2012-05-10

橋本市長と件の記者についてのまとめと補足

記者の主張

起立斉唱命令が思想良心の自由(日本国憲法第19条にて規定されている)を侵害しているのではないか

また、大阪府和泉高校の中原校長は口元のチェックをして歌っているかを確認したが、それはやり過ぎ(職務権限を超えた行為)なのではないか

他の47人の校長はそれをやり過ぎであるコメントしている。


橋本市長の答え

まず、起立斉唱の命令は教育委員会が出したものです。

条例は私が出しましたが、命令は教育委員会です。

命令の正当性違憲性については教育委員会責任があります

なお、これまで行政側が出してきた起立斉唱職務命令についての最高裁判の判断は、すべて合憲となっている。

条例については平成二十三六月十三日に公布され、その日から施行されてます

現在までに最高裁判所での違憲判決は出ていないので、違憲性はない。

さらに言えば、公務員は全体の奉仕者のある(日本国憲法第15条)。

全体の奉仕者とはつまり国民に対しての奉仕だ。

「私は思想良心の自由に従い、国家国家の象徴たる天皇に忠誠は誓わないので歌わない」というのであれば、それは全体の奉仕者ではないということだ。

そのような者は公務員としては不適である

次に、口元チェックは職務権限外か否かについて。

教育委員会は各校長に対して「起立斉唱の確認をしなさい。裁量は任せる」との命令を出している。

これはつまり方法や起立斉唱の基準については自由にして良いとの事である

そして、中原校長教育委員会に自らの方法を確認した上で口元のチェックを行った。

具体的には「後方から3秒間目視し、その時に口が動いていない教員を式の後に別室に呼び出し、そこで歌っていないと答えた教員のみを教育委員会に報告する」というものであった。

中原校長は起立斉唱の確認を、式を乱さず、その人の社会的評価も落とさず、理不尽な拘束などで無理やり自供させるなどの方法を使わなかった。

それ以前に、教育委員会が与えた命令をきちんと守り、確認だけに終始した。

もし口元チェックに問題があるならば、相談を受けた上でそれでも裁量を任せた教育委員会に非があるだろう。

国旗国歌条例

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011553001.html

http://www.47news.jp/CN/201106/CN2011060301000920.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

国旗及び国歌に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

日本国憲法

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

教育委員会の説明及び橋本市長の説明

http://blogos.com/article/34435/

http://www.youtube.com/watch?v=3OKlJeer0PQ

  • 都道府県によるけど、教育委員会は、通常 都道府県の下に置かれる下部組織なので、上部組織は都道府県。 府知事時代の話かどうかはわからないけど、どのみち、管理監督責任は 最...

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  • http://anond.hatelabo.jp/20120510141749 前回の続き さて、MBSの記者が自らの番組「VOICE」にて件のやりとりを報道した それに対し、橋下市長は 「アンケート自体も、無回答が多く校長が全体とし...

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