場合、会話を裁判の証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。
逆探知は誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。
官僚組織などに質問や意見の電話をかける市民団体の参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、
電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、
たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪の容疑者」とみなされ
もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話者特定」だから、
盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。
このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、
支配され、恐怖の統治を受けて公民権や言論は萎縮していくのである。
むしろその逆に、組織犯罪に必要な人的・予算的・組織的なリソースを縮小させ、
成果をあげる捜査のプロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である。
盗聴捜査の対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から、
市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密が破壊される。
したがって、盗聴法を制定した当初の立法者意思や立法目的は、完全に破綻した。
制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。
問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度を永久に維持させるために、
安倍政権は組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、
そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。
警察官や自衛官や刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。
盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。
だが、いまはまさに「バカが刃物をふりまわす」状態になっている。
危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である。
それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、
盗聴法に賛成してきた自民党幹部と公明党幹部を有罪にする実績をつくればよい。
テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。
そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。
そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html
上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局に携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件で通信傍受を実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。
平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的な犯罪を捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局に電話や電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受を実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています。
上川法務大臣は国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。
それによりますと、去年は、違法薬物の密売や拳銃の所持など10の事件で、携帯電話の通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。
この結果、法律の施行後、通信傍受を実施した事件での逮捕者は525人となりました。
通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺や組織的な窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。
(追記:H26/12/05)
元ネタになった方々に騒がれているようなので、格好悪い形になりますがいくつかの点について付記を加えておきます。
まず当エントリはあなた方の何かを批難し、留まらせようとして書かれたものではないことを強く主張しておきます。
後半の(ブックマークコメントを借りれば「国語力の低い」)文章には、
あるジャンルに対する愛の形に優越も何もあったものではないのだ、という思いを、あなた方の遊びに対する私が抱いた「気持ち悪さ」それ自体を茶化す寓話に変え、
更に本エントリ自体をリチャード・マシスン著「アイ・アム・レジェンド」との”クロスオーバー小説”へと転換することで込めたつもりでした。
それが全く伝わらず、怒りの対象となり、ましてやトラックバック先の不可思議な関連エントリ(”マシンスパイ・ゼロクロー”)による批難を「ユーモア」と称することで
その溜飲を下げていらっしゃるのであれば、それらにはご指摘の通り私の文章力の低さに責任があります。すみません。三号買えなかったんです。
書き手・語り手としてサークル側の立場を騙ったのは、これを書くうえでやはり一種の寓話として成立させるためです。
また書き手の特定等行っているようですが、文中にあります通り私は真実ツイッターアカウントを所持しておらず、
元ネタとなった当該サークル様とはなんら面識等関わりのない一読者です。
それら無用な争いの火種となり、徒に皆様の感情を刺激してしまったことについて大変申し訳ないと思っております。
誠に申し訳ございませんでした。
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特定はほぼ確実にされるだろうが(見る人が見れば一発でわかる)、まあ出来る限り伏せていく。
今年の夏まで、ある映画の二次創作を行うサークルを主導していた。
元ネタの作品は軍事・諜報、及び公務員としての警察組織の軋轢、更にテロの絡んだ国際問題・技術革新問題にまで踏み込み、
旧来のマフィア映画や諜報ものと比べその圧倒的なリアリティが評価されていた。
監督・脚本・演出とその全てが見事に釣り合い、作品単体としてきちんとエンターテイメントしているのみでなく、
題材となった問題についての正しい知識・見識を広めることで、その理解を深めるものとして機能しており、そこから製作陣の志が読み取れた。
舞台である近未来の厳密な時代考証。一見突飛に思えたキャラクター設定を納得させる脚本・演出の力。
物語の筋そのものが秘めている魅力。どれをとっても一級品で、インターネット上の口コミのみならず、業界人からの評価も非常に高い作品である。
年に数度行われている同人誌即売会で、コミケや文学フリマのようなものだと捉えてくれればいい。
コミケがその題材について自由であり、文学フリマも同様であることと異なり、本イベントは映画関係の二次創作・評論誌であることが参加の条件だ。
先ほど「業界人からの評価も高い」と書いたが、昨年春頃の段階ではまだその評判が広まってはおらず、作品の話をすることができる相手は限られていた。
そこで某壁サー(ようは人気サークル)にコネがあった私は、何人かの知人友人と共に50Pほどの合同誌を作成し、そこに置いてもらうことにした。
私は如何に本作が優れた軍事考証を行い、また現実に向き合った誠実な作品作りを心がけているか、
拙い語学知識を駆使して英文記事を読み、著者の意図を最大限汲み取ろうと努力し、その紹介につとめた。
他の書き手の皆もイラストや漫画、創作小説など凝ったアイデアを出してくれ、読み上がったテスト稿に目を通した時は「非常にいい出来になった」と素直に喜べた。
また委託サークルの方にも口絵を書いてもらい、70部ほど刷った結果売上は40弱。初参加にしては、これはほぼ盛況といっていいだろう。
「艦これ」や「東方」、「アイマス」などのメジャー作品の同人作品に接しているとわかりづらいかもしれないが、マイナージャンルの同人世界はとても狭い。
しばらくして作品自体の人気が向上するとともに、本作唯一の同人サークルであった私のものに便りが寄せられるようになった。
大方の内容は「合同誌の在庫はないか」といったもので、余っていた30部ほどは瞬く間に売り切れた。
また「次回があるなら是非参加させてほしい」という声も聞かれた。原作はちょうど二作目の発表直後であり、イベントの締日も近づいてきていた。
正直なところ、もういいかな、と思った。
私はこの作品を多くの人に紹介したかったのであり、それは既に成されていた。
が、他のイベントに出ていた委託サークルの方にも同様の問い合わせが相次いだため、結局彼女に迷惑をかけない意味でも「出よう」と思った。
再び合同誌の執筆者を募り、原稿が集まった。前回の寄稿者が私を含め5人であったのに対し、今回は11人。
前回の依頼者は本業が忙しく不参加となり、全員が新人で、更に大幅なボリュームアップとなる。正直嬉しかった。
執筆者募集の際、「どのようなジャンルでも構わないが、極端に下世話なものはやめてほしい」
「前回の合同誌を見て、その意図に沿うように」とのみ告知した。あまり上から目線で人を縛りたくはなかったし、私も過去にそれで何度か嫌な思いをしていたから。
私は原稿に目を通し始めた。そして目を疑った。
評論は0。
そして集まった創作小説は、クロスオーバーものが大半であったのだ。
クロスオーバーとは、例えば「アベンジャーズ」「リーグオブレジェンド」、「シュガー・ラッシュ」のように複数作品のキャラクターが同じ作品に登場し、
物語の主役となるもの。また、「シャーロック・ホームズ vs モンスター」をはじめとした「このキャラクターをこのジャンルに放り込む」という、無茶苦茶な設定を持ち込む
ジャンルである。ホームズが恐竜と戦ったり、映画ではないが、ゾンビが魔法少女の形をとって襲い掛かってきたりする作品のことだ。
集まった原稿も、それと似たようなものだと思ってくれればいい。だが内容がひどい。
諜報部がロリ少女に変身してマフィアと戦い、突入部隊が恐竜を召喚してホワイトハウスを守る。
悲惨な死を遂げたヴィラン・キャラクターたちがブードゥーの魔術によって毒々モンスターとして蘇り、警察組織がハイパーヨーヨーを操ってそれらを撃退する。
ネコミミの生える奇病にかかった中間管理職が、侍の操る機械兵とカードバトルに勤しむ…。
読み通すのも苦痛な作品がそこに並んでいた。あまりにも酷すぎる。惨いといってよかった。
しかし印刷所への締め切りは迫っており、原稿はまごうこと無く完成していた。私はそれを出す他なかった。
結果は100部印刷が1時間で完売。遅れてきた客にどのような口調で完売を告げたのか、私は覚えていない。
イベント終了後、ツイッターで彼らのアカウントを覗いてみた(私はアカウントを持っていない)。どうやら日夜これらのクロスオーバー・二次創作の話で盛り上がっているようだ。
月の光に導かれ、前世からの愛を告げられる捜査本部長。謎の覆面五人組によって救われるロシアン・マフィア。麻薬漬けにされパンツレスリングに興じる闇市場のギャングたち…。
彼らはこの作品を、彼らなりに心から愛しているのだろうと想う。だが私にはその愛が受け入れられない。原作で遊ぶことしか考えていない、怪物どもには。
その愛が正しいとはどうしても思えなかった。許せなかった。
だから殺すことに決めた。
「次回用のフリーペーパー見本が早めに刷り上がったので、先にサンプルを送ります」とメールを打てば、氏名付きで住所が送られてくる。簡単な仕組みだ。
大半の女が都内近郊、単身者向けの安アパートに暮らしていた。電車で30分もかからないだろう距離に全員が住んでいたのは好都合だった。
一人一人、作品の「ありえなさ」順に殺していった。包丁で抉るのが、鋸で刺すのが、最も下手なときに、最も嫌いなやつを殺してやりたかった。
彼女らは私の顔を見て戸惑った。まさか自宅に来るとは思っていなかっただろう。
「何度出しても住所不備で戻って来ちゃうんですよ」と微笑めば、皆が皆後ろを向いて茶の用意をしてくれた。そこで首を絞めた。
ベッドに縛り付け、何度も謝らせた。口に刷り上がったばかりの合同誌から担当ページをちぎり取り、口に詰め込んだ。
守らなければならなかった。この映画を、作品を、この怪物たちから。
ひとりは太った女だった。腹を割いてもなかなか死なず、頭を割らなければならなかった。
ひとりは痩せた女だった。首を絞めただけで死んでしまったから、便器に顔を突っ込んでおいた。
ひとりは若い男だった。私を見て赤らめた頬がみるみる血に染まっていった。
そして最後の一人の家を訪れ、インターホンを押したとき、不意に頭部に衝撃が走った。
目が覚めると、法廷のような場所にいた。すり鉢状に抉られた岩場、私を見下ろすように無数の女たちが並んでいた。
皆手に石を持ち、こちらに投げつけてくる。大半は当たらないが、うち一発が右眼窩を砕いた。一滴の血が頬を伝い、漆黒の闇へと堕ちていった。
顔を覆おうとしたところで、手足の自由が効かないことがわかった。広げられた腕は手首のあたりで縛り付けられ、足首の腱は切られているようだった。
自分が十字架に縛り付けられていたことに気がついたのは、松明に火がともされてからだ。何が始まるのかは明白だった。
私は殺されるのだ。この怪物どもに。
私の愛するものを壊し、踏みにじり、これからも汚し続けるやつらに。これで本望か。私を殺し、晒して、あざけ、笑いものにして。
叫ぼうと思ったが、口からは呻くような音しか出てこない。歯は抜かれ、喉も潰されているようだった。
私は唯一動かせる乾いた眼で、焼けつくように痛む瞳で彼らを睨みつけた。口角をあげ、指を指し、ごらん、こいつがいまから死ぬんだよ、と子供に教える母親を。
肩を組んだ恋人たちを。
叫びながら絶え間なく石を投げる女を。
そこに見えた表情は私の考えとは違っていた。眉をひそめ、眼を細めて、唇は固く引き締められている。
瞳に涙を浮かべているものも少なくない。彼らは怯えているのだった。
子供は母の影に隠れ、母はそっと子の頭に手を置いていた。
恋人たちは寄り添い、震えるように松明を支えあっていた。
女の叫びは慟哭だった。石を持たないほうの手に抱えているのは、遺影だろうか。そこに写っている白黒の写真は、いつか殺した男の顔に似ているような気がした。
ああ、と気が付いた。
そうか、奴らにとっては、俺こそが怪物だったのだ。
新しいゲームなんて幾らでも考え付きそうだけど
本当に掘り尽したと思ってるなら単に今の人が想像力が足りないだけなんじゃないの?
まず職業体験だって職業は無尽蔵に存在するんだし幾らでも作れる
警察組織内に忍び込んでいる犯罪組織のスパイだか内通者だかを身内の捜査員の中から見つけるゲームだとか
見つけないと被害はどんどん出る
医師が主人公のゲームはいっぱい出てるけど、主人公が看護師のゲームって無いよね
本当はそういう役目の方がゲームに向いてる気もする
薬物摘発の鬼になる(検挙数差をつけてNo1になる)ゲームだとか
今の人が凝り固まってるだけか
知ってても作れないだけか
367 :ソーゾー君:2014/01/28(火) 18:34:25 ID:Hu/Ia4Lg
http://utsunomiyakenji.com/what/
↑この経歴見て何も思わないの?
支持するのは「自分の頭で何も考えずテレビや新聞を丸写しする懐疑=B層」ぐらいだよな?
豊田商事会長刺殺事件はオウム騒動と同じで霞ヶ関=行政府=司法=警察=カルトが起こした騒動だよ?
オウムと同じで会長の単独犯にする為に宇都宮がポンプ役をやってるんだよ?
本当に被害者を救済したいなら真相究明をして真犯人に罪を償わせるべきだろ?
坂本弁護士はオウムの単独犯行ではない事を知って真犯人に罪を償わせようとしたから
警察組織に殺された。
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1387207762/