はてなキーワード: 中原とは
自分用のメモであるが、経緯が分かってない人が多すぎるのでここに記しておく。
・三浦に3連敗
・連盟に不正疑惑記事を書かれると大変な事になると話を持ち込む(ただし自分がリーク元である)
・あいつを降ろさなければ竜王戦に出ないで大変な事にしてやると連盟を強要(論理が逆転)
・秘密会議に羽生を呼びつけなんとか言質をとりつけその後の根拠とする
「過去に三浦九段と対戦した5人前後の棋士から、調査依頼があった」→渡辺と久保だけ
「休養を三浦が言い出した」→「竜王戦は開催されなくなった。それを承知してくれるか」と島が発言したため
「離席は2時間40分(青野)」→自分の手番でと喧伝されたが実際には相手の手番も含む、休憩を除いた全対局時間(10時間31分)の中のそれ
→一棋士に過ぎない渡辺にその権限はない。権限がないことをした以上、強い責任が生じる
→証拠もなしに、三浦に棋士として最大の侮辱を与えた。昔であれば切腹ものの屈辱。
これは絶対にやってはならないこと。渡辺に切腹しろとは言わないが、自主的に引退ぐらいはすべき案件
→この事件は渡辺がいなければ発生しなかったことになる。この点で除名相当
7月26日 久保が三浦と対戦、30分の離席(実際は6.3.3分)
8月8日 連盟が長時間の離席を控える旨の通知書を全棋士に送る。
10月3日 A級戦 三浦に敗北。渡辺は「三浦の研究手に嵌められて負けた」と発言、感想戦もそこそこに帰宅
10月4日 テレビ(?)で見ていた黒幕※に「三浦のカンニング疑惑」を教えられる。
10月4日-8日?のどこか 文春記者、情報を掴んだと10/20発売の文春に記述
10月 5日 渡辺提案で竜王戦の金属探知機導入が決定 (サンスポ)
10月 5日 12月14日より、電子機器は対局前にロッカーに預ける、対局中は外出禁止、等の規定を施行の旨公表
10月 7日 三浦とは対戦したくないと、島専務理事にねじこむ (電話連絡)
10月 8日 渡辺は文春記者に、「これが最後の将棋になるかも」メール送付 (週刊文春12/28)
10月10日 秘密会議 千田を連れて、羽生や谷川にカンニング疑惑を説明
10月12日 三浦、挑戦権を剥奪される (判断主体は理事会or常務会)
10月12日 連盟 処分発表 、渡辺ブログで「大変な事態、詳細は各種報道に任せて、ここでは省略。」
10月14日 竜王戦 前夜祭
10月15、16日 竜王戦第一局 、天竜寺にて80年ぶりに開催(青野理事の功績大)
10月20日 週刊文春に、渡辺の独占告白が行われ、三浦の疑惑が大々的に報道される
12月?日 竜王戦防衛直後、第三者委員会報告の前に、渡辺「告発した事は後悔していない。」旨発言(週刊文春12/28)
※10月4日、渡辺にチクった黒幕は、報道関係者(朝日新聞)、棋士(週刊文春)の二説あり
12月10日頃 上州将棋祭り2017(2017年1月3日、4日)ポスターから三浦の写真削除
12月27日 三浦会見:「竜王戦は中止になりました」・上州将棋祭りの三浦降板は連盟の一方的措置(三浦)
12月27日 日本将棋連盟(以下連盟)会見:休業は三浦側から言い出した、強要はしていないと反論するも「中止になりました」云々には言及なし
12月28日 連盟ウェブサイトに上州将棋祭りの三浦降板は連盟の都合によるものと公示
1月3日 上州将棋祭りに三浦が特別出演(あいさつのみ)、記者会見
1月7日 王将戦開幕前日、「対局者※の意向もあって金属探知機の検査は見送られた」(毎日) ※郷田と久保
1月17日 第三者委報告概要ドラフト版が連盟ウェブサイト上に発見され、公開版との異同が指摘される
1月17日 竜王就位式で渡辺明竜王が事件についてコメント、謝罪・陳謝等と報道される
将棋ファンの皆様方にご迷惑をおかけしました。申し訳なく思います」
1月18日 谷川、連盟会長辞任会見(新理事選出まで留任)あわせて
三浦の復帰戦は2月13日竜王戦対羽生戦と公表、ただし三浦側からは諾否についてコメントなし
1月19日 連盟理事会、谷川・島の退任承認と2月6日の臨時総会招集を決定
1月20日 連盟の新動画配信サービス告知される(2月1日A級順位戦―三浦は不戦扱い―からサービス開始)
1月23日 月例報告会、理事総解任請求書提出も臨時総会議題とするかは理事会預かり(スポニチ)
1月25日 理事補選立候補(定数2)締め切り、佐藤康、井上が立候補
1月29日 羽生理恵ツイッターで夫の秘密会議出席経緯やメールの真意を発信
2月2日 谷川入院、病名不明、棋王戦第1局前夜祭(4日)、臨時棋士総会・理事会(6日)は欠席の見通し
「渡辺竜王が島常務を脅して三浦九段を失格にするように動いたというのは報告会で島常務から聞いた話」
https://pbs.twimg.com/media/Cv_VWvvUkAAmTAt?format=jpg&;;name=large
・明らかに事実を歪曲してでも不正に持って行こうとしている意図が当初告発に見られ、それについての三浦九段の反論を封殺していること(検証データの恣意的な選別、一致率の対象手の妥当性など)
・連盟が渡辺主導での処分後、もう調査しないと主張しクロでの幕引きを図ったこと
http://shogiweblog.net/archives/565
・三浦をこき下ろしまくった文春記事を渡辺がブログでわざわざ追認していること
「週刊文春に掲載された記事内容は、個人的にはおおむね間違っていないように思います」
http://blog.goo.ne.jp/kishi-akira/e/1f691f8dcad02d9173e57e1699717db7
【結論】
もし渡辺が不正かどうか調査だけしてほしいと思い告発したのならば、完全に上記内容と矛盾する。
本当にしっかり調査して、将棋界のため出来るなら白であってほしい立場の人間が取る態度とは正反対の行動ばかりである。
全てにおいて、とにかく三浦を黒認定してさっさと幕引きしたいという意図つまり悪意しか感じない。
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の目的に反する行為をしたとき
タイトル戦での詰み逃し率
渡辺 0.0%(82戦)
森内 2.9%(105戦)
羽生 2.8%(536戦)
NHK杯での詰み逃し率
渡辺 14.8%(27戦)
森内 12.5%(32戦)
谷川 7.3%(55戦)
中原 6.7%(60戦)
加藤 7.4%(5戦)
大山 13.9%(72戦)
ネガティブなコメントが目についたのでちょっと言い返しておこう。
重量バランスは成立していそうだけれど、子供のヒップポイントが運転者より極端に高いのは乗り降りの容易性?あんまり感心しないな
乗り降りは関係ないのでは。子供の足が当たらないぐらい車輪間の幅広げたら道交法上の自転車じゃなくなるし三輪だから重心が高くても倒れにくいということかと。
機械式は片押しだとどんどん効きが悪くなるし両押しは高価ですよ。
油圧式が理想だけどやっぱり安くはないしそのへんの量販店でメンテできるのかという問題もあるしそもそもディスクはパッドの減りも早い。
Vブレーキでもいいじゃんという気はしますがリアがハブブレーキでしっかり効くのでフロントはなんでもいいのかな、と。
あなた道行く3人乗り自転車見るたびにそんなこと思ってるんですか?
中原さんは昨年7月に株式会社「ふたごじてんしゃ」を設立。年内に新しい3人乗り自転車を売り出す。価格は未定で、ゆくゆくは電動機付きも販売する予定だ。
道路交通法的に、どうなるんだろう。
Q: 普通の自転車より大きいのでしょうか?重さはどの程度ですか?
これは試作車だし、発売の際には電動アシストつくんだろうな。従来の三輪自転車に比べて前後が長く見えるし重量がえらいことになってそう。
重さについては、現時点では開発中ですので正確なお答えが出来ませんが、参考までに、旧ふたごじてんしゃ(試作機)は約40kgです。
ママ50kg+年長の6歳児20kg×2+自転車40kg=130kgだからね! 10kg増えたからなんだっつう話ですよ。
近所に保育園ないの?
世の中の3人乗り用自転車がなぜ2輪かというと、子供が大きくなった後にシートを外して普通に使えるようになるから。3輪だと後々の用途に困る。
田舎はよく知らないけど都市部ではそもそも送迎が不要になったら自転車なんて乗らないんですよね…。バッテリーが生きていればだいたい知り合いの小さな子供のいるご家庭に譲られていきます。
あと自転車関連記事でブクマが集まっているのでとりあえず一言言っとこうって人もちらほらいますね。
物は素晴らしくても乗る人間のマナーひとつなので、道交法のご理解宜しくお願いします、って感じ。自転車乗りだけじゃなくてすべての道路を利用する方々各位
ちゃんと車道走れよ?
まっつね(中原芽衣)のブログは一時期(2011~2013ごろ?)大分流行したけど、
あれがアニメカテゴリのはてダ、はてブではテンプレになった感がある。
すなわち、問題の中身(内容)に対してダイレクトな見方;登場人物の感情の機微や状況の変化から物語というもの解釈する、のではなく、俯瞰的な見方;レイアウトがどうなっていて(富野本からの上手下手の話など)、もしくはメタフィジカルな目線(これまでのスタッフのやり方、手法とか)からどうなっているか、という点から物語を解釈する、という方法。前者は帰納的な見方といえ、後者は演繹的といえる。後者に絞って考えよう。
後者は定義ありきである。すなわち、「レイアウトがこの状態であれば、キャラ同士の優位性は変化しない」みたいなカミシモ信仰を元に物語を考えていくのだから、いくぶん柔軟性にかける。客観的に物語を解釈しているというよりは、定義に従って解釈している。演繹から導かれる解釈は、違いがなく、またスタッフから解釈することもさほど異ならない(そもそもクリエイターは常に同じ手法で描くわけではなく、変化しているのだから、作っている人間から何か物語を解釈しようとすることは変なのだ)。つまるところ、(彼らは否定するだろうが)一般論になってしまう。基本的に評論というものは一般論に対しての反論であるのに対し、まっつねとそのチルドレンたちは、演繹的な解釈をすることによって、”間違いではないが、反論になっていない(一般論をなぞった)”意見を乱発させている。だから、無個性の文章が増え、面白くないのだな。そう思った。
日本は戦前だと現代中国と同じく史記のほうが人気があって三国志なんてマイナー過ぎて関羽以外は知らなかったのに吉川英治の三国志がきっかけで認知されるようになり10年前に出た三国無双から一気に三国志の知名度が上昇してマイナー武将まで知られるようになったから。
一方で日本での史記の人気が無くなり中国では何度も項羽と劉邦をドラマや映画化してる一方で日本では韓信匍匐なんてことわざがドラマに出ただけで何故か韓国を使うなと批判殺到するという。
呂布が強いって言われても項羽の足元すら及ばんし、諸葛亮が天才だって言われても漢中に追いやられたのに中原進出した韓信に及ばんのに…。
ひどい話だよ。公共性があるリークもあるとは思うけど、金融政策決定会合の内容で、確実に記者会見で説明されるのに、わずかな時間早く報道することに、公益性は見いだせない。私企業の利益はたっぷりあるけどね!日経見てないと数十分出遅れる、という理由だけで、市場関係者は常に日経を見てなければならない。
リークはずっと前からあるよ。しかも同じルートで。98年から01年まで審議委員を務めた中原伸之の回想録『日銀は誰のものか』のp133には政策決定会合の途中経過が報道機関にリークされた疑惑が記され、その刊行後もNHKが数度に渡り公表前の決定内容を速報で事前リークしていることが書かれている。誰がリークしたかは明示していないが、リークが発生したらまずは外部メンバーを疑うべきで、そのルートで調べたらすぐに判明したとのこと。この記事にある通り、政策決定会合に参加できる外部メンバーは副大臣や政務官等の政府から派遣されたメンバーのみ。
川崎の不良が生きる“地元”という監獄|サイゾーpremium
http://www.premiumcyzo.com/modules/member/2016/01/post_6468/
まず川崎なんだけど、左右に長くて7区で構成されてるのね。ざっとこんな感じ。
市の(経済的な意味での)中心部は川崎区、武蔵小杉があるのは中原区、新百合ヶ丘は麻生区。
縦断する交通手段があまりないから、南部と北部は全く文化が違う。
で、実際自分は川崎区の川崎駅近く(徒歩5分程度)に3歳から20代中頃まで住んでたけど、
遅くまで遊んでても犯罪に巻き込まれたことは無いし、ヤクザ事務所の前通っても一般人には何もしないし、
むしろ地域の子供に気さくに声掛けたりしてる。(これは何も知らないと怖いだろうけど逆に防犯になってる面もある)
ただ確かにガラの悪いのはいたし、堀之内に近い方は違法賭博やってる感じの喫茶店とか(道路入口に常に若い見張りがいたり)もあったり、
テレビで有名になった在日系の店なんか戦後の不法占拠で奪った土地だったりもする。
よく一国(川崎区民は国道15号線を一国、1号線を二国という)渡るとヤバイとは言われるけど、
さすがに記事にあるようなのは川崎区の更に海側の一部だけだと思う。
少なくとも駅前は西武が潰れて2000年頃にヨドバシカメラが京急駅前から移転して、そこ辺りからぐっと人の流れ変わった。
駅前の放置自転車やホームレスを排除、その後チネチッタ(カツアゲストリート)がラ・チッタデッラとしてリニューアル、
ミューザとラゾーナの開業、触発されて駅ビルとアゼリアもリニューアル、更には駅自体もエキナカや新改札が出来る。
なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田尚記
スティーブ・ジョブズ-偶像復活 ジェフリー・S・ヤング
マーケティング戦争 全米No.1マーケターが教える、勝つための4つの戦術 アル・ライズ
☆「メジャー」を生みだす マーケティングを超えるクリエイターたち (oneテーマ21) 堀田 純司
トップリーダーが学んでいる 「5年後の世界経済」入門 いま知っておくべきこと、やるべきこと 中原 圭介
高橋是清と井上準之助―インフレか、デフレか (文春新書) 鈴木 隆
金融の世界史: バブルと戦争と株式市場 (新潮選書) 板谷 敏彦
[新版]MADE IN JAPAN 下村 満子 盛田 昭夫
☆とことん観察マーケティング 野林徳行
世界のしくみが見える世界史講義 (Knock‐the‐Knowing) 茂木 誠
歴史が面白くなる 東大のディープな世界史 (2) 祝田 秀全
住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち (講談社+α新書) 川口 マーン 惠美
リデルハート戦略論 間接的アプローチ 上 B・H・リデルハート
光の子と闇の子―デモクラシーの批判と擁護 ラインホールド ニーバー
機械より人間らしくなれるか?: AIとの対話が、人間でいることの意味を教えてくれる ブライアン クリスチャン
☆「強い会社」はセグメント情報で見抜きなさい 「ソニーは金融業」「TBSは不動産業」――財務諸表で読み解く各社のプラチナ事業 長谷川正人
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
それだと益州取れなくなるか。
必然的に地理に詳しい孔明を呼ばざるを得ないのはしゃーないか。
とはいえ、あの段階で関羽の他に荊州統治を任せられる人が本当にいなかったのか
街亭でたまたま馬謖しかいなかったから彼に任せて駄目だった事があったけど、
関羽も前評判はすごく良かったから荊州も大丈夫だろと統治を任せたら
荊州全土取られた挙句関羽自身も敗死して、その後の荊州奪還と仇討ちなんてイベントが
起こるはずが無かっただけに、関羽の身勝手さには反吐が出るし、
さすが人材コレクター曹操さまが一目置くだけの事はあるなと思った。
実際、曹操の目に適ってなかったら荊州統治という大任もなかったかもしれない。
曹操は目聡く将来自分にとって害になるかもしれない人物を起用する事によって将来の害を取り除いたかもしれない。
そう考えたら関羽はある意味然るべき所に収まったに過ぎないのではないか。
織田信長は「全国統一」をめざしたのか : アゴラ - ライブドアブログ
ここでいう「天下」とは何だろうか。われわれは無意識に「全国」という意味だと思ってしまうが、16世紀に日本という国家はほとんど意識されていなかった。
専門的な文献考証を省いて結果だけいうと、この「天下」は、京都を中心とする畿内のことと考えるのが妥当だ、というのが最近の歴史学の見解である。
いや、要するに「中原」でしょ。
畿内を制圧して天下人として認められれば、日本全国に影響を及ぼすことができた、ということだ。
中原の覇者を「豫州のローカルな君主」などとは言わないように、信長が「近畿地方のローカルな君主」をめざしていたとは言えない。
つまり中国が全域を統合する大統一国家だとすれば、ヨーロッパは主権国家を単位とする中統一国家の連合であり、日本は地域ごとの小統一国家の連合である。
昼食後の事であった。過食嘔吐を抑えていると、久々に殺人衝動が湧き上がる。安定剤の経口により治まりを見せたが、いつにも増してそわそわしていた。気を紛らすため、同室の中原さんと談笑していた。名前は失念したが、昨日話し掛けてきた叔父さんも会話に加わる。叔父さんと中原さんは二人で入院病棟の昔話に花を咲かせていた。しかし、互いの距離を測りかね、間も無く解散する。夕食後、移動売店で購入したカップヌードルを詰め込もうと思ったが、ココアを飲むことで落ち着かせようと知恵を働かせる。ココアを飲み干し、すぐに歯を磨く。が、一度何かを摂取してしまうと、抑えが聞かなくなり、本日二度目の安定剤を服用する。イライラは収まらない。夕食前、読書、WEBでの学習を90分ほど行っていたので、再び手を付けようとするも、読字障害を引き起こし、文字を読むことができない。どうしようもなくなったので、僕はThe Comes「No Side」を子守唄代わりに聞きながら、窓辺にて佇んでいる。大病院の5階から見下ろす冬景色は、僕をより一層苛立たせた。
その後、カップヌードルを食らい、ミルクココアの粉末をスプーン山盛りで掻き込んでいた。自責の念はあったものの、嘔吐をすることはなかった。しかし、精神科病棟というのは、どうなっているのだろうか。過食嘔吐の経験は前以って知らせたはずであるが、どういうわけか、「おやつ規制」の対象となっていない。問診の際、精神医学准教授の診察を受けた。准教授はそこで、「リストカットと過食は若者のストレス解消の手段だからねぇ」と述べていたが、薬によって治療すべきでないということか。私の症状は錯綜を呈しており、診断も付かない状況である。不安ばかり募る。いっそ、死んでしまいたいとさえ思う。
TBSのテレビドラマ「金曜日の妻たちへ」(1983年)が、「不倫」という言葉を「男女間の不義密通」という意味に変化(固定)させたきっかけと言われている。それ以前のテレビドラマでは「よろめき」(主として、夫のある女性が、他人の男性に心を寄せる)という言葉が一般的に使われていたが、「金妻」以降はほぼ死語になっている。
村越隆正:竜雷太
40歳。新潟県出身。輸入車の販売業社長。生活に対する価値観や美奈子の教育方針などの違いから、英子との夫婦関係は冷えている。モーターショーで出会った玲子と不倫しており、中原たちに彼女を紹介し英子とは離婚することになる。自宅住所は横浜市緑区美しが丘5-1(現在の青葉区)。500万円の金が必要になって中原、田村夫妻に援助を頼んだり(両夫妻はなんとかかき集めようとするが玲子が貯めていた貯金を使うことになった)、やくざに販売した車の返済を求め暴力をを振るわれ入院したりと商売は順調ではない。
沢玲子:石田えり
村越の不倫相手。モデルをしているが自他ともに認める三流モデルである。実家は魚屋のため魚さばきが得意。性格は優しく、子供好きで美奈子とは仲がいい。当初は特に真弓から冷たく接されたこともあり、肩身の狭い思いをしていた。飲むとよく話すようになる。村越との子を身ごもる。
専門ではないと断った上に参考文献も示してるのに、そんな横柄な言い方をされる覚えはないんだが、一応わかる範囲で。
えー
催促するのが横柄なの?
むしろ催促するほうがめんどくさいし手間なんだから催促しないでも最初から書いてよ。
誰がそんなこと言ってんだ?
確かにはてなキーワードがどうこう言ってる奴がいるけど
なんであんたはあれを自分へのメッセージとして捉えたのかすらわからん。
つーかどういう意味なのアレ?
まず、中華思想というのは王権の正当性と密接に関係している。王権が正当であれば四海波立たず、季節は穏やかに巡り、作柄も良くなる。
それただの易姓革命の話じゃね?
また中華の王権を持つ者は、周辺諸国に対して教化の役割を持つ。
蛮族は無法で無教養なので、中華の文化を浸透させてあげなくちゃいけない。
関係ないw
そもそも周辺民族を押さえ込めなくなれば攻め込まれて不安定になって倒れるだけのこと。
あんたの説明はディテールがちょこちょこ間違ってる上に
結局何が言いたいのさ?
えっ
聞いたことないってどういうこと?
天子と中原を中心に周辺地域や民族に動物や虫みたいな名前をつけて征伐…
ってふつーに中国の歴史じゃね?
http://anond.hatelabo.jp/20120510141749
前回の続き
さて、MBSの記者が自らの番組「VOICE」にて件のやりとりを報道した
それに対し、橋下市長は
「アンケート自体も、無回答が多く校長が全体としてどのような意見を持つかが不明瞭など、正確性に欠けた上に恣意的な扱いをされている」
と述べた
嘉悦大学教授であり政策コンサルティング企業「株式会社政策工房」の代表取締役会長である「高橋洋一」は橋下市長のやり方について、
「件の記者は、報道内容を先に作った上で、それに沿った言動を引き出すのが目的だったのではないか」
「橋本市長はそれに対して"管轄外だからコメントしない"と簡潔に言うのではなく、きちんとその論理を説いた」
「これには、記者に"橋本市長は逃げた"という記事を書かせないという効果もあったのではないか」
「これからもこうした透明化を行うことで、偏った報道への抑止力となるだろう」
などと述べた
しかし、透明化を行なってもテレビというメディアの影響力は今だに大きい
あの(編集された)放送をみたら誰だって"橋本市長は気が狂ってる、いきなり怒りだしてどうしたんだ"と思うだろう
ネットを見ない、テレビを見る数百万人があれを視聴したんだから、僕はイチコロだよ
と述べている
口元チェック問題で注目された中原徹校長は、自身のブログに国歌斉唱問題について記事を書いた
「正当な手続きを踏んで、最高裁判所でも合憲判断を下された職務命令には従うべきであり、
入学・卒業式という生徒を迎え・送るセレモニーの場では個人個人のイデオロギーをアピールせず、起立斉唱をして生徒を祝福して欲しい
しかし一方、日の丸・君が代と日本の負の歴史が関連している考えを持つ方においては、そういった意見を封殺する事はあってはならないと考える
もちろん、そういう考えを"式典での行動"で示す事はあってはならない
それはもはや教育という場でやるべきことではない、大人同士の争いであるからだ
教育現場で行うべきは、君が代・日の丸にどのような意味が込められ、賛否それぞれどのような意見・見解・解釈があるのかを分け隔てなく伝える事である
そして、国歌斉唱問題がどのような構造の下に発生し、どのような解決がされていくべきなのかを生徒自身に考えされるようにするべきである
と述べた」
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201136169940037635
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201137389358419969
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201137895208255488
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201138385065213952
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201140900062183425
http://twitter.com/#!/t_ishin/status/201141476548292609
http://nicoviewer.net/sm17794316
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17794316
記者の主張
起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。
また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか。
橋本市長の答え
なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱の職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。
条例については平成二十三年六月十三日に公布され、その日から施行されてます。
現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。
さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。
「私は思想良心の自由に従い、国家や国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。
次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。
教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。
これはつまり、方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である。
そして、中原徹校長は教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。
具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。
中原徹校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。
それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。
もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95