はてなキーワード: 日本国憲法第19条とは
児童型ラブドールに反対する意見のうち、「表現物としてそれが存在することが、児童を性的対象とすることがあたかも当然であると人々にイメージさせる要因になる」という意見について、思ったことを書く。
(「人を傷つける欲望を内心に抱くこと自体が間違いである」という意見については、「日本国憲法第19条を読んでね」で片付けられるので触れない。)
まず、「表現物として児童型ラブドールが存在することが、児童を性的対象とすることがあたかも当然であると人々にイメージさせる要因になる」というのは、まあそれは事実だと思う。
「万引き」という言葉の表現があるゆえに、「万引き」という[行動/犯罪]を[一般的な/軽微な]ものと少年に誤認させてしまうのと同じ。
この世に生み出された表現は、程度の差はあれ絶対に意識に影響を与える。
だからゾーニングが必要なわけだけど、年齢による区分だけでは、どうしても表現物と現実との区別が付けられない人間を排除できない。
でもそれはなんだってそう。よくある喩えだけど、包丁を扱ってよい年齢の人間がみな包丁を正しく使えるわけではない。
しかしながら、結局その表現物が現実の犯罪被害を拡大するか抑制するかについては証明のしようがなく、
[証明された/証明されうる]因果関係がない事柄について、“感覚のグラデーション”がどこにあるか、を主張しあうのはあまり意味がないと自分は思う。
どのカレーの辛さが好きかを言いあっているようなもの。わかり合えるはずがない。
ただ、特に女性の反対者の意見を見て感じるのは、男性の自慰行為の本質を理解していないゆえの、“感覚のグラデーション”の偏向
(児童型ラブドールのターゲットが男性であるという前提に立って、敢えて「偏向」という言葉を使う)があるのではないかということだ。
射精後の性欲の減退を感覚として体験できる人間と体験できない人間では、男性の性処理に関して“感覚のグラデーション”に差が出るのは当然である。
そもそも全ての(正確に言えば全てに近い)自慰行為はバーチャルなセックスであり、ラブドールは性的対象のイメージを脳内に喚起するためのひとつのファクターでしかない。
また、精巣の中身を掃き出したいという欲求と、イメージする対象と性行為をしたいという欲望は、隣り合ってはいるが違うもののように感じる。
つまり、男性の自慰行為はそれ自体でバーチャルに完結したものであり、ラブドールの否定はある意味で全ての自慰行為の否定なのだ。
……なんかもう深夜のテンションで書いたから特に新しいことも言ってないし言ってることよくわかんないですね。
要するにオナニーして精子出して賢者タイムになったことのある人間なら「そりゃオナペットのイメージが補強されたら性的欲求満たされて現実の性被害は抑制されるんじゃない?」という感覚を持つよね。
寝ます。
あぁもうバカ…。「なんで罵倒されるのか分からない」って?お前が議論する価値も無い無知のバカだからだよ。
思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となるものとして把握される。その内容が内心の自由であることから、他者の人権との抵触による権利の制約や、政策的目的による制約が極めて限定的にのみ許容される権利であり、最大限保障される権利である。なお、近年では、思想・良心の自由は思想・良心を形成する自由や外部に表明する自由も保障しているとする説も有力に主張されている。
また、思想及び良心の自由は、民主主義・民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1
Google 画像検索で「ボディペインティング」で検索してみてほしい。
裸の児童の写真が大量に得られる。これらの画像がどういうコンテキストでインターネット上に公開されているかというと、保育園とか親とかが完全に善意で公開しているにすぎない。
そして、保育園の運営者とか、親とかが児童ポルノの公然陳列で摘発されるということはない。
が、これらの画像を児童ポルノマニアらが、児童ポルノとして扱ってまとめサイトみたいなものを作ると、それは児童ポルノの公然陳列であって違法だ、ということに日本ではなっている。
これが、これこそが日本のあらゆる問題を象徴している。日本国憲法第19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とある。しかし、ここで問題にされるのは、児童の裸の写真をどういう気持ちで扱っているかというまさに「思想」の問題であって、つまり日本では内心の自由がない。
児童が性的被害をこうむらないためにはどうすべきか。何も考えずに自分の子供の裸の写真をインターネットに公開する親たちの、その「行為」を問題にして断罪しなければならないはずだ。実際には、児童ポルノマニアたちの「思想及び良心」を問題にして検挙のターゲットを絞ってしまう。これが日本だ。
これが西欧のキリスト教民主主義社会であれば、自分の子供の裸をうっかり公開してしまっていた親族も検挙される。そういう事例はいくらでもある。
平均的な日本人はこれを「杓子定規すぎる」「堅苦しい」と感じるはずだ。そして児童ポルノマニアの内心の自由が侵されている点を問題視する者はあまり多くないのではないか(すくなくとも国会議員や裁判官はそう考えている)。
マッカーサーはこの問題を理解していた、しかしマッカーサーはあくまでも「行為」を問題視する世界観のみを持っていたから「憲法に"思想及良心ノ自由ハ不可侵タルヘシ"と書けば十分」と思ってしまった。もちろんそれは間違っていた。
日本人が「行為」ではなく「内心」を裁く民族であるというのは、それはそれでよい。というか俺が「よい」とかなんとか言う問題じゃない。それを所与の条件として日本人にとってより優れた社会を築くため個々人が努力をすればよい。優れた社会を築きたくないのであれば、それはまあ、各自やっていけばいい。ただ、その事実を皆が直視したほうがいいと思うんですよ。
記者の主張
起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか。
また、大阪府立和泉高校の中原徹校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか。
橋本市長の答え
なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱の職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。
条例については平成二十三年六月十三日に公布され、その日から施行されてます。
現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。
さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。
「私は思想良心の自由に従い、国家や国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。
次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。
教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。
これはつまり、方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である。
そして、中原徹校長は教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。
具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。
中原徹校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。
それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。
もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html
http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95